(最低資本の額)
第一条農林中央金庫法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める額は、二百億円とする。
(二個以上の議決権を与える場合の基準)
第二条農林中央金庫が法第十一条第二項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
2前項の規定は、農林中央金庫が法第五十一条第二項において準用する法第十一条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第三条法第十一条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項若しくは第三百十二条第一項又は法第六十五条の二第三項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第四条法第四十六条の三第二項(法第四十条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第五条法第五十二条第二項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第六条法第五十四条第四項第八号及び第九号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2法第五十四条第四項第八号及び第九号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第十二条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第五十六条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第七十条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
3法第五十四条第七項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、農林中央金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える信託業法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第五十条の二第三項第一号 |
商号 |
名称 |
| 第五十条の二第三項第三号 |
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員) |
理事及び経営管理委員並びに監事 |
| 第五十条の二第三項第七号、同条第十二項の規定により適用する第三十四条第三項 |
営業所 |
事務所 |
| 第五十条の二第六項第八号 |
取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
理事若しくは経営管理委員又は監事 |
| 第五十条の二第十二項の規定により適用する第十一条第一項 |
本店 |
主たる事務所 |
| 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項及び第四十一条第三項の項 |
行うすべての営業所 |
行うすべての事務所 |
| 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 |
又は監査役 |
取締役若しくは執行役又は監査役 |
| 若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
理事若しくは経営管理委員又は監事 |
| 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 |
これらの業務 |
営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 |
| これらの事務 |
事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務 |
| 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 |
又は監査役 |
取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 |
| 若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
理事若しくは経営管理委員又は監事 |
(同一人に対する信用の供与等)
第七条法第五十八条第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が農林中央金庫の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(農林中央金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項第四号及び第十項第五号において「受信合算対象者」という。)とする。
一同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ当該同一人自身の合算子法人等
ロ当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として主務省令で定める者
ハロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二十四条第四項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条及び次条第一項第四号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。以下この条及び同号において同じ。)を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ会社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
トホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チトに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ当該同一人自身、次に掲げる会社(第六項において「合算会社」という。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1)当該同一人自身の子会社
(2)当該同一人自身を子会社とする会社
(3)(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4)ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
二同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(ロ及び第六項において「同一人支配会社」という。)
ロ当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
一他の法人等の財務及び事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この号及び次号において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
二子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
三前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
3第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
4第一項第一号リ及び第二項第二号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5法第二十四条第五項の規定は、第一項、第二項第二号及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6第一項第一号リに掲げる者及び同項第二号ロに掲げる者は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
7法第五十八条第一項本文の信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一貸出金として主務省令で定めるもの
二債務の保証として主務省令で定めるもの
三出資として主務省令で定めるもの
四前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
8法第五十八条第一項本文及び第二項前段の政令で定める区分は、同一人(同条第一項本文に規定する同一人をいう。次項第四号及び第十項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第五十八条第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は、百分の二十五とする。
9法第五十八条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であって次号及び第三号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該債務者等に対して法第五十八条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三法第八条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
四債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
五前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
10法第五十八条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一前項第一号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十八条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)又は農林中央金庫の子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三前項第二号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四前項第三号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
五債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
六前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫及びその子会社等又は農林中央金庫の子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば農林中央金庫及びその子会社等若しくは農林中央金庫の子会社等又は債務者等の事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由
11法第五十八条第三項第一号の政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二特別の法律により設立された法人(前号に掲げる法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三特別の法律により設立された法人(前二号に掲げる法人を除く。)で法第八条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
四日本銀行
五外国政府、外国の中央銀行又は国際機関で、主務大臣の定めるもの
12法第五十八条第三項第二号の政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う農林中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
(農林中央金庫の特定関係者)
第八条法第五十九条本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一農林中央金庫の子会社(法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
二農林中央金庫代理業者(法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)並びに農林中央金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
三農林中央金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(農林中央金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
四農林中央金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人農林中央金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
五農林中央金庫の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。次条第一項第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)
2前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。
3第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(子金融機関等の範囲)
第八条の二法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。
一農林中央金庫の子法人等
二農林中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
三法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
四農林中央金庫の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合
2法第五十九条の二の二第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一第四十四条各号に掲げる者
二前項第四号に掲げる者
三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
六外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者並びに第一号及び前三号に掲げる者を除く。)
イ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
ロ金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
(特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等)
第九条農林中央金庫は、法第五十九条の三又は第五十九条の七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十一条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等)
第十条農林中央金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十一条準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一特定預金等契約(法第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
二顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第四十六条第二号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
(特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十二条法第五十九条の三の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十二条の二法第五十九条の七の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第十二条の三法第五十九条の八において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一所属外国銀行(法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
二前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
三第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
四所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
五前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
(外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
第十二条の四法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える銀行法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第五十二条の二の六第二項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。) |
| |
電磁的方法 |
電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。) |
| 第五十二条の四十第一項 |
営業所又は事務所 |
事務所 |
| 第五十二条の四十第二項 |
商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号 |
名称、所属外国銀行の名称又は商号、主たる営業所が所在する国 |
| 第五十二条の四十三 |
第二条第十四項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。) |
農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。) |
| 第五十二条の四十四第一項 |
銀行代理行為 |
外国銀行代理行為 |
| 第五十二条の四十四第一項第一号 |
商号 |
名称又は商号 |
| 第五十二条の四十四第一項第二号 |
第二条第十四項各号に規定する |
農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する外国銀行代理業務に係る |
| 第五十二条の四十四第三項 |
第五十二条の四十五の二 |
農林中央金庫法第五十九条の七 |
| |
銀行代理行為 |
外国銀行代理行為 |
(準備金の範囲)
第十三条法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第七十六条第一項の規定により積み立てられた準備金
二特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
三貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
(募集農林債に関して定めなければならない事項)
第十四条法第六十五条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一農林債の総額
二各農林債の金額
三農林債の利率
四農林債の償還の方法及び期限
五利息支払の方法及び期限
六農林債の債券を発行するときは、その旨
七農林債の債権者が第三十五条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
八各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
九農林債と引換えにする金銭の払込みの期日
十一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
十二前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(募集の場合の振替口座の明示)
第十五条社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第十九条において「振替口座」という。)を法第六十五条の二第二項の書面に記載し、又は法第六十五条の四の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(割当金額等の通知期日)
第十六条法第六十五条の三第二項の政令で定める期日は、第十四条第九号の期日とする。
(売出しの場合の公告事項)
第十七条法第六十六条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一売出期間
二農林債の発行の価額
三第十四条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
四次条に規定する事項
五前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(発行総額を農林債の総額とみなす場合)
第十八条売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。
(売出しの場合の振替口座の明示)
第十九条社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
(農林債の債券の発行時期)
第二十条農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。
(農林債の債券の記載事項)
第二十一条法第六十七条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一農林中央金庫という名称
二当該債券の番号
三当該債券に係る農林債の金額
四第十四条第三号から第七号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)
(農林債原簿の記載事項)
第二十二条法第六十八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一農林債の種類
二種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額
三各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四農林債の債権者(無記名農林債(無記名式の農林債の債券が発行されている農林債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五前号の農林債の債権者が各農林債を取得した日
六農林債の債券を発行したときは、農林債の債券の番号、発行の日、農林債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の農林債の債券の数
七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債についての農林債原簿には、当該農林債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
(農林債の債権者に対する通知又は催告)
第二十三条農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を農林債の債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
4前項の規定による共有者の通知がない場合には、農林中央金庫が農林債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5無記名農林債又は社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。
(共有者による権利の行使)
第二十四条農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
(農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡)
第二十五条農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(農林債の譲渡の対抗要件)
第二十六条農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。
3前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
(権利の推定等)
第二十七条農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
2農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)
第二十八条農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第二十二条第一項各号に掲げる事項をいう。次条第一項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一農林債を取得した場合
二農林中央金庫が有する農林債を処分した場合
2前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
(農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)
第二十九条農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
(農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)
第三十条農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(農林債の質入れの対抗要件)
第三十一条農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
(質権に関する農林債原簿の記載等)
第三十二条農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一質権者の氏名又は名称及び住所
二質権の目的である農林債
2前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
(質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第三十三条前条第一項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
2前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(信託財産に属する農林債についての対抗要件等)
第三十四条農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
2第二十二条第一項第四号の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における法第六十八条第二項の規定及び第二十八条第一項の規定の適用については、法第六十八条第二項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二十八条第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。
4前三項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。
(記名式と無記名式との間の転換)
第三十五条農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第十四条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
(農林債の債券の喪失)
第三十六条農林債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2農林債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における農林債の償還)
第三十七条農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2前項の利札の所持人は、いつでも、農林中央金庫に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(適用除外)
第三十八条社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第二十二条第一項第四号及び第五号、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
(主務大臣等)
第三十九条この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第四十条法第八十二条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
二農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第四十一条法第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一法第八十六条の規定による解散の命令
二前号に掲げる命令に係る法第八十九条の規定による通知
(権限の委任)
第四十二条内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
(農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
第四十三条法第九十五条において農林中央金庫の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
(農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第四十四条法第九十五条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一信用金庫及び信用金庫連合会
二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
三労働金庫及び労働金庫連合会
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)
第四十五条法第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える準用銀行法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第五十二条の四十第二項 |
商号若しくは名称又は氏名、許可番号 |
商号又は名称 |
|
の商号 |
の名称 |
| 第五十二条の四十四第一項第一号 |
商号 |
名称 |
| 第五十二条の四十四第二項 |
第二条第十四項第一号 |
農林中央金庫法第九十五条の二第二項第一号 |
| 預金又は定期積金等 |
預金又は定期積金 |
| 第五十二条の四十四第三項 |
第五十二条の四十五の二 |
農林中央金庫法第九十五条の五 |
| 第五十二条の五十一第一項 |
銀行代理業者 |
農林中央金庫代理業者 |
| その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社 |
農林中央金庫 |
| |
所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項 |
農林中央金庫が農林中央金庫法第八十一条第一項及び第二項 |
| |
所属銀行の |
農林中央金庫の |
| |
銀行代理業 |
農林中央金庫代理業 |
| 第五十二条の五十一第二項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。) |
| |
電磁的方法 |
電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。) |
| 第五十二条の五十六第二項 |
前項第三号から第五号までのいずれか |
前項第四号又は第五号 |
| 第五十二条の五十九の見出し |
所属銀行等 |
農林中央金庫等 |
| 第五十二条の六十第一項 |
営業所 |
事務所 |
2法第九十五条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える銀行法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第五十二条の三十七第一項第四号及び第五十二条の四十四第一項第一号 |
商号 |
名称 |
| 第五十二条の四十第二項 |
の商号 |
の名称 |
| 第五十二条の四十四第二項 |
預金又は定期積金等 |
預金又は定期積金 |
| 第五十二条の五十一第二項 |
電磁的記録 |
電磁的記録(農林中央金庫法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。) |
| |
電磁的方法 |
電磁的方法(同法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。) |
| 第五十二条の五十九の見出し |
所属銀行等 |
農林中央金庫等 |
| 第五十二条の六十第一項 |
営業所 |
事務所 |
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十六条法第九十五条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
二顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第四十七条法第九十五条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第四十八条法第九十五条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三役員の氏名
四法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)
第四十九条法第九十五条の五の十第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農林中央金庫法」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農林中央金庫法第九十五条の五の七に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。
(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第五十条法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
一中小企業等協同組合法
二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第五十一条法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
一農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
二水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
四労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
五銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定
六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
一農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
四労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
五銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第五十二条法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
| 認定 |
業務 |
| 農業協同組合法第九十二条の五の六の認定 |
同法第九十二条の五の七に規定する業務 |
| 水産業協同組合法第百十四条の認定 |
同法第百十五条に規定する業務 |
| 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の認定 |
同法第六条の五の八に規定する業務 |
| 労働金庫法第八十九条の十の認定 |
同法第八十九条の十一に規定する業務 |
| 銀行法第五十二条の六十一の十九の認定 |
同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務 |
| 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の認定 |
同法第六十条の二十二に規定する業務 |
(外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第五十三条外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 読み替える法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| 第五十二条の六十一の三第一項第一号 |
氏名 |
氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名 |
| 第五十二条の六十一の三第一項第三号 |
営業所 |
国内における営業所 |
| 所在地 |
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) |
| 第五十二条の六十一の三第二項第二号 |
含む。) |
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。) |
| 第五十二条の六十一の七第一項第三号 |
役員 |
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) |
| 第五十二条の六十一の七第一項第四号 |
決定により解散したとき |
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき |
| 破産管財人 |
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) |
| 第五十二条の六十一の七第一項第五号 |
とき |
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) |
| 第五十二条の六十一の八第一項第四号 |
事務所 |
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人 |
| 第五十二条の六十一の十七第二項 |
営業所 |
国内における営業所 |
| 所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在) |
日本における代表者若しくは代理人の所在 |
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第五十四条法第九十五条の六第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二次条各号に掲げる指定
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第五十五条法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
七信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
九労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
十銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十二保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)
第五十六条法第九十五条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。