特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
(平成十三年政令第三百五十五号)
【制定文】
内閣は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第六条第一項、第十九条第一項並びに第四十条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(相互承認協定)
第一条特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)
二新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)
三適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)
四包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英協定」という。)
(国外適合性評価事業の区分)
第二条法第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。
一日欧協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
二日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
三日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
四日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(次号及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
五日欧協定電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
六日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条第六号において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
七日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条第七号において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
八日米協定附属書第一節の表の上欄に掲げる関係法令等同附属書第六節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器
九日英協定の相互承認に関する議定書の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次号及び次条において「日英協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
十日英協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等に定める純粋有線通信端末機器
十一日英協定の相互承認に関する議定書の電気製品に関する分野別附属書(次条第十一号において「日英協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
(指定基準)
第三条法第五条第一項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一前条第一号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第四号に掲げる指定基準
二前条第二号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第四号に掲げる指定基準
三前条第三号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第三号及び第四号に掲げる指定基準
四前条第四号に係る国外適合性評価事業日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第三号に掲げる指定基準
五前条第五号に係る国外適合性評価事業日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第三号に掲げる指定基準
六前条第六号に係る国外適合性評価事業日シ協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準
七前条第七号に係る国外適合性評価事業日シ協定電気製品附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準
八前条第八号に係る国外適合性評価事業日米協定附属書第三節の表の下欄に掲げる指定基準
九前条第九号に係る国外適合性評価事業日英協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号に掲げる指定基準
十前条第十号に係る国外適合性評価事業日英協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号に掲げる指定基準
十一前条第十一号に係る国外適合性評価事業日英協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄に掲げる指定基準
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
第四条法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。
一第二条第一号から第五号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年
二第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年
三第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年
(指定調査機関の指定の有効期間)
第五条法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第六条法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読替えに係る電気通信事業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十四条 | 前条第二項又は第六十八条の八第三項 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 |
| 第五十五条第一項 | 第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第五十三条第二項又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 |
| 第百六十六条第二項 | この法律 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用されるこの法律の規定 |
| 第百六十七条第一項 | 前条第二項 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前条第二項 |
2法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読替えに係る電気通信事業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十条第一項 | 第五十八条 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条 |
| 第六十一条 | 同条中「前条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とあるのは「第五十八条」と、第五十四条中 | 「前条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項」と、 |
| に係る | に係る」と、第五十五条第一項中「第五十三条第二項又は第六十八条の八第三項」とあるのは「相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される第五十八条又は相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第六十八条の八第三項 | |
| 第六十二条第三項 | 第六十条第一項 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項 |
| 第百六十六条第三項 | 同項中 | 同項中「この法律」とあるのは認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、 |
| 第百六十七条第四項 | 「前条第三項 | 認証取扱業者については「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条第三項において準用する同条第二項」と、届出業者又は登録修理業者については「前条第三項 |
(法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第七条法第三十二条の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読替えに係る電気通信事業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十三条第三項 | 第六十八条の二又は第六十八条の八第三項 | 第六十八条の二(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第六十八条の八第三項(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第五十五条第二項 | 前項 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される前項 |
| 第六十条第二項及び第六十二条第四項 | 前項 | 相互承認実施法第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される前項 |
| 第六十八条の二 | 第六十八条の八第三項 | 第六十八条の八第三項(相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 端末機器(第五十五条第一項(第六十一条、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。) | 端末機器であつて、第五十五条第一項(第六十一条(相互承認実施法第三十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、前条並びに第百四条第四項及び第七項において準用する場合並びに相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示端末機器」という。) | |
| 第百六十六条第七項 | 第一項の規定又は第二項(第三項若しくは前項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは前項において準用する場合を含む。) | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第二項(同条第二項の規定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。) |
| 第百六十六条第八項 | 第一項の規定又は第二項(第三項若しくは第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第五項若しくは第六項において準用する場合を含む。) | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される第二項(同条第二項の規定により読み替えて適用される第三項において準用する場合を含む。) |
| 第百六十七条第三項 | 前項 | 相互承認実施法第三十一条第一項の規定により適用される前項 |
| 第一項 | 同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項 | |
| 第百六十八条及び第百七十一条第一項 | この法律 | 相互承認実施法第三十一条の規定により適用されるこの法律 |
| 第百七十一条第二項 | 前項 | 相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される前項 |
| 第百七十一条第三項 | 第一項 | 相互承認実施法第三十二条の規定により読み替えて適用される第一項 |
(法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第八条法第三十三条第一項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十八条の二十第一項 | この法律 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により適用されるこの法律の規定 |
| 第三十八条の二十一第一項 | 前条第一項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前条第一項 |
| 第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十三第一項 | 第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条の七第一項又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項 |
2法第三十三条第二項の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十八条の二十八第一項 | 第三十八条の二十六 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六 |
| 第三十八条の二十九 | 第三十八条の二十第一項中 | 第三十八条の二十第一項中「この法律」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第二項の規定により適用されるこの法律の規定」と、 |
| 第三十八条の七第一項 | 第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項 | |
| 第三十八条の二十六 | 相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六又は相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第三十八条の四十四第三項 | |
| 第三十八条の三十第三項 | 第三十八条の二十八第一項 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される第三十八条の二十八第一項 |
(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第九条法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読替えに係る電波法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四条第二号 | 第三十八条の四十四第三項 | 第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。) | 無線設備であつて、第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九(相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合並びに相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたもの以外のもの(以下「適合表示無線設備」という。) | |
| 第三十八条の七第三項及び第四項 | 第三十八条の四十四第三項 | 第三十八条の四十四第三項(相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
| 第三十八条の二十第二項、第三十八条の二十二第二項及び第三十八条の二十三第二項 | 前項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項 |
| 第三十八条の二十一第三項 | 前項 | 相互承認実施法第三十三条第一項の規定により適用される前項 |
| 第一項 | 同条第一項の規定により読み替えて適用される第一項 | |
| 第三十八条の二十八第二項及び第三十八条の三十第四項 | 前項 | 相互承認実施法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される前項 |
| 第八十三条第一項 | この法律 | この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。以下この章において同じ。) |
| 第八十三条第二項並びに第百三条の二第二十一項、第二十四項及び第二十六項 | 前項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前項 |
| 第八十五条 | 第八十三条 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十三条 |
| 第八十六条 | 前条 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される前条 |
| 第九十三条の五 | 第八十五条 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第八十五条 |
| 第九十九条の二 | この法律 | この法律(相互承認実施法第三十三条の規定により適用される場合を含む。) |
| 第百三条の二第二十項 | 第十三項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項 |
| 第百三条の二第二十一項 | 第十三項 | 同条の規定により読み替えて適用される第十三項 |
| 第百三条の二第二十二項 | 第二十項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項 |
| 第百三条の二第二十三項 | 電波利用料を納付しようとする者 | 電波利用料を納付しようとする者(表示者に限る。以下同じ。) |
| 第百三条の二第二十五項 | 電波利用料 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第十三項の電波利用料 |
| 第百三条の二第二十六項 | 次項 | 同条の規定により読み替えて適用される次項 |
| 第百三条の二第二十七項 | 第二十五項 | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十五項 |
| 第百三条の二第二十八項 | 第十七項から前項まで | 相互承認実施法第三十四条の規定により読み替えて適用される第二十項から前項まで |
(認定等の申請に係る手数料の額)
第十条法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一主務大臣が法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める額
二主務大臣が法第十四条第一項の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第三十六条第一項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(次条において「機構」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ法第三条第一項の認定を受けようとする者五万四千七百円
ロ法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者三万九千百円
ハ法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者五万四千七百円
三前二号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額
(機構が行う調査に係る手数料の額)
第十一条機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合別表第二に掲げる額
二前号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
第十二条法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(主務大臣)
第十三条法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
一第二条第一号、第六号、第八号及び第九号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣
二第二条第二号、第三号及び第十号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
三第二条第四号、第五号、第七号及び第十一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成一四年七月二六日政令第二六四号)
この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成一六年三月二四日政令第五七号)(抄)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年一一月一六日政令第三三七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。ただし、第二条の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第二条第二条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第一条第三号に規定する相互承認協定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附 則(平成二〇年九月一八日政令第二八七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則(平成二六年八月八日政令第二七七号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
附 則(平成二六年九月三日政令第二九七号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
附 則(平成二七年二月二七日政令第五九号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成二七年二月二七日政令第六一号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年二月三日政令第四〇号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
附 則(令和元年一一月一五日政令第一六一号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和四年一〇月一九日政令第三三一号)
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の相互承認に関する議定書が適用される日から施行する。
附 則(令和五年三月三日政令第四五号)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一
| 手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 | |
| 一 法第三条第一項の認定を受けようとする者 | 申請一件につき | |
| イ 第二条第一号に係る国外適合性評価事業(以下「第一号事業」という。)に係る認定 | 百七十五万二千四百円 | |
| ロ 第二条第二号に係る国外適合性評価事業(以下「第二号事業」という。)に係る認定 | 百二万八千七百円 | |
| ハ 第二条第三号に係る国外適合性評価事業(以下「第三号事業」という。)に係る認定 | 四十七万六千六百円 | |
| ニ 第二条第四号に係る国外適合性評価事業(以下「第四号事業」という。)に係る認定 | 百二万八千七百円 | |
| ホ 第二条第五号に係る国外適合性評価事業(以下「第五号事業」という。)に係る認定 | 四十七万六千六百円 | |
| ヘ 第二条第六号に係る国外適合性評価事業(以下「第六号事業」という。)に係る認定 | 百二十八万五千百円 | |
| ト 第二条第七号に係る国外適合性評価事業(以下「第七号事業」という。)に係る認定 | 百二万八千七百円 | |
| チ 第二条第八号に係る国外適合性評価事業(以下「第八号事業」という。)に係る認定 | 三百三十三万六千四百円 | |
| リ 第二条第九号に係る国外適合性評価事業(以下「第九号事業」という。)に係る認定 | 百七十五万二千四百円 | |
| ヌ 第二条第十号に係る国外適合性評価事業(以下「第十号事業」という。)に係る認定 | 四十七万六千六百円 | |
| ル 第二条第十一号に係る国外適合性評価事業(以下「第十一号事業」という。)に係る認定 | 四十七万六千六百円 | |
| 二 法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者 | 申請一件につき | |
| イ 第一号事業に係る認定の更新 | 百七十三万六千八百円 | |
| ロ 第二号事業に係る認定の更新 | 百一万三千円 | |
| ハ 第三号事業に係る認定の更新 | 四十六万千円 | |
| ニ 第四号事業に係る認定の更新 | 百一万三千円 | |
| ホ 第五号事業に係る認定の更新 | 四十六万千円 | |
| ヘ 第六号事業に係る認定の更新 | 百二十六万九千五百円 | |
| ト 第七号事業に係る認定の更新 | 百一万三千円 | |
| チ 第八号事業に係る認定の更新 | 三百三十二万八百円 | |
| リ 第九号事業に係る認定の更新 | 百七十三万六千八百円 | |
| ヌ 第十号事業に係る認定の更新 | 四十六万千円 | |
| ル 第十一号事業に係る認定の更新 | 四十六万千円 | |
| 三 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者 | 申請一件につき | |
| イ 第一号事業に係る変更の認定 | 七十二万九千円 | |
| ロ 第二号事業に係る変更の認定 | 四十四万八千六百円 | |
| ハ 第三号事業に係る変更の認定 | 二十四万四千五百円 | |
| ニ 第四号事業に係る変更の認定 | 四十四万八千六百円 | |
| ホ 第五号事業に係る変更の認定 | 二十四万四千五百円 | |
| ヘ 第六号事業に係る変更の認定 | 五十三万六千五百円 | |
| ト 第七号事業に係る変更の認定 | 四十四万八千六百円 | |
| チ 第八号事業に係る変更の認定 | 百三十一万五百円 | |
| リ 第九号事業に係る変更の認定 | 七十二万九千円 | |
| ヌ 第十号事業に係る変更の認定 | 二十四万四千五百円 | |
| ル 第十一号事業に係る変更の認定 | 二十四万四千五百円 | |
| 備考一 第一号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。二 第一号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。三 第一号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項イに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。四 第八号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。五 第八号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。六 第八号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項チに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。七 第九号事業に係る法第三条第一項の認定を受けようとする場合であって、同条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して認定を受けようとするときは、一の項リに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。八 第九号事業に係る法第六条第一項の認定の更新を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者がその更新を受けようとするときは、二の項リに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。九 第九号事業に係る法第七条第一項の変更の認定を受けようとする場合であって、法第三条第二項の規定によりその業務の範囲を主務省令で定める範囲に限定して同条第一項の認定を受けた者が変更の認定を受けようとするときは、三の項リに定める額にかかわらず、当該額を超えない範囲内で実費を勘案して主務省令で定める額とする。十 第二号事業に係る法第三条第一項の認定又はその更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合における当該第二号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ロ又は二の項ロに定める額から十五万三千二百円(第二号事業に係る認定等と同時に第四号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、四十九万千七百円)を減じた額とする。十一 第三号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第二号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第三号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ハ又は二の項ハに定める額から十五万三千二百円(第三号事業に係る認定等と同時に第五号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、二十四万九千四百円)を減じた額とする。十二 第十号事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の国外適合性評価事業(第二号事業及び第三号事業を除く。)に係る認定等を受けようとする場合における当該第十号事業に係る認定等についての手数料の額は、一の項ヌ又は二の項ヌに定める額から十五万三千二百円(第十号事業に係る認定等と同時に第十一号事業に係る認定等を受けようとする場合にあっては、二十四万九千四百円)を減じた額とする。十三 一の総務大臣認定事業(第一号事業、第六号事業、第八号事業又は第九号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の総務大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の総務大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項イ、ヘ、チ若しくはリ又は二の項イ、ヘ、チ若しくはリに定める額から十五万三千二百円を減じた額とする。十四 一の経済産業大臣認定事業(第四号事業、第五号事業、第七号事業又は第十一号事業をいう。以下同じ。)に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の経済産業大臣認定事業に係る認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ニ、ホ、ト若しくはル又は二の項ニ、ホ、ト若しくはルに定める額から十五万三千二百円を減じた額とする。十五 第二条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第四条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として一の項若しくは二の項に定める額(備考一から十四までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ備考一から十四までに定める額)又は別表第二の一の項に定める額(同表の備考一の適用を受けた場合にあっては、同表の備考一に定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十二万九千四百円を減じた額とする。ただし、第四号事業に係る認定を受けている者が第二号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第二号事業に係る認定を受けている者が第四号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ロ若しくは二の項ロ又は一の項ニ若しくは二の項ニに定める額から四十六万七千八百円を減じた額とし、第五号事業に係る認定を受けている者が第三号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第三号事業に係る認定を受けている者が第五号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ハ若しくは二の項ハ又は一の項ホ若しくは二の項ホに定める額から二十万千七百円を減じた額とし、第十一号事業に係る認定を受けている者が第十号事業に係る認定等を受けようとする場合又は第十号事業に係る認定を受けている者が第十一号事業に係る認定等を受けようとする場合における当該認定等についての手数料の額は、それぞれ一の項ヌ若しくは二の項ヌ又は一の項ル若しくは二の項ルに定める額から二十万千七百円を減じた額とする。十六 第二条各号に係る国外適合性評価事業の認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該申請により認定等を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、それぞれ一の項又は二の項に定める額から十二万九千四百円を減じた額とする。 | ||
別表第二
| 手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
| 一 法第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者 | 申請一件につき |
| イ 第四号事業に係る認定又はその更新 | 八十七万七千九百円 |
| ロ 第五号事業に係る認定又はその更新 | 三十九万四千八百円 |
| ハ 第七号事業に係る認定又はその更新 | 八十七万七千九百円 |
| ニ 第十一号事業に係る認定又はその更新 | 三十九万四千八百円 |
| 二 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者 | 申請一件につき |
| イ 第四号事業に係る変更の認定 | 三十六万二千四百円 |
| ロ 第五号事業に係る変更の認定 | 十八万四千五百円 |
| ハ 第七号事業に係る変更の認定 | 三十六万二千四百円 |
| ニ 第十一号事業に係る変更の認定 | 十八万四千五百円 |
| 備考一 一の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする者が同時に他の経済産業大臣認定事業に係る認定等を受けようとする場合における当該他の認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからニまでに定める額から十四万四千三百円を減じた額とする。二 第二条各号に係る国外適合性評価事業のうちいずれかの事業に係る認定を受けている者が他の国外適合性評価事業(経済産業大臣認定事業に限る。)に係る認定等を受けようとする場合(当該認定を受けている国外適合性評価事業に係る認定等が当該他の国外適合性評価事業に係る認定等を申請した日前当該他の国外適合性評価事業に係る第四条に定める期間以内に行われたものであり、かつ、その手数料として一の項に定める額(備考一の適用を受けた場合にあっては、備考一に定める額)又は別表第一の一の項若しくは二の項に定める額(同表の備考一から十四までのいずれかの適用を受けた場合にあっては、それぞれ同表の備考一から十四までに定める額)を納めている場合であって、その申請に際し、当該認定を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されているときに限る。)における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからニまでに定める額から十一万九千四百円を減じた額とする。三 経済産業大臣認定事業に係る認定等の申請に際し、当該認定等を受けようとする者が法令に基づく認定又は登録(法第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準を認定又は登録の基準とするものとして主務省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として主務省令で定める書類が添付されている場合における当該認定等に関する調査についての手数料の額は、それぞれ一の項イからニまでに定める額から十一万九千四百円を減じた額とする。 | |