確定拠出年金法施行令
(平成十三年政令第二百四十八号)
【制定文】
内閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 企業型年金
| 一 預金又は貯金の預入 | イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ハ及びニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入 | 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 |
| ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入 | 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ハ 預金保険対象金融機関以外の銀行を相手方とする預金(外貨預金を含み、譲渡性預金を除く。)の預入 | 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ニ 預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預金又は外貨貯金の預入 | 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| 二 信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託 | イ 信託業務を営む金融機関への金銭信託であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約のあるもの | 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 |
| ロ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) | 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ハ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等(法第二条第七項第一号に規定する加入者等をいう。以下この表において同じ。)の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの | 信託の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ニ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託であってその信託財産を一の法人の発行する社債券又は株券(三の項ナにおいて「一法人の発行する社債券等」という。)の売買のみにより運用することを約するもの | 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| 三 有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この項及び次項第四号において同じ。)の売買 | イ 国債証券の売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 |
| ロ 地方債証券の売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ハ 特別の法律により法人の発行する債券(その債務について政府が保証しているものに限る。)の売買(ニに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ニ 預金保険法第二条第二項第五号に規定する債券又は農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債の債券の売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ホ 信託業務を営む金融機関の貸付信託の受益証券であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約のあるものの売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ヘ 特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の売買(ハ及びニに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ト 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| チ 特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国、トに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって当該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| リ 貸付信託の受益証券の売買(ホに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ヌ 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受益証券の売買(ル、ヲ及びナに掲げるものを除く。) | 厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格に従って定められたコード(以下この項において「国際証券コード」という。) | |
| ル ヌに規定する受益証券のうち、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするものであって、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であるものの売買 | 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ヲ ヌに規定する受益証券のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買 | 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ワ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。カ、ナ及びラにおいて同じ。)の投資証券(同条第十五項に規定する投資証券をいう。ナ及びラにおいて同じ。)の売買(ラに掲げるものを除く。) | 国際証券コード | |
| カ 投資法人の投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。)の売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ヨ 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関の発行する債券の売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| タ 外国法人の発行する債券(その債務についてヨに規定する者が保証しているものに限る。)の売買(ヨに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| レ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第九項に規定する優先出資証券及び特定社債券並びに同条第十五項に規定する受益証券の売買 | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ソ 社債券(相互会社の社債券を含む。)の売買(ハ、ニ、ヘ及びチに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ツ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関が同法の規定に基づき発行する優先出資証券の売買 | 国際証券コード | |
| ネ 株券の売買 | 国際証券コード | |
| ナ 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。(2)において同じ。)であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するものの売買(1) 一法人の発行する社債券等の売買(2) 一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買(3) 一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買 | 国際証券コード | |
| ラ 投資法人であってその資産をナ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約するものの投資証券の売買 | 国際証券コード | |
| ム 外国法人の発行する債券の売買(ヨ及びタに掲げるものを除く。) | 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 | |
| ウ 外国法人の発行する株券の売買 | 国際証券コード | |
| ヰ 外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。)の受益証券の売買(ノに掲げるものを除く。) | 国際証券コード | |
| ノ ヰに規定する受益証券のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買 | 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| オ 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)の外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)の売買 | 国際証券コード | |
| 四 生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み | イ 生命保険会社(法第八条第一項第二号に規定する生命保険会社をいう。以下このイ及びロ並びに次項第五号において同じ。)であって保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の二第一項に規定する保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、当該企業型年金加入者等が六十歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み | 生命保険の契約の相手方、保険業法第四条第二項第三号に規定する普通保険約款(ロ及び五の項において「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項 |
| ロ 次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。)(1) 生命保険会社(2) 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会(次項第五号において「農業協同組合等」という。) | 生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農業協同組合法第十一条の十七若しくは水産業協同組合法第十五条の二に規定する共済規程、当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ハ ロ(1)又は(2)に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みのうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの | 生命保険又は生命共済の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| 五 損害保険の保険料の払込み | イ 損害保険会社(法第八条第一項第四号に規定する損害保険会社をいう。以下この項及び次項第六号において同じ。)であって、保険業法第二百六十五条の二第一項に規定する保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため、同法第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み | 損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項 |
| ロ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。) | 損害保険の契約の相手方、普通保険約款、当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成その他の厚生労働省令で定める事項 | |
| ハ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みのうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの | 損害保険の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 |
第三章 個人型年金
| 第二十二条第一項 | 企業型年金の | 個人型年金の |
| 第二十三条第一項 | 運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等 | 以下「個人型運用関連運営管理機関 |
| 企業型年金規約 | 個人型年金規約(第五十六条第三項に規定する個人型年金規約をいう。以下同じ。) | |
| 第二十三条第三項 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型運用関連運営管理機関 |
| 第二十三条の二第一項 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型運用関連運営管理機関 |
| 企業型年金規約 | 個人型年金規約 | |
| 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 | |
| 第二十四条 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型運用関連運営管理機関 |
| 第二十四条の二 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型運用関連運営管理機関 |
| 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 | |
| 第二十五条第一項 | 企業型年金規約 | 個人型年金規約 |
| 第二十五条第二項 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関(第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。) |
| 第二十五条第三項 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 |
| 第二十五条の二第一項各号列記以外の部分 | 企業型年金規約 | 個人型年金規約 |
| 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 | |
| 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 | |
| 第二十五条の二第一項第一号 | 企業型年金加入者が | 個人型年金加入者が |
| 事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 | 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。) | |
| 第二十五条の二第一項第二号 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 事業主掛金等 | 個人型年金加入者掛金等 | |
| 第二十五条の二第二項 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 企業型年金規約 | 個人型年金規約 | |
| 第二十五条の二第三項 | 事業主掛金等 | 個人型年金加入者掛金等 |
| 第二十六条第一項及び第二項 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型運用関連運営管理機関 |
| 企業型年金規約 | 個人型年金規約 | |
| 第二十六条第三項及び第四項 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型運用関連運営管理機関 |
| 第二十七条及び第二十九条 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 |
| 第三十条及び第三十一条第二項 | 企業型年金規約 | 個人型年金規約 |
| 第三十三条第一項 | (当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く | 又は個人型年金加入者であった者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る |
| 、企業型記録関連運営管理機関等 | 、個人型記録関連運営管理機関 | |
| 第三十三条第一項ただし書 | あった者 | あった者又は個人型年金加入者であった者 |
| 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 | |
| 第三十三条第三項 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 |
| 第三十四条 | 又は企業型年金加入者 | であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 |
| 当該企業型年金 | 個人型年金 | |
| 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 | |
| 第三十五条第二項 | 企業型年金規約 | 個人型年金規約 |
| 第三十七条第一項及び第二項 | 又は企業型年金加入者 | であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 |
| 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 | |
| 第三十七条第三項 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 |
| 第三十八条第二項 | 企業型年金規約 | 個人型年金規約 |
| 第四十条 | 又は企業型年金加入者 | であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 |
| 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会) | |
| 第四十一条第一項 | 企業型記録関連運営管理機関等 | 個人型記録関連運営管理機関 |
| 第四十二条 | 又は企業型年金加入者 | であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 |
| 第四十三条第一項 | 企業型年金規約 | 個人型年金規約 |
| 企業型年金加入者等 | 個人型年金加入者等 | |
| 第四十三条第二項 | 企業型年金の | 個人型年金の |
| 企業型年金加入者等 | 個人型年金加入者等 | |
| 第四十三条第三項第一号 | 企業型年金加入者等 | 個人型年金加入者等 |
| 契約又は資産管理契約 | 契約 | |
| 第四十三条第三項第二号 | 企業型年金加入者等 | 個人型年金加入者等 |
| 第四十八条の二の見出し | 情報収集等業務及び資料提供等業務 | 資料提供等業務 |
| 第四十八条の二 | 給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等 | 第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等 |
| 第十二条 | 企業型運用関連運営管理機関等 | 個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関 |
| 第十三条第一項 | 事業主 | 連合会 |
| 第十三条第二項 | 企業型年金加入者に | 個人型年金加入者に |
| 第十五条第二項第三号 | 企業型年金規約 | 法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 |
| 企業型年金の | 個人型年金の | |
| 第十五条第二項第五号 | 当該企業型年金の資産管理機関を保険金 | 法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者(当該運用の指図を行った者の運用の指図に基づく運用の方法に係る契約を行ったものに限る。次号ロ並びに第十七条第一号ハ及び第二号ハにおいて「事務委託先機関」という。)を保険金 |
| こと(事業主が法第八条第一項の規定に基づき生命保険会社又は同項第三号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) | こと | |
| 第十五条第二項第六号 | 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金 | 事務委託先機関を返戻金 |
| こと(事業主が法第八条第一項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) | こと | |
| 第十七条各号列記以外の部分 | 企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ | 個人型記録関連運営管理機関(法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう |
| 資産管理機関 | 連合会 | |
| 第十七条第一号及び第二号 | 企業型年金の資産管理機関 | 事務委託先機関 |
| 第十八条第二項 | 第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項 | 第七十四条の四第二項 |
| 第二十四条第一項 | 第五十四条第二項 | 第七十四条の二第二項 |
| 第二十五条第一項 | 事業主 | 連合会 |
| その実施する企業型年金 | 個人型年金 | |
| 当該企業型年金の資産管理機関 | 連合会 | |
| 第二十六条 | 第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項 | 第七十四条の二第一項 |
| 資産管理機関 | 連合会 | |
| 脱退一時金相当額等 | 脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。) | |
| 当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。) | 法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関 | |
| 第二十六条第三号 | 第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項 | 第七十四条の二第二項 |
| 第一項各号列記以外の部分 | 企業型年金規約 | 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 |
| 企業型記録関連運営管理機関等が | 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が | |
| 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 | |
| 企業型記録関連運営管理機関等は | 個人型記録関連運営管理機関は | |
| 第一項第一号 | 第二十三条の二第一項 | 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 |
| 企業型年金加入者が | 個人型年金加入者が | |
| 事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 | 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。) | |
| 第一項第二号 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 第二十三条の二第一項 | 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 | |
| 事業主掛金等 | 個人型年金加入者掛金等 | |
| 第二項 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 企業型年金規約 | 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 | |
| 第三項 | 及び | 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び |
第四章 個人別管理資産の移換
| 第一項各号列記以外の部分 | 企業型年金規約 | 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 |
| 企業型記録関連運営管理機関等が | 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が | |
| 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 | |
| 企業型記録関連運営管理機関等は | 個人型記録関連運営管理機関は | |
| 第一項第一号 | 第二十三条の二第一項 | 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 |
| 企業型年金加入者が | 個人型年金加入者が | |
| 事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 | 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。) | |
| 第一項第二号 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 第二十三条の二第一項 | 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 | |
| 事業主掛金等 | 個人型年金加入者掛金等 | |
| 第二項 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 企業型年金規約 | 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 | |
| 第三項 | 及び | 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び |
| 第一項各号列記以外の部分 | 企業型年金規約 | 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 |
| 企業型記録関連運営管理機関等が | 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が | |
| 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 | |
| 企業型記録関連運営管理機関等は | 個人型記録関連運営管理機関は | |
| 第一項第一号 | 第二十三条の二第一項 | 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 |
| 企業型年金加入者が | 個人型年金加入者が | |
| 事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 | 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。) | |
| 第一項第二号 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 第二十三条の二第一項 | 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項 | |
| 事業主掛金等 | 個人型年金加入者掛金等 | |
| 第二項 | 企業型年金加入者 | 個人型年金加入者 |
| 企業型年金規約 | 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約 | |
| 第三項 | 及び同日後に納付される事業主掛金等 | 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び同日後に第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産 |
第五章 確定拠出年金運営管理機関
第六章 雑則
附 則
附 則(平成一三年九月五日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成一三年九月五日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二六日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年八月一日政令第二七一号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一五年三月一二日政令第四九号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日政令第二三九号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一六年一月三〇日政令第九号)(抄)
附 則(平成一六年八月一三日政令第二五五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一七年六月一〇日政令第二〇六号)(抄)
附 則(平成一八年四月二八日政令第一八九号)(抄)
附 則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二一年七月二九日政令第一九三号)
附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五五号)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三五八号)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九五号)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年六月一八日政令第二一四号)
附 則(平成二六年七月二日政令第二四六号)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二七年一二月二日政令第四〇二号)
附 則(平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二八年六月二四日政令第二四五号)
附 則(平成二八年九月二三日政令第三一〇号)
附 則(平成二九年二月八日政令第一五号)
附 則(平成二九年八月一四日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二九年一一月二七日政令第二九二号)
附 則(平成三〇年八月一日政令第二三六号)
附 則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)
附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和二年六月五日政令第一七八号)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和三年九月一日政令第二四四号)
附 則(令和五年一〇月六日政令第三〇〇号)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)
附 則(令和七年一二月一九日政令第四三一号)
附 則(令和八年三月一八日政令第四三号)