【法令番号:平成十三年法務省令第十六号】

【最終改正:令和7年4月1日法務省令第27号】

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【制定文】

行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、法務省定員規則を次のように定める。

(本省及び各外局別の定員)
第一条法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 四七、一四七人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。
出入国在留管理庁 六、四九九人
公安審査委員会 四人 事務局の職員の定員とする。
公安調査庁 一、八三〇人
合計 五五、四八〇人
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。

附 則(抄)

(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。

附 則(平成一三年三月三〇日法務省令第三五号)(抄)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年六月二七日法務省令第五九号)(抄)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日法務省令第二六号)(抄)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年四月一日法務省令第三八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年一二月一九日法務省令第七六号)

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日法務省令第二六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

附 則(平成一七年四月一日法務省令第四九号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

附 則(平成一八年三月三一日法務省令第四二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月一日法務省令第二七号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附 則(平成二〇年四月一日法務省令第二六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月二六日法務省令第七五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

附 則(平成二一年四月一日法務省令第二〇号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年九月一日法務省令第四〇号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日法務省令第一八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年四月一日法務省令第一四号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年四月六日法務省令第二一号)(抄)

(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附 則(平成二五年五月一六日法務省令第一四号)(抄)

(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附 則(平成二六年三月二六日法務省令第四号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年七月四日法務省令第二五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日法務省令第二六号)(抄)

(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附 則(平成二七年七月三日法務省令第三八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一八日法務省令第五六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日法務省令第二八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年九月七日法務省令第四二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日法務省令第一七号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日法務省令第一五号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二七日法務省令第三〇号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日法務省令第三二号)(抄)

(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日法務省令第二一号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日法務省令第二八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月二日法務省令第三六号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二五日法務省令第二一号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日法務省令第一八号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和六年三月二九日法務省令第二四号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和七年四月一日法務省令第二七号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 令和七年九月三十日までの間 四七、二四二人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。
令和七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四七、一五四人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六五人は、検察庁の職員の定員とする。
出入国在留管理庁 令和七年九月三十日までの間 六、五一九人