【法令番号:平成十三年法務省令第五号】

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【制定文】

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十二条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

【前文】

婦人補導院組織規程の全部を改正する命令
婦人補導院組織規程(昭和三十三年法務省令第三十三号)の全部を次のように改正する。
(名称及び位置)
第一条婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(院長)
第二条婦人補導院に、院長を置く。
院長は、婦人補導院の事務を掌理する。
(婦人補導院に置く課)
第三条婦人補導院に、補導課を置く。
(補導課の所掌事務)
第四条補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
人事に関すること。
経理に関すること。
統計に関すること。
入院、退院及び仮退院に関すること。
資質及び環境の調査並びに分類に関すること。
処遇に関すること。
補導に関すること。
給養に関すること。
保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
十一面会及び通信に関すること。
十二保安に関すること。
十三領置に関すること。
十四前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。
(雑則)
第五条この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

附 則

(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)となるものとする。

別表(第一条関係)

名称 位置
東京婦人補導院 東京都