社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)
目次
第一章 総則
第二章 振替機関等
第一節 通則
第二節 業務
第三節 監督
第四節 合併、分割及び事業の譲渡
第五節 加入者集会
第六節 解散等
第七節 口座管理機関
第八節 日本銀行が振替業を営む場合の特例
| 第八条 | 業務を | 業務(国債に係るものに限る。)を |
| 第十二条第二項 | 第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十七条の三第一項、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己 | 自己 |
| 第十六条第一項 | 業務及び財産 | 業務 |
| 第十七条 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
| 第十八条第一項 | 第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで | 第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号 |
| 同条第二項第一号又は第三号 | 第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号 | |
| 第十八条第二項 | 商号 | 名称 |
| 第二十条第一項 | 業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる | 業務に関して報告又は資料の提出を命ずる |
| 第二十一条 | 運営又は財産の状況 | 運営 |
| 第二十二条第一項 | 第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任 | 第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止 |
| 第二十二条第一項第一号 | 第三条第一項第三号又は第四号 | 第四十七条第一項第二号 |
| 第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 第三十二条 | 会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その | その |
| 第四十一条第一項 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 第四十一条第二項 | 者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。) | 者 |
| 第四十二条 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 者又は一般承継人 | 者 | |
| 第五十一条第一項 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 第五十八条 | 第六十九条第二項 | 第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項 |
| 第八十九条第二項 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 第九十条第一項 | 申請 | 申請又は決定 |
| 第九十一条第五項 | 二 銘柄ごとの金額 | 二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額 |
| 第九十二条第一項 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
| 第九十二条第二項 | 一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録 | 一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録 |
| 第九十二条第三項 | 規定 | 規定(第一号の二の規定を除く。) |
| 第九十三条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い | |
| 第九十三条第七項 | 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 | 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。 |
| 第九十四条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い | |
| 第九十四条第七項 | 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 | 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。 |
| 第九十五条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い | |
| 第九十五条第三項第四号 | 振替先口座(機関口座を除く。) | 振替先口座 |
| 保有欄 | 保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。)) | |
| 質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。)) | |
| 第九十五条第八項 | 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 | 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 |
| 第九十六条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合 |
| 従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い | |
| 第九十六条第七項 | 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 | 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。 |
| 第九十八条 | 申請 | 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
| 第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 | 機関保有欄 | |
| 第九十九条 | 申請 | 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
| 質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄) | |
| 第百一条 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
| 第百二条 | 申請 | 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
| 第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号 | 加入者の口座 | 加入者の口座及び機関口座 |
| 第二百七十八条第一項 | 又は第九十五条第一項の振替の申請 | 若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
| 第二百八十一条 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 第二百八十二条第一項第一号 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項 | 第五十条において準用する第三十一条第五項 | |
| 第二百八十二条第一項第二号 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
| 附則第二十二条第七項 | 7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 | 7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録 |
第三章 加入者保護信託
第一節 加入者保護信託契約
第二節 受益者への支払等
第三節 負担金
第四節 雑則
第四章 社債の振替
第一節 通則
第二節 振替口座簿
第三節 振替の効果等
第四節 会社法の特例
第五節 雑則
第五章 国債の振替
第一節 通則
第二節 振替口座簿
第三節 振替の効果等
第四節 雑則
第六章 地方債等の振替
第一節 地方債の振替
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。) |
| 第六十七条第二項及び第三項 | 社債券 | 地方債証券 |
| 第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
| 第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 | 地方財政法第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者 |
| 社債管理者等 | 募集等受託者 | |
| 第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 募集等受託者 |
| 第八十条第一項及び第八十一条第一項 | この条及び第八十五条 | この条 |
第二節 投資法人債の振替
| 第六十六条第一号 | 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。) | 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 |
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。) |
| 第六十七条第二項及び第三項 | 社債券 | 投資法人債券 |
| 第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る | 投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)、投資法人債管理補助者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者をいい、投資法人債権者又は質権者のために振替投資法人債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ |
| 社債管理者等 | 投資法人債管理者等 | |
| 第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 投資法人債管理者等 |
| 第八十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項 |
| 第八十四条第二項 | 社債原簿 | 投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する投資法人債原簿をいう。) |
| 第八十四条第三項 | 会社法第六百七十七条第二項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項 |
| 第六百七十九条 | 第百三十九条の六 | |
| 第八十五条第一項 | 社債権者集会 | 投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第一項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。) |
| 第八十六条第一項 | 社債権者集会 | 投資法人債権者集会 |
| 第八十六条第一項第一号 | 社債管理者 | 投資法人債管理者 |
| 第八十六条第一項第二号 | 社債管理補助者 | 投資法人債管理補助者 |
| 第八十六条第二項 | 社債権者集会 | 投資法人債権者集会 |
第三節 相互会社の社債の振替
| 第六十六条第一号 | 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。) | 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 |
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 社債券(保険業法第六十一条第六号に規定する社債券をいう。以下同じ。) |
| 第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
| 第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る | 社債管理者(保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者をいう。以下同じ。)、社債管理補助者(保険業法第六十一条の七の二に規定する社債管理補助者をいい、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ |
| 第八十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項 | 保険業法第六十一条の二第一項 |
| 第八十四条第二項 | 社債原簿 | 社債原簿(保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条に規定する社債原簿をいう。) |
| 第八十四条第三項 | 会社法第六百七十七条第二項 | 保険業法第六十一条の二第二項 |
| 第六百七十九条 | 第六十一条の四 | |
| 第八十五条第一項 | 社債権者集会 | 社債権者集会(保険業法第六十一条の八第一項に規定する社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第四節 特定社債の振替
| 第六十六条第一号 | 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。) | 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債 |
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。以下同じ。) |
| 第六十七条第二項及び第三項 | 社債券 | 特定社債券 |
| 第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る | 特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(資産の流動化に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ |
| 社債管理者等 | 特定社債管理者等 | |
| 第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 特定社債管理者等 |
| 第八十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
| 第八十四条第二項 | 社債原簿 | 特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
| 第八十四条第三項 | 会社法第六百七十七条第二項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
| 第六百七十九条 | 第百二十四条 | |
| 第八十五条第一項 | 社債権者集会 | 特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
| 第八十六条第一項 | 社債権者集会 | 特定社債権者集会 |
| 第八十六条第一項第一号 | 社債管理者 | 特定社債管理者 |
| 第八十六条第一項第二号 | 社債管理補助者 | 特定社債管理補助者 |
| 第八十六条第二項 | 社債権者集会 | 特定社債権者集会 |
第五節 特別法人債の振替
| 第六十六条第一号 | 次に掲げる要件の全てに該当する社債(以下この章において「短期社債」という。) | 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利 |
| 第六十七条 | 社債券 | 債券 |
| 第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
| 第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 | 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者 |
| 社債管理者等 | 特別法人債管理者 | |
| 第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 特別法人債管理者 |
| 第八十条第一項及び第八十一条第一項 | この条及び第八十五条 | この条 |
第六節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
| 第六十六条 | 利息 | 収益の分配金 |
| 第六十六条第二号 | 発行の決定 | 投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。) |
| 当該決定に基づき発行する | 当該 | |
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
| 第六十七条第二項及び第三項 | 社債券 | 受益証券 |
| 第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号 | 金額 | 口数 |
| 第六十九条第一項 | を発行した日以後遅滞なく | について、信託が設定された場合には |
| 第六十九条第一項第一号 | 発行 | 信託 |
| 第六十九条第一項第四号から第六号まで | 金額 | 口数 |
| 第六十九条第一項第七号 | 総額 | 総口数 |
| 第六十九条第二項 | 金額 | 口数 |
| 増額 | 増加 | |
| 第六十九条の二第一項各号列記以外の部分 | 会社が | 受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下同じ。)が |
| 当該会社 | 当該受託者 | |
| 新設合併 | 信託の併合 | |
| 第六十九条の二第一項第一号 | 会社 | 受託者 |
| 通知又は振替の申請 | 通知 | |
| 第六十九条の二第二項から第五項まで | 会社 | 受託者 |
| 第七十条第一項 | 減額若しくは増額 | 口数の減少若しくは増加 |
| 第七十条第二項 | 減額 | 口数の減少 |
| 第七十条第三項第一号 | 減額及び増額 | 口数の減少及び増加 |
| 金額 | 口数 | |
| 第七十条第三項第二号 | 減額 | 口数の減少 |
| 第七十条第三項第三号及び第四号 | 増額 | 口数の増加 |
| 第七十条第四項第一号 | の金額 | の口数 |
| 振替金額 | 振替口数 | |
| 減額 | 減少 | |
| 第七十条第四項第三号及び第四号 | 振替金額 | 振替口数 |
| 増額 | 増加 | |
| 第七十条第五項第一号 | 振替金額 | 振替口数 |
| 減額 | 減少 | |
| 第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 | 振替金額 | 振替口数 |
| 増額 | 増加 | |
| 第七十条の二第二項 | 通知又は振替の申請 | 通知 |
| 合併 | 信託の併合 | |
| 会社 | 信託 | |
| 株式 | 受益権 | |
| 株主名簿 | 受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。以下同じ。) | |
| 当該通知又は当該振替の申請 | 当該通知 | |
| 第七十一条第一項及び第二項 | 減額 | 口数の減少 |
| 第七十一条第三項 | 減額 | 口数の減少 |
| 金額 | 口数 | |
| 第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 | 金額 | 口数 |
| 減額 | 減少 | |
| 第七十一条第七項 | 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか | 発行者は |
| 償還をするのと | 償還又は解約をするのと | |
| 当該償還 | 当該償還又は解約 | |
| 金額と同額 | 口数と同口数 | |
| 第七十三条 | 利息 | 収益の分配金 |
| 金額の増額 | 口数の増加 | |
| 第七十四条 | 金額の増額 | 口数の増加 |
| 第七十七条 | 増額の記載又は記録を | 口数の増加の記載又は記録を |
| 当該増額 | 当該増加 | |
| 第七十八条第一項 | 総額が | 総口数が |
| 発行総額(償還済みの額 | 総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 | |
| 合計額 | 合計口数 | |
| 発行総額を | 総発行口数を | |
| 超過額 | 超過口数 | |
| 控除した額 | 控除した口数 | |
| 金額 | 口数 | |
| 第七十八条第二項 | 金額 | 口数 |
| 増額又は減額 | 口数の増加又は減少 | |
| 第七十九条第一項 | 合計額 | 合計口数 |
| 金額 | 口数 | |
| 超過額 | 超過口数 | |
| 控除した額 | 控除した口数 | |
| 相当する額 | 相当する口数 | |
| 第七十九条第二項 | 金額 | 口数 |
| 増額又は減額 | 口数の増加又は減少 | |
| 第七十九条第三項 | 超過額 | 超過口数 |
| 額の | 口数の | |
| 第七十九条第四項第二号 | 金額 | 口数 |
| 第七十九条第五項第一号 | 金額の減額 | 口数の減少 |
| 第七十九条第五項第二号 | 金額の増額 | 口数の増加 |
| 第八十条第一項 | 金額 | 口数 |
| 総額 | 総口数 | |
| 超過額 | 超過口数 | |
| 係る額 | 係る口数 | |
| 控除した額 | 控除した口数 | |
| 乗じた額 | 乗じた口数 | |
| この条及び第八十五条 | この条 | |
| 振替機関分制限額 | 振替機関分制限口数 | |
| 元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
| 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限口数 | |
| 合計額 | 合計口数 | |
| 第八十条第二項第一号 | 振替機関分制限額 | 振替機関分制限口数 |
| 元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
| 第八十一条第一項 | 金額 | 口数 |
| 総額 | 総口数 | |
| 超過額 | 超過口数 | |
| 係る額 | 係る口数 | |
| 控除した額 | 控除した口数 | |
| 乗じた額 | 乗じた口数 | |
| この条及び第八十五条 | この条 | |
| 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限口数 | |
| 元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
| 合計額 | 合計口数 | |
| 第八十一条第二項第一号 | 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限口数 |
| 元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
| 第八十二条 | 金額 | 口数 |
| 元本の償還又は利息 | 償還、解約又は収益の分配金 | |
| 第八十四条第二項 | 社債原簿 | 受益権原簿 |
| 第八十五条第一項 | 会社法第七百二十三条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第六項 |
| 金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 | 口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数 | |
| 社債権者集会 | 同条第一項の決議 | |
| 第八十六条の二第一項 | 吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第七章から第九章までにおいて「新設合併等」と総称する。) | 信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権でない場合において、受託者が信託の併合 |
| 吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「合併等効力発生日」という。) | 信託の併合がその効力を生ずる日 | |
| 第八十七条第一項 | 第六十九条第一項の | 次の各号に掲げる |
| 同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 | 当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。一 第六十九条第一項の通知 同項第七号に掲げる事項二 第百二十一条の三第一項前段の通知 同項第五号に掲げる事項 | |
| 第百五十五条第八項 | 会社法第百九十二条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第一項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。) |
第七節 貸付信託の受益権の振替
| 第六十六条 | 利息 | 収益の分配金 |
| 第六十六条第二号 | 発行の決定 | 信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。) |
| 当該決定に基づき発行する | 当該 | |
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
| 第六十七条第二項及び第三項 | 社債券 | 受益証券 |
| 第六十九条第一項 | を発行した日以後遅滞なく | について、信託が設定された場合には |
| 第六十九条第一項第一号 | 発行 | 信託 |
| 第六十九条第一項第二号 | 振替社債の社債権者又は質権者である | 信託の受益者となるべき |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか | 発行者は |
| 償還をするのと | 元本の償還をするのと | |
| 第七十三条 | 利息 | 収益の分配金 |
| 第七十八条第一項 | 償還済み | 償還済み又は消却済み |
| 第八十条及び第八十一条 | この条及び第八十五条 | この条 |
| 利息の支払をする義務 | 収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務 | |
| 第八十二条 | 又は利息の支払 | 若しくは収益の分配金の支払又は買取り |
| 第八十四条第二項 | 社債原簿 | 受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
| 第百五十五条第八項 | 会社法第百九十二条第一項 | 貸付信託法第六条第四項 |
第八節 特定目的信託の受益権の振替
| 第六十六条 | 利息 | 利益 |
| 第六十六条第二号 | 発行の決定 | 特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。) |
| 当該決定に基づき発行する | 当該 | |
| 第六十七条第一項 | 社債券 | 受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
| 第六十七条第二項及び第三項 | 社債券 | 受益証券 |
| 第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
| 第六十八条第三項第三号 | 金額 | 資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。) |
| 第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号 | 金額 | 持分の数 |
| 第六十九条第一項 | を発行した日以後遅滞なく | について、信託が設定された場合には |
| 第六十九条第一項第一号 | 発行 | 信託 |
| 第六十九条第一項第二号 | 振替社債の社債権者又は質権者である | 信託の権利者となるべき |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 持分の数 |
| 第六十九条第一項第七号 | 総額 | 持分の総数 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 金額の増額 | 持分の数の増加 | |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 | 持分の数の増加 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第一項 | 減額若しくは増額 | 持分の数の減少若しくは増加 |
| 第七十条第二項 | 減額 | 持分の数の減少 |
| 第七十条第三項第一号 | 減額及び増額 | 持分の数の減少及び増加 |
| 金額 | 持分の数 | |
| 第七十条第三項第二号 | 減額 | 持分の数の減少 |
| 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第七十条第三項第三号及び第四号 | 増額 | 持分の数の増加 |
| 第七十条第四項第一号 | の金額 | の持分の数 |
| 振替金額 | 振替持分の数 | |
| 減額 | 減少 | |
| 第七十条第四項第三号及び第四号 | 振替金額 | 振替持分の数 |
| 増額 | 増加 | |
| 第七十条第五項第一号 | 振替金額 | 振替持分の数 |
| 減額 | 減少 | |
| 第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 | 振替金額 | 振替持分の数 |
| 増額 | 増加 | |
| 第七十一条第一項及び第二項 | 減額 | 持分の数の減少 |
| 第七十一条第三項 | 減額 | 持分の数の減少 |
| 金額 | 持分の数 | |
| 第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 | 金額 | 持分の数 |
| 減額 | 減少 | |
| 第七十一条第七項 | 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか | 発行者は |
| 金額と同額 | 持分の数と同数の持分の数 | |
| 第七十三条 | 利息 | 利益 |
| 金額の増額 | 持分の数の増加 | |
| 第七十四条 | 金額の増額 | 持分の数の増加 |
| 第七十七条 | 増額の記載又は記録を | 持分の数の増加の記載又は記録を |
| 当該増額 | 当該増加 | |
| 第七十八条第一項 | 総額が | 持分の総数が |
| 発行総額(償還済みの額 | 総発行持分の数(償還済みの持分の数 | |
| 合計額 | 合計数 | |
| 発行総額を | 総発行持分の数を | |
| 超過額 | 超過数 | |
| 控除した額 | 控除した持分の数 | |
| 金額 | 持分の数 | |
| 第七十八条第二項 | 金額 | 持分の数 |
| 増額又は減額 | 持分の数の増加又は減少 | |
| 第七十九条第一項 | 合計額 | 合計数 |
| 金額 | 持分の数 | |
| 超過額 | 超過数 | |
| 控除した額 | 控除した持分の数 | |
| 相当する額 | 相当する持分の数 | |
| 第七十九条第二項 | 金額 | 持分の数 |
| 増額又は減額 | 持分の数の増加又は減少 | |
| 第七十九条第三項 | 超過額 | 超過数 |
| 額の | 持分の数の | |
| 第七十九条第四項第二号 | 金額 | 持分の数 |
| 第七十九条第五項第一号 | 金額の減額 | 持分の数の減少 |
| 第七十九条第五項第二号 | 金額の増額 | 持分の数の増加 |
| 第八十条第一項 | 金額 | 持分の数 |
| 総額 | 持分の総数 | |
| 超過額 | 超過数 | |
| 係る額 | 係る持分の数 | |
| 控除した額 | 控除した持分の数 | |
| 乗じた額 | 乗じた持分の数 | |
| 振替機関分制限額 | 振替機関分制限持分の数 | |
| 元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
| 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限持分の数 | |
| 合計額 | 合計数 | |
| 第八十条第二項第一号 | 振替機関分制限額 | 振替機関分制限持分の数 |
| 元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
| 第八十一条第一項 | 金額 | 持分の数 |
| 総額 | 持分の総数 | |
| 超過額 | 超過数 | |
| 係る額 | 係る持分の数 | |
| 控除した額 | 控除した持分の数 | |
| 乗じた額 | 乗じた持分の数 | |
| 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限持分の数 | |
| 元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
| 合計額 | 合計数 | |
| 第八十一条第二項第一号 | 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限持分の数 |
| 元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
| 第八十二条 | 金額 | 持分の数 |
| 元本の償還又は利息 | 償還又は利益の配当額 | |
| 第八十四条第二項 | 社債原簿 | 権利者名簿(資産の流動化に関する法律第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿をいう。) |
| 第八十五条第一項 | 会社法第七百二十三条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十四条第一項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。) |
| 金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 | 持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数 | |
| 社債権者集会 | 同法第二百四十条第一項に規定する権利者集会又は同法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。) | |
| 第八十五条第二項 | 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七百十八条第一項の規定及び資産の流動化に関する法律第二百五十四条第一項 |
| 振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 | 振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数 | |
| 第八十六条第一項 | 会社法第七百十八条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第一項 |
| 社債権者集会の | 権利者集会等の | |
| 同条第三項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第三項 | |
| 、社債権者集会 | 又は権利者集会等 | |
| 議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査 | 議決権の行使 | |
| 第八十六条第一項第一号 | 社債管理者が | 特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第二条第十八項に規定する特定信託管理者をいう。)が |
| 当該社債管理者 | 当該特定信託管理者 | |
| 第八十六条第一項第四号 | 前三号 | 第一号 |
| 第八十六条第二項 | 社債権者集会 | 権利者集会等 |
| 第百五十五条第八項 | 会社法第百九十二条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。) |
第九節 外債の振替
| 第六十七条 | 社債券 | 債券 |
| 第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
| 第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
| 第六号 | 第四号 | |
| 第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第七十一条第七項 | 社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する | 外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者又は当該権利の担保に係る |
| 社債管理者等 | 管理者等 | |
| 第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 管理者等 |
| 第八十条第一項及び第八十一条第一項 | この条及び第八十五条 | この条 |
第六章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第一節 通則
第二節 振替口座簿
第三節 振替の効果等
第四節 信託法の特例
第五節 雑則
第七章 株式の振替
第一節 通則
第二節 振替口座簿
第三節 振替の効果等
| 当該振替機関 | 振替機関 |
| 会社法第百二十四条第一項に規定する権利 | 会社法第百二十四条第一項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。) |
| 第一項の規定は | 次条第一項の規定は |
第四節 会社法等の特例
第五節 雑則
第八章 新株予約権の振替
第一節 通則
第二節 振替口座簿
第三節 振替の効果等
第四節 会社法の特例
第五節 雑則
第九章 新株予約権付社債の振替
第一節 通則
第二節 振替口座簿
第三節 振替の効果等
第四節 会社法の特例
第五節 雑則
第十章 投資口等の振替
第一節 投資口の振替
| 数 | 口数 |
| 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
| 総数 | 総口数 |
| 振替数 | 振替口数 |
| 株主名簿 | 投資主名簿 |
| 発行総数 | 発行総口数 |
| 吸収合併等 | 吸収合併 |
| 新設合併等 | 新設合併 |
| 消滅会社等 | 消滅投資法人 |
| 合併等効力発生日 | 合併の効力発生日 |
| 合計数 | 合計口数 |
| 超過数 | 超過口数 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限口数 |
| 特定被通知株主 | 特定被通知投資主 |
| 少数株主権等 | 少数投資主権等 |
| 事業年度 | 営業期間 |
| 特別株主 | 特別投資主 |
| 株式買取請求 | 投資口買取請求 |
| 存続会社等 | 存続投資法人 |
| 新設会社等 | 新設投資法人 |
| 第百二十九条第三項第二号 | 商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類 | 商号 |
| 第百三十条第一項第二号 | 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
| 第百三十一条第一項 | 事項を | 事項を公告し、かつ、 |
| 第百三十一条第一項第四号 | 四 その他主務省令で定める事項 | 四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨五 その他主務省令で定める事項 |
| 第百三十一条第四項 | 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 | 投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の |
| 同項の | 第十三条第一項の | |
| 第百三十一条第五項 | 5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 | 5 第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。6 第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、投資主及び登録投資口質権者に対し、第一項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
| 第百三十七条第一項第三号 | 会社法第百二十四条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
| 第百三十八条第一項 | 消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する | 消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という |
| 存続会社等又は新設会社等 | 吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。) | |
| 、合併等効力発生日 | 、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第五号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。) | |
| 第百四十五条第一項 | 消却された | 消却され、又は払い戻された |
| 第百四十七条第三項 | 会社法第百二十四条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
| 第百四十七条第三項第四号 | 前号に規定する場合における | 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する |
| 第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 | 会社法第百二十四条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
| 第百四十九条第一項 | 剰余金の配当 | 代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。) |
| 効力 | 効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力 | |
| 第百四十九条第二項及び第三項 | 剰余金の配当 | 代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配 |
| 第百五十条第一項 | 発起人 | 設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
| 会社法第三十二条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項 | |
| 第百五十条第二項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
| 第百五十条第四項 | 会社法第二百三条第二項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項 |
| 同法第二百五条第一項 | 同条第九項において準用する会社法第二百五条第一項 | |
| 第百五十一条第一項第四号 | 経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) | 経過したとき |
| 第百五十二条第一項 | 会社法第百三十条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
| 第百五十三条 | 一株 | 投資口一口 |
| 生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき | 生じたとき | |
| 又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に | については、当該端数( | |
| 第百五十四条第一項 | 会社法第百三十条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
| 第百五十五条第一項 | 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更又は合併 |
| 第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項 | 第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項 | |
| 第百五十五条第二項 | 第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項 | 第二百三十三条第二項の規定により、投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第二項、第百四十九条の三第二項、第百四十九条の八第二項又は第百四十九条の十三第二項 |
| 第百五十五条第四項 | 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条の規定による規約の変更のうち投資口の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日又は合併の効力発生日 |
| 第百五十九条第一項 | 株券喪失登録がされた株券 | 第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券 |
| については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで | については、 | |
| 第百五十九条第二項 | 登録抹消日において | 同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
| 当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 | 当該請求を行った者 | |
| 名義人等 | 請求者 | |
| 登録抹消日までに | 当該申出の日までに | |
| 第百五十九条第三項第一号 | 名義人等 | 請求者 |
| 第百五十九条の二第一項 | 定款 | 規約 |
| 第百五十九条の二第二項 | 同法第百三十条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
| 第百六十条第一項 | でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 | でない場合 |
| 第百六十条第三項 | 交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき | 交付しようとするとき |
第二節 協同組織金融機関の優先出資の振替
| 数 | 口数 |
| 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
| 総数 | 総口数 |
| 振替数 | 振替口数 |
| 株主名簿 | 優先出資者名簿 |
| 発行総数 | 発行総口数 |
| 吸収合併等 | 吸収合併 |
| 新設合併等 | 新設合併 |
| 消滅会社等 | 消滅協同組織金融機関 |
| 合併等効力発生日 | 合併の効力発生日 |
| 存続会社等 | 存続協同組織金融機関 |
| 合計数 | 合計口数 |
| 超過数 | 超過口数 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限口数 |
| 特定被通知株主 | 特定被通知優先出資者 |
| 少数株主権等 | 少数優先出資者権等 |
| 特別株主 | 特別優先出資者 |
| 株券喪失登録者 | 優先出資証券喪失登録者 |
| 新設会社等 | 新設協同組織金融機関 |
| 第百二十九条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
| 種類株式発行会社 | 種類優先出資発行協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第八条第一項第一号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関をいう。) | |
| 第百三十条第一項 | 会社の成立後 | 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の発行後 |
| 成立後同意 | 発行後同意 | |
| 第百三十条第一項第二号 | 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十七条第三項において読み替えて準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第五項の規定により優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
| 第百三十一条第一項 | 新設合併に際して | 新設合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)に際して |
| 第百三十七条第一項第三号 | 基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ | 一定の日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十六条第二項第一号に規定する一定の日をいう。以下この条において同じ |
| 第百三十七条第三項 | 基準日 | 一定の日 |
| 第百三十八条第一項 | 消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する | 消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という |
| 存続会社等又は新設会社等 | 吸収合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)により存続する協同組織金融機関(以下「存続協同組織金融機関」という。)又は新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設協同組織金融機関」という。) | |
| 第百四十三条 | 第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては | 口座管理機関の口座にあっては、 |
| 第百四十七条第三項第四号 | 前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 | 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第三項に規定する優先出資 |
| 第百四十九条第一項 | 剰余金の配当 | 優先的配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第一項第二号に規定する優先的配当をいう。以下この条において同じ。)、代金(同法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項各号列記以外の部分に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付又は剰余金の配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十九条第十一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。) |
| 第百四十九条第二項及び第三項 | 剰余金の配当 | 優先的配当、代金の交付又は剰余金の配当 |
| 第百五十条第二項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第一項 |
| 第百五十条第四項 | 会社法第二百三条第二項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二項 |
| 第二百五条第一項 | 第十条第四項 | |
| 第百五十一条第一項第四号 | 経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) | 経過したとき |
| 第百五十一条第二項第一号 | 顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座 | 顧客口座 |
| 第百五十一条第七項 | 第一項第一号、第二号 | 第一項第一号 |
| 第百五十二条第一項 | 会社法第百三十条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
| 第百五十三条 | 一株 | 優先出資一口 |
| 生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき | 生じたとき | |
| 会社法第三百八条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第一項 | |
| 又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に | については、当該端数( | |
| 第百五十四条第一項 | 会社法第百三十条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
| 第百五十九条第一項 | 株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条の優先出資証券喪失登録をいう。) |
| 第百五十九条の二第一項 | 会社法第三百二十五条の二 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十条第四項 |
| 第百五十九条の二第二項 | 同法第百三十条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
| 第百六十条第一項 | でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 | でない場合 |
| 第百六十条第三項 | 交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき | 交付しようとするとき |
第三節 特定目的会社の優先出資の振替
| 数 | 口数 |
| 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
| 総数 | 総口数 |
| 振替数 | 振替口数 |
| 株主名簿 | 優先出資社員名簿 |
| 発行総数 | 発行総口数 |
| 合計数 | 合計口数 |
| 超過数 | 超過口数 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限口数 |
| 特定被通知株主 | 特定被通知優先出資社員 |
| 少数株主権等 | 少数優先出資社員権等 |
| 特別株主 | 特別優先出資社員 |
| 株式買取請求 | 優先出資買取請求 |
| 第百二十九条第三項第二号 | 種類株式発行会社 | 二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社 |
| 第百三十条第一項 | 会社の成立後 | 優先出資の発行後 |
| 成立後同意 | 発行後同意 | |
| 第百三十条第一項第二号 | 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 | 資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
| 第百三十一条第一項 | 特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき | 発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に |
| 新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 | 以下 | |
| 次に掲げる事項を | 第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項を公告し、かつ、 | |
| 又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの | 及び登録優先出資質権者 | |
| 第百三十一条第一項第一号 | 振替株式 | 優先出資 |
| 通知又は振替の申請 | 通知 | |
| 第百三十一条第四項 | 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 | 特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の |
| 同項の | 第十三条第一項の | |
| 第百三十一条第五項 | 5 第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 | 5 第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。6 第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、第一項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
| 第百三十三条第二項 | 通知又は振替の申請 | 通知 |
| 当該通知又は当該振替の申請 | 当該通知 | |
| 第百三十六条第三項 | 保有欄等において | 口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において |
| 第百四十七条第三項 | 会社法第百二十四条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 |
| 第百四十七条第三項第四号 | 前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 | 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資 |
| 第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 | 会社法第百二十四条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 |
| 第百四十九条第一項 | 剰余金の配当 | 資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。) |
| 第百四十九条第二項 | 同項の剰余金の配当 | 代金交付等 |
| 第百四十九条第三項 | 第一項の剰余金の配当 | 代金交付等 |
| 第百五十条第二項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十条第一項 |
| 第百五十条第四項 | 会社法第二百三条第二項 | 資産の流動化に関する法律第四十条第二項 |
| 第二百五条第一項 | 第四十一条第二項 | |
| 第百五十条第五項 | 新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。) | 転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。) |
| 新株予約権に | 転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に | |
| 会社法第二百四十二条第一項 | 同法第百二十二条第一項 | |
| 新株予約権の目的である | 転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する | |
| 第百五十条第六項 | 新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき | 転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者 |
| 第百五十一条第一項第四号 | 会社法第四百五十四条第五項 | 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 |
| 第百五十二条第一項 | 会社法第百三十条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
| 第百五十三条 | 一株 | 優先出資一口 |
| 生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき | 生じたとき | |
| 会社法第三百八条第一項 | 資産の流動化に関する法律第五十九条第一項 | |
| 又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に | については、当該端数( | |
| 第百五十四条第一項 | 会社法第百三十条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
| 第百五十五条第一項 | 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付 | 優先出資の併合又は資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画をいう。第四項において同じ。)の変更 |
| 第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項 | 第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項又は資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項 | |
| 第百五十五条第二項 | 第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項 | 第二百四十六条第一項の規定により公告するとき、又は第二百四十七条第二項の規定により資産の流動化に関する法律第百五十三条第四項において準用する会社法第百十六条第三項 |
| 第百五十五条第四項 | 会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日 | 優先出資の併合又は資産流動化計画の変更がその効力を生ずる日 |
| 第百五十九条第一項 | 株券喪失登録がされた株券 | 第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券 |
| については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで | については、 | |
| 第百五十九条第二項 | 登録抹消日において | 同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
| 当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 | 当該請求を行った者 | |
| 名義人等 | 請求者 | |
| 登録抹消日までに | 当該申出の日までに | |
| 第百五十九条第三項第一号 | 名義人等 | 請求者 |
| 第百五十九条の二第二項 | 同法第百三十条第一項 | 資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
第四節 特別法人出資の振替
| 数 | 口数 |
| 登録株式質権者 | 登録特別法人出資質権者 |
| 総数 | 総口数 |
| 振替数 | 振替口数 |
| 株主名簿 | 出資者原簿 |
| 発行総数 | 発行総口数 |
| 合計数 | 合計口数 |
| 超過数 | 超過口数 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限口数 |
| 特定被通知株主 | 特定被通知出資者 |
| 第百二十九条第三項第二号 | 商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類 | 名称 |
| 第百二十九条第三項第三号 | 数 | 口数(これに類するものを含む。以下同じ。) |
| 第百三十条第一項第二号 | 会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 | 特別法人出資(第二百四十七条の二第一項に規定する特別法人出資をいう。以下同じ。)を質権の目的とした場合において、氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である特別法人出資が出資者原簿(これに類するものを含む。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者(第二百四十七条の二の六の規定により出資者原簿に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
| 第百三十一条第一項 | 新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 | 以下 |
| 事項を | 事項を公告し、かつ、 | |
| 第百三十一条第一項第一号 | 通知又は振替の申請 | 通知 |
| 第百三十一条第一項第四号 | 四 その他主務省令で定める事項 | 四 法人の成立後にその特別法人出資について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において特別法人出資証券(第二百四十七条の二の二第一項に規定する特別法人出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨五 その他主務省令で定める事項 |
| 第百三十一条第四項 | 会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 | 法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の |
| 同項の | 第十三条第一項の | |
| 第百三十三条第二項 | 通知又は振替の申請 | 通知 |
| 当該通知又は当該振替の申請 | 当該通知 | |
| 第百四十三条 | 第百五十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては | 口座管理機関の口座にあっては、 |
| 第百四十五条第一項 | 消却された | 消却され、又は払い戻された |
| 第百四十七条第三項及び第百四十八条第三項 | 会社法第百二十四条第一項 | 第百五十一条第一項第一号 |
| 第百四十九条 | 配当 | 配当又は特別法人出資の払戻し |
| 第百五十一条第一項第一号 | 基準日を | 一定の日を定めて、その日に出資者原簿に記載され、又は記録されている出資者について、その権利を行使することができる者と |
| 第百五十一条第一項第四号 | 経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) | 経過したとき |
| 第百五十一条第二項第一号 | 顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座 | 顧客口座 |
| 加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。) | 加入者 | |
| 第百五十一条第七項 | 第一項第一号、第二号 | 第一項第一号 |
| 第百五十二条第一項 | 会社法第百三十条第一項の規定による | 出資者原簿に |
| 第百五十九条第一項 | 株券喪失登録がされた株券 | 第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている特別法人出資証券 |
| については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで | については、 | |
| 第百五十九条第二項 | 登録抹消日において | 同項の特別法人出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
| 当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 | 当該請求を行った者 | |
| 名義人等 | 請求者 | |
| 登録抹消日までに | 当該申出の日までに | |
| 第百五十九条第三項第一号 | 名義人等 | 請求者 |
第五節 新投資口予約権の振替
| 第百六十四条第一項 | 新株予約権証券 | 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。) |
| 第百六十七条第一項 | 新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 | 以下 |
| 第百六十九条第二項 | 合併により消滅する会社の株式 | 新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下この項において同じ。)を受ける投資主の有する投資口 |
| 株主名簿 | 投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。) | |
| 合併に際して当該株式に代わる | 新投資口予約権無償割当てに際して | |
| 第百八十三条第一項 | 会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約又は株式移転 | 合併 |
| 同項又は同法第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項若しくは第八百八条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第一項又は第百四十九条の十三の二第一項 | |
| 第百八十三条第二項 | 会社法第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第二項又は第百四十九条の十三の二第二項 |
| 第百八十三条第三項 | 会社法第百十八条第四項、第七百七十七条第四項、第七百八十七条第四項又は第八百八条第四項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百四十九条の三の二第三項又は第百四十九条の十三の二第三項 |
| 第百十八条第三項、第七百七十七条第三項、第七百八十七条第三項又は第八百八条第三項 | 第百四十九条の三の二第二項又は第百四十九条の十三の二第二項 | |
| 第百八十三条第五項 | 会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更、組織変更、吸収合併、吸収分割若しくは株式交換がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日 | 吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併により成立する投資法人の成立の日 |
| 第百八十四条第二項 | 会社法第二百四十九条第三号 | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の五第一項第二号 |
| 新株予約権原簿 | 新投資口予約権原簿(同項に規定する新投資口予約権原簿をいう。) | |
| 第百八十五条第一項 | 会社法第二百七十三条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項 |
| この章及び次章 | この章 | |
| 第二百三十六条第一項第七号イ | 第八十八条の二第四号イ | |
| 第百八十五条第二項 | 会社法第二百七十五条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十一第一項 |
| 第百八十五条第三項 | 会社法第二百三十六条第一項第七号イ | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の二第四号イ |
| 第百八十五条第四項 | 会社法第二百七十五条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十一第一項 |
| 第百八十九条第三項 | 合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第七百五十八条第五号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第七百六十三条第十号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合に限る。) | 合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。) |
| これらの行為(以下この条において「合併等」という。) | 吸収合併 | |
| 又は合併等 | 又は新設合併 |
第六節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替
| 数 | 金額 |
| 総数 | 総額 |
| 増加 | 増額 |
| 減少 | 減額 |
| 振替数 | 振替金額 |
| 発行総数 | 発行総額 |
| 合計数 | 合計額 |
| 超過数 | 超過額 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限額 |
| 第百六十四条第一項 | 新株予約権証券 | 新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第百四十二条第一項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。) |
| 第百六十四条第二項 | 新株予約権証券 | 新優先出資引受権証券 |
| 第百六十五条第三項第四号 | 数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所 | 金額 |
| 第百六十六条第一項 | 当該振替新株予約権を発行した | 当該振替新優先出資引受権(第二百四十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した |
| 第百六十六条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第百六十六条第一項第四号 | 数(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第百六十六条第二項第一号イ | 加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第百六十六条第二項第二号 | 数と同項第五号の振替新株予約権の数を合計した数 | 金額 |
| 及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで | 並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 | |
| 第百六十八条第三項第二号 | 質権欄 | 第百六十五条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第百六十八条第四項第一号イ | 振替数 | 前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
| 第百六十八条第四項第二号及び第五号 | 及び第四号から第六号まで | 、第四号及び第五号 |
| 第百七十二条 | 保有欄等 | 口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) |
| 第百七十七条 | 第百八十三条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては | 口座管理機関の口座にあっては、 |
| 第百七十九条第一項各号列記以外の部分及び同項第二号 | 消却され、又は行使された | 行使された |
| の数 | の額 | |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 第百八十条第一項各号列記以外の部分 | 控除した数 | 控除した額 |
| 数の | 額の | |
| 第百八十条第三項 | 数の | 額の |
| 第百八十一条第一項及び第百八十二条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 第百八十四条第一項 | の発行者 | に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 |
| 振替新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項 | 新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 | |
| において、当該 | において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る | |
| 第百八十四条第三項 | の引受け | に係る新優先出資引受権付特定社債の引受け |
| 口座(特別口座を除く。) | 口座 | |
| 会社法第二百四十二条第二項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 | |
| 第二百四十四条第一項 | 第百二十四条 | |
| の発行者 | に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 |
第七節 特定目的会社の転換特定社債の振替
| 新株予約権付社債券 | 転換特定社債券 |
| 数 | 金額 |
| 総数 | 総額 |
| 増加 | 増額 |
| 減少 | 減額 |
| 振替数 | 振替金額 |
| 発行総数 | 発行総額 |
| 合計数 | 合計額 |
| 超過数 | 超過額 |
| 振替機関分制限数 | 振替機関分制限額 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限額 |
| 社債権者集会 | 特定社債権者集会 |
| 社債管理者 | 特定社債管理者 |
| 社債管理補助者 | 特定社債管理補助者 |
| 第百九十三条第一項 | 会社法第二百四十九条第二号 | 資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項 |
| 第百九十四条第三項第二号 | 種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 | 種類( |
| 第百九十四条第三項第四号 | その旨、 | その旨及び |
| 数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 | 金額 | |
| 第百九十五条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第百九十五条第一項第四号 | 数(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第百九十五条第一項第九号 | についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する | の転換を請求する |
| 第百九十五条第二項第一号イ | 加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第百九十五条第二項第二号 | 数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 | 金額 |
| 及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで | 並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 | |
| 第百九十七条第三項第二号 | 質権欄 | 第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第百九十七条第四項第一号イ | 振替数 | 前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
| 第百九十七条第四項第二号及び第五号 | 及び第四号から第六号まで | 、第四号及び第五号 |
| 第百九十九条第七項 | 社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ | 特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という |
| についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 | の金額と同額 | |
| 第百九十九条第八項 | 社債管理者等 | 特定社債管理者等 |
| 第二百八条 | 第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては | 口座管理機関の口座にあっては、 |
| 第二百十条第一項 | 控除した数 | 控除した額 |
| 第二百十条第一項第二号 | 発行総数 | 発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。) |
| 第二百十一条第一項各号列記以外の部分 | 控除した数 | 控除した額 |
| 数の | 額の | |
| 第二百十一条第三項 | 数の | 額の |
| 第二百十二条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 第二百十二条第二項第一号 | 銘柄(社債の償還済みのものを除く。) | 銘柄 |
| 振替機関分制限数に相応する額 | 振替機関分制限額 | |
| 第二百十三条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 第二百十三条第二項第一号 | 銘柄(社債の償還済みのものを除く。) | 銘柄 |
| 口座管理機関分制限数に相応する額 | 口座管理機関分制限額 | |
| 第二百十四条第一項 | 部分に相応する金額 | 金額 |
| 第二百十六条第一項 | 会社法第二百四十二条第一項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
| 第二百十六条第三項 | 社債原簿 | 特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
| 第二百十六条第四項 | 口座(特別口座を除く。) | 口座 |
| 会社法第二百四十二条第二項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 | |
| 第二百四十四条第一項 | 第百二十四条 | |
| 第二百二十条 | 振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する | 振替転換特定社債(第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する |
| 第二百二十一条第一項 | 相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 | 応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
| 第二百二十二条第一項 | 第三項本文又は第五項本文 | 第三項本文 |
第八節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替
| 新株予約権付社債券 | 新優先出資引受権付特定社債券 |
| 数 | 金額 |
| 増加 | 増額 |
| 減少 | 減額 |
| 振替数 | 振替金額 |
| 総数 | 総額 |
| 発行総数 | 発行総額 |
| 合計数 | 合計額 |
| 超過数 | 超過額 |
| 振替機関分制限数 | 振替機関分制限額 |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限額 |
| 社債権者集会 | 特定社債権者集会 |
| 社債管理者 | 特定社債管理者 |
| 社債管理補助者 | 特定社債管理補助者 |
| 第百九十三条第一項 | 会社法第二百四十九条第二号 | 資産の流動化に関する法律第百四十一条第二項 |
| 第百九十四条第三項第二号 | 新株予約権の | 新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の |
| 又は | 振替新優先出資引受権付特定社債(第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は | |
| 第百九十四条第三項第四号 | その旨、 | その旨及び |
| 数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 | 金額 | |
| 第百九十五条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
| 第百九十五条第一項第四号 | 数(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
| 第百九十五条第一項第九号 | 総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額 | 総額 |
| 第百九十五条第二項第一号イ | 加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
| 第百九十五条第二項第二号 | 数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 | 金額 |
| 及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで | 並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 | |
| 第百九十七条第三項第二号 | 質権欄 | 第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
| 第百九十七条第四項第一号イ | 振替数 | 前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
| 第百九十七条第四項第二号及び第五号 | 及び第四号から第六号まで | 、第四号及び第五号 |
| 第百九十九条第七項 | 社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ | 特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という |
| についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 | の金額と同額 | |
| 第百九十九条第八項 | 社債管理者等 | 特定社債管理者等 |
| 第二百一条 | 保有欄等 | 口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) |
| 第二百二条第一項 | 新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき | 資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(5)の請求があったとき |
| 第二百三条第一項 | 消滅している | 消滅しているもの、又は付されていない |
| 第二百八条 | 第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては | 口座管理機関の口座にあっては、 |
| 第二百十条第一項 | 控除した数 | 控除した額 |
| 第二百十条第二項第一号 | 消却され、又は行使された | 行使された |
| 第二百十一条第一項各号列記以外の部分 | 控除した数 | 控除した額 |
| 数の | 額の | |
| 第二百十一条第三項 | 数の | 額の |
| 第二百十二条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 第二百十二条第二項第一号 | 振替機関分制限数に相応する額 | 振替機関分制限額 |
| 第二百十三条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 第二百十三条第二項第一号 | 口座管理機関分制限数に相応する額 | 口座管理機関分制限額 |
| 第二百十四条第一項 | 部分に相応する金額 | 金額 |
| 第二百十六条第一項 | 会社法第二百四十二条第一項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
| 第二百十六条第三項 | 社債原簿 | 特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
| 第二百十六条第四項 | 口座(特別口座を除く。) | 口座 |
| 会社法第二百四十二条第二項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 | |
| 第二百四十四条第一項 | 第百二十四条 | |
| 第二百二十一条第一項 | 相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 | 応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
| 第二百二十二条第一項 | 第三項本文又は第五項本文 | 第三項本文 |
第十一章 組織変更等に係る振替
第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替
| 第百三十八条第一項前段 | 合併等効力発生日 | 効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下同じ。)の成立の日 |
| 第百三十八条第一項第三号 | 発行総数 | 発行総口数 |
| 第百三十八条第一項第四号及び第三項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日又は新設合併設立銀行の成立の日 |
| 第百三十八条第三項第一号 | の数 | の口数 |
| 第百三十八条第六項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日 |
| 第百三十八条第一項前段 | 合併等効力発生日 | 効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下同じ。)の成立の日 |
| 第百三十八条第一項第三号 | の総数 | の総口数 |
| 第百三十八条第一項第四号 | 合併等効力発生日 | 効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日 |
| 第百三十八条第一項第七号 | 総数 | 総口数 |
| 第百三十八条第三項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日 |
| 第百三十八条第三項第一号 | 数の | 口数の |
| 第百三十八条第六項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日 |
| 第百三十八条第一項前段 | 合併等効力発生日 | 効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の成立の日 |
| 第百三十八条第一項第三号 | の総数 | の総口数 |
| 発行総数 | 発行総口数 | |
| 第百三十八条第一項第四号 | 合併等効力発生日 | 効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日 |
| 第百三十八条第一項第七号 | 総数 | 総口数 |
| 第百三十八条第三項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日 |
| 第百三十八条第三項第一号 | 数 | 口数 |
| 第百三十八条第六項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日 |
| 第百三十八条第一項前段 | 合併等効力発生日 | 効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 第百三十八条第一項第三号 | 発行総数 | 発行総口数 |
| 第百三十八条第一項第四号及び第三項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日 |
| 第百三十八条第三項第一号 | の数 | の口数 |
| 第百三十八条第一項前段 | 合併等効力発生日 | 効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 第百三十八条第一項第三号 | の総数 | の総口数 |
| 第百三十八条第一項第四号 | 合併等効力発生日 | 効力発生日 |
| 第百三十八条第一項第七号 | 総数 | 総口数 |
| 第百三十八条第三項 | 合併等効力発生日 | 効力発生日 |
| 第百三十八条第三項第一号 | 数の | 口数の |
第二節 保険業法による組織変更等に係る振替
| 第八十六条の三第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号イ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号イ |
| 株式交付親会社(同項第一号に規定する株式交付親会社 | 組織変更後株式会社(同法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社 | |
| 第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第八十六条の三第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第七百七十四条の三第一項第六号 | 第九十六条の九の三第一項第六号 | |
| 同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
| 第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
| 第八十六条の三第三項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日(保険業法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。第百六十条の二第四項、第百八十九条の二第三項及び第二百二十三条の二第三項において同じ。) |
| 第百六十条の二第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第三号 | 保険業法第九十六条の九の三第一項第三号 |
| 第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第百六十条の二第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第七百七十四条の三第一項第四号 | 第九十六条の九の三第一項第四号 | |
| 同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
| 第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
| 第百六十条の二第三項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号ロ |
| 第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第百六十条の二第四項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日 |
| 第百八十九条の二第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ロ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号ロ |
| 第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第百八十九条の二第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第七百七十四条の三第一項第六号 | 第九十六条の九の三第一項第六号 | |
| 同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
| 第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
| 第百八十九条の二第三項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日 |
| 第二百二十三条の二第一項 | 会社法第七百七十四条の三第一項第五号ハ | 保険業法第九十六条の九の三第一項第五号ハ |
| 第七百七十四条の四第一項 | 第九十六条の九の四第一項 | |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第二百二十三条の二第二項 | 会社法第七百七十四条の四第二項 | 保険業法第九十六条の九の四第二項 |
| 第七百七十四条の九 | 第九十六条の九の九 | |
| 第七百七十四条の三第一項第六号 | 第九十六条の九の三第一項第六号 | |
| 同法第七百七十四条の四第二項 | 同法第九十六条の九の四第二項 | |
| 第七百七十四条の六 | 第九十六条の九の六 | |
| 第二百二十三条の二第三項 | その効力を生ずる日 | 効力発生日 |
第三節 金融商品取引法による合併に係る振替
第十二章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替
第十三章 雑則
第十四章 罰則
附 則(抄)
| 第六十九条の二第一項第一号 | について前条第一項の通知又は | について |
| 第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 質権欄 | 同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第七十条の二第二項 | に係る第六十九条第一項の通知又は | に係る |
| 第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第十条に規定する特例社債 |
| 第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第十条に規定する特例社債の |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第十六条第四項の規定により |
| 第九十五条第三項第二号 | 保有欄 | 第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百三条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百三条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百四条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百十一条 | 振替国債 | 附則第十九条に規定する特例国債 |
| 第百十三条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百十三条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百十三条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百十三条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百十三条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 |
| 第百十五条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百十五条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百十五条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百十五条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百十五条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 |
| 第百十五条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債の |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第二十八条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百十七条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百十七条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百十七条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百十七条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百十七条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第二十九条第一項に規定する特例社債 |
| 第百十七条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第二十九条第一項に規定する特例社債の |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第二十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百十八条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百十八条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百十八条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百十八条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百十八条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 |
| 第百十八条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第三十条第一項に規定する特例特定社債の |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百二十条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百二十条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百二十条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十一条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百二十一条の表第七十八条第一項の項 | 発行総額(償還済みの額 | の発行総額(償還済みの額 |
| 総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 | |
| 総発行口数を | 合計口数を | |
| 第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 質権欄 | 同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第百二十一条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十一条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十二条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百二十二条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百二十二条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十二条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十四条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百二十四条の表第七十八条第一項の項 | 発行総額(償還済みの額 | の発行総額(償還済みの額 |
| 総発行持分の数(償還済みの持分の数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 | |
| 総発行持分の数を | 合計数を | |
| 第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百二十四条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十四条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
| 第百二十四条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十五条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百二十七条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百二十七条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百二十七条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十七条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十七条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十六条第一項に規定する特例外債 |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十六条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 第百二十一条の表第七十八条第一項の項 | 発行総額(償還済みの額 | の発行総額(償還済みの額 |
| 総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 | |
| 総発行口数を | 合計口数を | |
| 第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 質権欄 | 同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第百二十一条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十一条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権 |
| 第百二十一条の二第四項第一号イ | 第六十九条第二項第一号イ | 第七十条第三項第二号 |
| 同号ロ | 同号 | |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十七条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 附則第十二条第一項第一号 | 金額 | 口数 |
| 附則第十二条第一項第二号 | 社債券 | 受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
| 附則第十四条第二項本文 | 社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) | 受益証券 |
| 附則第十四条第五項第二号及び第三号 | 金額の増額 | 口数の増加 |
| 附則第十四条第五項第三号イ | 金額 | 口数 |
| 附則第十五条及び第十六条第四項 | 社債券 | 受益証券 |
| 附則第十七条第一項第二号 | 総額 | 総口数 |
| 第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百二十二条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
| 発行総額を | 合計額を | |
| 第百二十二条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十二条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
| 第百二十二条の二第四項第一号イ | 第六十九条第二項第一号イ | 第七十条第三項第二号 |
| 第七十条第三項第二号 | 同号 | |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第三十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 附則第十二条第一項第二号 | 社債券 | 受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
| 附則第十四条第二項本文 | 社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) | 受益証券 |
| 附則第十五条及び第十六条第四項 | 社債券 | 受益証券 |
| 第百二十四条の表第七十八条第一項の項 | 発行総額(償還済みの額 | の発行総額(償還済みの額 |
| 総発行持分の数(償還済みの持分の数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 | |
| 総発行持分の数を | 合計数を | |
| 第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 第百二十四条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十四条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
| 第百二十四条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
| 第百二十四条の二第四項第一号イ | 第六十九条第二項第一号イ | 第七十条第三項第二号 |
| 第七十条第三項第二号 | 同号 | |
| 第二百九十六条第二号 | の規定により | 及び附則第四十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
| 附則第十二条第一項第一号 | 金額 | 持分の数 |
| 附則第十二条第一項第二号 | 社債券 | 受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
| 附則第十四条第二項本文 | 社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) | 受益証券 |
| 附則第十四条第五項第二号及び第三号 | 金額の増額 | 持分の数の増加 |
| 附則第十四条第五項第三号イ | 金額 | 持分の数 |
| 附則第十五条及び第十六条第四項 | 社債券 | 受益証券 |
| 附則第十七条第一項第二号 | 総額 | 持分の総数 |
| 第百二十七条の六第一項第一号 | について前条第一項の通知又は | について |
| 第百二十七条の七第三項第二号 | 保有欄 | 当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 質権欄 | 当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第百二十七条の八第二項 | に係る第百二十七条の五第一項の通知又は | に係る |
| 第百二十七条の二十一第一項 | の総数( | について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び |
| 総数を | 合計数を | |
| 第百二十七条の二十一第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第百二十七条の二十二第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第百二十七条の二十五第一項 | 振替受益権 | 附則第四十一条に規定する特例受益権 |
| 第二百九十六条第二号 | 又は第二百三十八条第二項の規定により | 若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により |
| 第百九十四条第三項第二号 | 種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 | 種類( |
| 第百九十六条第一項第一号 | について前条第一項の通知又は | について |
| 第百九十七条第三項第二号 | 保有欄 | 第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 質権欄 | 同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第百九十八条第二項 | に係る第百九十五条第一項の通知又は | に係る |
| 第二百十条第一項 | の発行総数を超えること | について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること |
| 第二号の発行総数 | 第二号の合計数 | |
| 第二百十条第一項第二号 | の発行総数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。) |
| 第二百十条第三項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 第二百十一条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第二百十四条第一項 | 振替新株予約権付社債 | 附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債 |
| 第二百二十一条第一項 | においては、 | においては、附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債の |
| 第二百九十六条第二号 | 又は第二百三十八条第二項 | 、第二百三十八条第二項又は附則第五十条第二項において準用する附則第十六条第四項 |
| 附則第十二条第一項第一号 | 第六十八条第三項第二号 | 第百九十四条第三項第二号 |
| 金額 | 数 | |
| 附則第十二条第一項第二号及び第十四条第二項本文 | 社債券 | 新株予約権付社債券 |
| 附則第十四条第五項第二号 | 第六十八条第三項第三号 | 第百九十四条第三項第三号 |
| 金額 | 数 | |
| 増額 | 増加 | |
| 附則第十四条第五項第三号 | 金額 | 数 |
| 増額 | 増加 | |
| 附則第十五条 | 社債券 | 新株予約権付社債券 |
| 附則第十六条第一項 | 第七十一条第一項 | 第百九十九条第一項 |
| 附則第十六条第四項 | 第六十七条第一項 | 第百九十三条第一項 |
| 社債券 | 新株予約権付社債券 | |
| 附則第十七条第一項第二号 | 総額 | 総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間 |
| 数 | 金額 |
| 減少 | 減額 |
| 増加 | 増額 |
| 振替数 | 振替金額 |
| 総数 | 総額 |
| 合計数 | 合計額 |
| 超過数 | 超過額 |
| 第百九十三条第一項 | 新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券 | 社債券(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券 |
| 第百九十三条第二項及び第三項 | 新株予約権付社債券 | 社債券 |
| 第百九十四条第三項第二号 | 種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 | 種類( |
| 第百九十七条第三項第二号 | 保有欄 | 第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
| 質権欄 | 同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
| 第百九十九条第七項 | についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 | の金額と同額 |
| 第二百十条第一項 | の発行総数を超えること | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること |
| 第二号の発行総数 | 第二号の合計額 | |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 第二百十条第一項第二号 | の発行総数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。) |
| 第二百十条第三項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| により当該 | により当該口座における当該 | |
| 係る数 | 係る額 | |
| 第二百十一条第一項 | 控除した数 | 控除した額 |
| 相当する数 | 相当する額 | |
| 第二百十一条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
| 第二百十一条第三項 | 相当する数 | 相当する額 |
| 第二百十二条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 振替機関分制限数 | 振替機関分制限額 | |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限額 | |
| 第二百十二条第二項第一号 | 振替機関分制限数に相応する額 | 振替機関分制限額 |
| 第二百十三条第一項 | 係る数 | 係る額 |
| 控除した数 | 控除した額 | |
| 乗じた数 | 乗じた額 | |
| 口座管理機関分制限数 | 口座管理機関分制限額 | |
| 第二百十三条第二項第一号 | 口座管理機関分制限数に相応する額 | 口座管理機関分制限額 |
| 第二百十四条第一項 | 部分に相応する金額 | 金額 |
| 振替新株予約権付社債 | 附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債 | |
| 第二百二十条 | に付された新株予約権を行使する | について転換の請求をする |
| 第二百二十一条第一項 | においては、 | においては、附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の |
| 会社法第七百二十三条第一項 | 商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項 | |
| 振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数 | 振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 | |
| に相応する社債の金額に応じて | に応じて | |
| 第二百二十一条第二項 | 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項 | 商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項 |
| 振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数 | 振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 | |
| 第二百二十二条第一項 | 会社法第七百十八条第一項 | 商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項 |
| 同条第三項 | 同条第四項において準用する同法第二百三十七条第二項 | |
| 第二百九十六条第二号 | 又は第二百三十八条第二項 | 、第二百三十八条第二項又は附則第五十一条第三項において準用する附則第十六条第四項 |
| 附則第十二条第一項第一号 | 第六十八条第三項第二号 | 第百九十四条第三項第二号 |
| 附則第十四条第五項第二号 | 第六十八条第三項第三号 | 第百九十四条第三項第三号 |
| 附則第十六条第一項 | 第七十一条第一項 | 第百九十九条第一項 |
| 附則第十六条第四項 | 第六十七条第一項 | 第百九十三条第一項 |
| 附則第十七条第一項第二号 | 総額 | 総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間 |
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一三年一二月五日法律第一三八号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
| 保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には | 保管振替機関は |
| 当該発行者の当該通知に係る効力発生日 | 施行日 |
| 、効力発生日 | 、施行日 |
| 第七項 | 発起人 | 設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
| 会社法第三十二条第一項 | 投信法第七十条の二第一項 | |
| 第八項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
| 第九項 | 株主名簿 | 投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。) |
| 第十項 | 会社法第二百三条第二項 | 投信法第八十三条第三項 |
| 同法第二百五条 | 投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条 |
| 第八項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項 |
| 第九項 | 株主名簿 | 優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。) |
| 第十項 | 会社法第二百三条第二項 | 優先出資法第九条第二項 |
| 同法第二百五条 | 優先出資法第十条第四項 |
| 第八項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項 |
| 第九項 | 株主名簿 | 優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。) |
| 第十項 | 会社法第二百三条第二項 | 資産流動化法第四十条第二項 |
| 同法第二百五条 | 資産流動化法第四十一条第二項 | |
| 第十一項 | 新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。) | 転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。) |
| 新株予約権に | 転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に | |
| 会社法第二百四十二条第一項 | 資産流動化法第百二十二条第一項 | |
| 新株予約権の目的である | 転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する |
附 則(平成一六年六月九日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(平成一九年六月一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二四年九月一二日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第七九号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第八〇号)(抄)
附 則(令和六年五月二二日法律第三二号)(抄)