【法令番号:平成十三年農林水産省令第二十七号】

【最終改正:令和7年4月1日農林水産省令第20号】

【xmlを表示】

【制定文】

行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、農林水産省定員規則を次のように定める。

(本省及び各外局別の定員)
第一条農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 一三、五一五人  
林野庁 四、六三五人
水産庁 一、〇一四人  
合計 一九、一六四人  
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

附 則(抄)

(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)となるものとする。

附 則(平成一三年三月三〇日農林水産省令第八四号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日農林水産省令第三二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年四月一日農林水産省令第三七号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年七月一日農林水産省令第七一号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日農林水産省令第三五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

附 則(平成一七年四月一日農林水産省令第五八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

附 則(平成一八年三月三一日農林水産省令第二六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月一日農林水産省令第三三号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第一九号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二六日農林水産省令第八三号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日農林水産省令第一七号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年八月二八日農林水産省令第五一号)

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附 則(平成二二年四月一日農林水産省令第三一号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年四月一日農林水産省令第二〇号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(平成二四年四月六日農林水産省令第二九号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年三月二九日農林水産省令第二〇号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年五月一六日農林水産省令第三五号)(抄)

(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月三一日農林水産省令第二五号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日農林水産省令第四一号)(抄)

(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則(平成二七年七月三日農林水産省令第六二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一〇月一日農林水産省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二一日農林水産省令第八六号)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日農林水産省令第二七号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年九月七日農林水産省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日農林水産省令第二三号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日農林水産省令第二二号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日農林水産省令第八四号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日農林水産省令第三二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年七月二六日農林水産省令第一九号)

この省令は、令和元年七月二十六日から施行する。

附 則(令和二年一月六日農林水産省令第一号)

この省令は、令和二年一月七日から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日農林水産省令第二三号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日農林水産省令第一八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年八月三一日農林水産省令第五二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二五日農林水産省令第二〇号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日農林水産省令第二一号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日農林水産省令第二三号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年四月一日農林水産省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則第一条の規定は、令和七年四月一日から適用する。