【法令番号:平成十三年農林水産省令第五十八号】

【最終改正:令和2年12月21日農林水産省令第83号】

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【制定文】

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条の規定を実施するため、農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。

独立行政法人通則法第六十四条第一項の規定により農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。