【制定文】
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第九十条第五項の規定に基づき、及び同令を実施するため、国立教育政策研究所組織規則を次のように定める。
(所長及び次長)
第二条国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
(国立教育政策研究所に置く部等)
第三条国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。
(総務部の所掌事務)
第四条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
二国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三機密に関すること。
四所長の官印及び所印の保管に関すること。
五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
七国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
八国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
九評議員会の庶務に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課の所掌事務)
第六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
二国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
三機密に関すること。
四所長の官印及び所印の保管に関すること。
五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
七評議員会の庶務に関すること。
八前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第七条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
三庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。
四庁内の管理に関すること。
(研究支援課の所掌事務)
第八条研究支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する申請の手続その他の調査及び研究の実施上共通して必要となるものに関すること。
二国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する連絡調整に関すること。
(研究企画開発部の所掌事務)
第九条研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する総合的な計画を作成し、及び推進すること。
二国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の調整を行うこと。
三国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の評価を行うこと。
四教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究のうち多数部門の協力を要する総合的なものを行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
五教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
六教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究(前号に掲げるものを含む。)に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
七教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
八国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
九国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育(第七号に掲げる事項を含む。)に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(情報支援課の所掌事務)
第十一条情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
二教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
三国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
四国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。
(企画調整官)
2企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。
(総括研究官)
第十三条研究企画開発部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(教育政策・評価研究部の所掌事務)
第十四条教育政策・評価研究部は、教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第十五条教育政策・評価研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、教育政策・評価研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(生涯学習政策研究部の所掌事務)
第十六条生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第十七条生涯学習政策研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、生涯学習政策研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(初等中等教育研究部の所掌事務)
第十八条初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第十九条初等中等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、初等中等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(高等教育研究部の所掌事務)
第二十条高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総括研究官)
第二十一条高等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、高等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(国際研究・協力部の所掌事務)
第二十二条国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、外国の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三外国の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと。
(総括研究官)
第二十三条国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(教育データサイエンスセンターの所掌事務)
第二十四条教育データサイエンスセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育に係るデータの収集、分析及び活用(以下この条において「教育データ分析等」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ分析等に関する援助及び助言を行うこと。
(教育データサイエンスセンターに置く課)
第二十五条教育データサイエンスセンターに、次の二課を置く。
(コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務)
第二十六条コンピュータ使用型調査推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、コンピュータを使用した調査方式による児童、生徒及び学生の学習に係るデータの収集、分析及び活用の推進(以下この条において「コンピュータ使用型調査の推進」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
二コンピュータ使用型調査の推進に関し、国内の研究機関、大学その他の研究機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、コンピュータ使用型調査の推進に関する援助及び助言を行うこと(学習データ活用調査官の所掌に属するものを除く。)。
(教育測定技術専門官)
第二十六条の二コンピュータ使用型調査推進課に、教育測定技術専門官一人を置く。
2教育測定技術専門官は、児童、生徒及び学生の学力を効果的に把握する手法に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
(データ基盤課の所掌事務)
第二十七条データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、教育に係るデータの活用を図るための基盤の整備(以下この条において「教育データ活用の基盤整備」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
二教育データ活用の基盤整備に関し、国内の研究機関、大学その他の機関と連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ活用の基盤整備に関する援助及び助言を行うこと。
(学習データ活用調査官)
第二十八条教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官一人を置く。
2学習データ活用調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する調査及び研究を行うこと。
二国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
(総括研究官)
第二十九条教育データサイエンスセンターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、教育データサイエンスセンターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(教育課程研究センターの所掌事務)
第三十条教育課程研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センターの所掌に属するものを除く。)。
(教育課程研究センターに置く部)
第三十一条教育課程研究センターに、次の二部を置く。
(基礎研究部の所掌事務)
第三十二条基礎研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究開発部及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
(総括研究官)
第三十三条基礎研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、基礎研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(研究開発部の所掌事務)
第三十四条研究開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
(研究開発課の所掌事務)
第三十六条研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一研究開発部の所掌事務に関し、企画し、及び立案すること(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
二研究開発部の所掌事務に関する庶務に関すること。
三初等中等教育の教育課程の実施に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
四国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター並びに学力調査課、教育課程調査官及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
(学力調査課の所掌事務)
第三十七条学力調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一研究開発部の所掌事務のうち、児童及び生徒の学力を把握するための全国的な調査及び研究(以下「学力の全国的調査研究」という。)に係るものに関し、企画し、及び立案すること。
二学力の全国的調査研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
(教育課程調査官)
第三十八条研究開発部に、教育課程調査官三十五人を置く。
2教育課程調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター並びに研究開発課、学力調査課及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
二国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
(学力調査官)
2学力調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一学力の全国的調査研究を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
二国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
3第一項に規定するもののほか、研究開発部に、非常勤の学力調査官を置くことができる。この場合において、当該学力調査官の職務については、前項の規定を準用する。
(生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務)
第四十条生徒指導・進路指導研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
(生徒指導・進路指導研究センターに置く課)
第四十一条生徒指導・進路指導研究センターに、企画課を置く。
(企画課の所掌事務)
第四十二条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
二生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
三初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
四国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
(総括研究官)
第四十三条生徒指導・進路指導研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(幼児教育研究センターの所掌事務)
第四十四条幼児教育研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一幼児に対する教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するもの並びに幼児に対する教育の教育課程の実施に関する政策に係るものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、幼児に対する教育に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するもの及び幼児に対する教育の教育課程の実施に関するものを除く。)。
(総括研究官)
第四十五条幼児教育研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、幼児教育研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(社会教育実践研究センターの所掌事務)
第四十六条社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一社会教育指導者及び社会教育に関する事業(以下「社会教育事業」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
(社会教育実践研究センターに置く課)
第四十七条社会教育実践研究センターに、企画課を置く。
(企画課の所掌事務)
第四十八条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一社会教育実践研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
二社会教育実践研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
三社会教育指導者及び社会教育事業に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
四国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育調査官の所掌に属するものを除く。)。
(社会教育調査官)
第四十九条社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。
2社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一社会教育指導者及び社会教育事業に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
二国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
(文教施設研究センターの所掌事務)
第五十条文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一文教施設の整備に関する施策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、文教施設の整備に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
(総括研究官)
第五十一条文教施設研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2総括研究官は、命を受けて、文教施設研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
(総括研究官の総数)
第五十二条第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十九条第一項、第三十三条第一項、第四十三条第一項、第四十五条第一項及び第五十一条第一項に規定する総括研究官の総数は、三十一人とする。
(センター長)
第五十三条教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターに、センター長を置く。
2生徒指導・進路指導研究センター及び社会教育実践研究センターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(客員研究員)
第五十四条国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。
2客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。
附 則
(施行期日)
1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2この本部令は、その施行の日に、国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)となるものとする。
附 則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第五五号)
附 則(平成一六年三月二五日文部科学省令第一〇号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三〇日文部科学省令第九号)
この省令中、第一条の規定は平成十八年四月一日から、第二条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第九号)
この省令中、第一条の規定は平成十九年十月一日から、第二条の規定は平成二十年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月三一日文部科学省令第一八号)
附 則(平成二四年四月六日文部科学省令第一八号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、本則中「生徒指導研究センター」を「生徒指導・進路指導研究センター」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年五月一六日文部科学省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国立教育政策研究所組織規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
附 則(平成二五年九月三〇日文部科学省令第二七号)
附 則(平成二六年三月三一日文部科学省令第一五号)
附 則(平成二七年九月三〇日文部科学省令第三二号)
附 則(平成二八年三月三〇日文部科学省令第一三号)
附 則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一五号)
この省令中、第一条の規定は平成二十九年四月一日から、第二条の規定は平成二十九年十月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一五号)
附 則(令和七年四月一日文部科学省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国立教育政策研究所組織規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。