【法令番号:平成十三年政令第三十二号】

【最終改正:平成16年10月20日政令第318号】

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【制定文】

内閣は、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二条第二項及び第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(貯金等債権から除かれるもの)
第一条農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第二条法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。

附 則(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)

(施行期日)
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。