第一種指定電気通信設備接続料規則
(平成十二年郵政省令第六十四号)
【制定文】
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、接続料規則を次のように定める。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第三項第一号ロ、第二号、第四項、第十項及び第十二項の規定に基づき、接続料規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 法定機能の内容等
| 機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 一 端末回線伝送機能 | 帯域透過端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものを除く。) | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものに限る。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) |
| 帯域分割端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送するものに限る。) | ||
| 光信号端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)に限る。) | |
| 総合デジタル通信端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を用いて、主として六十四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送する機能に限る。) | 第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。) | |
| その他端末回線伝送機能 | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの、光信号伝送用の回線(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)及び第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。)により通信を伝送する機能(総合デジタル通信端末回線伝送機能を除く。) | 第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものを除く。)(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を含む。) | |
| 二 端末系交換機能 | 端末系ルータ交換機能 | 一般第一種指定収容ルータにより通信の交換を行う機能(この項の一般収容ルータ優先パケット識別機能を除く。) | 一般第一種指定収容ルータ |
| 一般収容ルータ優先パケット識別機能 | 一般第一種指定収容ルータにおいて特定のパケットを識別する機能 | ||
| メタル回線収容機能 | 第一種指定メタル回線収容装置等(第一種指定メタル回線収容装置及び関門系ルータ接続用メディアゲートウェイ(メディアゲートウェイのうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行うものをいう。以下同じ。)により第一種指定端末系伝送路設備を収容し、音声信号とパケットの相互間の変換を行う機能 | 第一種指定メタル回線収容装置等 | |
| ワイヤレス固定電話交換機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータにより、通信の交換を行う機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ | |
| 三 削除 | |||
| 三の二 光信号電気信号変換機能 | 第一種指定市内交換局に設置される光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能 | 光信号電気信号変換装置(第一種指定市内交換局に設置されるものに限る。) | |
| 三の三 光信号分離機能 | 第一種指定市内交換局に設置される光信号分離装置により利用者の電気通信設備の側に光信号の分離を行う機能 | 光信号分離装置 | |
| 四 削除 | |||
| 五 関門系ルータ交換機能 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能 | 関門系ルータ | |
| 六 中継伝送機能 | 一般光信号中継伝送機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。) |
| 特別光信号中継伝送機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。)により通信を伝送する機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を除き、波長分割多重装置を含む。)に限る。) | |
| 六の二 ルーティング伝送機能 | 一般中継系ルータ接続伝送機能 | 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備により通信を伝送する機能 | 第一種指定中継系伝送路設備であって、関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと一般第一種指定中継ルータとの間に設置されるもの |
| 一般中継系ルータ交換伝送機能 | 一般第一種指定中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ、関門系ルータと関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備、関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定収容ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) | 一般第一種指定中継系ルータ設備等 | |
| 一般県間中継系ルータ交換伝送機能 | 第一種指定県間中継系ルータ設備等(関門系ルータ以外の一般第一種指定県間中継ルータ、一般第一種指定中継ルータと一般第一種指定県間中継ルータとの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備、一般第一種指定県間中継ルータ間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備及び関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ又は第一種指定県間中継ルータと関門系ルータとの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備をいう。以下同じ。)により通信の交換及び伝送を行う機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) | 第一種指定県間中継系ルータ設備等 | |
| 六の三 イーサネットフレーム伝送機能 | イーサネットスイッチ及びルータ並びに伝送路設備により通信路の設定及びイーサネットのフレームの伝送を行う機能 | イーサネットスイッチ及びルータ並びに当該イーサネットスイッチ又は当該ルータに係る伝送路設備 | |
| 七 通信路設定伝送機能 | 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び伝送路設備により通信路の設定並びに伝送を行う機能(第一種指定市内交換局に設置される交換等設備と事業者が第一種指定市内交換局以外の建物に設置するルータとの間の通信を行うものを除く。) | 通信路の設定の機能を有する電気通信設備(交換設備を除く。)及び当該交換等設備に係る伝送路設備 | |
| 八 削除 | |||
| 九 SIPサーバ機能 | 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 | SIPサーバ | |
| 九の二 SIP信号変換機能 | SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能 | セッションボーダコントローラ | |
| 九の三 番号管理機能 | SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能 | ENUMサーバ | |
| 九の四 ドメイン名管理機能 | 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能 | IP電話用DNSサーバ | |
| 九の五 ワイヤレス固定電話用制御等機能 | 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備と連携して、インターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 | |
| 十及び十一 削除 | |||
| 十二 公衆電話機能 | 公衆電話機(電気通信事業法施行規則第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務で用いる電話機を除く。以下同じ。)から通信を発信し、又は公衆電話機に通信を着信させる機能 | 公衆電話機 | |
| 十三 端末間伝送等機能 | 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能 | 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられている設備 | |
| 十四 クロック提供機能 | クロック提供装置によりクロック(電気通信設備間における電気通信信号の同期をとるための信号)を提供する機能 | クロック提供装置 | |
備考
第三章 資産及び費用
第四章 原価及び利潤の算定
第五章 接続料設定
第六章 その他の接続料
第七章 通信量等の記録
第八章 再計算
附 則(抄)
| 優先接続機能 | 電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能 |
附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)(抄)
附 則(平成一三年四月六日総務省令第六〇号)
附 則(平成一三年六月一一日総務省令第八五号)
附 則(平成一三年一一月二九日総務省令第一五三号)
附 則(平成一三年一二月一一日総務省令第一六五号)
附 則(平成一四年二月二〇日総務省令第一四号)
附 則(平成一四年六月一九日総務省令第六四号)(抄)
附 則(平成一五年四月一一日総務省令第八〇号)(抄)
附 則(平成一五年七月二日総務省令第九五号)(抄)
附 則(平成一五年九月二六日総務省令第一一八号)
附 則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)(抄)
附 則(平成一六年四月一日総務省令第七九号)
附 則(平成一七年二月一四日総務省令第一四号)
附 則(平成一七年九月八日総務省令第一三八号)
附 則(平成一八年二月九日総務省令第一八号)
附 則(平成一九年二月七日総務省令第九号)
附 則(平成一九年二月七日総務省令第一〇号)
附 則(平成一九年七月六日総務省令第八二号)
附 則(平成二〇年二月八日総務省令第九号)
附 則(平成二〇年二月八日総務省令第一〇号)
附 則(平成二〇年三月二一日総務省令第二七号)(抄)
附 則(平成二〇年七月七日総務省令第八〇号)
附 則(平成二一年二月三日総務省令第五号)
附 則(平成二一年二月三日総務省令第六号)
附 則(平成二一年五月二一日総務省令第五一号)
附 則(平成二二年一月八日総務省令第三号)
附 則(平成二二年二月二日総務省令第六号)
附 則(平成二三年二月一日総務省令第一号)
附 則(平成二三年二月一日総務省令第二号)
附 則(平成二四年一月三〇日総務省令第七号)
附 則(平成二五年一月一六日総務省令第一号)
附 則(平成二五年八月三〇日総務省令第八三号)
附 則(平成二六年一月一四日総務省令第一号)
附 則(平成二七年一月一五日総務省令第二号)
附 則(平成二八年一月一三日総務省令第一号)
附 則(平成二八年三月二九日総務省令第三〇号)(抄)
附 則(平成二八年五月二三日総務省令第五八号)
附 則(平成二八年一二月一六日総務省令第九七号)
附 則(平成二九年一月四日総務省令第一号)
附 則(平成三〇年一月一〇日総務省令第二号)
附 則(平成三〇年二月二六日総務省令第六号)
附 則(平成三一年三月五日総務省令第一三号)
| 新規則第六条第一項 | 場合の当該第一種指定電気通信設備 | 場合の当該第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条、第十二条の二第二項第一号並びに別表第一の一において同じ。) |
| 当該通知において定められる当該手順の適用の日 | 法第三十三条第二項の規定による接続約款の認可の申請の日 | |
| 新規則第六条第二項第五号 | 適用の日 | 申請の日 |
| 新規則第六条第三項 | 第四条の対象設備等 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則第五条第一項の対象設備等(平成三十一年改正省令附則別表第一の二の対象設備の欄に定めるものに限る。) |
| 新規則第八条第一項 | 第一種指定設備管理運営費 | 第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。) |
| 新規則第九条第一項 | 第四条の表の上欄 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の部分機能の区分の欄 |
| 新規則第九条第二項 | 費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用 | 費用 |
| 新規則第十一条第三項 | 別表第三様式第二 | 、別表第三様式第二 |
| 基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 | 基礎として | |
| 新規則第十一条第五項 | 減価償却費 | 第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費 |
| 新規則第十二条の二第一項 | 次の各号 | 第一号 |
| 当該各号 | 同号 | |
| 新規則第十五条第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項 |
| 加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能 | 加入者交換部 | |
| 五の項の中継交換機能 | 二の項の部分機能(中継交換部に限る。) | |
| 新規則第十六条 | 第四条の表二の項の加入者交換機共用トランクポート機能、四の項の機能、五の項の中継交換機共用トランクポート機能及び六の項の中継伝送共用機能 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項の部分機能(加入者交換機共用トランクポート部に限る。)、二の項の部分機能(中継交換機共用トランクポート部に限る。)及び三の項の部分機能(中継伝送共用部に限る。) |
| 新規則第十六条の二第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項 |
| 加入者交換機専用トランクポート機能 | 加入者交換機専用トランクポート部 | |
| 五の項 | 二の項 | |
| 中継交換機専用トランクポート機能 | 中継交換機専用トランクポート部 | |
| 六の項 | 三の項 | |
| 中継交換機接続伝送専用機能 | 中継交換機接続伝送専用部 | |
| 新規則第十六条の二第二項 | 第四条の表二の項及び五の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の一の項及び二の項 |
| 六の項 | 三の項 | |
| 新規則第十七条第一項 | 第四条の表一の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の二の三の項 |
| 帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能 | 中継伝送専用部 | |
| 、三の項から三の三の項までの機能、六の項の機能(中継伝送専用機能、一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)、六の二の項の特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能及び六の三の項から七の項までの機能の | の | |
| 新規則第十七条第二項 | 第四条の表一の項、三の項から三の三の項まで、六の項及び七の項の機能については、回線容量 | 回線容量 |
| 新平成十七年改正省令附則第七項 | 加入者交換機能 | 加入者交換部 |
| 新平成十七年改正省令附則第十二項 | 当該機能 | 部分機能(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号)附則別表第一の二の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定めるものに限る。) |
| 新規則第六条第一項 | 場合の当該第一種指定電気通信設備 | 場合の当該第一種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、第七条並びに第十二条の二第二項第一号において同じ。) |
| 当該通知において定められる当該手順の適用の日 | 法第三十三条第二項の規定による接続約款の認可の申請の日 | |
| 新規則第六条第二項第五号 | 適用の日 | 申請の日 |
| 新規則第六条第三項 | 第四条の対象設備等を別表第一の一及び別表第一の二 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則第五条第一項の対象設備等(平成三十一年改正省令附則別表第一の三の対象設備の欄に定めるものに限る。)を平成三十一年改正省令附則別表第二の一及び附則別表第二の二 |
| 新規則第六条第四項 | 別表第二の一 | 平成三十一年改正省令附則別表第三の一 |
| 別表第二の二 | 平成三十一年改正省令附則別表第三の二 | |
| 別表第三様式第一 | 平成三十一年改正省令附則別表第四様式第一 | |
| 別表第三様式第二 | 平成三十一年改正省令附則別表第四様式第二 | |
| 別表第四の一 | 平成三十一年改正省令附則別表第五の一 | |
| 別表第四の二 | 平成三十一年改正省令附則別表第五の二 | |
| 別表第四の三 | 平成三十一年改正省令附則別表第五の三 | |
| 別表第五 | 平成三十一年改正省令附則別表第六 | |
| 新規則第八条第一項 | 第一種指定設備管理運営費 | 第一種指定設備管理運営費(第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。) |
| 新規則第九条第一項 | 第四条の表の上欄 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の部分機能の区分の欄 |
| 新規則第九条第二項 | 別表第五 | 平成三十一年改正省令附則別表第六 |
| 費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用 | 費用 | |
| 新規則第十一条第三項 | 別表第三様式第二 | 、平成三十一年改正省令附則別表第四様式第二 |
| 基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 | 基礎として | |
| 新規則第十一条第五項 | 減価償却費 | 第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費 |
| 新規則第十二条の二第一項 | 次の各号 | 第一号 |
| 当該各号 | 同号 | |
| 新規則第十五条第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の一の項 |
| (加入者交換機能、信号制御交換機能及び優先接続機能に限る。)及び五の項の中継交換機能 | 及び二の項の部分機能(中継系ルータ交換部及び中継系ルータ変換部に限る。) | |
| 新規則第十六条 | 第四条の表二の項の加入者交換機共用トランクポート機能、四の項の機能、五の項の中継交換機共用トランクポート機能及び六の項の中継伝送共用機能 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の三の項の部分機能(中継伝送共用部に限る。) |
| 新規則第十六条の二第一項 | 第四条の表二の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の二の項 |
| 加入者交換機専用トランクポート機能 | 中継系ルータ専用トランクポート部 | |
| 、五の項 | 及び三の項 | |
| 中継交換機専用トランクポート機能 | 中継系ルータ接続伝送専用部 | |
| 及び六の項の機能(中継交換機接続伝送専用機能に限る。次項において同じ。)の | の | |
| 新規則第十六条の二第二項 | 第四条の表二の項及び五の項 | 平成三十一年改正省令附則別表第一の三の二の項 |
| 六の項 | 三の項 | |
| 新平成十七年改正省令附則第六項 | 規則別表第一の一に掲げる第一種指定加入者交換機 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則別表第二の一に定める収容ルータ |
| 新平成十七年改正省令附則第十二項 | 当該機能 | 部分機能(平成三十一年改正省令附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定めるものに限る。) |
附則別表第1
| 機能の区分 | 内容 | 単位費用総額の算定方法(一) | 単位費用総額の算定方法(二) |
| 1 加入者交換機内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、同一の第一種指定加入者交換機内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 2 加入者交換機設置局内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、第一種指定加入者交換機間で行う通信であって、同一の第一種指定加入者交換機設置局内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 3 単位料金区域内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、第一種指定加入者交換機設置局間で行う通信であって、同一の単位料金区域内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 4 中継区域内折返し通信機能 | 第一種指定電気通信設備を用いて行う通信のうち、単位料金区域間で行う通信であって、同一中継区域内で折り返す通信の交換及び伝送を行う機能 | ||
| 5 加入者交換機接続機能 | 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成9年郵政省令第91号)第2条第2項第6号の特別第一種指定設備(第一種指定電気通信設備接続料規則第2条第2項第6号の2に規定する関門系ルータを除く。)以外の電気通信設備(次項及び7の項において「他の電気通信設備」という。)を第一種指定加入者交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定中継交換機を経由せずに通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) | ||
| 6 中継交換機接続機能 | 他の電気通信設備を第一種指定中継交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定加入者交換機を経由して通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) | ||
| 7 中継交換機経由機能 | 他の電気通信設備を第一種指定中継交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送を行う機能であって、第一種指定加入者交換機を経由せずに通信の交換及び伝送を行うもの(12の項において総務大臣が告示する機能を除く。) | 中継交換部に係る単位費用 | |
| 8 加入者交換機専用トランクポート機能 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能(次項の加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能を除く。) | 加入者交換機専用トランクポート部に係る単位費用 | |
| 9 加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能 | 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送し、信号を編集する機能 | ||
| 10 中継交換機専用トランクポート伝送専用機能 | 第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を伝送し、信号を編集する機能 | ||
| 11 信号伝送機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能 | 信号伝送部に係る単位費用 | 信号伝送部に係る単位費用 |
| 12 その他の機能 | 総務大臣が告示する機能 | 内容の欄の総務大臣が告示する機能ごとに総務大臣が告示する単位費用 | 内容の欄の総務大臣が告示する機能ごとに総務大臣が告示する単位費用 |
附則別表第1の2
| 部分機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 1 端末系交換部 | 加入者交換部 | 加入者交換機により通信の交換を行う部分機能(この項の加入者交換機専用トランクポート部及び加入者交換機共用トランクポート部を除く。) | 加入者交換機(端末系伝送路設備、中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 加入者交換機専用トランクポート部 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 加入者交換機共用トランクポート部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 2 中継系交換部 | 中継交換部 | 中継交換機により通信の交換を行う部分機能(この項の中継交換機専用トランクポート部及び中継交換機共用トランクポート部を除く。) | 中継交換機(中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継交換機専用トランクポート部 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 中継交換機共用トランクポート部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する部分機能 | ||
| 3 中継伝送部 | 中継伝送共用部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。) | 中継系伝送路設備等であって、加入者交換機と中継交換機との間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継伝送専用部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する部分機能 | ||
| 中継交換機接続伝送専用部 | 中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する部分機能(この項の中継伝送専用部を除く。) | ||
| 4 信号伝送部 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する部分機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | |
附則別表第1の3
| 部分機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 1 端末系交換部 | 端末系ルータ交換部 | 収容ルータにより音声信号とパケットの相互間の変換及び通信の交換を行う部分機能 | 収容ルータ(端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 2 中継系交換部 | 中継系ルータ交換部 | 共用コアルータにより通信の交換を行う部分機能(この項の中継系ルータ変換部及び中継系ルータ専用トランクポート部を除く。) | 共用コアルータ |
| 中継系ルータ変換部 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を共用コアルータで接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う部分機能(この項の中継系ルータ専用トランクポート部を除く。) | ||
| 中継系ルータ専用トランクポート部 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を共用コアルータで接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う部分機能(対象設備の設備量が回線容量に依存するものに限る。) | ||
| 3 中継伝送部 | 中継伝送共用部 | 収容ルータと共用コアルータとの間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能 | 中継系伝送路設備等であって、収容ルータと共用コアルータとの間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継系ルータ接続伝送専用部 | 共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する部分機能 | ||
| 4 信号伝送部 | 他の電気通信事業者に係る通信に当たり、信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する部分機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | |
附則別表第2の1
| 対象設備 | 設備区分 | ||
| 端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間に設置される伝送装置等を除く。) | 主配線盤 | 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | |
| 光ケーブル成端架 | 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | ||
| メタルケーブル | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
| 加入者側終端装置~収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
| 加入系光ケーブル | き線点遠隔収容装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系電柱 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系管路 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系中口径管路 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系共同溝 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 加入系とう道 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 電線共同溝 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 自治体管路 | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 情報ボックス | 加入者側終端装置~収容ルータ間に設置するもの | ||
| 総合デジタル通信局内回線終端装置 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
| き線点遠隔収容装置~収容ルータ間に設置するもの | |||
| 加入者側終端装置~収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
| 収容ルータ(端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) | 音声収容ルータ | 収容局に設置するもの | |
| 共用収容ルータ | 収容局に設置するもの | ||
| 音声収容装置 | 収容局に設置するもの(アナログ局内回線収容部を除く。) | ||
| 音声収容装置用レイヤ2スイッチ(以下「音声収容装置用L2SW」という。) | 収容局に設置するもの | ||
| コールサーバ(以下「CS」という。) | コア局に設置するもの | ||
| 総合デジタル通信回線収容交換機 | 収容局に設置するもの(総合デジタル通信局内回線終端装置を除く。) | ||
| 総合デジタル通信回線収容交換機用データベース(以下「総合デジタル通信回線収容交換機用DB」という。) | 収容局に設置するもの | ||
| 消防警察トランク | 収容局に設置するもの | ||
| 警察消防用回線集約装置 | |||
| 収容ルータに係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの | き線点遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 | |
| アナログ局内回線収容部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
| き線点遠隔収容装置~収容ルータ間に設置するもの | |||
| 加入者側終端装置~収容ルータ間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | |||
| アナログ・デジタル回線共通部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | ||
| 主配線盤 | 収容ルータに属する部分に限る。 | ||
| 光ケーブル成端架 | 収容ルータに属する部分に限る。 | ||
| 共用コアルータ | 共用コアルータ | コア局に設置するもの | |
| コア局用レイヤ2スイッチ(以下「コア局用L2SW」という。) | コア局に設置するもの | ||
| メディアゲートウェイ(以下「MGW」という。) | コア局に設置するもの | ||
| メディアゲートウェイコントローラ(MGWを制御する装置。以下「MGC」という。) | コア局に設置するもの | ||
| 中継系伝送路設備等であって、収容ルータと共用コアルータとの間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(共用コアルータと他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) | 光ケーブル成端架 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 伝送装置 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中間中継伝送装置 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中継系光ケーブル | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 海底光ケーブル | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 海底中間中継伝送装置 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 無線伝送装置 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| インタフェース変換装置 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 無線アンテナ | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 無線鉄塔 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 衛星通信設備 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中継系電柱 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中継系管路 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中継系中口径管路 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中継系共同溝 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 中継系とう道 | 収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 共用コアルータ間に設置するもの | |||
| 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | シグナリングゲートウェイ(以下「SGW」という。) | ||
| 信号用中継交換機 | |||
附則別表第2の2
| 附属設備等 | 設備等区分 |
| 空調設備 | 空調設備 |
| 電力設備 | 整流装置直流変換電源装置交流無停電電源装置蓄電池受電装置発電装置小規模局用電源装置可搬型発動発電機 |
| 機械室建物 | 機械室建物 |
| 機械室土地 | 機械室土地 |
| 監視設備 | 総合監視収容局設備コア局設備伝送無線機械市外線路市内線路 |
| 共通用建物 | 共通用建物 |
| 共通用土地 | 共通用土地 |
| 構築物 | 構築物 |
| 機械及び装置 | 機械及び装置 |
| 車両 | 車両 |
| 工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品 |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) | 無形固定資産 |
附則別表第3の1
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n=1~経済的耐用年数
n=1~経済的耐用年数
n-1
n
1÷法定耐用年数
なお、投資額は、次の設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
|
| 設備区分 | 算定方法 |
| 音声収容ルータ | 1 音声収容ルータの設置基準収容局であって、収容回線に光地域IP回線が含まれないもの又はコア局との間の伝送(離島設備の適用区間に限る。)を無線伝送装置又は衛星通信設備により行うものには、音声収容ルータを設置する。2 設備量の算定(1) 音声収容ルータ設置局ごとに、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の音声収容ルータユニット数とする。ア 音声1Gポート数、ADSL地域IP1Gポート数及び音声収容ルータPTN(パケット伝送装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数の合計を音声収容ルータ収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容ルータインタフェース数とし、これを音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量帯域(最繁時呼量に1接続当たり音声帯域及び音声パケット優先係数を乗じたものをいう。以下同じ。)並びにADSL地域IPサービスの最繁時呼量帯域の合計を音声収容ルータの最繁時呼量帯域とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量パケット数(最繁時呼量に1接続1秒当たり音声パケット数及び音声パケット優先係数を乗じたものをいう。以下同じ。)並びにADSL地域IPサービスの最繁時呼量パケット数の合計を音声収容ルータの最繁時呼量パケット数とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)の音声収容ルータユニット数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータユニット数とし、ADSL地域IPサービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後音声収容ルータユニット数とする。(3) (1)アの音声収容ルータインタフェース数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータインタフェース数とし、ADSL地域IPサービスに係るもの(ポート数比及び最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容ルータ投資額を算定する。 |
| 共用収容ルータ | 1 共用収容ルータの設置基準音声収容ルータを設置しない収容局には、共用収容ルータを設置する。2 設備量の算定(1) 共用収容ルータ設置局ごとに、次のアからエまでにより求めた共用収容ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用収容ルータユニット数とする。ア 共用収容ルータ1Gインタフェース数(音声1Gポート数及びADSL地域IP1Gポート数の合計)を共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ1Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 共用収容ルータ10Gインタフェース数(光地域IP10Gポート数、共用収容ルータCWDM(波長分割多重装置をいう。以下同じ。)対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局以外の場合に限る。)、共用収容ルータ共用コアルータ対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)及び共用収容ルータ間渡り10Gポート数の合計)を共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ10Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量帯域並びにADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)の最繁時呼量帯域の合計を共用収容ルータの最繁時呼量帯域とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)エ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量パケット数並びにADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)の最繁時呼量パケット数の合計を共用収容ルータの最繁時呼量パケット数とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)アの音声1Gポート数を冗長化考慮したものを音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数とする。(3) (1)アの共用収容ルータ1Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とし、ADSL地域IPサービスに係るもの(ポート数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とする。(4) (1)イの共用収容ルータ10Gインタフェース数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とし、これから光地域IP10Gポート数相当分を減じ、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とする。(5) (1)イの共用収容ルータ10Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とし、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とする。(6) (1)の共用収容ルータユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータユニット数とし、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービス(共用収容ルータに収容するものに限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後共用収容ルータユニット数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと共用収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用収容ルータ投資額を算定する。 |
| 音声収容装置 | 1 設備量の算定(1) 収容局ごとに、アナログ電話回線数を音声収容装置回線収容率及び音声収容装置ラインカード当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容装置ラインカード数とする。(2) (1)の音声収容装置ラインカード数を音声収容装置シェルフ当たり最大収容ラインカード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容装置シェルフ数とする。(3) (2)の音声収容装置シェルフ数を音声収容装置架当たり最大収容シェルフ数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を音声収容装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容装置投資額を算定する。(1) (2) (3) (4) |
| 音声収容装置用L2SW | 1 音声収容装置用L2SWの設置基準収容局に設置する音声収容装置シェルフ数が3以上の場合には、当該局には音声収容装置用L2SWを設置する。2 設備量の算定(1) 音声収容装置用L2SW設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局の音声収容装置用L2SWユニット数とする。ア 音声収容装置シェルフ数及び収容ルータユニット数の合計を音声収容装置用L2SWポート収容率及び音声収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ アナログ電話の最繁時呼量に1接続当たり音声パケット数を乗じ、音声収容装置用L2SWポート収容率及び音声収容装置用L2SW最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)の音声収容装置用L2SWユニット数に音声収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容装置用L2SWユニット数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容装置用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容装置用L2SW投資額を算定する。 |
| CS | 1 CSの設備量の算定(1) 中継区域ごとに、アナログ電話回線数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属する局ごとCS収容アナログ電話回線数とし、これをCS収容率及びCS1ユニット当たり最大処理回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属する局ごとCSユニット数とする。(2) (1)のCSユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該区域に属する局ごと冗長化後CSユニット数とする。2 CS用データベース(以下「CS用DB」という。)の設備量の算定(1) 中継区域ごとに、アナログ電話の最繁時呼数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属する局ごとCSアナログ電話最繁時呼数とし、これをCS用DB収容率及びCS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属する局ごとCS用DBユニット数とする。(2) (1)のCS用DBユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該区域に属する局ごと冗長化後CS用DBユニット数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとCS投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、CS投資額を算定する。 |
| 総合デジタル通信回線収容交換機 | 1 設備量の算定(1) 収容局ごと及びサービスごとに、総合デジタル通信サービス回線数を総合デジタル通信回線収容交換機回線収容率及び総合デジタル通信用ボード1枚当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のサービスごと総合デジタル通信用ボード数とする。(2) (1)のサービスごと総合デジタル通信用ボード数に総合デジタル通信用ボード当たり占用スロット数を乗じ、全てのサービスについて合計したものを当該局の総合デジタル通信回線収容交換機スロット数とし、これを総合デジタル通信回線収容交換機1ユニット当たりスロット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信回線収容交換機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信回線収容交換機投資額を算定する。(1) (2) (3) (4) |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB | 1 設備量の算定収容局ごとに、総合デジタル通信サービスの最繁時呼数を総合デジタル通信回線収容交換機用DBの収容率及び1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の総合デジタル通信回線収容交換機用DBユニット数とし、これに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後総合デジタル通信回線収容交換機用DBユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信回線収容交換機用DB投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信回線収容交換機用DB投資額を算定する。 |
| 消防警察トランク | 1 設備量の算定(1) 消防警察トランク設置収容局ごとの消防警察トランク数は、局別収容回線数が2万回線未満の場合は2とし、局別収容回線数が2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を減じた後、1万で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値とする。当該局の収容回線に他の単位料金区域における消防警察トランク設置収容局の収容回線が含まれる場合は、当該他の単位料金区域における消防警察トランク設置収容局1局につき消防警察トランク数を1加算する。さらに、当該局の収容回線に異行政収容回線が含まれる場合は、消防警察トランク数を1加算する。(2) 消防警察トランク設置収容局ごとに、(1)の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 |
| 警察消防用回線集約装置 | 1 設備量の算定警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された収容局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。(1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された消防警察トランク設置収容局ごとに、必要となる専用線回線数を算定して割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該割付対象局の総割付回線数とする。(2) 割付対象局の警察消防用回線集約装置数は、当該割付対象局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には0とし、総割付回線数を超える場合には、当該割付対象局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)とする。(3) (2)の割付対象局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該割付対象局の警察消防用回線集約装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての対象局について当該投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。 |
| き線点遠隔収容装置 | 1 回線数の算定国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。世帯自県案分率(県、調査区)=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区)就業者自県案分率(県、調査区)=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2 き線点~収容局間伝送路経路の選択収容局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点~局間伝送路経路は、次の基準により決定する。(1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。(2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。(3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。(4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。(5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。(6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。3 設備構成選択き線点~収容局間伝送路ごとに、次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により選択不可能なものを除く。(1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。(2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。(3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。(4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。4 設備量の算定(1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したものイ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したものウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの(2) 収容局ごとに、当該局に収容されるき線点ごとに(1)で算定したき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、当該き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。5 投資額の算定次の算定式(1)及び(2)により求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうちいずれか小さいものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額とし、全ての局について当該投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。(1) (2) |
| 総合デジタル通信局内回線終端装置 | 1 設備量の算定(1) 総合デジタル通信回線収容交換機の設備量の算定において求めた総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数を局ごとの総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数とする。(2) 収容局ごとに、当該局が収容するき線点ごとの第一種総合デジタル通信サービス回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。(1) (2) |
| アナログ局内回線収容部 | 1 設備量の算定(1) 音声収容装置の設備量の算定において求めた音声収容装置シェルフ数を局ごとの音声収容装置シェルフ数とする。(2) 収容局ごとに、当該局が収容するき線点ごとのアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとアナログ局内回線収容部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。(1) (2) |
| アナログ・デジタル回線共通部 | 1 設備量の算定収容局ごとに、当該局が収容するき線点ごとの第一種総合デジタル通信サービス回線数及びアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。 |
| 主配線盤 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数及びき線回線予備率分の回線数の合計を主配線盤回線収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤端子数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤端子数とする。(2) (1)の主配線盤端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤架数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 |
| 光ケーブル成端架 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、次のア及びイにより求めた心線数の合計を当該局の光ケーブル成端架心線数とする。ア 当該局に直接光回線で収容される回線数に1回線当たり心線数を乗じたものにき線回線予備率分の心線数を加えたもの及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置1ユニット当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加えたものの合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 当該局が収容する中継伝送用光回線の心線数の合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)の光ケーブル成端架心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の光ケーブル成端架(大型)架数とし、これに光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数を乗じたものを当該局の光ケーブル成端架(大型)心線数とする。(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)の光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数を超える場合は光ケーブル成端架(大型)に収容する。また、この心線数が光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容する。(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。(8) (1)から(7)までにより求めた架数及び心線数から、階梯ごとにデータ系サービスに係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとに階梯ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。 |
| 共用コアルータ | 1 設備量の算定(1) コア局ごとに、CWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)、コア局用L2SW対向10Gインタフェース数及びデータ系IP装置対向10Gインタフェース数の合計を共用コアルータ10Gインタフェース数とする。また、接続する伝送装置(CWDM)、共用収容ルータ、コア局用L2SW及びデータ系IP装置の最繁時呼量帯域及び最繁時呼量パケット数から、共用コアルータ最繁時呼量帯域及び共用コアルータ最繁時呼量パケット数を算定する。(2) (1)の共用コアルータ10Gインタフェース数を共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ10Gボード数とし、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の共用コアルータユニット数とする。ア 共用コアルータ10Gボード数を共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 共用コアルータ最繁時呼量帯域を共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ 共用収容ルータ最繁時呼量パケット数を共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時呼量パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(3) (2)の共用コアルータユニット数から1を減じたものを共用コアルータ渡り10Gインタフェース数とし、これを共用コアルータ10Gインタフェース数に加える。(4) (1)から(3)までにより求めた共用コアルータ10Gインタフェース数、共用コアルータ10Gボード数及び共用コアルータユニット数のそれぞれについて冗長化考慮した後、データ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後共用コアルータ10Gインタフェース数、音声系冗長化後共用コアルータ10Gボード数及び音声系冗長化後共用コアルータユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごと共用コアルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用コアルータ投資額を算定する。 |
| コア局用L2SW | 1 設備量の算定(1) コア局ごとに、PTN1Gポート数、CS1Gポート数、MGW1Gポート数、SGW1Gポート数及びMGC1Gポート数の合計をコア局用L2SW1Gインタフェース数とし、共用コアルータにおけるコア局用L2SW対向10Gインタフェース数をコア局用L2SW10Gインタフェース数とする。(2) (1)のコア局用L2SW1Gインタフェース数及びコア局用L2SW10Gインタフェース数の合計をコア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局用L2SWユニット数とする。(3) (1)及び(2)で算定したコア局用L2SW1Gインタフェース数、コア局用L2SW10Gインタフェース数及びコア局用L2SWユニット数のそれぞれについて冗長化係数を乗じ、PTN経由のADSL地域IPサービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数、音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数及び音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとコア局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、コア局用L2SW投資額を算定する。 |
| MGW | 1 設備量の算定(1) コア局ごとに、コア局ごとIC接続回線数から定まるMGWSTM―1ポート数について冗長化考慮したものを冗長化後MGWSTM―1ポート数とする。(2) (1)の冗長化後MGWSTM―1ポート数をMGW収容率及びMGW1ユニット当たり最大STM―1ポート数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を冗長化後MGWユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとMGW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、MGW投資額を算定する。 |
| MGC | 1 設備量の算定(1) コア局が属する中継区域内の接続呼の最繁時呼数を当該区域内のコア局数で除したものをコア局当たり接続呼最繁時呼数とし、これをMGC収容率及びMGC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をMGCユニット数とする。(2) (1)のMGCユニット数を冗長化考慮したものを冗長化後MGCユニット数とする。(3) (1)のコア局当たり接続呼最繁時呼数をMGC用データベース(以下「MGC用DB」という。)収容率及びMGC用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をMGC用DBユニット数とし、これに冗長化係数を乗じたものを冗長化後MGC用DBユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとMGC投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、MGC投資額を算定する。 |
| SGW | 1 設備量の算定(1) コア局が属する中継区域内の接続呼の最繁時信号数を当該区域内のコア局数で除したものをコア局当たり接続呼最繁時信号数とし、これをSGW1リンク当たり信号数で除し(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、信号区域間リンク分散数を乗じたものをコア局当たり信号リンク数とする。(2) コア局ごとに、次のア及びイにより算定したユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のSGWユニット数とし、これに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後SGWユニット数とする。ア (1)のコア局当たり信号リンク数をSGW収容率及びSGW1ユニット当たり最大リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 冗長化後MGWユニット数をコア局当たりポイントコード数とし、これをSGW収容率及びSGW1ユニット当たり最大処理ポイントコード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2 投資額の算定次の算定式により局ごとSGW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、SGW投資額を算定する。 |
| 信号用中継交換機 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼数にそれぞれ1呼当たり信号数を乗じたものの合計を最繁時信号数とし、これに接続呼比率を乗じたものをIC接続呼最繁時信号数とする。(2) (1)のIC接続呼最繁時信号数にICトランジット呼最繁時信号数を加え、東西別に全ての局について合計し、信号区域数で除したものをSTP(信号用中継交換機をいう。以下同じ。)最繁時信号数とする。(3) コア局当たり接続呼最繁時信号数から算定したコア局当たり信号リンク数を東西別に全てのコア局について合計し、信号区域数で除したものをSTP渡り以外リンク数とする。(4) STP設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のSTPユニット数とする。ア 当該局が属する信号区域のSTP渡り以外リンク数をSTP収容率及びSTP1ユニット当たり最大リンク数(STP対当たり渡りリンク数を減じたもの。)で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 当該局が属する信号区域のSTP最繁時信号数をSTP1ユニット当たり処理信号数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(5) STP設置局ごとに、STPユニット数にSTP対当たり渡りリンク数を乗じたものを当該局のSTP渡りリンク数とする。(6) STP設置局がコア局以外の場合は、当該局が属する信号区域のSTP渡り以外リンク数及びSTP渡りリンク数の合計を当該局のSTPリンク数とする。STP設置局がコア局の場合は、当該局が属する信号区域のSTP渡り以外リンク数及びSTP渡りリンク数の合計から当該コア局のコア局当たり信号リンク数を減じたものをSTPリンク数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとSTP投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、STP投資額を算定する。 |
| 伝送装置 | 1 PTN及びCWDMの設置基準収容局とコア局間の伝送は、PTN又はCWDMにより行う。共用収容ルータを設置する収容局にはCWDMを設置し、それ以外の収容局にはPTNを設置する。コア局には対向する収容局と同じ伝送装置を設置する。2 PTNの設備量算定(1) PTN設置局ごとに、当該局に収容されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び専用線サービスの最繁時呼量帯域から算定されるPTN低速インタフェース混在ボード数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とし、データ系に係るもの(ポート容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とする。(2) PTN設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものをPTNユニット数とする。ア 当該局が属するループのPTNリング数を合計し、これから1を減じたもの(1に満たない場合は、1とする。)イ PTN低速インタフェース混在ボード数をPTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(3) (2)のPTNユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTNユニット数とし、ADSL地域IPサービス及び専用線サービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後PTNユニット数とする。(4) (2)のPTNリング数及びPTNユニット数から算定した当該局のPTN高速インタフェース数のうちPTN10G高速インタフェース数を当該局の10GPTNリング数により算定し、残りをPTN2.4G高速インタフェース数とする。(5) (4)のPTN10G高速インタフェース数及びPTN2.4G高速インタフェース数のそれぞれに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とし、これらからそれぞれADSL地域IPサービス及び専用線サービスに係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とする。3 収容局設置CWDMの設備量算定(1) CWDM設置収容局ごとに、CWDMが接続する共用収容ルータ及び光地域IP装置の設備量からCWDM10Gインタフェース数及びCWDM低速10Gカード数を算定する。また、当該CWDMが接続する専用線装置の設備量からCWDMSTM―1インタフェース数及びCWDM低速STM―1カード数を算定する。CWDM低速10Gカード数及びCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものを当該局のCWDM高速インタフェース波長数とする。(2) (1)のCWDM高速インタフェース波長数をCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のCWDMユニット数とする。(3) (2)のCWDMユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後CWDMユニット数とし、これから光地域IP装置(音声非共用分に限る。)及び専用線装置に係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除し、さらにADSL装置及び光地域IP装置(音声共用分に限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系冗長化後CWDMユニット数とする。(4) (1)のCWDM低速10Gカード数及びCWDM10Gインタフェース数についてそれぞれ冗長化考慮したものを当該局の冗長化後CWDM低速10Gカード数及び冗長化後CWDM10Gインタフェース数とし、これらからそれぞれ光地域IP装置(音声非共用分に限る。)に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除し、さらにADSL装置及び光地域IP装置(音声共用分に限る。)に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものをそれぞれ当該局の音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数及び音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。4 コア局設置CWDMの設備量算定(1) CWDM設置収容局は2つのコア局に帰属するものとし、コア局間で伝送を行う冗長構成とする。コア局ごとに、当該局に属するCWDM設置収容局のCWDM10Gインタフェース数、CWDM低速10Gカード数及びCWDMユニット数についてそれぞれデータ系控除後に合計したものを音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数、音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数及び音声系収容局対向CWDMユニット数とする。(2) コア局渡り区間ごとに、コア局間で伝送されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び光地域IPサービスの最繁時呼量帯域から定まるコア局渡りCWDM10Gインタフェース数をCWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速10Gカード数とする。(3) コア局間で伝送される専用線サービスの最繁時呼量帯域から定まるコア局渡りCWDMSTM―1インタフェース数をCWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速STM―1カード数とする。(4) (2)及び(3)で算定したコア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものをコア局渡りCWDM高速インタフェース波長数とし、これをCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDMユニット数とする。(5) (2)及び(4)で算定したコア局渡りCWDM10Gインタフェース数、コア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDMユニット数からそれぞれデータ系に係るもの(インタフェース数比及び最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを音声系コア局渡りCWDM10Gインタフェース数、音声系コア局渡りCWDM低速10Gカード数及び音声系コア局渡りCWDMユニット数とする。(6) 局ごとに、(1)及び(5)で算定した音声系CWDM10Gインタフェース数、音声系CWDM低速10Gカード数及び音声系CWDMユニット数についてそれぞれ合計したものを当該局の音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数、音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数及び音声系冗長化後CWDMユニット数とする。5 XCM(クロスコネクト装置をいう。以下同じ。)の設備量算定(1) コア局ごとに、加入者交換機接続回線数に0.5を乗じたもの及び中継交換機接続回線数の合計を当該局のIC接続回線数とし、これをチャネル切上単位(52M)、伝送装置収容率及びXCM1ユニット当たり52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のXCMユニット数とする。(2) (1)のIC接続回線数及びXCMユニット数を基に、XCM局内156Mインタフェース数、XCM局間52Mインタフェース数、XCM局間156Mインタフェース数、XCM増設リンク数、XCM空間スイッチユニット数、XCM基本架数及びXCM接続架数を算定する。6 投資額の算定次の算定式により局ごとPTN投資額、局ごとCWDM投資額及び局ごとXCM投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、PTN投資額、CWDM投資額及びXCM投資額を算定する。 |
| 中間中継伝送装置 | 1 収容局とコア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定CWDMを設置する収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、音声系冗長化後CWDMユニット数を乗じたものを当該局の音声系冗長化後CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とする。2 コア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定CWDMを設置するコア局間の区間ごとに、コア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、当該区間の音声系コア局渡りCWDMユニット数を乗じたものを当該区間の音声系CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該区間の両端に位置するコア局のうち片側の局に設置するものとみなす。3 PTN用中間中継伝送装置の設備量の算定PTNを設置するループごとに、ループ延長をPTN用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)から当該ループに属するPTN局数を減じ、当該ループのPTNリング心線数(音声系に係るものに限る。)を乗じたものを当該ループの音声系PTN用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該ループ内のPTN局のうち収容回線数が最も多い局に設置するものとみなす。4 中間中継伝送装置の設備量の算定1から3までにより求めた中間中継伝送装置ユニット数の局ごとの合計を当該局の音声系中間中継伝送装置ユニット数とする。5 投資額の算定次の算定式により局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 |
| メタルケーブル | 1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布を基にあらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数及び条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km及び対kmを算定する。(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmは、局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。(4) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系に係るものを控除したものを当該局の種別ごとの音声系架空メタルケーブル対km、音声系架空メタルケーブル延長km、音声系地下メタルケーブル対km及び音声系地下メタルケーブル延長kmとする。2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定(1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。(2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、収容局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。(5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要対数及び条数を算定し、それらを用いてメタルケーブル延長km及び対kmを算定する。(6) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系に係るものを控除したものを当該局の種別ごとの音声系架空メタルケーブル対km、音声系架空メタルケーブル延長km、音声系地下メタルケーブル対km及び音声系地下メタルケーブル延長kmとする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとのメタルケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタルケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 加入系光ケーブル | 1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数及び条数を用いて、光ケーブルの延長km及び心kmを算定する。(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、収容局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定(1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。(2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。(5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要心数及び条数を算定し、それらを用いて光ケーブル延長km及び心kmを算定する。(6) 局ごとに、架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長km及び心kmのそれぞれの合計からデータ系に係るものを控除したものを当該局の種別ごとの音声系架空光ケーブル心km、音声系架空光ケーブル延長km、音声系地下光ケーブル心km及び音声系地下光ケーブル延長kmとする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとの光ケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 中継系光ケーブル | 1 設備量の算定(1) 収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送で経由する全てのループについて、冗長化後CWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。(2) コア局渡りごとに、コア局間の伝送で経由する全てのループについて、コア局渡りCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。(3) ループごとに、(1)及び(2)で算定した心線数を合計したものを当該ループのCWDM心線数とする。(4) ループごとに、PTNリング数にPTN高速インタフェース当たり心線数を乗じたものを当該ループのPTNリング心線数とし、これら心線数と、PTNを共有しないデータ系心線数、(3)のCWDM心線数、中継ダークファイバ分の心線数及び光予備心線数を合計したものを当該ループの必要心線数とする。(5) (4)の必要心線数を光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を光ケーブル条数とする。光ケーブル条数から1を減じたものに光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(4)の必要心線数との差分である余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを光ケーブル心線数とする。(6) ループごとに、(5)の光ケーブル心線数及び光ケーブル条数にそれぞれループ延長kmを乗じたものを当該ループの光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmとする。(7) (6)の光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmからそれぞれ離島設備に係るものを控除し、設備中継線路架空比率により架空と地下に割り当てたものを中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmとする。(8) ループごとに、(7)の中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmからそれぞれデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系架空光ケーブル心km、音声系中継系架空光ケーブル延長km、音声系中継系地下光ケーブル心km及び音声系中継系地下光ケーブル延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。 |
| 海底光ケーブル | 1 設備量の算定(1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合には、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を有中継海底光ケーブル条数とし、これに有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル心線数とする。(2) (1)の有中継海底光ケーブル心線数及び有中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の有中継海底光ケーブル心km及び有中継海底光ケーブル延長kmとする。(3) 区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合には、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無中継海底光ケーブル条数とする。(4) (3)の無中継海底光ケーブル条数から1を減じたものに無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(3)の必要心線数との差分である無中継海底光ケーブル余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを無中継海底光ケーブル心線数とする。(5) (3)及び(4)で算定した無中継海底光ケーブル心線数及び無中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長kmとする。(6) ループごとに、(2)及び(5)で算定した有中継海底光ケーブル心km、有中継海底光ケーブル延長km、無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長km(それぞれ当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からそれぞれデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系有中継海底光ケーブル心km、音声系有中継海底光ケーブル延長km、音声系無中継海底光ケーブル心km及び音声系無中継海底光ケーブル延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと海底光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底光ケーブル投資額を算定する。 |
| 海底中間中継伝送装置 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間で有中継海底光ケーブルを使用する場合には区間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とし、これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該区間の海底中間中継伝送装置数とする。(2) ループごとに、(1)の海底中間中継伝送装置数(当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの海底中間中継伝送装置数とする。(3) (1)の場合の区間の両端の局に海底中間中継伝送装置用給電装置を1ずつ設置し、これを当該局の海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。(4) 局ごとに、(3)の海底中間中継伝送装置用給電装置数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。また、局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を算定する。 |
| 無線伝送装置 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を、変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置ユニット数、無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置ユニット数とする。(2) 局ごとに、(1)の変復調回線切替装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置架数とし、(1)の無線送受信装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置架数とする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定した変復調回線切替装置ユニット数、変復調回線切替装置架数、無線送受信装置ユニット数及び無線送受信装置架数からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系変復調回線切替装置ユニット数、音声系変復調回線切替装置架数、音声系無線送受信装置ユニット数及び音声系無線送受信装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 |
| インタフェース変換装置 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置又は通信衛星設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数をインタフェース変換装置ポート収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置インタフェース数とする。(2) (1)のインタフェース変換装置インタフェース数をインタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置ユニット数とする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したインタフェース変換装置インタフェース数及びインタフェース変換装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系インタフェース変換装置ユニット数及び音声系インタフェース変換装置インタフェース数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとインタフェース変換装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、インタフェース変換装置投資額を算定する。 |
| 無線アンテナ | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置が指定されている経路数の合計に1経路当たりアンテナ数を乗じたものを当該局の無線アンテナ数とする。(2) 局ごとに、(1)の無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系無線アンテナ数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線アンテナ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 |
| 無線鉄塔 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局が無線単独局に該当する場合は当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合は当該局の屋上設置用鉄塔数とする。(2) (1)の地上設置用無線鉄塔数及び屋上設置用無線鉄塔数からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系地上設置用無線鉄塔数及び音声系屋上設置用無線鉄塔数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線鉄塔投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 |
| 衛星通信設備 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。(2) (1)の地球局必要回線数を、1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除したものを必要トランスポンダ数、時分割多元接続装置(この項において「TDMA装置」という。)架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をTDMA装置架数、衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を衛星送受信装置架数とする。(3) 地球局1局ごとに衛星アンテナ数は1組とし、本土側地球局1局ごとに衛星回線制御装置架数は1組とする。(4) 局ごとに、(1)から(3)までにより求めた必要トランスポンダ数、TDMA装置架数、衛星送受信装置架数、衛星アンテナ数及び衛星回線制御装置架数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系に係るもの(最繁時呼量帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系トランスポンダ数、音声系TDMA装置架数、音声系衛星送受信装置架数、音声系衛星アンテナ数及び音声系衛星回線制御装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと衛星通信設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 |
| 加入系電柱 | 1 設備量の算定局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを当該局の電柱本数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系電柱投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系電柱投資額を算定する。 |
| 中継系電柱 | 1 設備量の算定ループごとに、中継系管路亘長km(離島設備の適用区間を除く。)に中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該ループの中継系電柱本数とし、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系電柱本数とする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系電柱投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系電柱投資額を算定する。 |
| 加入系管路 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の合計を当該局の加入系管路亘長kmとする。(2) (1)の敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、それぞれ当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、これらを局ごとにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。(3) 局ごとに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除する。(4) (3)の加入系管路条km、加入系管路亘長km及び(2)のインナーパイプ延長kmからそれぞれデータ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系管路条km、音声系加入系管路亘長km及び音声系インナーパイプ延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。 |
| 中継系管路 | 1 設備量の算定(1) ループごとに、ループ延長km(離島設備及び架空設備の適用区間を除く。)を中継系管路亘長kmとし、光ケーブル条数を1管路当たり最大ケーブル条数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を管路条数とし、中継系管路亘長kmに管路条数を乗じたものを中継系管路条kmとする。(2) (1)の中継系管路条km及び中継系管路亘長kmからそれぞれ中口径管路、共同溝、とう道の適用区間を控除し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系管路条km及び音声系中継系管路亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中継系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 加入系中口径管路 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。(3) 局ごとに、中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除し、データ系に係るもの(加入系音声比率(電柱本数比率と管路延長比率とのいずれか大きい比率をいう。以下同じ。)により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系中口径管路亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系中口径管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。 |
| 中継系中口径管路 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに算定した中口径管路亘長kmを、条数比率により当該局が属する各ループに案分する。(2) ループごと及び局ごとに、(1)の中口径管路亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系中口径管路亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系中口径管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。 |
| 加入系共同溝 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。(2) 局ごとに、共同溝亘長kmから中継系共同溝亘長kmを控除し、データ系に係るもの(加入系音声比率により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系共同溝亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。 |
| 中継系共同溝 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに算定した共同溝亘長kmを、条数比率により当該局が属する各ループに案分する。(2) ループごと及び局ごとに、(1)の共同溝亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系共同溝亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系共同溝投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。 |
| 加入系とう道 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。(2) 局ごとに、とう道亘長kmから中継系とう道亘長kmを控除し、データ系に係るもの(加入系音声比率により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系加入系とう道亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系とう道投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。 |
| 中継系とう道 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに算定したとう道亘長kmを、条数比率により当該局が属する各ループに案分する。(2) ループごと及び局ごとに、(1)のとう道亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系に係るもの(心線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループの音声系中継系とう道亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系とう道投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。 |
| 電線共同溝 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmの合計を当該局の電線共同溝延長kmとし、データ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系電線共同溝延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと電線共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。 |
| 自治体管路 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線自治体管路延長km及び配線自治体管路延長kmの合計を当該局の自治体管路延長kmとし、データ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系自治体管路延長kmとする。2 投資額の算定自治体管路は、自治体の資産であり、投資額は算定しない。 |
| 情報ボックス | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線情報ボックス延長km及び配線情報ボックス延長kmの合計を当該局の情報ボックス延長kmとし、データ系に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系情報ボックス延長kmとする。2 投資額の算定情報ボックスは、国の資産であり、投資額は算定しない。 |
| 空調設備 | 1 RT―BOX(収容局(音声収容装置架数、総合デジタル通信回線収容交換機架数及び共用架数がそれぞれ1以下のものに限る。)又は陸揚局の場合の局舎種別をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定空調設備は、RT―BOXの局舎と一体のものとし、別途設備量の算定は行わない。2 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定(1) 局ごと及び空調区画ごとに電力容量の合計に発熱量換算係数を乗じ、空調設備の1台当たりの能力で除した値(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に空調設備予備台数を加えたものを空調設備台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別(空調設備(大)又は空調設備(小))を選択する。(2) 空調区画及び空調設備の種別ごとに、(1)の空調設備台数からデータ系に係るもの(電力容量比により算定するものとする。)を控除し、全ての空調区画について合計したものを当該局の種別ごと音声系空調設備台数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと空調設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 |
| 電力設備(整流装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局(コア局及び収容局(緊急通報設備又はオペレーション設備を設置するものに限る。)をいう。以下同じ。)ごとに、当該局に設置される設備(整流装置を要するものに限る。)の所要電流値の合計を整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の整流装置系統数とする。(2) (1)の所要電流値の合計を整流装置系統数及び整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に整流器予備ユニット数を加えたものを当該局の整流装置1系統当たりユニット数とする。(3) (2)の整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流装置数を減じ、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。(4) (1)の整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とする。(2)及び(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数及び整流装置1系統当たりユニット数のそれぞれに整流装置系統数を乗じたものを当該局の整流装置増設架数及び整流器ユニット数とする。(5) (4)の整流装置基本部数、整流装置増設架数及び整流器ユニット数からそれぞれデータ系に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系整流装置基本部数、音声系整流装置増設架数及び音声系整流器ユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと整流装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(直流変換電源装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を当該局の警察消防用回線所要電流値とする。(2) (1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の音声系直流変換電源装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(交流無停電電源装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Vを要する設備の交流100V所要容量の合計を交流無停電電源装置(100V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V)台数とする。また、それによって生じた交流100V所要容量の余りから選定される交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)台数を交流無停電電源装置(100V)台数に加える。(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備の交流200V所要容量の合計を交流無停電電源装置(200V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V)台数とする。また、それによって生じた交流200V所要容量の余りから選定される交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)台数を交流無停電電源装置(200V)台数に加える。(3) (1)及び(2)で算定した交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数からそれぞれデータ系に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系交流無停電電源装置(100V)台数及び音声系交流無停電電源装置(200V)台数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとに種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(蓄電池) | 1 大規模局に設置する場合の設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の整流装置用蓄電池容量とする。(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に大規模局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とする。また、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に大規模局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。(3) 種別ごとに、(1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池(種別ごと最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の種別ごと蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた蓄電池容量の余りから選定される蓄電池(種別ごと直近上位規格)組数を種別ごと蓄電池組数に加える。(4) 種別ごとに、(3)の蓄電池組数からデータ系に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の種別ごと音声系蓄電池組数とする。2 小規模局(大規模局以外の局をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置用蓄電池の所要電流値の合計に小規模局用電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の小規模局用電源装置用蓄電池容量とする。(2) (1)の小規模局用電源装置用蓄電池容量を整流装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた蓄電池容量の余りから選定される蓄電池(整流装置用直近上位規格)組数を蓄電池組数に加える。(3) (2)の蓄電池組数からデータ系に係るもの(当該局の電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系小規模局用電源装置用蓄電池組数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとに種別ごと蓄電池投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 |
| 電力設備(受電装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置受電容量とする。(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置容量とする。(3) 大規模局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を空調設備電力容量とする。(4) 大規模局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを建物付帯設備受電容量とする。(5) (1)から(4)までにより求めた電力容量の合計を当該局の受電装置所要容量とし、これを受電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の受電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた受電装置所要容量の余りから選定される受電装置(直近上位規格)台数を受電装置台数に加える。(6) (1)から(5)までにおいて、音声相当分の所要容量により算定した受電装置所要容量を当該局の音声系受電装置所要容量とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと受電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(発電装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置発電容量とする。(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置容量とする。(3) 大規模局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を空調設備電力容量とする。(4) 大規模局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に単位面積当たり建物付帯設備発電容量を乗じたものを建物付帯設備発電容量とする。(5) (1)から(4)までにより求めた電力容量の合計を当該局の発電装置所要容量とし、これを発電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の発電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた発電装置所要容量の余りから選定される発電装置(直近上位規格)台数を発電装置台数に加える。(6) (1)から(5)までにおいて、音声相当分のユニット数及び所要容量により算定した発電装置所要容量を当該局の音声系発電装置所要容量とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと発電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(小規模局用電源装置) | 1 RT―BOX以外の小規模局に設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とし、データ系に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系小規模局用電源装置台数とする。2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加え、データ系に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系小規模局用電源装置台数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとに種別ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(可搬型発動発電機) | 1 設備量の算定(1) 所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機容量とする。(2) 小規模局ごとに、可搬型発動発電機容量を総電流の割合に応じて割り当てたものを当該局の可搬型発動発電機容量とし、データ系に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系可搬型発動発電機容量とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとに可搬型発動発電機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、可搬型発動発電機投資額を算定する。 |
| 機械室建物 | 1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定(1) 局ごとに、次のアからエまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。ア 専用架搭載設備(音声収容装置、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、CS、MGW、XCM、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク、警察消防回線集約装置及び信号用中継交換機)ごとに当該設備の架数に架当たり面積を乗じたものを全ての設備について合計したものイ 単独設置設備(主配線盤、光ケーブル成端架、海底中間中継伝送装置及びオペレーション設備)ごとに当該設備のユニット数に1ユニット当たり面積を乗じたものを全ての設備について合計したものウ 共用架搭載設備(音声収容装置用L2SW、音声収容ルータ、共用収容ルータ、共用コアルータ、コア局用L2SW、PTN、CWDM、中間中継伝送装置、SGW、MGC及びインタフェース変換装置)ごとに、当該設備のユニット数を共用架当たり最大搭載ユニット数で除し、全ての設備について合計したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の共用架数とし、これに共用架当たり所要面積を乗じたものエ 音声収容装置、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、CS、MGW、XCM、海底中間中継伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク、警察消防回線集約装置、信号用中継交換機及び共用架の各設備の更改面積のうち最大のもの(2) 局ごとに、次のアからクまでにより求めた面積の合計を当該局の電力設備面積とする。ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたものウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池所要面積を乗じたものの合計オ 受電装置種別ごとに、受電装置台数に受電装置所要面積を乗じたものの合計カ 発電装置種別ごとに、発電装置台数に発電装置所要面積を乗じたものの合計キ 小規模局用電源装置種別ごとに、小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計ク 整流装置、交流無停電電源装置、蓄電池、受電装置及び小規模局用電源装置の各設備の更改面積の合計(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を当該局の空調設備面積とする。(4) 局ごとに、(1)の面積のうち主配線盤の所要面積を当該局のケーブル室面積とする。(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを乗じ、建物付帯設備面積付加係数で除したものを当該局の建物付帯設備面積とする。(6) (1)から(5)までにより求めたネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を当該局の機械室建物面積とし、データ系に係るものを控除したものを当該局の音声系機械室建物面積とする。2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定RT―BOX数を1とし、データ系に係るもの(機械室建物面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系RT―BOX数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。(1) 局舎種別が複数階局の場合(2) 局舎種別が平屋局であって離島単独局の場合(3) 局舎種別が平屋局であって(2)以外の場合(4) 局舎種別がRT―BOXの場合 |
| 機械室土地 | 1 RT―BOX以外の局の機械室土地の設備量の算定(1) 大規模局の局舎種別は、複数階局とする。大規模局以外の収容局の局舎種別は、無線併設局及び衛星通信併設局の場合は複数階局、離島単独局の場合は平屋局とし、その他の場合は建物及び土地に係る年間コストを比較し、複数階局と平屋局のうちより低い方を選択する。(2) 局舎種別が複数階局の場合は、局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。(3) 局舎種別が平屋局の場合は、局ごとに、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、駐車スペース等土地面積及び地上鉄塔土地面積(無線伝送装置を設置する場合に限る。)の合計を当該局の機械室土地面積とする。(4) (2)及び(3)で算定した機械室土地面積から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系に係るもの(機械室建物面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系機械室土地面積とする。2 RT―BOXの機械室土地の設備量の算定局ごとに、RT―BOX土地面積を当該局の機械室土地面積とし、駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系に係るもの(機械室建物面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系機械室土地面積とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。この場合に使用する土地単価時点補正係数は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 監視設備(総合監視) | (注)注 ネットワーク設備とは、附則別表第2の1に規定する設備区分に係る設備及び附則別表第2の2に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。 |
| 監視設備(収容局設備) | |
| 監視設備(コア局設備) | |
| 監視設備(伝送無線機械) | |
| 監視設備(市外線路) | |
| 監視設備(市内線路) | |
| 共通用建物 | |
| 共通用土地 | |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車両 | |
| 工具、器具及び備品 | |
| 無形固定資産 |
附則別表第3の2
| 項目 | 数値 | 単位 |
| メタルケーブル(小)規格対数(1) | 5 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(2) | 10 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(3) | 20 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(4) | 30 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(5) | 50 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(6) | 100 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(7) | 200 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(8) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(9) | 600 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(10) | 800 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(13) | 1,400 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(14) | 1,600 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(15) | 1,800 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(16) | 2,000 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(17) | 2,400 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(18) | 3,000 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(1) | 5 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(2) | 10 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(3) | 20 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(4) | 30 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(5) | 50 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(6) | 100 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(7) | 200 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(8) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(9) | 600 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(10) | 800 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(1) | 5 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(2) | 10 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(3) | 20 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(4) | 30 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(5) | 50 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(6) | 100 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(7) | 200 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(8) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(9) | 600 | 対 |
| メタルケーブル(小)最大規格対数 | 3,000 | 対 |
| メタルケーブル(中)最大規格対数 | 1,200 | 対 |
| メタルケーブル(大)最大規格対数 | 600 | 対 |
| 加入系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(13) | 400 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(14) | 500 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(15) | 600 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(16) | 800 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(17) | 1,000 | 心 |
| 加入系電柱間隔 | 0.035 | km |
| 配線回線予備率 | 0.026 | ― |
| 加入系光予備心数 | 4 | 心 |
| 区画戸建最大回線数 | 31.25 | ― |
| メタルケーブル(小)最大伝送距離 | 2 | km |
| メタルケーブル(中)最大伝送距離 | 4 | km |
| メタルケーブル(大)最大伝送距離 | 7 | km |
| メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) | 200 | 対 |
| 加入系光ケーブル最大規格心数 | 1,000 | 心 |
| 加入系光ケーブル最大規格心数(架空) | 200 | 心 |
| メタルケーブル(小)径(1) | 11 | mm |
| メタルケーブル(小)径(2) | 11 | mm |
| メタルケーブル(小)径(3) | 12 | mm |
| メタルケーブル(小)径(4) | 14 | mm |
| メタルケーブル(小)径(5) | 16 | mm |
| メタルケーブル(小)径(6) | 19 | mm |
| メタルケーブル(小)径(7) | 23 | mm |
| メタルケーブル(小)径(8) | 30 | mm |
| メタルケーブル(小)径(9) | 35 | mm |
| メタルケーブル(小)径(10) | 39 | mm |
| メタルケーブル(小)径(11) | 43 | mm |
| メタルケーブル(小)径(12) | 47 | mm |
| メタルケーブル(小)径(13) | 50 | mm |
| メタルケーブル(小)径(14) | 53 | mm |
| メタルケーブル(小)径(15) | 56 | mm |
| メタルケーブル(小)径(16) | 59 | mm |
| メタルケーブル(小)径(17) | 63 | mm |
| メタルケーブル(小)径(18) | 70 | mm |
| メタルケーブル(中)径(1) | 13 | mm |
| メタルケーブル(中)径(2) | 14 | mm |
| メタルケーブル(中)径(3) | 16 | mm |
| メタルケーブル(中)径(4) | 18 | mm |
| メタルケーブル(中)径(5) | 21 | mm |
| メタルケーブル(中)径(6) | 28 | mm |
| メタルケーブル(中)径(7) | 33 | mm |
| メタルケーブル(中)径(8) | 44 | mm |
| メタルケーブル(中)径(9) | 53 | mm |
| メタルケーブル(中)径(10) | 60 | mm |
| メタルケーブル(中)径(11) | 67 | mm |
| メタルケーブル(中)径(12) | 70 | mm |
| メタルケーブル(大)径(1) | 14 | mm |
| メタルケーブル(大)径(2) | 18 | mm |
| メタルケーブル(大)径(3) | 23 | mm |
| メタルケーブル(大)径(4) | 27 | mm |
| メタルケーブル(大)径(5) | 34 | mm |
| メタルケーブル(大)径(6) | 38 | mm |
| メタルケーブル(大)径(7) | 43 | mm |
| メタルケーブル(大)径(8) | 59 | mm |
| メタルケーブル(大)径(9) | 70 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(1) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(2) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(3) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(4) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(5) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(6) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(7) | 13 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(8) | 13 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(9) | 15 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(10) | 15 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(11) | 17 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(12) | 19 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(13) | 19 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(14) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(15) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(16) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(17) | 30 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(1) | 27 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(2) | 36 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(3) | 47 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(4) | 56 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(1) | 14 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(2) | 23 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(3) | 32 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(4) | 40 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(1) | 42 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(2) | 33 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(3) | 22 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(4) | 13 | mm |
| 予備管路当たり最大管路数 | 15 | 条 |
| き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 | 512 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 | 23 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 | 3 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置当たり必要心数 | 4 | 心 |
| き線点遠隔収容装置収容配線最大長 | 7 | km |
| き線点遠隔収容装置設置最小回線数 | 400 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置収容率 | 0.965 | ― |
| き線回線予備率 | 0.116 | ― |
| 配線光予備心線数 | 2 | 心 |
| 引込ビル数算定式二次係数 | -0.0000007 | ― |
| 引込ビル数算定式一次係数 | 0.0319 | ― |
| 引込ビル数算定式定数 | 0 | ― |
| き線点遠隔収容装置~加入者交換機間中継伝送路年経費 | 0 | 円 |
| き線管路総延長 | 127,955 | km |
| 自治体管路総延長 | 39 | km |
| 電線共同溝総延長 | 1,515 | km |
| 情報ボックス総延長 | 8,274 | km |
| 配線自治体管路適用率 | 0.02275 | ― |
| 配線電線共同溝適用率 | 0.10725 | ― |
| 配線情報ボックス適用率 | 0 | ― |
| き線点遠隔収容装置帰属先局舎種別判別値 | 15,000 | 回線 |
| 第二種総合デジタル通信サービス換算係数 | 10 | ― |
| 時間帯パラメータ(アナログ電話) | 1 | ― |
| 時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) | 1 | ― |
| 呼完了率(アナログ電話) | 0.7 | ― |
| 呼完了率(総合デジタル通信サービス) | 0.7 | ― |
| 1接続当たり音声帯域 | 105 | kbps |
| 1接続1秒当たり音声パケット数 | 100 | pps |
| 音声パケット優先係数 | 1 | ― |
| 6Mパス当たり帯域 | 6 | Mbps |
| IPデータ系Mbps当たりパケット数 | 177 | pps/Mbps |
| 音声収容装置ラインカード当たり最大収容回線数 | 32 | 回線/ラインカード |
| 音声収容装置シェルフ当たり最大収容ラインカード数 | 16 | カード/シェルフ |
| 音声収容装置架当たり最大収容シェルフ数 | 4 | シェルフ/架 |
| 音声収容装置回線収容率 | 1 | ― |
| 音声収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 | 48 | IF/ユニット |
| 音声収容装置用L2SW1ユニット当たり最大処理Mpps数 | 714.24 | Mpps/ユニット |
| 音声収容装置用L2SW設置不要最大音声収容装置シェルフ数 | 2 | シェルフ |
| 音声収容装置用L2SW収容率 | 0.8 | ― |
| 音声収容装置用L2SWポート収容率 | 1 | ― |
| 音声収容装置用L2SW冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 総合デジタル通信サービス(ISDN64)ボード当たり最大収容回線数 | 4 | 回線/ボード |
| 総合デジタル通信サービス(ISDN1500)ボード当たり最大収容回線数 | 1 | 回線/ボード |
| 総合デジタル通信サービス(ISDN64)ボード当たり占用スロット数 | 1 | スロット/ボード |
| 総合デジタル通信サービス(ISDN1500)ボード当たり占用スロット数 | 3 | スロット/ボード |
| 総合デジタル通信回線収容交換機1ユニット当たりスロット数 | 48 | スロット/ユニット |
| 架当たり最大収容総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
| 総合デジタル通信回線収容交換機回線収容率 | 1 | ― |
| 総合デジタル通信回線収容交換機内蔵L2SW収容率 | 1 | ― |
| 総合デジタル通信回線収容交換機内蔵L2SW当たり最大収容総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数 | 7 | ユニット/L2SW |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 10,080,000 | BHCA/ユニット |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB収容率 | 0.8 | ― |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数 | 26 | IF/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMbps | 44,000 | Mbps/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMpps | 65 | Mpps/ユニット |
| 音声収容ルータ収容率 | 0.9 | ― |
| 音声収容ルータ冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 26 | IF/ボード |
| 共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 2 | IF/ボード |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMbps | 44,000 | Mbps/ユニット |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理BHMpps | 65 | Mpps/ユニット |
| 共用収容ルータ収容率 | 0.8 | ― |
| 信号区域間リンク分散数 | 2 | 数 |
| 信号用中継交換機収容率 | 1 | ― |
| 信号用中継交換機当たり最大リンク数 | 1,056 | リンク/STP |
| 信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 | 8 | リンク/STP対 |
| 信号用中継交換機当たり処理信号数 | 56,320 | 信号数/STP |
| 専用6Mパス収容回線数(低速) | 96 | 回線/6Mパス |
| 専用6Mパス収容回線数(高速メタル) | 48 | 回線/6Mパス |
| 専用6Mパス収容回線数(高速光) | 4 | 回線/6Mパス |
| 中間中継伝送装置平均距離(CWDM) | 80 | km |
| 中間中継伝送装置平均距離(PTN) | 80 | km |
| コア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数 | 48 | IF/ユニット |
| コア局用L2SW冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 18 | IF/ボード |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 4 | ボード/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大処理BHMbps | 240,000 | Mbps/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大処理BHMpps | 180 | Mpps/ユニット |
| 共用コアルータ収容率 | 0.8 | ― |
| SGW1リンク当たり信号数 | 240 | 信号数/リンク |
| SGW1ユニット当たり最大リンク数 | 128 | リンク/ユニット |
| SGW1ユニット当たり最大処理可能ポイントコード数 | 8 | ポイントコード/ユニット |
| SGW収容率 | 1 | ― |
| SGW冗長化係数 | 2 | ユニット |
| CS1ユニット当たり最大処理回線数 | 260,000 | 回線/ユニット |
| CS収容率 | 1 | ― |
| CS冗長化係数 | 2 | ユニット |
| CS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 2,190,000 | BHCA/ユニット |
| CS用DB収容率 | 1 | ― |
| CS用DB冗長化係数 | 2 | ユニット |
| MGC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 3,750,000 | BHCA/ユニット |
| MGC収容率 | 0.8 | ― |
| MGC冗長化係数(1) | 1 | ユニット |
| MGC冗長化係数(2) | 1 | ユニット |
| MGC用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 3,750,000 | BHCA/ユニット |
| MGC用DB収容率 | 1 | ― |
| MGC用DB冗長化係数 | 0 | ユニット |
| MGW STM―1 冗長化係数(1) | 1 | ポート |
| MGW STM―1 冗長化係数(2) | 1 | ポート |
| MGW1ユニット当たり最大STM―1ポート数 | 9 | ポート/ユニット |
| MGW収容率 | 1 | ― |
| MGWポート収容率 | 1 | ― |
| IC接続156M接続回線比率 | 0.5 | ― |
| 中継系電柱距離 | 0.035 | km |
| 中継系管路当たり最大ケーブル条数 | 2 | ケーブル条数/管路 |
| チャネル切上単位(52M) | 672 | ― |
| チャネル切上単位(156M) | 2,016 | ― |
| クロスコネクト装置1ユニット当たり52Mパス数 | 18 | 52Mパス/ユニット |
| クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成) | 1 | ユニット/架 |
| クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(複数架構成) | 2 | ユニット/架 |
| クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 | 4 | 基本架/接続架 |
| クロスコネクト装置最大接続架数 | 2 | 架 |
| クロスコネクト装置1ユニット当たり増設リンク数 | 6 | JIF/ユニット |
| クロスコネクト装置冗長構成係数 | 2 | JIF/ユニット |
| クロスコネクト装置1スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数 | 16 | JIF/SSWUnit |
| 架当たり回線数(主配線盤) | 150,000 | 回線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架大) | 2,000 | 心線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架中) | 389 | 心線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) | 128 | 心線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) | 256 | 心線/架 |
| CWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数 | 1 | IF/カード |
| CWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数 | 4 | IF/カード |
| CWDM高速インタフェース最大波長数 | 8 | 波長/IF |
| CWDM1ユニット当たり心線数 | 1 | 心/ユニット |
| PTN2.4G高速インタフェース最大容量 | 2.4 | Gbps |
| PTN10G高速インタフェース最大容量 | 10 | Gbps |
| PTN1リング当たり高速インタフェース数 | 2 | IF/リング |
| PTN1ユニット当たり最大高速インタフェース数 | 4 | IF/ユニット |
| PTN高速インタフェース当たり心線数 | 2 | 心/IF |
| PTN低速混在インタフェースボード最大STM―1ポート数 | 4 | STM―1ポート/混在ボード |
| PTN低速混在インタフェースボード最大1Gポート数 | 8 | 1Gポート/混在ボード |
| PTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数 | 2 | ボード/ユニット |
| PTN冗長化係数 | 2 | ユニット |
| データ系高速インタフェース最大容量 | 10 | Gbps |
| データ系高速インタフェース当たり心線数 | 2 | 心/IF |
| 伝送装置収容率 | 1 | ― |
| 伝送装置ポート収容率 | 1 | ― |
| 1Gポート最大Mbps | 1,000 | Mbps/ポート |
| 10Gポート最大Mbps | 10,000 | Mbps/ポート |
| STM―1ポート最大Mbps | 156 | Mbps/ポート |
| 回線当たり心線数(第二種総合デジタル通信サービス) | 2 | 心線/回線 |
| 回線当たり心線数(高速光専用線) | 2 | 心線/回線 |
| 主配線盤回線収容率 | 0.965 | ― |
| 光ケーブル成端架収容率 | 0.965 | ― |
| 中継系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
| 海底用中間中継伝送装置最大中継距離 | 130 | km |
| 有中継光ケーブル最大規格心線数 | 8 | 心 |
| 無中継光ケーブル最大規格心線数 | 100 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(1) | 16 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(2) | 24 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(3) | 32 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(4) | 40 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(5) | 60 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(6) | 80 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(7) | 100 | 心 |
| 52Mパス当たり帯域 | 52 | Mbps |
| 変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
| 架当たりユニット数(変復調回線切替装置) | 4 | ユニット/架 |
| 無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
| 架当たりユニット数(無線送受信装置) | 5 | ユニット/架 |
| ルート当たりアンテナ数 | 3 | 個 |
| 最大アンテナ搭載数 | 12 | 個 |
| 中継系最大規格心線数 | 300 | 心 |
| トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 | 149 | 回線/トランスポンダ |
| 時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
| 衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
| 局当たり衛星通信用アンテナ数 | 2 | 個 |
| インタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数 | 6 | IF/ユニット |
| インタフェース変換装置ポート収容率 | 1 | ― |
| RT―BOX最大音声収容装置架数 | 1 | 架/RTBOX |
| RT―BOX最大総合デジタル通信回線収容交換機架数 | 1 | 架/RTBOX |
| RT―BOX最大共用架数 | 4 | 架/RTBOX |
| 共用架当たり所要面積 | 1.5 | m2/架 |
| 音声収容装置1シェルフ当たりDC電流 | 22.5 | A/シェルフ |
| 音声収容装置架当たり面積 | 1.5 | m2/架 |
| 音声収容ルータ1ユニット当たりDC電流 | 5 | A/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| 音声収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 11 | ユニット/架 |
| 音声収容装置用L2SW1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
| 音声収容装置用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 | 6.6 | A/ユニット |
| 音声収容装置用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
| 共用収容ルータ1ユニット当たりDC電流 | 5 | A/ユニット |
| 共用収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 12 | ユニット/架 |
| 総合デジタル通信回線収容交換機1ユニット当たりDC電流 | 27.1 | A/ユニット |
| 総合デジタル通信回線収容交換機架当たり面積 | 2 | m2/架 |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB1ユニット当たりDC電流 | 36.1 | A/ユニット |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB架当たり最大搭載ユニット数 | 4 | ユニット/架 |
| 総合デジタル通信回線収容交換機用DB架当たり面積 | 1.5 | m2/架 |
| 共用コアルータ1ユニット当たりDC電流 | 88 | A/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| 共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
| コア局用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 | 6.6 | A/ユニット |
| コア局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 6 | ユニット/架 |
| CS1ユニット当たりDC電流 | 54.5 | A/ユニット |
| CS1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
| CS架当たり最大搭載ユニット数 | 12 | ユニット/架 |
| CS架当たり面積 | 1.5 | m2/架 |
| CS用DB架当たり最大搭載ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
| CS用DB架当たり面積 | 3 | m2/架 |
| MGW1ユニット当たりDC電流 | 40 | A/ユニット |
| MGW架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
| MGW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 4 | ユニット/架 |
| MGW架当たり面積 | 0 | m2/架 |
| SGW1ユニット当たりDC電流 | 15.63 | A/ユニット |
| SGW1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
| SGW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 7 | ユニット/架 |
| MGC1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
| MGC1ユニット当たりAC100V電流 | 13 | A/ユニット |
| MGC共用架当たり最大搭載ユニット数 | 11 | ユニット/架 |
| クロスコネクト装置基本架電流 | 40.3 | A/架 |
| クロスコネクト装置増設架基本部電流 | 38.2 | A/架 |
| クロスコネクト装置ユニット電流 | 7.9 | A/ユニット |
| クロスコネクト装置架面積 | 1.44 | m2/架 |
| PTN1ユニット当たりDC電流 | 3.05 | A/ユニット |
| PTN共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
| CWDM1ユニット当たりDC電流 | 4.2 | A/ユニット |
| CWDM1ユニット当たりAC100V電流 | 2 | A/ユニット |
| CWDM共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
| 中間中継伝送装置1ユニット当たりDC電流 | 4.2 | A/ユニット |
| 中間中継伝送装置1ユニット当たりAC100V電流 | 2 | A/ユニット |
| 中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
| 信号用中継交換機基本部電流 | 12.7 | A/台 |
| 信号用中継交換機収容架単位電流 | 67 | A |
| 信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数(48K換算) | 480 | リンク |
| 信号用中継交換機AC電流 | 0.16 | A/台 |
| 信号用中継交換機基本部面積 | 0 | m2/台 |
| 信号用中継交換機収容架単位面積 | 1.5 | m2 |
| 信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数(48K換算) | 480 | リンク |
| 1万端子当たりの必要主配線盤長 | 2.52 | m |
| 作業スペース込みの主配線盤幅 | 3.9 | m |
| 光ケーブル成端架単位面積(大) | 12 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(大) | 2,000 | 端子 |
| 光ケーブル成端架単位面積(中) | 2 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(中) | 389 | 端子 |
| 光ケーブル成端架単位面積(小1) | 1 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小1) | 128 | 端子 |
| 光ケーブル成端架単位面積(小2) | 2 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小2) | 256 | 端子 |
| オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m2 |
| オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m2 |
| オペレーション設備(総合監視)面積 | 505 | m2 |
| オペレーション設備(試験受付)面積 | 432 | m2 |
| 海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 | 0.92 | A/台 |
| 海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 | 1.44 | m2 |
| 変復調回線切替装置単位電流 | 1.7 | A/台 |
| 変復調回線切替装置架面積 | 1.92 | m2/架 |
| 無線送受信装置単位電流 | 0.5 | A/台 |
| 無線送受信装置架面積 | 1.44 | m2/架 |
| 地上鉄塔土地面積 | 144 | m2 |
| 発熱量換算係数 | 860 | kcal/kVA |
| 空調設備1台当たりの能力(1) | 48,151 | kcal/台 |
| 空調設備1台当たりの能力(2) | 19,261 | kcal/台 |
| 空調設備1台当たりの電力容量(1) | 18.54 | kVA |
| 空調設備1台当たりの電力容量(2) | 5.6 | kVA |
| 空調設備単位面積(1) | 3.43 | m2 |
| 空調設備単位面積(2) | 0.67 | m2 |
| 空調設備予備台数 | 1 | 台 |
| 整流器1ユニット当たり最大電流 | 100 | A/ユニット |
| 整流装置1系統当たり最大電流 | 800 | A/系統 |
| 整流装置基本部収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
| 整流装置増設架収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
| 整流装置総合効率 | 0.87 | ― |
| 整流装置基本部面積 | 10 | m2/架 |
| 整流装置増設架面積 | 2 | m2/架 |
| 整流器予備ユニット数 | 1 | ユニット |
| 直流電圧値 | 48 | V |
| 警察消防用回線1回線当たりの消費電流 | 0.484375 | A/回線 |
| 直流変換電源装置1架最大電流 | 80 | A/架 |
| 直流変換電源装置架当たり単位面積 | 5 | m2/架 |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(1) | 1 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(2) | 3 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(3) | 5 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(4) | 7 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(5) | 10 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(6) | 15 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(7) | 20 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(8) | 30 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(9) | 50 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(10) | 75 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(11) | 100 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(12) | 200 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(13) | 250 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(14) | 300 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(15) | 400 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(16) | 500 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(17) | 600 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(18) | 800 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(19) | 1,000 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(20) | 1,200 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(21) | 1,500 | kVA |
| 交流無停電電源装置所要面積(1) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(2) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(3) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(4) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(5) | 7 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(6) | 7 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(7) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(8) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(9) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(10) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(11) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(12) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(13) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(14) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(15) | 30 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(16) | 30 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(17) | 20 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(18) | 30 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(19) | 50 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(20) | 40 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(21) | 50 | m2 |
| 交流無停電電源装置総合効率 | 0.88 | ― |
| 蓄電池容量算出係数(大規模局、整流装置用、保持時間:3時間) | 5.8 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) | 4.2 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) | 12.6 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) | 21.7 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(小規模局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) | 39.7 | AH/A |
| 整流装置用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(8) | 4,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(9) | 5,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(10) | 6,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池所要面積(1) | 5 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(2) | 6 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(3) | 5 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(4) | 8 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(5) | 11 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(6) | 13 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(7) | 15 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(8) | 18 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(9) | 22 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(10) | 23 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) | 50 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) | 100 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) | 200 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) | 300 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) | 500 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) | 1,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) | 1,500 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) | 2,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) | 3,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) | 9 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) | 13 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) | 18 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) | 21 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) | 27 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) | 13 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) | 16 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) | 22 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) | 22 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) | 31 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) | 38 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) | 49 | m2 |
| 建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) | 0.7 | ― |
| 建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) | 0.8 | ― |
| 建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) | 0.9 | ― |
| 単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 | 0.01 | kVA/m2 |
| 受電装置規定容量(1) | 100 | kVA |
| 受電装置規定容量(2) | 200 | kVA |
| 受電装置規定容量(3) | 300 | kVA |
| 受電装置規定容量(4) | 500 | kVA |
| 受電装置規定容量(5) | 750 | kVA |
| 受電装置規定容量(6) | 1,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(7) | 1,500 | kVA |
| 受電装置規定容量(8) | 2,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(9) | 4,000 | kVA |
| 受電装置所要面積(1) | 30 | m2 |
| 受電装置所要面積(2) | 45 | m2 |
| 受電装置所要面積(3) | 45 | m2 |
| 受電装置所要面積(4) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(5) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(6) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(7) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(8) | 60 | m2 |
| 受電装置所要面積(9) | 162 | m2 |
| 受電装置更改面積(1) | 15 | m2 |
| 受電装置更改面積(2) | 25 | m2 |
| 受電装置更改面積(3) | 25 | m2 |
| 受電装置更改面積(4) | 32 | m2 |
| 受電装置更改面積(5) | 35 | m2 |
| 受電装置更改面積(6) | 37 | m2 |
| 受電装置更改面積(7) | 52 | m2 |
| 受電装置更改面積(8) | 54 | m2 |
| 受電装置更改面積(9) | 212 | m2 |
| 発電装置規定容量(1) | 10 | kVA |
| 発電装置規定容量(2) | 20 | kVA |
| 発電装置規定容量(3) | 37.5 | kVA |
| 発電装置規定容量(4) | 50 | kVA |
| 発電装置規定容量(5) | 75 | kVA |
| 発電装置規定容量(6) | 100 | kVA |
| 発電装置規定容量(7) | 150 | kVA |
| 発電装置規定容量(8) | 200 | kVA |
| 発電装置規定容量(9) | 250 | kVA |
| 発電装置規定容量(10) | 300 | kVA |
| 発電装置規定容量(11) | 375 | kVA |
| 発電装置規定容量(12) | 500 | kVA |
| 発電装置規定容量(13) | 625 | kVA |
| 発電装置規定容量(14) | 750 | kVA |
| 発電装置規定容量(15) | 1,000 | kVA |
| 発電装置規定容量(16) | 1,500 | kVA |
| 発電装置規定容量(17) | 1,750 | kVA |
| 発電装置規定容量(18) | 2,000 | kVA |
| 発電装置規定容量(19) | 3,125 | kVA |
| 発電装置所要面積(1) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(2) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(3) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(4) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(5) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(6) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(7) | 54 | m2 |
| 発電装置所要面積(8) | 54 | m2 |
| 発電装置所要面積(9) | 54 | m2 |
| 発電装置所要面積(10) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(11) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(12) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(13) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(14) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(15) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(16) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(17) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(18) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(19) | 108 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(小規模局) | 150 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(1) | 37.5 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(2) | 50 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(3) | 100 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(小規模局) | 7 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(1) | 9 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(2) | 9 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(3) | 9 | m2 |
| 可搬型発動発電機規定容量(1) | 1 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(2) | 2 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(3) | 3 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(4) | 4 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(5) | 5 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(6) | 6 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(7) | 7 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(8) | 8 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(9) | 9 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(10) | 10 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(11) | 11 | kVA |
| 可搬型発動発電機設置台数(1) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(2) | 29 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(3) | 6 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(4) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(5) | 2 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(6) | 2 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(7) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(8) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(9) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(10) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(11) | 1 | 台 |
| 複数階局舎容積率 | 400 | % |
| 平屋局舎容積率 | 100 | % |
| 駐車スペース等土地面積 | 90 | m2 |
| RT―BOX土地面積 | 75 | m2 |
| 駐車スペース面積 | 21 | m2 |
| 時分割多元接続装置架単位電流 | 9.5 | A/架 |
| 時分割多元接続装置架単位面積 | 1.44 | m2/架 |
| 衛星送受信装置架単位電流 | 36.7 | A/架 |
| 衛星送受信装置架単位面積 | 1.44 | m2/架 |
| 衛星回線制御装置架単位電流 | 210.5 | A/架 |
| 衛星回線制御装置架単位面積 | 16.38 | m2/架 |
| インタフェース変換装置1ユニット当たりDC電流 | 3.125 | A/ユニット |
| インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数 | 5 | ユニット/架 |
| 土地単価時価補正係数 | 0.7 | ― |
| 土地単価時点補正係数(北海道) | 0.8342 | ― |
| 土地単価時点補正係数(青森県) | 0.6847 | ― |
| 土地単価時点補正係数(岩手県) | 0.7212 | ― |
| 土地単価時点補正係数(宮城県) | 1.0470 | ― |
| 土地単価時点補正係数(秋田県) | 0.6377 | ― |
| 土地単価時点補正係数(山形県) | 0.7560 | ― |
| 土地単価時点補正係数(福島県) | 0.8189 | ― |
| 土地単価時点補正係数(茨城県) | 0.7221 | ― |
| 土地単価時点補正係数(栃木県) | 0.7403 | ― |
| 土地単価時点補正係数(群馬県) | 0.7476 | ― |
| 土地単価時点補正係数(埼玉県) | 0.8891 | ― |
| 土地単価時点補正係数(千葉県) | 0.9070 | ― |
| 土地単価時点補正係数(東京都) | 1.0748 | ― |
| 土地単価時点補正係数(神奈川県) | 0.9338 | ― |
| 土地単価時点補正係数(新潟県) | 0.7711 | ― |
| 土地単価時点補正係数(富山県) | 0.8334 | ― |
| 土地単価時点補正係数(石川県) | 0.8043 | ― |
| 土地単価時点補正係数(福井県) | 0.7214 | ― |
| 土地単価時点補正係数(山梨県) | 0.7611 | ― |
| 土地単価時点補正係数(長野県) | 0.7663 | ― |
| 土地単価時点補正係数(岐阜県) | 0.8136 | ― |
| 土地単価時点補正係数(静岡県) | 0.8427 | ― |
| 土地単価時点補正係数(愛知県) | 1.0098 | ― |
| 土地単価時点補正係数(三重県) | 0.7952 | ― |
| 土地単価時点補正係数(滋賀県) | 0.8724 | ― |
| 土地単価時点補正係数(京都府) | 0.9646 | ― |
| 土地単価時点補正係数(大阪府) | 0.9368 | ― |
| 土地単価時点補正係数(兵庫県) | 0.8905 | ― |
| 土地単価時点補正係数(奈良県) | 0.8481 | ― |
| 土地単価時点補正係数(和歌山県) | 0.7002 | ― |
| 土地単価時点補正係数(鳥取県) | 0.6865 | ― |
| 土地単価時点補正係数(島根県) | 0.7422 | ― |
| 土地単価時点補正係数(岡山県) | 0.8316 | ― |
| 土地単価時点補正係数(広島県) | 0.8552 | ― |
| 土地単価時点補正係数(山口県) | 0.7234 | ― |
| 土地単価時点補正係数(徳島県) | 0.6469 | ― |
| 土地単価時点補正係数(香川県) | 0.7072 | ― |
| 土地単価時点補正係数(愛媛県) | 0.7625 | ― |
| 土地単価時点補正係数(高知県) | 0.6171 | ― |
| 土地単価時点補正係数(福岡県) | 0.9642 | ― |
| 土地単価時点補正係数(佐賀県) | 0.7365 | ― |
| 土地単価時点補正係数(長崎県) | 0.7914 | ― |
| 土地単価時点補正係数(熊本県) | 0.8777 | ― |
| 土地単価時点補正係数(大分県) | 0.8025 | ― |
| 土地単価時点補正係数(宮崎県) | 0.8018 | ― |
| 土地単価時点補正係数(鹿児島県) | 0.7152 | ― |
| 土地単価時点補正係数(沖縄県) | 1.2187 | ― |
| 監視設備(総合監視) 対投資額比率 | 0.001481 | ― |
| 監視設備(収容局設備) 対投資額比率 | 0.05500 | ― |
| 監視設備(コア局設備) 対投資額比率 | 0.07619 | ― |
| 監視設備(市外線路) 対投資額比率 | 0.03454 | ― |
| 監視設備(市内線路) 対投資額比率 | 0.01132 | ― |
| 監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 | 0.1075 | ― |
| 共通用建物 対投資額比率 | 0.01003 | ― |
| 共通用土地 対投資額比率 | 0.006876 | ― |
| 共通用土地単価補正係数 | 1 | ― |
| 構築物 対投資額比率 | 0.06682 | ― |
| 機械及び装置 対投資額比率 | 0.0006599 | ― |
| 車両 対投資額比率 | 0.0001194 | ― |
| 工具、器具及び備品 対投資額比率 | 0.004942 | ― |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 対投資額比率 | 0.004290 | ― |
附則別表第4
附則別表第5の1
| 費用区分 | 算定方式 |
| 減価償却費 | 土地は、減価償却しない。とする。 |
| 通信設備使用料 | (1) 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの(2) 信号用中継交換機に係るもの |
| 固定資産税 | 定率法正味固定資産価額は、附則別表第3の1に定める算出式により算定する。 |
| 施設保全費 | (1) 加入系線路に係るもの(2) 中継系架空光ケーブル、中継系地下光ケーブル、海底光ケーブル、電線共同溝、自治体管路、監視設備(市外線路)及び監視設備(市内線路)に係るもの(3) 管路、中口径管路、共同溝及びとう道に係るもの(4) 上記以外のもの |
| 道路占用料 | (1) 電柱に係るもの(2) 管路、中口径管路及びとう道に係るもの(3) 電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの(4) き線点遠隔収容装置に係るもの |
| 撤去費用 | |
| 試験研究費 | |
| 接続関連事務費 | |
| 管理共通費 |
附則別表第5の2
| 区分 | 帰属対象設備 | 配賦基準 | |
| 試験研究費 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | 直接費比 | |
| 接続関連事務費 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | 投資額比 | |
| 管理共通費 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 監視設備 | 総合監視 | 収容局以上の各設備 | |
| 収容局設備 | 収容局の各設備 | ||
| コア局設備 | コア局の各設備 | ||
| 伝送無線機械 | 伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備及びインタフェース変換装置 | ||
| 市外線路 | 中継系光ケーブル、海底光ケーブル及び海底中間中継伝送装置 | ||
| 市内線路 | メタルケーブル及び加入系光ケーブル | ||
| 共通用建物 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 共通用土地 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 構築物 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 機械及び装置 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 車両 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | 施設保全費比 | |
| 工具、器具及び備品 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 無形固定資産 | 附則別表第2の1の設備区分に定める各設備 | ネットワーク設備投資額比 | |
| 空調設備 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
| 電力設備 | 整流装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機及びSGW | 電流比 |
| 蓄電池 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 電流比 | |
| 交流無停電電源装置 | 音声収容装置用L2SW、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 電流比 | |
| 受電装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
| 発電装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
| 小規模局用電源装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 | |
| 小規模局用蓄電池 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 | |
| 可搬型発動発電機 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 | |
| 直流変換電源装置 | 消防警察トランク及び警察消防用回線集約装置 | 電流比 | |
| 機械室建物 | 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 面積比 | |
| 機械室土地 | 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、音声収容装置、音声収容装置用L2SW、総合デジタル通信回線収容交換機、総合デジタル通信回線収容交換機用DB、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、MGW、XCM、MGC、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、信号用中継交換機、SGW及びオペレーション設備 | 面積比 | |
附則別表第5の3
| 項目 | 数値 | 単位 | |
| 加入者交換機施設保全費対投資額比率 | 0.04771 | ― | |
| 中継交換機施設保全費対投資額比率 | 0.03705 | ― | |
| 伝送装置施設保全費対投資額比率 | 0.02624 | ― | |
| 音声収容装置施設保全費対投資額比率 | 0.0519 | ― | |
| 音声収容装置用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.0519 | ― | |
| 総合デジタル通信回線収容交換機施設保全費対投資額比率 | 0.0519 | ― | |
| 音声収容ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.1365 | ― | |
| 共用収容ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.1727 | ― | |
| 共用コアルータ施設保全費対投資額比率 | 0.1650 | ― | |
| コア局用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.0519 | ― | |
| CS施設保全費対投資額比率 | 0.0390 | ― | |
| 中継系ソフトスイッチ施設保全費対投資額比率 | 0.0644 | ― | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 126,123 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 119,007 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 123,193 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 129,054 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 121,518 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 124,867 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 126,960 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 129,891 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 128,635 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 126,960 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 135,752 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 136,589 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 145,380 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 137,007 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 126,960 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 131,565 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 131,984 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 121,100 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 134,914 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 129,054 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 129,054 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 134,077 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 129,472 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 129,891 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 126,123 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 124,030 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 127,798 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 122,774 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 126,123 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 126,542 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 117,751 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 117,751 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 120,263 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 122,774 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 121,100 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 121,100 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 122,774 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 119,007 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 119,007 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 126,542 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 124,867 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 121,100 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 119,844 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 120,681 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 118,588 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 121,100 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 110,634 | 円/km | |
| メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 151 | 円/回線 | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 27,033 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 25,508 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 26,405 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 27,661 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 26,046 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 26,764 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 27,212 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 27,840 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 27,571 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 27,212 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 29,097 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 29,276 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 31,160 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 29,366 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 27,212 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 28,199 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 28,289 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 25,956 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 28,917 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 27,661 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 27,661 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 28,738 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 27,751 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 27,840 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 27,033 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 26,584 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 27,392 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 26,315 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 27,033 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 27,123 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 25,238 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 25,238 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 25,777 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 26,315 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 25,956 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 25,956 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 26,315 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 25,508 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 25,508 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 27,123 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 26,764 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 25,956 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 25,687 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 25,866 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 25,418 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 25,956 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 23,713 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 151 | 円/回線 | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 97,747 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 92,191 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 95,459 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 100,034 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 94,152 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 96,766 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 98,400 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 100,687 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 99,707 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 98,400 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 105,262 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 105,916 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 112,778 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 106,243 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 98,400 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 101,995 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 102,321 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 93,825 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 104,609 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 100,034 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 100,034 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 103,955 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 100,361 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 100,687 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 97,747 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 96,113 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 99,054 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 95,132 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 97,747 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 98,073 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 91,211 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 91,211 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 93,172 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 95,132 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 93,825 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 93,825 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 95,132 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 92,191 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 92,191 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 98,073 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 96,766 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 93,825 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 92,845 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 93,498 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 91,865 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 93,825 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 85,656 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 277,012 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 260,998 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 270,418 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 283,605 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 266,650 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 274,186 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 278,896 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 285,489 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 282,664 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 278,896 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 298,677 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 300,561 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 320,342 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 301,503 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 278,896 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 289,257 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 290,199 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 265,708 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 296,793 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 283,605 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 283,605 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 294,909 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 284,547 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 285,489 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 277,012 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 272,302 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 280,780 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 269,476 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 277,012 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 277,954 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 258,172 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 258,172 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 263,824 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 269,476 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 265,708 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 265,708 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 269,476 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 260,998 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 260,998 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 277,954 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 274,186 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 265,708 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 262,882 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 264,766 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 260,056 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 265,708 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 242,159 | 円/km | |
| 管路延長1km当たり施設保全費 | 53,301 | 円/km | |
| 中口径管路亘長1km当たり施設保全費 | 53,301 | 円/km | |
| とう道亘長1km当たり施設保全費 | 53,301 | 円/km | |
| 共同溝亘長1km当たり施設保全費 | 53,301 | 円/km | |
| 自治体管路延長1km当たり施設保全費 | 53,301 | 円/km | |
| 電線共同溝延長1km当たり施設保全費 | 53,301 | 円/km | |
| 電力設備施設保全費対投資額比率 | 0.03999 | ― | |
| 機械室建物施設保全費対投資額比率 | 0.01606 | ― | |
| 監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 | 0.1592 | ― | |
| 監視設備(収容局設備)施設保全費対投資額比率 | 0.04730 | ― | |
| 監視設備(コア局設備)施設保全費対投資額比率 | 0.04161 | ― | |
| 監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 | 3,828 | 円/km | |
| 監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 | 1,168 | 円/km | |
| 監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 | 0.02624 | ― | |
| 共通用建物施設保全費対投資額比率 | 0.01606 | ― | |
| 構築物施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
| 機械及び装置施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
| 車両施設保全費対投資額比率 | 0.03804 | ― | |
| 工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 | 0.002741 | ― | |
| 音声収容装置ソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.0519 | ― | |
| 総合デジタル通信回線収容交換機ソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.0519 | ― | |
| 音声収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.1365 | ― | |
| 共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.1727 | ― | |
| 共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.1650 | ― | |
| CSソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.0390 | ― | |
| 中継系ソフトスイッチソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.0644 | ― | |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。)施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
| 電柱1本当たり道路占用料 | 313 | 円/本 | |
| 管路1km当たり道路占用料 | 33,192 | 円/km | |
| 中口径管路1km当たり道路占用料 | 333,037 | 円/km | |
| とう道1km当たり道路占用料 | 738,114 | 円/km | |
| 情報ボックス1km当たり道路占用料 | 3,885 | 円/km | |
| 自治体管路1km当たり道路占用料 | 3,885 | 円/km | |
| 電線共同溝1km当たり道路占用料 | 3,885 | 円/km | |
| き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 | 65 | 円/台 | |
| 機械設備撤去費用対投資額比率 | 0.003127 | ― | |
| 市外線路撤去費用対投資額比率 | 0.005530 | ― | |
| 市内線路撤去費用対投資額比率 | 0.002433 | ― | |
| 土木設備撤去費用対投資額比率 | 0.001107 | ― | |
| 建物撤去費用対投資額比率 | 0.003284 | ― | |
| 構築物撤去費用対投資額比率 | 0.003556 | ― | |
| 機械及び装置撤去費用対投資額比率 | 0.001010 | ― | |
| 車両撤去費用対投資額比率 | 0.0001237 | ― | |
| 工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 | 0.0009387 | ― | |
| 試験研究費対直接費比率 | 0.02902 | ― | |
| 1回線当たり接続関連事務費 | 0 | 円/回線 | |
| 管理共通費比率 | 0.1157 | ― | |
| 経済的耐用年数 | |||
| 交換機 | 32.9 | 年 | |
| 音声収容装置 | 9 | 年 | |
| 音声収容装置用L2SW | 9 | 年 | |
| 総合デジタル通信回線収容交換機 | 9 | 年 | |
| 音声収容ルータ | 9 | 年 | |
| 共用収容ルータ | 9 | 年 | |
| 共用コアルータ | 9 | 年 | |
| コア局用L2SW | 9 | 年 | |
| CS | 9 | 年 | |
| 中継系ソフトスイッチ | 9 | 年 | |
| 伝送装置 | 9 | 年 | |
| き線点遠隔収容装置 | 13.5 | 年 | |
| 無線伝送装置 | 9 | 年 | |
| 通信衛星設備 | 9 | 年 | |
| 架空メタルケーブル | 32.8 | 年 | |
| 地下メタルケーブル | 42.0 | 年 | |
| 陸上架空光ケーブル | 17.6 | 年 | |
| 陸上地下光ケーブル | 23.7 | 年 | |
| 海底光ケーブル | 26.5 | 年 | |
| 電柱 | 21.2 | 年 | |
| 管路 | 64.1 | 年 | |
| 中口径管路 | 64.1 | 年 | |
| とう道 | 75 | 年 | |
| 共同溝 | 75 | 年 | |
| 電線共同溝 | 64.1 | 年 | |
| 無線アンテナ | 24.3 | 年 | |
| 無線鉄塔 | 24.3 | 年 | |
| 空調設備 | 22.8 | 年 | |
| 電力設備(整流装置) | 15.7 | 年 | |
| 電力設備(整流装置用蓄電池) | 9.9 | 年 | |
| 電力設備(直流変換電源装置) | 20.4 | 年 | |
| 電力設備(交流無停電電源装置) | 12.9 | 年 | |
| 電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) | 9.4 | 年 | |
| 電力設備(小規模局用電源装置) | 17.6 | 年 | |
| 電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) | 9.9 | 年 | |
| 電力設備(発電装置) | 18.2 | 年 | |
| 電力設備(受電装置) | 20.9 | 年 | |
| 電力設備(可搬型発動発電機) | 22.5 | 年 | |
| 機械室建物 | 24.1 | 年 | |
| 監視設備(総合監視) | 9 | 年 | |
| 監視設備(収容局設備) | 10.6 | 年 | |
| 監視設備(コア局設備) | 10.5 | 年 | |
| 監視設備(伝送無線機械) | 10.8 | 年 | |
| 監視設備(市外線路) | 14.1 | 年 | |
| 監視設備(市内線路) | 17.4 | 年 | |
| 共通用建物 | 23.1 | 年 | |
| 構築物 | 15.8 | 年 | |
| 機械及び装置 | 10.7 | 年 | |
| 車両 | 5 | 年 | |
| 工具、器具及び備品 | 5.5 | 年 | |
| 音声収容装置ソフトウェア | 5 | 年 | |
| 総合デジタル通信回線収容交換機ソフトウェア | 9 | 年 | |
| 音声収容ルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| 共用収容ルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| 共用コアルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| CSソフトウェア | 5 | 年 | |
| 中継系ソフトスイッチソフトウェア | 5 | 年 | |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) | 5.2 | 年 | |
附則別表第6
| 音声収容ルータ | 共用収容ルータ | 音声収容装置 | 音声収容装置用L2SW | CS | 総合デジタル通信回線収容交換機 | 総合デジタル通信回線収容交換機用DB | 消防警察トランク | 警察消防用回線集約装置 | き線点遠隔収容装置 | 主配線盤 | 光ケーブル成端架 | 共用コアルータ | コア局用L2SW | MGW | MGC | 伝送装置 | 中間中継伝送装置 | メタルケーブル | 加入系光ケーブル | 中継系光ケーブル | |
| 設備区分直接の減価償却費 | |||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の通信設備使用料 | |||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の固定資産税 | |||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の施設保全費 | |||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の道路占用料 | |||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の撤去費用 | |||||||||||||||||||||
| 附属設備の減価償却費 | |||||||||||||||||||||
| 附属設備の固定資産税 | |||||||||||||||||||||
| 附属設備の施設保全費 | |||||||||||||||||||||
| 附属設備の撤去費用 | |||||||||||||||||||||
| 試験研究費 | |||||||||||||||||||||
| 接続関連事務費 | |||||||||||||||||||||
| 管理共通費 | |||||||||||||||||||||
| 設備区分ごとの費用合計 |
| 海底光ケーブル | 海底中間中継伝送装置 | 無線伝送装置 | インタフェース変換装置 | 無線アンテナ | 無線鉄塔 | 衛星通信設備 | 加入系電柱 | 中継系電柱 | 加入系管路 | 中継系管路 | 加入系中口径管路 | 中継系中口径管路 | 加入系共同溝 | 中継系共同溝 | 加入系とう道 | 中継系とう道 | 電線共同溝 | 自治体管路 | 情報ボックス | 総合デジタル通信局内回線終端装置 | アナログ局内回線収容部 | アナログ・デジタル回線共通部 | SGW | 信号用中継交換機 |
附 則(令和元年五月一四日総務省令第五号)(抄)
附 則(令和元年九月二七日総務省令第四五号)
附 則(令和二年一月一〇日総務省令第一号)
附 則(令和三年一月一四日総務省令第一号)(抄)
附 則(令和三年一月一四日総務省令第二号)
附 則(令和四年二月二八日総務省令第七号)(抄)
附 則(令和四年三月一日総務省令第九号)(抄)
| 新接続料規則別表第六様式第一第一表及び第三表 | 注3 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。 | 注3 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。注4 電気通信事業者間の相互接続点の変更に伴い減少した各欄の通信回数又は通信時間は、現に各欄の通信回数又は通信時間であるものとみなして記録すること。 |
| 新接続料規則別表第六様式第一第二表 | 注3 同一中継区域内通信回数の欄には発信回数を、同一中継区域内通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。 | 注3 同一中継区域内通信回数の欄には発信回数を、同一中継区域内通信時間の欄には発信時間を記録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。注4 電気通信事業者間の相互接続点の変更に伴い増加することが見込まれる各欄の通信回数又は通信時間は、現に各欄の通信回数又は通信時間であるものとみなして記録すること。 |
| 新接続料規則第六条第一項 | 、第一種指定電気通信設備 | 、当該機能に係る電気通信設備 | |||||||||
| の第一種指定電気通信設備 | の当該機能に係る電気通信設備 | ||||||||||
| 当該第一種指定電気通信設備 | 当該電気通信設備 | ||||||||||
| 次項、次条並びに第十二条の二第二項第一号 | 次項 | ||||||||||
| 新接続料規則第六条第二項 | 、第一種指定電気通信設備 | 、第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号。以下「令和四年改正省令」という。)附則第五条第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能に係る電気通信設備 | |||||||||
| 当該第一種指定電気通信設備 | 当該電気通信設備 | ||||||||||
| 新接続料規則第六条第三項 | 第四条の対象設備等 | 令和四年改正省令附則第五条第一項の加入電話・メタルIP電話接続機能に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設 | |||||||||
| 新接続料規則第二十一条 | 法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内に | 再計算後直ちに | |||||||||
| 新接続料規則別表第一の一第二表 | |||||||||||
| IP電話用DNSサーバ | DNSサーバ | 相互接続局に設置するもの | IP電話用DNSサーバ | DNSサーバ | 相互接続局に設置するもの | ||||||
| 都道府県区域間伝送路設備 | 都道府県区域間伝送路設備 | 共用コアルータ~関門系ルータ間に設置するもの | |||||||||
| 新接続料規則別表第四の一第二表 | 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの | (1) 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの(2) 都道府県区域間伝送路に係るもの | |||||||||
| 新接続料規則別表第五第二表 | |||||||||||
| アナログ・デジタル回線共通部 | アナログ・デジタル回線共通部 | 都道府県区域間伝送路設備 | |||||||||
| 新接続料規則第七条 | 前条 | 、第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号。以下「令和四年改正省令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される前条 |
| 第一種指定電気通信設備 | 電気通信設備 | |
| 、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)に規定する第一種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価 | 原価 | |
| 新接続料規則第八条第一項 | 第一種指定設備管理運営費 | 設備管理運営費 |
| 第六条第一項 | 令和四年改正省令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項 | |
| 新接続料規則第九条第一項 | 第一種指定設備管理運営費 | 設備管理運営費 |
| 第四条の表の上欄に掲げる | 令和四年改正省令附則別表第二の要素機能の区分の欄に定める | |
| 新接続料規則第九条第二項 | 費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用 | 費用 |
| 新接続料規則第十一条第三項 | 別表第三様式第二 | 、別表第三様式第二 |
| 基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、 | 基礎として | |
| 新接続料規則第十一条第四項 | 接続会計規則 | 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号) |
| 新接続料規則第十一条第五項 | 第一種指定設備管理運営費 | 設備管理運営費 |
| 第六条第一項 | 令和四年改正省令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項 | |
| 第一種指定設備管理運営費 | 設備管理運営費 | |
| 新接続料規則第十二条の二第一項 | 次の各号 | 第一号 |
| 当該各号 | 同号 | |
| 新接続料規則第十二条の二第二項 | 第八条第二項第一号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式又は第六条 | 令和四年改正省令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される第六条 |
| 第一種指定電気通信設備 | 電気通信設備 | |
| 新接続料規則第十四条第三項 | 第一種指定設備管理運営費 | 設備管理運営費 |
| 新接続料規則第十五条第一項 | 第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能、加入者交換機能及び信号制御交換機能に限る。)及び五の項の中継交換機能 | 令和四年改正省令附則別表第二第一表の一の項の要素機能(加入者交換部に限る。)及び二の項の要素機能(中継交換部に限る。)並びに第二表の一の項の要素機能 |
| 新接続料規則第十六条 | 第四条の表二の項の機能(加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送専用機能、中継伝送共用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び六の二の項の一般中継系ルータ接続伝送機能 | 令和四年改正省令附則別表第二第一表の一の項の要素機能(加入者交換機専用トランクポート部及び加入者交換機共用トランクポート部に限る。)、二の項の要素機能(中継交換機専用トランクポート部及び中継交換機共用トランクポート部に限る。)及び三の項の要素機能並びに第二表の二の項、三の項及び五の項の要素機能 |
| 新接続料規則第十八条の三 | 第四条の表九の項から九の四の項までの機能 | 令和四年改正省令附則別表第二第二表の四の項及び六の項から八の項までの要素機能 |
| 新平成十七年改正省令附則第六項 | 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「規則」という。)第四条の表二の項の加入者交換機能 | 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則別表第二第一表の一の項の加入者交換部 |
| 規則別表第一の一第一表 | 第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「規則」という。)別表第一の一第一表 | |
| 新平成十七年改正省令附則第七項 | 加入者交換機能 | 加入者交換部 |
| 新平成十七年改正省令附則第十五項 | 規則第四条の表二の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能 | 要素機能 |
附則別表第1
第1表
| 部分機能の区分 | 内容 | 単位費用総額の算定方法 |
| 一 加入者交換機接続機能(一) | 他の電気通信事業者の電気通信設備を第一種指定加入者交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能であって、第一種指定中継交換機を経由せずに通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行うもの(次項の加入者交換機接続機能(二)を除く。) | |
| 二 加入者交換機接続機能(二) | 他の電気通信事業者の電気通信設備を第一種指定加入者交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能であって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を経由して通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行うもの | |
| 三 中継交換機接続機能 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を第一種指定中継交換機で接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能であって、第一種指定加入者交換機を経由して通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行うもの |
第2表
| 部分機能の区分 | 内容 | 単位費用総額の算定方法 |
| 一 関門系ルータ接続機能 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能 |
附則別表第2
第1表
| 要素機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |
| 一 端末系交換部 | 加入者交換部 | 加入者交換機により通信の交換を行う要素機能(この項の加入者交換機専用トランクポート部及び加入者交換機共用トランクポート部を除く。) | 第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 加入者交換機専用トランクポート部 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する要素機能 | ||
| 加入者交換機共用トランクポート部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を加入者交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する要素機能 | ||
| 二 中継交換部 | 中継交換部 | 中継交換機により通信の交換を行う要素機能(この項の中継交換機専用トランクポート部及び中継交換機共用トランクポート部を除く。) | 第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継交換機専用トランクポート部 | 特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する中継系伝送路設備等を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する要素機能 | ||
| 中継交換機共用トランクポート部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を中継交換機に収容する装置において、当該中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する要素機能 | ||
| 三 中継伝送部 | 中継伝送共用部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する要素機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。) | 第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継伝送専用部 | 加入者交換機と中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備等(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する要素機能と同等のものであって、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する要素機能 | ||
| 中継交換機接続伝送専用部 | 中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)により当該他の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する要素機能(この項の中継伝送専用部を除く。) | ||
第2表
| 要素機能の区分 | 内容 | 対象設備 |
| 一 メタル回線収容部 | 第一種指定メタル回線収容装置等により第一種指定端末系伝送路設備を収容し、音声信号とパケットの相互間の変換を行う要素機能 | 第一種指定メタル回線収容装置等 |
| 二 一般中継系ルータ交換伝送部 | 関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータにより通信の交換及び伝送を行う要素機能(特定のパケットについて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) | 関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ |
| 三 一般中継系ルータ接続伝送部 | 第一種指定メタル回線収容装置等と関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置される第一種指定中継系伝送路設備により通信を伝送する要素機能 | 第一種指定中継系伝送路設備であって、第一種指定メタル回線収容装置等と関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置されるもの |
| 三の二 一般県間中継系ルータ接続伝送部 | 関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと関門系ルータの間に設置される第一種指定県間中継系伝送路設備により通信を伝送する要素機能 | 第一種指定県間中継系伝送路設備であって、関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータと関門系ルータの間に設置されるもの |
| 四 SIPサーバ部 | 関門系ルータ接続用メディアゲートウェイと連携してインターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う要素機能 | SIPサーバ |
| 五 関門系ルータ交換部 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う要素機能 | 関門系ルータ |
| 六 SIP信号変換部 | SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する要素機能 | セッションボーダコントローラ |
| 七 番号管理部 | SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する要素機能 | ENUMサーバ |
| 八 ドメイン名管理部 | 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する要素機能 | IP電話用DNSサーバ |
附 則(令和五年一月一六日総務省令第二号)(抄)
附 則(令和五年二月一六日総務省令第七号)
附 則(令和五年一二月二七日総務省令第九九号)(抄)
附 則(令和六年一月二四日総務省令第四号)
附 則(令和六年三月七日総務省令第一四号)(抄)
附 則(令和六年一二月一六日総務省令第一一〇号)
附 則(令和七年一月一〇日総務省令第一号)
附 則(令和八年一月九日総務省令第一号)
附 則(令和八年一月一五日総務省令第三号)(抄)
附 則(令和八年一月二七日総務省令第六号)(抄)
別表第1の1
| 対象設備 | 設備区分 | |
| 第一種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第一種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) | 主配線盤 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
| 光ケーブル成端架 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 | |
| メタルケーブル | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
| 加入者側終端装置~メタル回線収容装置(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | ||
| 加入系光ケーブル | き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 加入系電柱 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 加入系管路 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 加入系中口径管路 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 加入系共同溝 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 加入系とう道 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 電線共同溝 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 自治体管路 | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 情報ボックス | 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | |
| 総合デジタル通信局内回線終端装置 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
| き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | ||
| 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | ||
| 第一種指定メタル回線収容装置等(第一種指定端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) | 音声収容ルータ | 収容局に設置するもの |
| 共用収容ルータ | 収容局に設置するもの | |
| メタル回線収容装置 | 収容局に設置するもの(アナログ局内回線収容部及び総合デジタル通信局内回線終端装置を除く。) | |
| メタル回線収容装置用レイヤ2スイッチ(以下「メタル回線収容装置用L2SW」という。) | 収容局に設置するもの | |
| 消防警察トランク | 収容局に設置するもの | |
| 警察消防用回線集約装置 | 収容局に設置するもの | |
| 第一種指定メタル回線収容装置等に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの | き線点遠隔収容装置 | アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
| アナログ局内回線収容部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
| き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの | ||
| 加入者側終端装置~メタル回線収容装置間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの | ||
| アナログ・デジタル回線共通部 | 加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの | |
| 主配線盤 | 第一種指定メタル回線収容装置等に属する部分に限る。 | |
| 光ケーブル成端架 | 第一種指定メタル回線収容装置等に属する部分に限る。 | |
| 関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータ | 共用コアルータ | コア局に設置するもの |
| コア局用レイヤ2スイッチ(以下「コア局用L2SW」という。) | コア局に設置するもの | |
| 第一種指定中継系伝送路設備であって、第一種指定メタル回線収容装置等と関門系ルータ以外の一般第一種指定中継ルータとの間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。) | 光ケーブル成端架 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
| 伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中間中継伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中継系光ケーブル | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 海底光ケーブル | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 海底中間中継伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 無線伝送装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| インタフェース変換装置 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 無線アンテナ | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 無線鉄塔 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 衛星通信設備 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中継系電柱 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中継系管路 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中継系中口径管路 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中継系共同溝 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| 中継系とう道 | 音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの | |
| 共用コアルータ間に設置するもの | ||
| SIPサーバ | コールサーバ(以下「CS」という。) | コア局に設置するもの |
| 関門系ルータ | 関門系ルータ | 相互接続局に設置するもの |
| 相互接続局用レイヤ2スイッチ(以下「相互接続局用L2SW」という。) | 相互接続局に設置するもの | |
| セッションボーダコントローラ | セッションボーダコントローラ(以下「SBC」という。) | 相互接続局に設置するもの |
| ENUMサーバ | ENUMサーバ | 相互接続局に設置するもの |
| IP電話用DNSサーバ | DNSサーバ | 相互接続局に設置するもの |
別表第1の2
| 附属設備等 | 設備等区分 |
| 空調設備 | 空調設備 |
| 電力設備 | 整流装置直流変換電源装置交流無停電電源装置蓄電池受電装置発電装置小規模局用電源装置可搬型発動発電機 |
| 機械室建物 | 機械室建物 |
| 機械室土地 | 機械室土地 |
| 監視設備 | 総合監視収容局設備コア局設備伝送無線機械市外線路市内線路 |
| 共通用建物 | 共通用建物 |
| 共通用土地 | 共通用土地 |
| 構築物 | 構築物 |
| 機械及び装置 | 機械及び装置 |
| 車両 | 車両 |
| 工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品 |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) | 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) |
別表第2の1
| 設備区分 | 算定方法 |
| 音声収容ルータ | 1 音声収容ルータの設置基準収容局であって、収容回線に光地域IP回線が含まれないもの又はコア局との間の伝送(離島設備の適用区間に限る。)を無線伝送装置又は衛星通信設備により行うもの(以下「離島局」という。)には、音声収容ルータを設置する。2 設備量の算定(1) 音声収容ルータ設置局ごとに、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の音声収容ルータユニット数とする。ア メタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数、OLT(光回線終端装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数(当該局が離島局の場合に限る。)、ADSL地域IP1Gポート数及び音声収容ルータPTN(パケット伝送装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数の合計を音声収容ルータインタフェース数とし、これを音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ アナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(当該局が離島局の場合に限る。)の最繁時帯域の合計を音声収容ルータの最繁時帯域とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ アナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(当該局が離島局の場合に限る。)の最繁時パケット数の合計を音声収容ルータの最繁時パケット数とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)の音声収容ルータユニット数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータユニット数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後音声収容ルータユニット数とする。(3) (1)アの音声収容ルータPTN対向1Gポート数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系音声収容ルータPTN対向1Gポート数とする。(4) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数及び(3)のメタルIP音声系音声収容ルータPTN対向1Gポート数の合計に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局のメタルIP音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと音声収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容ルータ投資額を算定する。 |
| 共用収容ルータ | 1 共用収容ルータの設置基準音声収容ルータを設置しない収容局には、共用収容ルータを設置する。2 設備量の算定(1) 共用収容ルータ設置局ごとに、次のアからエまでにより求めた共用収容ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用収容ルータユニット数とする。ア 共用収容ルータ1Gインタフェース数(メタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数、OLT対向1Gポート数及びADSL地域IP1Gポート数の合計)を共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ1Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 共用収容ルータ10Gインタフェース数(共用収容ルータCWDM(波長分割多重装置をいう。以下同じ。)対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局以外の場合に限る。)、及び共用収容ルータ共用コアルータ対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)の合計)を共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数から共用収容ルータ間渡り10Gインタフェース数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ10Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ アナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域の合計を共用収容ルータの最繁時帯域とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)エ アナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を共用収容ルータの最繁時パケット数とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数を冗長化考慮したものをメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数とする。(3) (1)アの共用収容ルータ1Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比及びポート数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とする。(4) (1)イの共用収容ルータ10Gインタフェース数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とする。(5) (1)イの共用収容ルータ10Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とする。(6) (1)の共用収容ルータユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータユニット数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータユニット数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと共用収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用収容ルータ投資額を算定する。 |
| メタル回線収容装置 | 1 設備量の算定(1) 収容局ごとに、アナログ電話、第一種総合デジタル通信サービス及び第二種総合デジタル通信サービスの回線数を、それぞれ、メタル回線収容装置回線収容率及び当該サービスに係るボード1枚当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のアナログ電話用ボード数、第一種総合デジタル通信サービス用ボード数及び第二種総合デジタル通信サービス用ボード数とする。(2) (1)のアナログ電話用ボード数、第一種総合デジタル通信サービス用ボード数及び第二種総合デジタル通信サービス用ボード数に、それぞれ当該サービスに係るボード当たり占用スロット数を乗じ、全てのサービスについて合計したものを当該局のメタル回線収容装置スロット数とし、これをメタル回線収容装置1ユニット当たり最大収容スロット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のメタル回線収容装置ユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとメタル回線収容装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算したものに、メタル回線収容装置ソフトウェア投資額((3)に係るものを除く。)を加え、メタル回線収容装置投資額を算定する。(1) (2) (3) (4) |
| メタル回線収容装置用L2SW | 1 設備量の算定(1) 収容局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のメタル回線収容装置用L2SWユニット数とする。ア メタル回線収容装置100Mインタフェース数をメタル回線収容装置用L2SWポート収容率で除したものをメタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数とし、これをメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数からメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり音声収容ルータ接続数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量に1接続1秒当たり音声パケット数を乗じ、メタル回線収容装置用L2SW収容率及びメタル回線収容装置用L2SW最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)のメタル回線収容装置用L2SWユニット数にメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SWユニット数とする。(3) (1)のメタル回線収容装置用L2SWユニット数にメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり音声収容ルータ接続数及びメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SW1Gインタフェース数とする。(4) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数にメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとメタル回線収容装置用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタル回線収容装置用L2SW投資額を算定する。 |
| 消防警察トランク | 1 設備量の算定(1) 消防警察トランク設置収容局ごとの消防警察トランク数は、局別収容回線数が2万回線未満の場合は2とし、局別収容回線数が2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を減じた後、1万で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値とする。当該局の収容回線に異行政収容回線が含まれる場合は、消防警察トランク数を1加算する。(2) 消防警察トランク設置収容局ごとに、(1)の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 |
| 警察消防用回線集約装置 | 1 設備量の算定警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された収容局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。(1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された消防警察トランク設置収容局ごとに、必要となる専用線回線数を算定して割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該割付対象局の総割付回線数とする。(2) 割付対象局の警察消防用回線集約装置数は、当該割付対象局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には0とし、総割付回線数を超える場合には、当該割付対象局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)とする。(3) (2)の割付対象局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該割付対象局の警察消防用回線集約装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての対象局について当該投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。 |
| き線点遠隔収容装置 | 1 回線数の算定国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2 き線点~収容局間伝送路経路の選択収容局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点~局間伝送路経路は、次の基準により決定する。(1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。(2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。(3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。(4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。(5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。(6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。3 設備構成選択き線点~収容局間伝送路ごとに、次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により選択不可能なものを除く。(1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。(2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。(3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。(4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。4 設備量の算定(1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したものイ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したものウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの(2) 収容局ごとに、当該局に収容されるき線点ごとに(1)で算定したき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、当該き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。5 投資額の算定次の算定式(1)及び(2)により求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうちいずれか小さいものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額とし、全ての局について当該投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。(1) (2) |
| 総合デジタル通信局内回線終端装置 | 1 設備量の算定(1) メタル回線収容装置の設備量の算定において求めたメタル回線収容装置ユニット数を局ごとのメタル回線収容装置ユニット数とする。(2) 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容する第一種総合デジタル通信サービス回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。(1) (2) (3) |
| アナログ局内回線収容部 | 1 設備量の算定(1) メタル回線収容装置の設備量の算定において求めたメタル回線収容装置ユニット数を局ごとのメタル回線収容装置ユニット数とする。(2) 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容するアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとアナログ局内回線収容部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。(1) (2) (3) |
| アナログ・デジタル回線共通部 | 1 設備量の算定収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容する第一種総合デジタル通信サービス回線数及びアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。 |
| 主配線盤 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数及びき線回線予備率分の回線数の合計を主配線盤回線収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤端子数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤端子数とする。(2) (1)の主配線盤端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤架数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 |
| 光ケーブル成端架 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、次のア及びイにより求めた心線数の合計を当該局の光ケーブル成端架心線数とする。ア 当該局に直接光回線で収容される回線数に1回線当たり心線数を乗じたものにき線回線予備率分の心線数を加えたもの及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置1ユニット当たり心線数を乗じたものに当該局に帰属する光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。)ユニット数及び光予備心線数を加えたものの合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 当該局が収容する中継伝送用光回線の心線数の合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)の光ケーブル成端架心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の光ケーブル成端架(大型)架数とし、これに光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数を乗じたものを当該局の光ケーブル成端架(大型)心線数とする。(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)の光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数を超える場合は光ケーブル成端架(大型)に収容する。また、この心線数が光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容する。(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。(8) (1)から(7)までにより求めた架数及び心線数から、種別ごとにデータ系サービスに係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除し、心数比により階梯ごとに配賦したものを当該局の階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数とする。(9) 階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数から、光IP電話に係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系光ケーブル成端架架数及びメタルIP音声系光ケーブル成端架心線数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとに階梯ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。 |
| 共用コアルータ | 1 設備量の算定(1) コア局ごとに、次のアからエまで(共用コアルータが100Gインタフェースを有しない場合は、アを除く。)により求めた共用コアルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用コアルータユニット数とする。ア データ系IP装置対向100Gインタフェース数を共用コアルータ100Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ100Gボード数とし、これを共用コアルータ1ユニット当たり最大100Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 共用コアルータ10Gインタフェース数(CWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)、コア局用L2SW対向10Gインタフェース数、データ系IP装置対向10Gインタフェース数(共用コアルータが100Gインタフェースを有する場合を除く。)及び関門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計)を共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ10Gボード数とし、これを共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ 共用コアルータを経由するアナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域の合計を共用コアルータ最繁時帯域とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)エ 共用コアルータを経由するアナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を共用コアルータ最繁時パケット数とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)イのCWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)及びコア局用L2SW対向10Gインタフェース数から、それぞれデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものの合計をメタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gインタフェース数とする。(3) (1)イの関門系ルータ対向10Gインタフェースから光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gインタフェース数とする。(4) (1)イの共用コアルータ10Gボード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除し、インタフェース数比によりユニット部及び関門系ルータ対向部に配賦したものを、メタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gボード数及びメタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gボード数とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごと共用コアルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用コアルータ投資額を算定する。 |
| コア局用L2SW | 1 設備量の算定(1) コア局ごとに、PTN1Gポート数及びCS1Gポート数の合計をコア局用L2SW1Gインタフェース数とし、共用コアルータにおけるコア局用L2SW対向10Gインタフェース数をコア局用L2SW10Gインタフェース数とする。(2) (1)のコア局用L2SW1Gインタフェース数及びコア局用L2SW10Gインタフェース数の合計をコア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局用L2SWユニット数とする。(3) (1)及び(2)で算定したコア局用L2SW1Gインタフェース数、コア局用L2SW10Gインタフェース数及びコア局用L2SWユニット数のそれぞれについて冗長化考慮し、PTN経由のデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数、メタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数及びメタルIP音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとコア局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、コア局用L2SW投資額を算定する。 |
| 伝送装置 | 1 PTN及びCWDMの設置基準収容局とコア局間の伝送は、PTN又はCWDMにより行う。共用収容ルータを設置する収容局にはCWDMを設置し、それ以外の収容局にはPTNを設置する。コア局には対向する収容局と同じ伝送装置を設置する。2 PTNの設備量算定(1) PTN設置局ごとに、当該局に収容されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び専用線サービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(PTN設置局が離島局又は離島局と対向するコア局である場合に限る。)の最繁時帯域から算定されるPTN低速インタフェース混在ボード数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とし、データ系サービスに係るもの(ポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とする。(2) PTN設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものをPTNユニット数とする。ア 当該局が属するループのPTNリング数を合計し、これから1を減じたもの(1に満たない場合は、1とする。)イ PTN低速インタフェース混在ボード数をPTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(3) (2)のPTNユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTNユニット数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局が属するループごとにポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後PTNユニット数とする。(4) (2)のPTNリング数及びPTNユニット数から算定した当該局のPTN高速インタフェース数のうちPTN10G高速インタフェース数を当該局の10GPTNリング数により算定し、残りをPTN2.4G高速インタフェース数とする。(5) (4)のPTN10G高速インタフェース数及びPTN2.4G高速インタフェース数のそれぞれに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とし、これらからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局が属するループごとにポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数及びメタルIP音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とする。3 収容局設置CWDMの設備量算定(1) CWDM設置収容局ごとに、CWDMが接続する共用収容ルータの設備量からCWDM10Gインタフェース数及びCWDM低速10Gカード数を算定する。また、当該CWDMが接続する専用線装置の設備量からCWDMSTM―1インタフェース数及びCWDM低速STM―1カード数を算定する。CWDM低速10Gカード数及びCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものを当該局のCWDM高速インタフェース波長数とする。(2) (1)のCWDM高速インタフェース波長数をCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のCWDMユニット数とする。(3) (2)のCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)並びに専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDMユニット数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする。(4) (1)のCWDM低速10Gカード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM低速10Gカード数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。(5) (1)のCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM10Gインタフェース数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。4 コア局設置CWDMの設備量算定(1) コア局ごとに、当該局に属するCWDM設置収容局のメタルIP音声系CWDM10Gインタフェース数、メタルIP音声系CWDM低速10Gカード数及びメタルIP音声系CWDMユニット数(当該コア局設置CWDMに対向するものに限る。)を、それぞれ全ての当該局に属するCWDM設置収容局について合算したものを、当該局のメタルIP音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数、メタルIP音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数及びメタルIP音声系収容局対向CWDMユニット数とする。(2) コア局渡り区間ごとに、コア局間で伝送されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域から定まるコア局渡りCWDM10Gインタフェース数をCWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速10Gカード数とする。(3) コア局間で伝送される専用線サービスの最繁時帯域から定まるコア局渡りCWDMSTM―1インタフェース数をCWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速STM―1カード数とする。(4) (2)及び(3)で算定したコア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものをコア局渡りCWDM高速インタフェース波長数とし、これをCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDMユニット数とする。(5) (2)のコア局渡りCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDM10Gインタフェース数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。(6) (2)のコア局渡りCWDM低速10Gカード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDM低速10Gカード数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。(7) (4)のコア局渡りCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)並びに専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDMユニット数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDMユニット数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする。5 投資額の算定次の算定式により局ごとPTN投資額及び局ごとCWDM投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、PTN投資額及びCWDM投資額を算定する。 |
| 中間中継伝送装置 | 1 収容局とコア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定CWDMを設置する収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、メタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数を乗じたものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とする。2 コア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定CWDMを設置するコア局間の区間ごとに、コア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、当該区間のメタルIP音声系コア局渡りCWDMユニット数を乗じたものを当該区間のメタルIP音声系CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該区間の両端に位置するコア局のうち片側の局に設置するものとみなす。3 PTN用中間中継伝送装置の設備量の算定PTNによる伝送の経路となるループごとに、ループ延長をPTN用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)から当該ループに属するPTN設置局数を減じ、当該ループに係る中継伝送用光回線の心線数(データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものとする。)を乗じたものを当該ループのメタルIP音声系PTN用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該ループ内にPTN設置局がある場合には当該ループ内PTN設置局のうち収容回線数が最も多い局に、当該ループ内にPTN設置局がない場合には当該ループ内の局のうち収容回線数が最も多い局に設置するものとみなす。4 中間中継伝送装置の設備量の算定1から3までにより求めた中間中継伝送装置ユニット数の局ごとの合計を当該局のメタルIP音声系中間中継伝送装置ユニット数とする。5 投資額の算定次の算定式により局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 |
| CS | 1 CSの設備量の算定(1) 中継区域ごとに、音声サービス回線数(音声サービス(アナログ電話、総合デジタル通信サービス及び光IP電話をいう。)の回線数の合計をいう。)を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS収容音声サービス回線数とし、これをCS収容率及びCS1ユニット当たり最大処理回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属するコア局のCSユニット数とする。(2) (1)のCSユニット数にCS冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CSユニット数とし、光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該区域に属するコア局のメタルIP音声系冗長化後CSユニット数とする。(3) 中継区域ごとに、メタルIP電話回線数(アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの回線数の合計をいう。)を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS収容メタルIP電話回線数とし、これにCS冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CS収容メタルIP電話回線数とする。2 CS用データベース(以下「CS用DB」という。)の設備量の算定(1) 中継区域ごとに、音声サービスの最繁時呼数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS音声サービス最繁時呼数とし、これをCS用DB収容率及びCS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属するコア局のCS用DBユニット数とする。(2) (1)のCS用DBユニット数にCS用DB冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CS用DBユニット数とし、光IP電話に係るもの(最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを当該区域に属するコア局のメタルIP音声系冗長化後CS用DBユニット数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとCS投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算したものに、CSソフトウェア投資額(光IP電話に係るものを控除したもの。)を加え、CS投資額を算定する。 |
| 関門系ルータ | 1 設備量の算定(1) 相互接続局ごとに、次のアからエまでにより求めた関門系ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の関門系ルータユニット数とする。ア 関門系ルータ10Gインタフェース数(コア局対向10Gインタフェース数、同一局内共用コアルータ対向10Gインタフェース数、相互接続局渡り10Gインタフェース数、SBC対向10Gインタフェース数、ENUMサーバ対向10Gインタフェース数、DNSサーバ対向10Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW対向10Gインタフェース数の合計をいう。)を関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を関門系ルータ10Gボード数とし、関門系ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)イ 当該相互接続局の最繁時帯域を関門系ルータ収容率及び関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)ウ 当該相互接続局の最繁時パケット数を関門系ルータ収容率及び関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)(2) (1)アのコア局対向10Gインタフェース数、共用コアルータ対向10Gインタフェース数、相互接続局渡り10Gインタフェース数、SBC対向10Gインタフェース数、ENUMサーバ対向10Gインタフェース数、DNSサーバ対向10Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW対向10Gインタフェース数から、それぞれ光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除し、合計したものを、当該局のメタルIP音声系関門系ルータ10Gインタフェース数とする。(3) (1)アの関門系ルータ10Gボード数から光IP電話に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系関門系ルータ10Gボード数とする。(4) (1)の関門系ルータユニット数から光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系関門系ルータユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごと関門系ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、関門系ルータ投資額を算定する。 |
| 相互接続局用L2SW | 1 設備量の算定(1) 相互接続局ごとに、当該局の相互接続用1Gインタフェース数に相互接続局用L2SW予備1Gインタフェース数を加えたものを当該局の相互接続局用L2SW1Gインタフェース数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SW1Gインタフェース数とする。(2) 相互接続局ごとに、当該局の相互接続用10Gインタフェース数及び関門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計に相互接続局用L2SW予備10Gインタフェース数を加えたものを当該局の相互接続局用L2SW10Gインタフェース数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SW10Gインタフェース数とする。(3) (1)及び(2)で算定した相互接続局用L2SW1Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW10Gインタフェース数の合計を相互接続局用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の相互接続局用L2SWユニット数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SWユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごと相互接続局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、相互接続局用L2SW投資額を算定する。 |
| SBC | 1 設備量の算定(1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)をSBC収容率及びSBC呼処理部1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したものを、当該局のSBCユニット(呼処理部)数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理セッション数により決定する場合には、SBCユニット(呼処理部)数は0とする。(2) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼量(接続呼に係るものに限る。)から算定したSBC同時接続数をSBC収容率及びSBCセッション管理部1ユニット当たり最大処理同時接続数で除したものを、当該局のSBCユニット(セッション管理部)数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理セッション数により決定する場合には、SBCユニット(セッション管理部)数は0とする。(3) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼量(接続呼に係るものに限る。)をSBCセッション数とし、これをSBC収容率及びSBC1ユニット当たり最大処理セッション数で除したものを、当該局のSBCユニット数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数及びSBC1ユニット当たり最大処理同時接続数により決定する場合には、SBCユニット数は0とする。(4) (1)のSBCユニット(呼処理部)数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系SBCユニット(呼処理部)数とする。(5) (2)のSBCユニット(セッション管理部)数及び(3)のSBCユニット数から、それぞれ光IP電話に係るもの(当該局の最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系SBCユニット(セッション管理部)数及びメタルIP音声系SBCユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごとSBC投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、SBC投資額を算定する。 |
| ENUMサーバ | 1 設備量の算定(1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したENUMクエリ数をENUMサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のENUMサーバユニット数とする。ただし、当該局にENUM・DNS共通サーバを設置する場合には、ENUMサーバユニット数は0とする。(2) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したENUMクエリ数及びDNSクエリ数を合計したものをENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のENUM・DNS共通サーバユニット数とする。ただし、当該局にENUMサーバ及びDNSサーバを設置する場合には、ENUM・DNS共通サーバユニット数は0とする。(3) (1)のENUMサーバユニット数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系ENUMサーバユニット数とする。(4) (2)のENUM・DNS共通サーバユニット数からDNSに係るもの(クエリ数比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(ENUM相当分)とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごとENUMサーバ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、ENUMサーバ投資額を算定する。 |
| DNSサーバ | 1 設備量の算定(1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したDNSクエリ数をDNSサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のDNSサーバユニット数とする。ただし、当該局にENUM・DNS共通サーバを設置する場合には、DNSサーバユニット数は0とする。(2) (1)のDNSサーバユニット数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系DNSサーバユニット数とする。(3) ENUMサーバの設備量の算定において求めたENUM・DNS共通サーバユニット数からENUMに係るもの(クエリ数比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(DNS相当分)とする。2 投資額の算定次の算定式により、局ごとDNSサーバ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、DNSサーバ投資額を算定する。 |
| メタルケーブル | 1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布を基にあらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数及び条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km及び対kmを算定する。(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmは、局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。(4) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空メタルケーブル対km、メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km、メタルIP音声系地下メタルケーブル対km及びメタルIP音声系地下メタルケーブル延長kmとする。2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定(1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。(2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、収容局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。(5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要対数及び条数を算定し、それらを用いてメタルケーブル延長km及び対kmを算定する。(6) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空メタルケーブル対km、メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km、メタルIP音声系地下メタルケーブル対km及びメタルIP音声系地下メタルケーブル延長kmとする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとのメタルケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタルケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 加入系光ケーブル | 1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数及び条数を用いて、光ケーブルの延長km及び心kmを算定する。(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、収容局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定(1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。(2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。(5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要心数及び条数を算定し、それらを用いて光ケーブル延長km及び心kmを算定する。(6) 局ごとに、架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長km及び心kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空光ケーブル心km、メタルIP音声系架空光ケーブル延長km、メタルIP音声系地下光ケーブル心km及びメタルIP音声系地下光ケーブル延長kmとする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとの光ケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 中継系光ケーブル | 1 設備量の算定(1) 収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送で経由する全てのループについて、当該収容局のCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。(2) コア局渡りごとに、コア局間の伝送で経由する全てのループについて、コア局渡りCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。(3) ループごとに、(1)及び(2)で算定した心線数を合計したものを当該ループのCWDM心線数とする。(4) ループごとに、PTNリング数にPTN高速インタフェース当たり心線数を乗じたものを当該ループのPTNリング心線数とする。(5) (3)のCWDM心線数、(4)のPTNリング心線数、中継ダークファイバ分の心線数及び光予備心線数を合計したものを当該ループの必要心線数とし、これを光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を光ケーブル条数とする。(6) (5)の光ケーブル条数から1を減じたものに光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(5)の必要心線数との差分である余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを光ケーブル心線数とする。(7) ループごとに、(5)及び(6)で算定した光ケーブル心線数及び光ケーブル条数にそれぞれループ延長kmを乗じたものを当該ループの光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmとする。(8) (7)の光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmからそれぞれ離島設備に係るものを控除し、中継線路架空比率により架空と地下に割り当てたものを中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmとする。(9) ループごとに、(8)の中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系架空光ケーブル心km、メタルIP音声系中継系架空光ケーブル延長km、メタルIP音声系中継系地下光ケーブル心km及びメタルIP音声系中継系地下光ケーブル延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。 |
| 海底光ケーブル | 1 設備量の算定(1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合には、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を有中継海底光ケーブル条数とし、これに有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル心線数とする。(2) (1)の有中継海底光ケーブル心線数及び有中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の有中継海底光ケーブル心km及び有中継海底光ケーブル延長kmとする。(3) 区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合には、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無中継海底光ケーブル条数とする。(4) (3)の無中継海底光ケーブル条数から1を減じたものに無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(3)の必要心線数との差分である無中継海底光ケーブル余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを無中継海底光ケーブル心線数とする。(5) (3)及び(4)で算定した無中継海底光ケーブル心線数及び無中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長kmとする。(6) ループごとに、(2)及び(5)で算定した有中継海底光ケーブル心km、有中継海底光ケーブル延長km、無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長km(それぞれ当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からそれぞれデータ系サービスに係るもの及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系有中継海底光ケーブル心km、メタルIP音声系有中継海底光ケーブル延長km、メタルIP音声系無中継海底光ケーブル心km及びメタルIP音声系無中継海底光ケーブル延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと海底光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底光ケーブル投資額を算定する。 |
| 海底中間中継伝送装置 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間で有中継海底光ケーブルを使用する場合には、区間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とし、これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該区間の海底中間中継伝送装置数とする。(2) ループごとに、(1)の海底中間中継伝送装置数(当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系海底中間中継伝送装置数とする。(3) (1)の場合の区間の両端の局に海底中間中継伝送装置用給電装置を1ずつ設置し、これを当該局の海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。(4) 局ごとに、(3)の海底中間中継伝送装置用給電装置数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとに心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと海底中間中継伝送装置投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。また、局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を算定する。 |
| 無線伝送装置 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を、変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置ユニット数、無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置ユニット数とする。(2) 局ごとに、(1)の変復調回線切替装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置架数とし、(1)の無線送受信装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置架数とする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定した変復調回線切替装置ユニット数、変復調回線切替装置架数、無線送受信装置ユニット数及び無線送受信装置架数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系変復調回線切替装置ユニット数、メタルIP音声系変復調回線切替装置架数、メタルIP音声系無線送受信装置ユニット数及びメタルIP音声系無線送受信装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 |
| インタフェース変換装置 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置又は衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数をインタフェース変換装置ポート収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置インタフェース数とする。(2) (1)のインタフェース変換装置インタフェース数をインタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置ユニット数とする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したインタフェース変換装置インタフェース数及びインタフェース変換装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系インタフェース変換装置ユニット数及びメタルIP音声系インタフェース変換装置インタフェース数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとインタフェース変換装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、インタフェース変換装置投資額を算定する。 |
| 無線アンテナ | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置が指定されている経路数の合計に1経路当たりアンテナ数を乗じたものを当該局の無線アンテナ数とする。(2) 局ごとに、(1)の無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系無線アンテナ数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線アンテナ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 |
| 無線鉄塔 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局が無線単独局に該当する場合は当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合は当該局の屋上設置用鉄塔数とする。(2) (1)の地上設置用無線鉄塔数及び屋上設置用無線鉄塔数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系地上設置用無線鉄塔数及びメタルIP音声系屋上設置用無線鉄塔数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと無線鉄塔投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 |
| 衛星通信設備 | 1 設備量の算定(1) 区間設備として衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。(2) (1)の地球局必要回線数を、1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除したものを必要トランスポンダ数、時分割多元接続装置(この項において「TDMA装置」という。)架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をTDMA装置架数、衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を衛星送受信装置架数とする。(3) 地球局1局ごとに衛星アンテナ数は1組とし、本土側地球局1局ごとに衛星回線制御装置架数は1組とする。(4) 局ごとに、(1)から(3)までにより求めた必要トランスポンダ数、TDMA装置架数、衛星送受信装置架数、衛星アンテナ数及び衛星回線制御装置架数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系トランスポンダ数、メタルIP音声系TDMA装置架数、メタルIP音声系衛星送受信装置架数、メタルIP音声系衛星アンテナ数及びメタルIP音声系衛星回線制御装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと衛星通信設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 |
| 加入系電柱 | 1 設備量の算定局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を加入系電柱間隔で除したものを当該局の加入系電柱本数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系電柱本数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系電柱投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系電柱投資額を算定する。 |
| 中継系電柱 | 1 設備量の算定ループごとに、中継系管路亘長km(離島設備の適用区間を除く。)に中継線路架空比率を乗じて中継系電柱間隔で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該ループの中継系電柱本数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系電柱本数とする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系電柱投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系電柱投資額を算定する。 |
| 加入系管路 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の合計を当該局の加入系管路亘長kmとする。(2) (1)の敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、それぞれ当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、これらを局ごとにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。(3) 局ごとに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除する。(4) (3)の加入系管路条km、加入系管路亘長km及び(2)のインナーパイプ延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系管路条km、メタルIP音声系加入系管路亘長km及びメタルIP音声系インナーパイプ延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 中継系管路 | 1 設備量の算定(1) ループごとに、ループ延長km(離島設備及び架空設備の適用区間を除く。)を中継系管路亘長kmとする。(2) 光ケーブル条数を中継管路当たり最大ケーブル条数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を管路条数とし、これに中継系管路亘長kmを乗じたものを中継系管路条kmとする。(3) (1)及び(2)で算定した中継系管路条km及び中継系管路亘長kmからそれぞれ中口径管路、共同溝、とう道の適用区間を控除し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系管路条km及びメタルIP音声系中継系管路亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該ループが属する都道府県の値とする。 |
| 加入系中口径管路 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。(3) 局ごとに、中口径管路亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系中口径管路亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系中口径管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。 |
| 中継系中口径管路 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに算定した中口径管路亘長kmを管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごと中口径管路亘長kmとする。(2) ループごとに、(1)の局ごと及びループごと中口径管路亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系中口径管路亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系中口径管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。 |
| 加入系共同溝 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。(2) 局ごとに、共同溝亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系共同溝亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。 |
| 中継系共同溝 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに算定した共同溝亘長kmを、管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごと共同溝亘長kmとする。(2) ループごとに、(1)の局ごと及びループごと共同溝亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系共同溝亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系共同溝投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。 |
| 加入系とう道 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。(2) 局ごとに、とう道亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系とう道亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと加入系とう道投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。 |
| 中継系とう道 | 1 設備量の算定(1) 局ごとに算定したとう道亘長kmを、管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごととう道亘長kmとする。(2) ループごとに、(1)の局ごとループごととう道亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系とう道亘長kmとする。2 投資額の算定次の算定式によりループごと中継系とう道投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。 |
| 電線共同溝 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmの合計を当該局の電線共同溝延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系電線共同溝延長kmとする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと電線共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。 |
| 自治体管路 | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線自治体管路延長km及び配線自治体管路延長kmの合計を当該局の自治体管路延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系自治体管路延長kmとする。2 投資額の算定自治体管路は、自治体の資産であり、投資額は算定しない。 |
| 情報ボックス | 1 設備量の算定(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。(3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線情報ボックス延長km及び配線情報ボックス延長kmの合計を当該局の情報ボックス延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系情報ボックス延長kmとする。2 投資額の算定情報ボックスは、国の資産であり、投資額は算定しない。 |
| 空調設備 | 1 RT―BOX(収容局(メタル回線収容装置架数及びFTTH架数(OLT及び光信号分離装置を設置する架の数をいう。)の合計が3以下で、かつ、共用架数が1以下のものに限る。)又は陸揚局の場合の局舎種別をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定空調設備は、RT―BOXの局舎と一体のものとし、別途設備量の算定は行わない。2 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定(1) 局ごと及び空調区画ごとに設置される設備の電力容量の合計に発熱量換算係数を乗じ、空調設備の1台当たりの能力で除した値(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に空調設備予備台数を加えたものを空調設備台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別(空調設備(大)又は空調設備(小))を選択する。(2) 空調区画及び空調設備の種別ごとに、(1)の空調設備台数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電力容量比により算定するものとする。)を控除し、全ての空調区画について合計したものを当該局の種別ごとメタルIP音声系空調設備台数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと空調設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 |
| 電力設備(整流装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局(相互接続局、コア局及び収容局(緊急通報受付台又はオペレーション設備を設置するものに限る。)をいう。以下同じ。)及び整流装置区画ごとに、所要電流値の合計を整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を整流装置系統数とする。(2) (1)の所要電流値の合計を整流装置系統数及び整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に整流器予備ユニット数を加えたものを整流装置1系統当たり整流器ユニット数とする。(3) (2)の整流装置1系統当たり整流器ユニット数から整流装置基本部収容可能整流装置数を減じ、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を整流装置1系統当たり増設架数とする。(4) (1)の整流装置系統数を整流装置基本部数とし、(2)及び(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数及び整流装置1系統当たり整流器ユニット数のそれぞれに整流装置系統数を乗じたものを整流装置増設架数及び整流器ユニット数とする。(5) (4)の整流装置基本部数、整流装置増設架数及び整流器ユニット数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除し、全ての整流装置区画について合計したものを当該局のメタルIP音声系整流装置基本部数、メタルIP音声系整流装置増設架数及びメタルIP音声系整流器ユニット数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと整流装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(直流変換電源装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を当該局の警察消防用回線所要電流値とする。(2) (1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置1架当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の直流変換電源装置架数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(交流無停電電源装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Vを要する設備の交流100V所要電力の合計を交流100V総所要電力とし、これを交流無停電電源装置(100V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V用最大規格)台数とする。また、それによって生じた交流100V総所要電力の余りから交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)を選定し、当該交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)の台数を1とする。(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備の交流200V所要電力の合計を交流200V総所要電力とし、これを交流無停電電源装置(200V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V用最大規格)台数とする。また、それによって生じた交流200V総所要電力の余りから交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)を選定し、当該交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)の台数を1とする。(3) (1)及び(2)で算定した規格ごとの交流無停電電源装置(100V)台数及び規格ごとの交流無停電電源装置(200V)台数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)台数及び規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)台数とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとに規格ごと交流無停電電源装置(100V)投資額及び規格ごと交流無停電電源装置(200V)投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(蓄電池) | 1 大規模局に設置する場合の設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の整流装置用蓄電池容量とし、これを整流装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の整流装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた整流装置用蓄電池容量の余りから整流装置用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該整流装置用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、これを交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量の余りから交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。(3) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とし、これを交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量の余りから交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。(4) (1)から(3)までで算定した規格ごとの整流装置用蓄電池組数、交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数及び交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系整流装置用蓄電池組数、規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数及び規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数とする。2 小規模局(大規模局以外の局をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値の合計に小規模局用電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の小規模局用電源装置用蓄電池容量とし、これを小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた小規模局用電源装置用蓄電池容量の余りから小規模局用電源装置用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該小規模局用電源装置用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。(2) (1)で算定した規格ごとの小規模局用電源装置用蓄電池組数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系小規模局用電源装置用蓄電池組数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとに規格ごと整流装置用蓄電池投資額、規格ごと交流無停電電源装置(100V)用蓄電池投資額、規格ごと交流無停電電源装置(200V)用蓄電池投資額及び規格ごと小規模局用電源装置用蓄電池投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 |
| 電力設備(受電装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計に整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置受電容量とする。(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)を要する設備の所要電力容量及び交流無停電電源装置(200V)を要する設備の所要電力容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置電力容量とする。(3) 大規模局ごとに、当該局の種別ごと空調設備台数に当該種別ごとの空調設備1台当たり電力容量を乗じたものを全ての種別について合計したものを空調設備電力容量とする。(4) (1)から(3)までにより求めた電力容量の合計を当該局の受電装置所要容量とし、これを受電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の受電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた受電装置所要容量の余りから受電装置(直近上位規格)を選定し、当該受電装置(直近上位規格)の台数を1とする。(5) (1)から(4)までにおいて、メタルIP電話相当分の所要電力容量により算定した受電装置所要容量を当該局のメタルIP音声系受電装置所要容量とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと受電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(発電装置) | 1 設備量の算定(1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置の整流器ユニット数の合計に整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置発電容量とする。(2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)を要する設備の所要電力容量及び交流無停電電源装置(200V)を要する設備の所要電力容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置電力容量とする。(3) 大規模局ごとに、当該局の種別ごと空調設備台数に当該種別ごとの空調設備1台当たり電力容量を乗じたものを全ての種別について合計したものを空調設備電力容量とする。(4) (1)から(3)までにより求めた電力容量の合計を当該局の発電装置所要容量とし、これを発電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の発電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた発電装置所要容量の余りから発電装置(直近上位規格)台数を選定し、当該発電装置(直近上位規格)の台数を1とする。(5) (1)から(4)までにおいて、メタルIP電話相当分のユニット数及び所要電力容量により算定した発電装置所要容量を当該局のメタルIP音声系発電装置所要容量とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごと発電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(小規模局用電源装置) | 1 RT―BOX以外の小規模局に設置する場合の設備量の算定局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数とする。2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定(1) 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)を選定し、当該小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)の台数を1台とする。(2) (1)で算定した規格ごとの小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごとに小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)投資額及び規格ごと小規模局用電源装置(RT―BOX用)投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 |
| 電力設備(可搬型発動発電機) | 1 設備量の算定(1) 所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機所要容量とする。(2) 可搬型発動発電機容量を小規模局ごとの総電流比により配賦したものを当該局の可搬型発動発電機容量とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系可搬型発動発電機所要容量とする。2 投資額の算定次の算定式により局ごとに可搬型発動発電機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、可搬型発動発電機投資額を算定する。 |
| 機械室建物 | 1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定(1) 局ごとに、次のアからスまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。ア メタル回線収容装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたものイ CSの架数及びCS用DBの架数に、それぞれ当該設備の架当たり面積を乗じたものを合計したものウ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数及び無線送受信装置の架数に、それぞれ当該装置の架当たり面積を乗じたものを合計したものエ 衛星通信設備のTDMA装置の架数、衛星送受信装置の架数及び衛星回線制御装置の架数に、それぞれ当該装置の架当たり面積を乗じたものを合計したものオ 消防警察トランクの架数に当該設備の架当たり面積を乗じたものカ 警察消防回線集約装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたものキ SBCの架数、ENUMサーバの架数、DNSサーバの架数及び相互接続局共通設備の架数の合計に相互接続局設備共用架当たり面積を乗じたものク 主配線盤収容端子数を10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1万端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたものケ 種別ごとに、光ケーブル成端架収容心線数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたものを、全ての種別について合計したものコ 海底中間中継伝送装置用給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたものサ オペレーション設備の所要面積シ 共用架搭載設備(メタル回線収容装置用L2SW、音声収容ルータ、共用収容ルータ、共用コアルータ、コア局用L2SW、PTN、CWDM、中間中継伝送装置、インタフェース変換装置、関門系ルータ及び相互接続局用L2SW)ごとに当該設備のユニット数をそれぞれの共用架当たり最大搭載ユニット数で除し、全ての設備について合計したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の共用架数とし、これに共用架当たり所要面積を乗じたものス メタル回線収容装置、光信号分離装置、OLT、CS、海底中間中継伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク及び警察消防回線集約装置の各設備並びに相互接続局設備共用架及び共用架の更改のための面積のうち最大のもの(2) 局ごとに、次のアからクまでにより求めた面積の合計を当該局の電力設備面積とする。ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたものウ 交流無停電電源装置種別及び規格ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計エ 蓄電池種別及び規格ごとに、蓄電池組数に蓄電池所要面積を乗じたものの合計オ 受電装置規格ごとに、受電装置台数に受電装置所要面積を乗じたものの合計カ 発電装置規格ごとに、発電装置台数に発電装置所要面積を乗じたものの合計キ 小規模局用電源装置種別及び規格ごとに、小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計ク 整流装置、交流無停電電源装置、蓄電池、受電装置及び小規模局用電源装置の各設備の更改のための面積の合計(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を当該局の空調設備面積とする。(4) 局ごとに、(1)クで算定した面積を当該局のケーブル室面積とする。(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを乗じ、建物付帯設備面積付加係数で除したものを当該局の建物付帯設備面積とする。(6) (1)から(5)までにより求めたネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を当該局の機械室建物面積とする。(7) (1)から(6)までにおいて、メタルIP電話相当分の面積により算定した機械室建物面積を当該局のメタルIP音声系機械室建物面積とする。2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定RT―BOX数を1とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系RT―BOX数とする。3 投資額の算定次の算定式により局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。(1) 局舎種別が複数階局の場合(2) 局舎種別が無線単独局又は衛星通信単独局の場合(3) 局舎種別が平屋局であって(2)以外の場合(4) 局舎種別がRT―BOXの場合 |
| 機械室土地 | 1 局舎種別の選定基準(1) 大規模局、無線併設局及び衛星通信併設局の局舎種別は複数階局とし、無線単独局及び衛星通信単独局の局舎種別は平屋局とする。(2) その他の局(RT―BOXを除く。)の局舎種別は、複数階局及び平屋局の場合についてそれぞれ算定した機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、利益対応税及び固定資産税の合計をいう。)及び保守コスト(施設保全費及び撤去費用の合計をいう。)の合計を比較し、より安価なものを選択する。2 複数階局の機械室土地の設備量の算定(1) 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。(2) (1)の機械室土地面積から、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。3 平屋局の機械室土地の設備量の算定(1) 局ごとに、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、駐車スペース等土地面積及び地上鉄塔土地面積(無線伝送装置を設置する場合に限る。)の合計を当該局の機械室土地面積とする。(2) (1)の機械室土地面積から、駐車スペース面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。4 RT―BOXの機械室土地の設備量の算定局ごとに、RT―BOX土地面積を当該局の機械室土地面積とし、駐車スペース面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。5 投資額の算定次の算定式により局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。この場合に使用する土地単価時点補正係数は、当該局が属する都道府県の値とする。 |
| 監視設備(総合監視) | 注 ネットワーク設備とは、別表第1の1に規定する設備区分に係る設備をいう。以下この表において同じ。 |
| 監視設備(収容局設備) | |
| 監視設備(コア局設備) | |
| 監視設備(伝送無線機械) | |
| 監視設備(市外線路) | |
| 監視設備(市内線路) | |
| 共通用建物 | |
| 共通用土地 | |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 車両 | |
| 工具、器具及び備品 | |
| 無形固定資産 |
別表第2の2
| 項目 | 数値 | 単位 |
| メタルケーブル(小)規格対数(1) | 5 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(2) | 10 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(3) | 20 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(4) | 30 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(5) | 50 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(6) | 100 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(7) | 200 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(8) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(9) | 600 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(10) | 800 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(13) | 1,400 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(14) | 1,600 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(15) | 1,800 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(16) | 2,000 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(17) | 2,400 | 対 |
| メタルケーブル(小)規格対数(18) | 3,000 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(1) | 5 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(2) | 10 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(3) | 20 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(4) | 30 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(5) | 50 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(6) | 100 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(7) | 200 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(8) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(9) | 600 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(10) | 800 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(11) | 1,000 | 対 |
| メタルケーブル(中)規格対数(12) | 1,200 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(1) | 5 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(2) | 10 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(3) | 20 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(4) | 30 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(5) | 50 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(6) | 100 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(7) | 200 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(8) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(大)規格対数(9) | 600 | 対 |
| メタルケーブル(小)最大規格対数 | 3,000 | 対 |
| メタルケーブル(中)最大規格対数 | 1,200 | 対 |
| メタルケーブル(大)最大規格対数 | 600 | 対 |
| 加入系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(13) | 400 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(14) | 500 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(15) | 600 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(16) | 800 | 心 |
| 加入系光ケーブル規格心数(17) | 1,000 | 心 |
| 加入系電柱間隔 | 0.035 | km |
| 配線回線予備率 | 0.026 | ― |
| 加入系光予備心数 | 4 | 心 |
| 区画戸建最大回線数 | 31.25 | ― |
| メタルケーブル(小)最大伝送距離 | 2 | km |
| メタルケーブル(中)最大伝送距離 | 4 | km |
| メタルケーブル(大)最大伝送距離 | 7 | km |
| メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) | 400 | 対 |
| メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) | 200 | 対 |
| 加入系光ケーブル最大規格心数 | 1,000 | 心 |
| 加入系光ケーブル最大規格心数(架空) | 200 | 心 |
| メタルケーブル(小)径(1) | 11 | mm |
| メタルケーブル(小)径(2) | 11 | mm |
| メタルケーブル(小)径(3) | 12 | mm |
| メタルケーブル(小)径(4) | 14 | mm |
| メタルケーブル(小)径(5) | 16 | mm |
| メタルケーブル(小)径(6) | 19 | mm |
| メタルケーブル(小)径(7) | 23 | mm |
| メタルケーブル(小)径(8) | 30 | mm |
| メタルケーブル(小)径(9) | 35 | mm |
| メタルケーブル(小)径(10) | 39 | mm |
| メタルケーブル(小)径(11) | 43 | mm |
| メタルケーブル(小)径(12) | 47 | mm |
| メタルケーブル(小)径(13) | 50 | mm |
| メタルケーブル(小)径(14) | 53 | mm |
| メタルケーブル(小)径(15) | 56 | mm |
| メタルケーブル(小)径(16) | 59 | mm |
| メタルケーブル(小)径(17) | 63 | mm |
| メタルケーブル(小)径(18) | 70 | mm |
| メタルケーブル(中)径(1) | 13 | mm |
| メタルケーブル(中)径(2) | 14 | mm |
| メタルケーブル(中)径(3) | 16 | mm |
| メタルケーブル(中)径(4) | 18 | mm |
| メタルケーブル(中)径(5) | 21 | mm |
| メタルケーブル(中)径(6) | 28 | mm |
| メタルケーブル(中)径(7) | 33 | mm |
| メタルケーブル(中)径(8) | 44 | mm |
| メタルケーブル(中)径(9) | 53 | mm |
| メタルケーブル(中)径(10) | 60 | mm |
| メタルケーブル(中)径(11) | 67 | mm |
| メタルケーブル(中)径(12) | 70 | mm |
| メタルケーブル(大)径(1) | 14 | mm |
| メタルケーブル(大)径(2) | 18 | mm |
| メタルケーブル(大)径(3) | 23 | mm |
| メタルケーブル(大)径(4) | 27 | mm |
| メタルケーブル(大)径(5) | 34 | mm |
| メタルケーブル(大)径(6) | 38 | mm |
| メタルケーブル(大)径(7) | 43 | mm |
| メタルケーブル(大)径(8) | 59 | mm |
| メタルケーブル(大)径(9) | 70 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(1) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(2) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(3) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(4) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(5) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(6) | 11 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(7) | 13 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(8) | 13 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(9) | 15 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(10) | 15 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(11) | 17 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(12) | 19 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(13) | 19 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(14) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(15) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(16) | 23 | mm |
| 加入系光ファイバケーブル径(17) | 30 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(1) | 27 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(2) | 36 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(3) | 47 | mm |
| インナーパイプ径(外径)(4) | 56 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(1) | 14 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(2) | 23 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(3) | 32 | mm |
| インナーパイプ径(内径)(4) | 40 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(1) | 42 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(2) | 33 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(3) | 22 | mm |
| インナーパイプ径(空き径)(4) | 13 | mm |
| 予備管路当たり最大管路数 | 15 | 条 |
| き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 | 512 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 | 23 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 | 3 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置当たり必要心数 | 4 | 心 |
| き線点遠隔収容装置収容配線最大長 | 7 | km |
| き線点遠隔収容装置設置最小回線数 | 400 | 回線 |
| き線点遠隔収容装置収容率 | 0.965 | ― |
| き線回線予備率 | 0.116 | ― |
| 配線光予備心線数 | 2 | 心 |
| 引込ビル数算定式二次係数 | -0.0000007 | ― |
| 引込ビル数算定式一次係数 | 0.0319 | ― |
| 引込ビル数算定式定数 | 0 | ― |
| き線管路総延長 | 118,639 | km |
| 自治体管路総延長 | 39 | km |
| 電線共同溝総延長 | 1,575 | km |
| 情報ボックス総延長 | 8,312 | km |
| 配線自治体管路適用率 | 0.02275 | ― |
| 配線電線共同溝適用率 | 0.10725 | ― |
| 配線情報ボックス適用率 | 0 | ― |
| 第二種総合デジタル通信サービス換算係数 | 10 | ― |
| 時間帯パラメータ(アナログ電話) | 1 | ― |
| 時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) | 1 | ― |
| 時間帯パラメータ(光IP電話) | 1 | ― |
| 呼完了率(アナログ電話) | 0.7 | ― |
| 呼完了率(総合デジタル通信サービス) | 0.7 | ― |
| 呼完了率(光IP電話) | 0.7 | ― |
| 1接続当たり音声帯域 | 105 | kbps |
| 1接続1秒当たり音声パケット数 | 100 | pps |
| QoS制御係数 | 1.27 | ― |
| 6Mパス当たり帯域 | 6 | Mbps |
| IPデータ系Mbps当たりパケット数 | 108 | pps/Mbps |
| メタル回線収容装置アナログ電話用ボード当たり最大収容回線数 | 24 | 回線/ボード |
| メタル回線収容装置第一種総合デジタル通信サービス用ボード当たり最大収容回線数 | 8 | 回線/ボード |
| メタル回線収容装置第二種総合デジタル通信サービス用ボード当たり最大収容回線数 | 1 | 回線/ボード |
| メタル回線収容装置アナログ電話用ボード当たり占用スロット数 | 1 | スロット/ボード |
| メタル回線収容装置第一種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数 | 1 | スロット/ボード |
| メタル回線収容装置第二種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数 | 2 | スロット/ボード |
| メタル回線収容装置1ユニット当たり最大収容スロット数 | 28 | スロット/ユニット |
| メタル回線収容装置1ユニット当たり100Mインタフェース数 | 4 | IF/ユニット |
| メタル回線収容装置回線収容率 | 0.9 | ― |
| メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 | 48 | IF/ユニット |
| メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大処理Mpps数 | 77.37 | Mpps/ユニット |
| メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり収容ルータ接続数 | 1 | ユニット/ユニット |
| メタル回線収容装置ポート収容率 | 0.875 | ― |
| メタル回線収容装置用L2SW収容率 | 1 | ― |
| メタル回線収容装置用L2SW冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数 | 26 | IF/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 44,000 | Mbps/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 65 | Mpps/ユニット |
| 音声収容ルータ収容率 | 0.9 | ― |
| 音声収容ルータ冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 26 | IF/ボード |
| 共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 2 | IF/ボード |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 44,000 | Mbps/ユニット |
| 共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 65 | Mpps/ユニット |
| 共用収容ルータ間渡り10Gポート数 | 1 | ポート/ユニット |
| 共用収容ルータ収容率 | 0.8 | ― |
| 専用6Mパス収容回線数(低速) | 96 | 回線/6Mパス |
| 専用6Mパス収容回線数(高速メタル) | 48 | 回線/6Mパス |
| 専用6Mパス収容回線数(高速光) | 4 | 回線/6Mパス |
| 中間中継伝送装置平均距離(CWDM) | 80 | km |
| 中間中継伝送装置平均距離(PTN) | 80 | km |
| コア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数 | 48 | IF/ユニット |
| コア局用L2SW冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 40 | IF/ボード |
| 共用コアルータ100Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 4 | IF/ボード |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大100Gボード数 | 1 | ボード/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 800,000 | Mbps/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 600 | Mpps/ユニット |
| 共用コアルータ収容率 | 0.8 | ― |
| CS1ユニット当たり最大処理回線数 | 260,000 | 回線/ユニット |
| CS収容率 | 1 | ― |
| CS冗長化係数 | 2 | ユニット |
| CS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 2,190,000 | BHCA/ユニット |
| CS用DB収容率 | 1 | ― |
| CS用DB冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 | 48 | IF/ボード |
| 関門系ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 | 2 | ボード/ユニット |
| 関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 | 705,000 | Mbps/ユニット |
| 関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 | 367 | Mpps/ユニット |
| 関門系ルータ収容率 | 0.6 | ― |
| 相互接続局用L2SW予備1Gインタフェース数 | 3 | IF |
| 相互接続局用L2SW予備10Gインタフェース数 | 1 | IF |
| 相互接続局用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 | 40 | IF/ユニット |
| SBC呼処理部1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 | 0 | BHCA/ユニット |
| SBCセッション管理部1ユニット当たり最大処理同時接続数 | 0 | 回線数/ユニット |
| SBC1ユニット当たり最大処理セッション数 | 15,000 | セッション/ユニット |
| SBC収容率 | 0.8 | ― |
| ENUMクエリ対最繁時呼数比率 | 1 | クエリ/BHCA |
| ENUMサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 | 97,200,000 | クエリ/ユニット |
| DNSクエリ対最繁時呼数比率 | 1 | クエリ/BHCA |
| DNSサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 | 97,200,000 | クエリ/ユニット |
| ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 | 0 | クエリ/ユニット |
| ENUMサーバ収容率 | 0.8 | ― |
| DNSサーバ収容率 | 0.8 | ― |
| 中継系電柱間隔 | 0.035 | km |
| 中継系管路当たり最大ケーブル条数 | 2 | ケーブル条数/管路 |
| チャネル切上単位(52M) | 672 | ― |
| 架当たり回線数(主配線盤) | 150,000 | 回線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架大) | 2,000 | 心線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架中) | 389 | 心線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) | 128 | 心線/架 |
| 架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) | 256 | 心線/架 |
| CWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数 | 1 | IF/カード |
| CWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数 | 4 | IF/カード |
| CWDM高速インタフェース最大波長数 | 8 | 波長/IF |
| CWDM1ユニット当たり心線数 | 1 | 心/ユニット |
| PTN2.4G高速インタフェース最大容量 | 2.4 | Gbps |
| PTN10G高速インタフェース最大容量 | 10 | Gbps |
| PTN1リング当たり高速インタフェース数 | 2 | IF/リング |
| PTN1ユニット当たり最大高速インタフェース数 | 4 | IF/ユニット |
| PTN高速インタフェース当たり心線数 | 2 | 心/IF |
| PTN低速混在インタフェースボード最大STM―1ポート数 | 4 | STM―1ポート/混在ボード |
| PTN低速混在インタフェースボード最大1Gポート数 | 8 | 1Gポート/混在ボード |
| PTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数 | 2 | ボード/ユニット |
| PTN冗長化係数 | 2 | ユニット |
| 伝送装置収容率 | 1 | ― |
| 伝送装置ポート収容率 | 1 | ― |
| 1Gポート最大Mbps | 1,000 | Mbps/ポート |
| 10Gポート最大Mbps | 10,000 | Mbps/ポート |
| 100Gポート最大Mbps | 100,000 | Mbps/ポート |
| STM―1ポート最大Mbps | 156 | Mbps/ポート |
| 回線当たり心線数(第二種総合デジタル通信サービス) | 2 | 心線/回線 |
| 回線当たり心線数(高速光専用線) | 2 | 心線/回線 |
| 回線当たり心線数(光地域IPデータ回線) | 1 | 心線/回線 |
| 主配線盤回線収容率 | 0.965 | ― |
| 光ケーブル成端架収容率 | 0.965 | ― |
| 中継系光ケーブル規格心数(1) | 8 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(2) | 16 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(3) | 24 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(4) | 32 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(5) | 40 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(6) | 60 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(7) | 80 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(8) | 100 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(9) | 120 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(10) | 160 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(11) | 200 | 心 |
| 中継系光ケーブル規格心数(12) | 300 | 心 |
| 海底用中間中継伝送装置最大中継距離 | 130 | km |
| 有中継光ケーブル最大規格心線数 | 8 | 心 |
| 無中継光ケーブル最大規格心線数 | 100 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(1) | 16 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(2) | 24 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(3) | 32 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(4) | 40 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(5) | 60 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(6) | 80 | 心 |
| 無中継光ケーブル規格心線数(7) | 100 | 心 |
| 52Mパス当たり帯域 | 52 | Mbps |
| 変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
| 架当たりユニット数(変復調回線切替装置) | 4 | ユニット/架 |
| 無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 | 1 | 52Mパス/ユニット |
| 架当たりユニット数(無線送受信装置) | 5 | ユニット/架 |
| ルート当たりアンテナ数 | 3 | 個 |
| 最大アンテナ搭載数 | 12 | 個 |
| 中継系最大規格心線数 | 300 | 心 |
| トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 | 149 | 回線/トランスポンダ |
| 時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
| 衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 | 298 | 回線/架 |
| 局当たり衛星通信用アンテナ数 | 2 | 個 |
| インタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数 | 6 | IF/ユニット |
| インタフェース変換装置ポート収容率 | 1 | ― |
| RT―BOX最大回線収容装置架数 | 3 | 架/RT―BOX |
| RT―BOX最大共用架数 | 1 | 架/RT―BOX |
| 共用架当たり所要面積 | 1.5 | m2/架 |
| メタル回線収容装置1ユニット当たりDC電流 | 10.45 | A/ユニット |
| メタル回線収容装置架当たり最大搭載ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
| メタル回線収容装置架当たり面積 | 0.172 | m2/架 |
| メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たりDC電流 | 10.5 | A/ユニット |
| メタル回線収容装置用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 18 | ユニット/架 |
| 音声収容ルータ1ユニット当たりDC電流 | 5 | A/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
| 音声収容ルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| 音声収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 11 | ユニット/架 |
| 共用収容ルータ1ユニット当たりDC電流 | 5 | A/ユニット |
| 共用収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 12 | ユニット/架 |
| 共用コアルータ1ユニット当たりDC電流 | 8 | A/ユニット |
| 共用コアルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| 共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
| コア局用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 | 6.6 | A/ユニット |
| コア局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 6 | ユニット/架 |
| CS1ユニット当たりDC電流 | 54.5 | A/ユニット |
| CS1ユニット当たりAC100V電流 | 0 | A/ユニット |
| CS架当たり最大搭載ユニット数 | 12 | ユニット/架 |
| CS架当たり面積 | 1.5 | m2/架 |
| CS用DB架当たり最大搭載ユニット数 | 2 | ユニット/架 |
| CS用DB架当たり面積 | 3 | m2/架 |
| 関門系ルータ1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
| 関門系ルータ1ユニット当たりAC200V電流 | 16 | A/ユニット |
| 関門系ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 | 5 | ユニット/架 |
| 相互接続局用L2SW1ユニット当たりDC電流 | 22.6 | A/ユニット |
| 相互接続局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 | 14 | ユニット/架 |
| SBC呼処理部1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
| SBC呼処理部1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| SBC呼処理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
| SBCセッション管理部1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
| SBCセッション管理部1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| SBCセッション管理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
| SBC1ユニット当たりDC電流 | 8.74 | A/ユニット |
| SBC1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| SBC相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
| ENUMサーバ1ユニット当たりDC電流 | 8.96 | A/ユニット |
| ENUMサーバ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| ENUMサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
| DNSサーバ1ユニット当たりDC電流 | 8.96 | A/ユニット |
| DNSサーバ1ユニット当たりAC200V電流 | 0 | A/ユニット |
| DNSサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
| ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たりDC電流 | 0 | A/ユニット |
| ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たりAC200電流 | 0 | A/ユニット |
| ENUM・DNS共通サーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 | 0 | ユニット/架 |
| 相互接続局共通設備当たりDC電流 | 206.4 | A |
| 相互接続局共通設備当たりAC200V電流 | 0 | A |
| 相互接続局共通設備架数 | 3 | 架 |
| 相互接続局設備共用架当たり面積 | 0.63 | m2/架 |
| PTN1ユニット当たりDC電流 | 3.05 | A/ユニット |
| PTN共用架当たり最大搭載ユニット数 | 16 | ユニット/架 |
| CWDM1ユニット当たりDC電流 | 4.2 | A/ユニット |
| CWDM1ユニット当たりAC100V電流 | 2 | A/ユニット |
| CWDM共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
| 中間中継伝送装置1ユニット当たりDC電流 | 4.2 | A/ユニット |
| 中間中継伝送装置1ユニット当たりAC100V電流 | 2 | A/ユニット |
| 中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数 | 8 | ユニット/架 |
| 1万端子当たりの必要主配線盤長 | 2.52 | m |
| 作業スペース込みの主配線盤幅 | 3.9 | m |
| 光ケーブル成端架単位面積(大) | 12 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(大) | 2,000 | 端子 |
| 光ケーブル成端架単位面積(中) | 2 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(中) | 389 | 端子 |
| 光ケーブル成端架単位面積(小1) | 1 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(小1) | 128 | 端子 |
| 光ケーブル成端架単位面積(小2) | 2 | m2 |
| 光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(小2) | 256 | 端子 |
| オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m2 |
| オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 | 0.8 | A/m2 |
| オペレーション設備(総合監視)面積 | 505 | m2 |
| オペレーション設備(試験受付)面積 | 432 | m2 |
| 海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 | 0.92 | A/台 |
| 海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 | 1.44 | m2 |
| 変復調回線切替装置単位電流 | 1.7 | A/台 |
| 変復調回線切替装置架面積 | 1.92 | m2/架 |
| 無線送受信装置単位電流 | 0.5 | A/台 |
| 無線送受信装置架面積 | 1.44 | m2/架 |
| 地上鉄塔土地面積 | 144 | m2 |
| 発熱量換算係数 | 860 | kcal/kVA |
| 空調設備1台当たりの能力(1) | 48,151 | kcal/台 |
| 空調設備1台当たりの能力(2) | 19,261 | kcal/台 |
| 空調設備1台当たりの電力容量(1) | 18.54 | kVA |
| 空調設備1台当たりの電力容量(2) | 5.6 | kVA |
| 空調設備単位面積(1) | 3.43 | m2 |
| 空調設備単位面積(2) | 0.67 | m2 |
| 空調設備予備台数 | 1 | 台 |
| 整流器1ユニット当たり最大電流 | 100 | A/ユニット |
| 整流装置1系統当たり最大電流 | 800 | A/系統 |
| 整流装置基本部収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
| 整流装置増設架収容可能整流器数 | 4 | 個/架 |
| 整流装置総合効率 | 0.87 | ― |
| 整流装置基本部面積 | 10 | m2/架 |
| 整流装置増設架面積 | 2 | m2/架 |
| 整流器予備ユニット数 | 1 | ユニット |
| 直流電圧値 | 48 | V |
| 警察消防用回線1回線当たりの消費電流 | 0.484375 | A/回線 |
| 直流変換電源装置1架最大電流 | 80 | A/架 |
| 直流変換電源装置架当たり単位面積 | 5 | m2/架 |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(1) | 1 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(2) | 3 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(3) | 5 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(4) | 7 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(5) | 10 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(6) | 15 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(7) | 20 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(8) | 30 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(9) | 50 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(10) | 75 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(11) | 100 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(12) | 200 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(13) | 250 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(14) | 300 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(15) | 400 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(16) | 500 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(17) | 600 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(18) | 800 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(19) | 1,000 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(20) | 1,200 | kVA |
| 交流無停電電源装置規定出力容量(21) | 1,500 | kVA |
| 交流無停電電源装置所要面積(1) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(2) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(3) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(4) | 4 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(5) | 7 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(6) | 7 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(7) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(8) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(9) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(10) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(11) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(12) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(13) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(14) | 10 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(15) | 30 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(16) | 30 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(17) | 20 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(18) | 30 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(19) | 50 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(20) | 40 | m2 |
| 交流無停電電源装置所要面積(21) | 50 | m2 |
| 交流無停電電源装置総合効率 | 0.88 | ― |
| 蓄電池容量算出係数(大規模局、整流装置用、保持時間:3時間) | 5.8 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) | 4.2 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) | 12.6 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) | 21.7 | AH/A |
| 蓄電池容量算出係数(小規模局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) | 39.7 | AH/A |
| 整流装置用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(8) | 4,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(9) | 5,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池規定容量(10) | 6,000 | AH |
| 整流装置用蓄電池所要面積(1) | 5 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(2) | 6 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(3) | 5 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(4) | 8 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(5) | 11 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(6) | 13 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(7) | 15 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(8) | 18 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(9) | 22 | m2 |
| 整流装置用蓄電池所要面積(10) | 23 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) | 50 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) | 100 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) | 200 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) | 300 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) | 500 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) | 1,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) | 1,500 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) | 2,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) | 3,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) | 9 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) | 8 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) | 13 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) | 18 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) | 21 | m2 |
| 交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) | 27 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) | 200 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) | 300 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) | 500 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) | 1,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) | 1,500 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) | 2,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) | 3,000 | AH |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) | 13 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) | 16 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) | 22 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) | 22 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) | 31 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) | 38 | m2 |
| 交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) | 49 | m2 |
| 建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) | 0.7 | ― |
| 建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) | 0.8 | ― |
| 建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) | 0.9 | ― |
| 単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 | 0.01 | kVA/m2 |
| 受電装置規定容量(1) | 100 | kVA |
| 受電装置規定容量(2) | 200 | kVA |
| 受電装置規定容量(3) | 300 | kVA |
| 受電装置規定容量(4) | 500 | kVA |
| 受電装置規定容量(5) | 750 | kVA |
| 受電装置規定容量(6) | 1,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(7) | 1,500 | kVA |
| 受電装置規定容量(8) | 2,000 | kVA |
| 受電装置規定容量(9) | 4,000 | kVA |
| 受電装置所要面積(1) | 30 | m2 |
| 受電装置所要面積(2) | 45 | m2 |
| 受電装置所要面積(3) | 45 | m2 |
| 受電装置所要面積(4) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(5) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(6) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(7) | 50 | m2 |
| 受電装置所要面積(8) | 60 | m2 |
| 受電装置所要面積(9) | 162 | m2 |
| 受電装置更改面積(1) | 15 | m2 |
| 受電装置更改面積(2) | 25 | m2 |
| 受電装置更改面積(3) | 25 | m2 |
| 受電装置更改面積(4) | 32 | m2 |
| 受電装置更改面積(5) | 35 | m2 |
| 受電装置更改面積(6) | 37 | m2 |
| 受電装置更改面積(7) | 52 | m2 |
| 受電装置更改面積(8) | 54 | m2 |
| 受電装置更改面積(9) | 212 | m2 |
| 発電装置規定容量(1) | 10 | kVA |
| 発電装置規定容量(2) | 20 | kVA |
| 発電装置規定容量(3) | 37.5 | kVA |
| 発電装置規定容量(4) | 50 | kVA |
| 発電装置規定容量(5) | 75 | kVA |
| 発電装置規定容量(6) | 100 | kVA |
| 発電装置規定容量(7) | 150 | kVA |
| 発電装置規定容量(8) | 200 | kVA |
| 発電装置規定容量(9) | 250 | kVA |
| 発電装置規定容量(10) | 300 | kVA |
| 発電装置規定容量(11) | 375 | kVA |
| 発電装置規定容量(12) | 500 | kVA |
| 発電装置規定容量(13) | 625 | kVA |
| 発電装置規定容量(14) | 750 | kVA |
| 発電装置規定容量(15) | 1,000 | kVA |
| 発電装置規定容量(16) | 1,500 | kVA |
| 発電装置規定容量(17) | 1,750 | kVA |
| 発電装置規定容量(18) | 2,000 | kVA |
| 発電装置規定容量(19) | 3,125 | kVA |
| 発電装置所要面積(1) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(2) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(3) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(4) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(5) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(6) | 36 | m2 |
| 発電装置所要面積(7) | 54 | m2 |
| 発電装置所要面積(8) | 54 | m2 |
| 発電装置所要面積(9) | 54 | m2 |
| 発電装置所要面積(10) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(11) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(12) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(13) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(14) | 72 | m2 |
| 発電装置所要面積(15) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(16) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(17) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(18) | 108 | m2 |
| 発電装置所要面積(19) | 108 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(小規模局) | 150 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(1) | 37.5 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(2) | 50 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(3) | 100 | A |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(小規模局) | 7 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(1) | 9 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(2) | 9 | m2 |
| 小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(3) | 9 | m2 |
| 可搬型発動発電機規定容量(1) | 1 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(2) | 2 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(3) | 3 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(4) | 4 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(5) | 5 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(6) | 6 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(7) | 7 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(8) | 8 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(9) | 9 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(10) | 10 | kVA |
| 可搬型発動発電機規定容量(11) | 11 | kVA |
| 可搬型発動発電機設置台数(1) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(2) | 29 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(3) | 6 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(4) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(5) | 2 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(6) | 2 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(7) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(8) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(9) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(10) | 0 | 台 |
| 可搬型発動発電機設置台数(11) | 1 | 台 |
| 複数階局舎容積率 | 400 | % |
| 平屋局舎容積率 | 100 | % |
| 駐車スペース等土地面積 | 90 | m2 |
| RT―BOX土地面積 | 75 | m2 |
| 駐車スペース面積 | 21 | m2 |
| 時分割多元接続装置架当たりDC電流 | 9.5 | A/架 |
| 時分割多元接続装置架当たり面積 | 1.44 | m2/架 |
| 衛星送受信装置架当たりDC電流 | 36.7 | A/架 |
| 衛星送受信装置架当たり面積 | 1.44 | m2/架 |
| 衛星回線制御装置架当たりDC電流 | 210.5 | A/架 |
| 衛星回線制御装置架当たり面積 | 16.38 | m2/架 |
| インタフェース変換装置1ユニット当たりDC電流 | 3.125 | A/ユニット |
| インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数 | 5 | ユニット/架 |
| 土地単価時価補正係数 | 0.7 | ― |
| 土地単価時点補正係数(北海道) | 1.0005 | ― |
| 土地単価時点補正係数(青森県) | 0.6749 | ― |
| 土地単価時点補正係数(岩手県) | 0.7185 | ― |
| 土地単価時点補正係数(宮城県) | 1.2376 | ― |
| 土地単価時点補正係数(秋田県) | 0.6330 | ― |
| 土地単価時点補正係数(山形県) | 0.7599 | ― |
| 土地単価時点補正係数(福島県) | 0.8373 | ― |
| 土地単価時点補正係数(茨城県) | 0.7235 | ― |
| 土地単価時点補正係数(栃木県) | 0.7205 | ― |
| 土地単価時点補正係数(群馬県) | 0.7233 | ― |
| 土地単価時点補正係数(埼玉県) | 0.9424 | ― |
| 土地単価時点補正係数(千葉県) | 1.0385 | ― |
| 土地単価時点補正係数(東京都) | 1.2420 | ― |
| 土地単価時点補正係数(神奈川県) | 1.0258 | ― |
| 土地単価時点補正係数(新潟県) | 0.7438 | ― |
| 土地単価時点補正係数(富山県) | 0.8275 | ― |
| 土地単価時点補正係数(石川県) | 0.8276 | ― |
| 土地単価時点補正係数(福井県) | 0.7039 | ― |
| 土地単価時点補正係数(山梨県) | 0.7423 | ― |
| 土地単価時点補正係数(長野県) | 0.7653 | ― |
| 土地単価時点補正係数(岐阜県) | 0.7913 | ― |
| 土地単価時点補正係数(静岡県) | 0.8217 | ― |
| 土地単価時点補正係数(愛知県) | 1.0997 | ― |
| 土地単価時点補正係数(三重県) | 0.7865 | ― |
| 土地単価時点補正係数(滋賀県) | 0.8700 | ― |
| 土地単価時点補正係数(京都府) | 1.0331 | ― |
| 土地単価時点補正係数(大阪府) | 1.0043 | ― |
| 土地単価時点補正係数(兵庫県) | 0.9362 | ― |
| 土地単価時点補正係数(奈良県) | 0.8321 | ― |
| 土地単価時点補正係数(和歌山県) | 0.6686 | ― |
| 土地単価時点補正係数(鳥取県) | 0.6648 | ― |
| 土地単価時点補正係数(島根県) | 0.7201 | ― |
| 土地単価時点補正係数(岡山県) | 0.8525 | ― |
| 土地単価時点補正係数(広島県) | 0.8891 | ― |
| 土地単価時点補正係数(山口県) | 0.7317 | ― |
| 土地単価時点補正係数(徳島県) | 0.6281 | ― |
| 土地単価時点補正係数(香川県) | 0.6915 | ― |
| 土地単価時点補正係数(愛媛県) | 0.7328 | ― |
| 土地単価時点補正係数(高知県) | 0.6002 | ― |
| 土地単価時点補正係数(福岡県) | 1.1865 | ― |
| 土地単価時点補正係数(佐賀県) | 0.7948 | ― |
| 土地単価時点補正係数(長崎県) | 0.8116 | ― |
| 土地単価時点補正係数(熊本県) | 0.9646 | ― |
| 土地単価時点補正係数(大分県) | 0.8501 | ― |
| 土地単価時点補正係数(宮崎県) | 0.7947 | ― |
| 土地単価時点補正係数(鹿児島県) | 0.6855 | ― |
| 土地単価時点補正係数(沖縄県) | 1.4733 | ― |
| 監視設備(総合監視) 対投資額比率 | 0.001620 | ― |
| 監視設備(収容局設備) 対投資額比率 | 0.05681 | ― |
| 監視設備(コア局設備) 対投資額比率 | 0.07911 | ― |
| 監視設備(市外線路) 対投資額比率 | 0.03504 | ― |
| 監視設備(市内線路) 対投資額比率 | 0.01092 | ― |
| 監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 | 0.09115 | ― |
| 共通用建物 対投資額比率 | 0.01175 | ― |
| 共通用土地 対投資額比率 | 0.007921 | ― |
| 共通用土地単価補正係数 | 1 | ― |
| 構築物 対投資額比率 | 0.06907 | ― |
| 機械及び装置 対投資額比率 | 0.0006795 | ― |
| 車両 対投資額比率 | 0.0001446 | ― |
| 工具、器具及び備品 対投資額比率 | 0.009227 | ― |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 対投資額比率 | 0.004754 | ― |
別表第4の1
| 費用区分 | 算定方式 |
| 減価償却費 | 土地は、減価償却しない。とする。 |
| 通信設備使用料 | 伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの |
| 固定資産税 | 定率法正味固定資産価額は、別表第2の1に定める算出式により算定する。 |
| 施設保全費 | (1) 加入系線路に係るもの(2) 中継系架空光ケーブル、中継系地下光ケーブル、海底光ケーブル、電線共同溝、自治体管路、監視設備(市外線路)及び監視設備(市内線路)に係るもの(3) 管路、中口径管路、共同溝及びとう道に係るもの(4) 上記以外のもの |
| 道路占用料 | (1) 電柱に係るもの(2) 管路、中口径管路及びとう道に係るもの(3) 電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの(4) き線点遠隔収容装置に係るもの |
| 撤去費用 | |
| 試験研究費 | |
| 管理共通費 |
別表第4の2
| 区分 | 帰属対象設備 | 配賦基準 | |
| 試験研究費 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | 直接費比 | |
| 管理共通費 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 監視設備 | 総合監視 | 収容局以上の各設備 | |
| 収容局設備 | 収容局の各設備 | ||
| コア局設備 | コア局の各設備 | ||
| 伝送無線機械 | 伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備及びインタフェース変換装置 | ||
| 市外線路 | 中継系光ケーブル、海底光ケーブル及び海底中間中継伝送装置 | ||
| 市内線路 | メタルケーブル及び加入系光ケーブル | ||
| 共通用建物 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 共通用土地 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 構築物 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 機械及び装置 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 車両 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | 施設保全費比 | |
| 工具、器具及び備品 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ||
| 無形固定資産 | 別表第1の1の設備区分に定める各設備 | ネットワーク設備投資額比 | |
| 空調設備 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
| 電力設備 | 整流装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ及びDNSサーバ | 電流比 |
| 蓄電池 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電流比 | |
| 交流無停電電源装置 | 音声収容ルータ、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、関門系ルータ、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電流比 | |
| 受電装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
| 発電装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 電力容量比 | |
| 小規模局用電源装置 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 | |
| 小規模局用蓄電池 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 | |
| 可搬型発動発電機 | 音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 | 電流比 | |
| 直流変換電源装置 | 消防警察トランク及び警察消防用回線集約装置 | 電流比 | |
| 機械室建物 | 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 面積比 | |
| 機械室土地 | 主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 | 面積比 | |
注
別表第4の3
| 項目 | 数値 | 単位 | |
| メタル回線収容装置施設保全費対投資額比率 | 0.04250 | ― | |
| メタル回線収容装置用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.05190 | ― | |
| 主配線盤施設保全費対投資額比率 | 0.04511 | ― | |
| 光ケーブル成端架施設保全費対投資額比率 | 0.04233 | ― | |
| 伝送装置施設保全費対投資額比率 | 0.01917 | ― | |
| 音声収容ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.1365 | ― | |
| 共用収容ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.09313 | ― | |
| 共用コアルータ施設保全費対投資額比率 | 0.08813 | ― | |
| コア局用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.05190 | ― | |
| CS施設保全費対投資額比率 | 0.07456 | ― | |
| 関門系ルータ施設保全費対投資額比率 | 0.06495 | ― | |
| 相互接続局用L2SW施設保全費対投資額比率 | 0.05190 | ― | |
| SBC施設保全費対投資額比率 | 0.10635 | ― | |
| ENUMサーバ施設保全費対投資額比率 | 0.10293 | ― | |
| DNSサーバ施設保全費対投資額比率 | 0.10237 | ― | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 62,044 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 58,569 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 60,464 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 62,991 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 59,990 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 61,728 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 62,675 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 61,886 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 62,044 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 60,622 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 64,729 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 65,361 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 69,941 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 65,519 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 60,464 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 62,833 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 63,307 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 57,305 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 64,571 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 61,412 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 59,990 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 62,360 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 60,148 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 59,990 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 59,674 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 58,727 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 60,464 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 58,095 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 59,832 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 59,990 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 55,094 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 55,094 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 56,515 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 57,463 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 56,515 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 58,253 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 59,042 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 56,989 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 56,673 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 60,306 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 59,516 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 57,621 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 56,989 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 57,147 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 56,515 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 57,305 | 円/km | |
| メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 52,566 | 円/km | |
| メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 104 | 円/回線 | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 13,928 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 13,147 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 13,573 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 14,140 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 13,467 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 13,857 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 14,069 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 13,892 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 13,928 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 13,608 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 14,530 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 14,672 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 15,700 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 14,708 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 13,573 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 14,105 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 14,211 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 12,864 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 14,495 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 13,786 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 13,467 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 13,998 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 13,502 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 13,467 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 13,396 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 13,183 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 13,573 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 13,041 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 13,431 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 13,467 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 12,367 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 12,367 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 12,686 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 12,899 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 12,686 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 13,077 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 13,254 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 12,793 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 12,722 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 13,537 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 13,360 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 12,935 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 12,793 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 12,828 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 12,686 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 12,864 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 11,800 | 円/km | |
| 加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 104 | 円/回線 | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 87,615 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 82,678 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 85,371 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 88,961 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 84,698 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 87,166 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 88,512 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 87,390 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 87,615 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 85,595 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 91,429 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 92,326 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 98,833 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 92,551 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 85,371 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 88,736 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 89,410 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 80,883 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 91,205 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 86,717 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 84,698 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 88,063 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 84,922 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 84,698 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 84,249 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 82,903 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 85,371 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 82,005 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 84,473 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 84,698 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 77,742 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 77,742 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 79,762 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 81,108 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 79,762 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 82,230 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 83,352 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 80,435 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 79,986 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 85,147 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 84,025 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 81,332 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 80,435 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 80,659 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 79,762 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 80,883 | 円/km | |
| 中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 74,152 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 315,660 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 297,536 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 307,422 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 320,603 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 304,951 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 314,013 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 318,956 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 314,837 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 315,660 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 308,246 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 329,665 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 332,961 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 356,852 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 333,785 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 307,422 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 319,779 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 322,251 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 290,946 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 328,842 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 312,365 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 304,951 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 317,308 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 305,774 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 304,951 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 303,303 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 298,360 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 307,422 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 295,065 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 304,127 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 304,951 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 279,412 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 279,412 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 286,826 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 291,769 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 286,826 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 295,889 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 300,008 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 289,298 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 287,650 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 306,598 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 302,479 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 292,593 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 289,298 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 290,122 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 286,826 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 290,946 | 円/km | |
| 海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 266,231 | 円/km | |
| 管路延長1km当たり施設保全費 | 49,555 | 円/km | |
| 中口径管路亘長1km当たり施設保全費 | 49,555 | 円/km | |
| とう道亘長1km当たり施設保全費 | 49,555 | 円/km | |
| 共同溝亘長1km当たり施設保全費 | 49,555 | 円/km | |
| 自治体管路延長1km当たり施設保全費 | 49,555 | 円/km | |
| 電線共同溝延長1km当たり施設保全費 | 49,555 | 円/km | |
| 電力設備施設保全費対投資額比率 | 0.05016 | ― | |
| 機械室建物施設保全費対投資額比率 | 0.01552 | ― | |
| 監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 | 0.07037 | ― | |
| 監視設備(収容局設備)施設保全費対投資額比率 | 0.04233 | ― | |
| 監視設備(コア局設備)施設保全費対投資額比率 | 0.04161 | ― | |
| 監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 | 3,833 | 円/km | |
| 監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 | 1,070 | 円/km | |
| 監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 | 0.01917 | ― | |
| 共通用建物施設保全費対投資額比率 | 0.01552 | ― | |
| 構築物施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
| 機械及び装置施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
| 車両施設保全費対投資額比率 | 0.02304 | ― | |
| 工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 | 0.001321 | ― | |
| メタル回線収容装置ソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.04250 | ― | |
| 音声収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.1365 | ― | |
| 共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.09313 | ― | |
| 共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.08813 | ― | |
| CSソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.07456 | ― | |
| 関門系ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.06495 | ― | |
| SBCソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.10635 | ― | |
| ENUMサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.10293 | ― | |
| DNSサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率 | 0.10237 | ― | |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。)施設保全費対投資額比率 | 0 | ― | |
| 電柱1本当たり道路占用料 | 203 | 円/本 | |
| 管路1km当たり道路占用料 | 25,946 | 円/km | |
| 中口径管路1km当たり道路占用料 | 259,231 | 円/km | |
| とう道1km当たり道路占用料 | 618,692 | 円/km | |
| 情報ボックス1km当たり道路占用料 | 3,256 | 円/km | |
| 自治体管路1km当たり道路占用料 | 3,256 | 円/km | |
| 電線共同溝1km当たり道路占用料 | 3,256 | 円/km | |
| き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 | 46 | 円/台 | |
| 機械設備撤去費用対投資額比率 | 0.002598 | ― | |
| 市外線路撤去費用対投資額比率 | 0.001931 | ― | |
| 市内線路撤去費用対投資額比率 | 0.0008361 | ― | |
| 土木設備撤去費用対投資額比率 | 0.001051 | ― | |
| 建物撤去費用対投資額比率 | 0.003679 | ― | |
| 構築物撤去費用対投資額比率 | 0.004641 | ― | |
| 機械及び装置撤去費用対投資額比率 | 0.002245 | ― | |
| 車両撤去費用対投資額比率 | 0.000279 | ― | |
| 工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 | 0.0004614 | ― | |
| 試験研究費対直接費比率 | 0.02529 | ― | |
| 管理共通費比率(メタルIP電話) | 0.1297 | ― | |
| 管理共通費比率(光IP電話) | 0.1556 | ― | |
| 経済的耐用年数 | |||
| メタル回線収容装置 | 9 | 年 | |
| メタル回線収容装置用L2SW | 9 | 年 | |
| 主配線盤 | 28.5 | 年 | |
| 光ケーブル成端架 | 28.5 | 年 | |
| 音声収容ルータ | 9 | 年 | |
| 共用収容ルータ | 9 | 年 | |
| 共用コアルータ | 9 | 年 | |
| コア局用L2SW | 9 | 年 | |
| CS | 9 | 年 | |
| 関門系ルータ | 9 | 年 | |
| 相互接続局用L2SW | 9 | 年 | |
| SBC | 9 | 年 | |
| ENUMサーバ | 9 | 年 | |
| DNSサーバ | 9 | 年 | |
| 伝送装置 | 9 | 年 | |
| き線点遠隔収容装置 | 13.5 | 年 | |
| 無線伝送装置 | 9 | 年 | |
| 衛星通信設備 | 9 | 年 | |
| 架空メタルケーブル | 37.5 | 年 | |
| 地下メタルケーブル | 46.5 | 年 | |
| 陸上架空光ケーブル | 25 | 年 | |
| 陸上地下光ケーブル | 30 | 年 | |
| 海底光ケーブル | 26.5 | 年 | |
| 電柱 | 21.2 | 年 | |
| 管路 | 67.6 | 年 | |
| 中口径管路 | 67.6 | 年 | |
| とう道 | 75 | 年 | |
| 共同溝 | 75 | 年 | |
| 電線共同溝 | 67.6 | 年 | |
| 無線アンテナ | 24.3 | 年 | |
| 無線鉄塔 | 24.3 | 年 | |
| 空調設備 | 22.8 | 年 | |
| 電力設備(整流装置) | 15.7 | 年 | |
| 電力設備(整流装置用蓄電池) | 9.9 | 年 | |
| 電力設備(直流変換電源装置) | 20.4 | 年 | |
| 電力設備(交流無停電電源装置) | 12.9 | 年 | |
| 電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) | 9.4 | 年 | |
| 電力設備(小規模局用電源装置) | 17.6 | 年 | |
| 電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) | 9.9 | 年 | |
| 電力設備(発電装置) | 18.2 | 年 | |
| 電力設備(受電装置) | 20.9 | 年 | |
| 電力設備(可搬型発動発電機) | 22.5 | 年 | |
| 機械室建物 | 24.1 | 年 | |
| 監視設備(総合監視) | 9 | 年 | |
| 監視設備(収容局設備) | 10.6 | 年 | |
| 監視設備(コア局設備) | 10.5 | 年 | |
| 監視設備(伝送無線機械) | 10.8 | 年 | |
| 監視設備(市外線路) | 14.1 | 年 | |
| 監視設備(市内線路) | 17.4 | 年 | |
| 共通用建物 | 23.1 | 年 | |
| 構築物 | 15.8 | 年 | |
| 機械及び装置 | 10.7 | 年 | |
| 車両 | 5 | 年 | |
| 工具、器具及び備品 | 5.5 | 年 | |
| メタル回線収容装置ソフトウェア | 5 | 年 | |
| 音声収容ルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| 共用収容ルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| 共用コアルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| CSソフトウェア | 5 | 年 | |
| 関門系ルータソフトウェア | 5 | 年 | |
| SBCソフトウェア | 5 | 年 | |
| ENUMサーバソフトウェア | 5 | 年 | |
| DNSサーバソフトウェア | 5 | 年 | |
| 無形固定資産(ソフトウェアを除く。) | 5.2 | 年 | |
別表第5
| 設備区分 | 音声収容ルータ | 共用収容ルータ | メタル回線収容装置 | メタル回線収容装置用L2SW | 消防警察トランク | 警察消防用回線集約装置 | き線点遠隔収容装置 | 主配線盤 | 光ケーブル成端架 | 共用コアルータ | コア局用L2SW | 伝送装置 | 中間中継伝送装置 | CS | 関門系ルータ | 相互接続局用L2SW | SBC | ENUMサーバ | DNSサーバ | メタルケーブル | 加入系光ケーブル | |
| 費用区分 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の減価償却費 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の通信設備使用料 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の固定資産税 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の施設保全費 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の道路占用料 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分直接の撤去費用 | ||||||||||||||||||||||
| 附属設備の減価償却費 | ||||||||||||||||||||||
| 附属設備の固定資産税 | ||||||||||||||||||||||
| 附属設備の施設保全費 | ||||||||||||||||||||||
| 附属設備の撤去費用 | ||||||||||||||||||||||
| 試験研究費 | ||||||||||||||||||||||
| 管理共通費 | ||||||||||||||||||||||
| 設備区分ごとの費用合計 | ||||||||||||||||||||||
| 中継系光ケーブル | 海底光ケーブル | 海底中間中継伝送装置 | 無線伝送装置 | インタフェース変換装置 | 無線アンテナ | 無線鉄塔 | 衛星通信設備 | 加入系電柱 | 中継系電柱 | 加入系管路 | 中継系管路 | 加入系中口径管路 | 中継系中口径管路 | 加入系共同溝 | 中継系共同溝 | 加入系とう道 | 中継系とう道 | 電線共同溝 | 自治体管路 | 情報ボックス | 総合デジタル通信局内回線終端装置 | アナログ局内回線収容装置 | アナログ・デジタル回線共通部 |