社会福祉主事養成機関等指定規則
(平成十二年厚生省令第五十三号)
【制定文】
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十九条の規定に基づき、社会福祉主事養成機関等指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第二号の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
(養成機関の養成課程)
第二条法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。
(養成機関等の指定基準)
第三条昼間課程又は夜間課程を設ける養成機関に係る社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。
二修業年限は、二年以上であること。
三教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
五前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。
六社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。
七一学級の定員は、五十人以下であること。
八同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
九少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。
十社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。
十一教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
十二厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。
十三社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。
十四社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十五専任の事務職員を有すること。
十六管理及び維持経営の方法が確実であること。
2法第十九条第一項第二号に規定する講習会(以下「講習会」という。)に係る令第四条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。
二講習内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
(指定の申請書の記載事項等)
第四条法第十九条第一項第二号の規定による養成機関の指定(次条及び第七条において「養成機関の指定」という。)を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。
一設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二名称
三位置
四設置年月日
五学則
六長の氏名及び履歴
七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称
十収支予算及び向こう二年間の財政計画
2前項の申請書には、同項第九号に掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。
3法第十九条第一項第二号の規定による講習会の指定(次条及び第七条において「講習会の指定」という。)を受けようとするときは、その実施者(都道府県知事を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。
一講習科目及び時間数
二講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
三実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
四講習会場の名称及び所在地
五講習開催期日及び日程
六受講予定人員
七講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(変更の承認及び届出を要する事項)
第五条養成機関の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)及び同項第八号に掲げる事項とする。
2指定養成機関に係る令第六条第二項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同項第九号に掲げる施設、事業若しくは市町村に関する事項とする。
3令第六条第二項の規定による届出(指定養成機関に係るものに限る。)のうち、前条第一項第九号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第二項に規定する承諾書を添えなければならない。
4講習会の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)に係る令第六条第一項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第一号に掲げる事項とする。
5指定講習会に係る令第六条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第三項第二号から第七号までに掲げる事項とする。
(報告を要する事項)
第六条令第七条第一項(令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一当該学年度の学年別学生数
二前学年度における教育実施状況の概要
三前学年度における教員の異動
四前学年度の卒業者数
2令第七条第二項(令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一講習受講人員
二講習実施状況の概要
(指定取消しの申請書の記載事項等)
第七条令第十条の規定による養成機関の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始二月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。
一指定の取消しを受けようとする理由
二指定の取消しを受けようとする予定期日
三在学中の学生があるときは、その措置
2令第十条の規定による講習会の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。
一指定の取消しを受けようとする理由
二指定の取消しを受けようとする期日
(都道府県の実施する講習会の特例)
第八条都道府県知事は、当該都道府県が実施する講習会のうち、第三条第二項に定める基準に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。
(国の設置する養成機関の特例)
第九条国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
| 第四条第一項 | 設置者 | 所管大臣 |
| 次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該養成機関の設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。 | 第一号から第九号までに掲げる事項を記載した書面により、その所在地の都道府県知事に申し出て行うものとする。 | |
| 第四条第二項 | 申請書 | 書面 |
| 第四条第三項 | 実施者(都道府県知事を除く。) | 所管大臣 |
| 申請書を | 書面により、 | |
| 提出して行うものとする。 | 申し出て行うものとする。 | |
| 第五条第三項 | 令第六条第二項 | 令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する令第六条第二項 |
| 届出 | 通知 | |
| 第七条第一項 | 令第十条 | 令第十一条第一項の規定により読み替えて適用する令第十条 |
| 設置者 | 所管大臣 | |
| 申請書を | 書面により、 | |
| 提出して行うものとする。 | 申し出て行うものとする。 | |
| 第七条第二項 | 令第十条 | 令第十一条第二項の規定により読み替えて適用する令第十条 |
| 実施者 | 所管大臣 | |
| 申請書を | 書面により、 | |
| 提出して行うものとする。 | 申し出て行うものとする。 |
附 則(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
(養成機関の指定基準に関する規定の適用)
第二条次項に定めるものを除き、養成機関の指定基準に関する部分は、平成十三年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
2第五条第四号から第七号まで並びに第九号及び第十号の規定は、平成十五年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
附 則(平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一三年三月二八日厚生労働省令第五二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一二月五日厚生労働省令第一四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年三月二四日厚生労働省令第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和五年四月七日厚生労働省令第六八号)(抄)
1この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
別表第一
| 区分 | 科目 | 時間数 |
| 必修科目 | 社会福祉概論 | 六〇 |
| 社会福祉行政論 | 三〇 | |
| 社会保障論 | 三〇 | |
| 公的扶助論 | 三〇 | |
| 老人福祉論 | 六〇 | |
| 障害者福祉論 | 六〇 | |
| 児童福祉論 | 三〇 | |
| 家庭福祉論 | 三〇 | |
| 地域福祉論 | 三〇 | |
| 社会福祉援助技術論 | 三〇 | |
| 社会福祉援助技術演習 | 六〇 | |
| 福祉事務所運営論 | 三〇 | |
| 社会福祉施設経営論 | 六〇 | |
| 保健体育・レクリエーション | 六〇 | |
| 介護概論 | 六〇 | |
| 医学一般 | 三〇 | |
| 法学 | 三〇 | |
| 経済学 | 三〇 | |
| 心理学 | 三〇 | |
| 社会学 | 三〇 | |
| 計 八一〇 | ||
| 実習 | 社会福祉現場実習 | 一八〇 |
| 社会福祉現場実習指導 | 九〇 | |
| 計 二七〇 | ||
| その他 | 必修科目又はそれ以外の科目 | 四二〇 |
| 合計 | 一、五〇〇 |
別表第二
| 学生総定員の区分 | 専任教員数 |
| 八十人まで | 3 |
| 八十一人から二百人まで | |
| 二百一人以上 |
別表第三
| 区分 | 科目等 | 時間数 |
| 必修科目 | 社会福祉概論 | 二四 |
| 社会福祉行政論 | 一二 | |
| 社会保障論 | 一八 | |
| 公的扶助論 | 一八 | |
| 老人福祉論 | 一五 | |
| 身体障害者福祉論 | 九 | |
| 知的障害者福祉論 | 九 | |
| 精神障害者保健福祉論 | 九 | |
| 児童・家庭福祉論 | 一八 | |
| 地域福祉論 | 一二 | |
| 社会福祉援助技術論 | 一八 | |
| 社会福祉援助技術演習 | 二四 | |
| 福祉事務所運営論 | 一二 | |
| 生活保護制度演習 | 一五 | |
| 介護概論 | 一五 | |
| 医学一般 | 一五 | |
| 法学 | 一二 | |
| 心理学 | 一二 | |
| 社会学 | 一二 | |
| 計 二七九 | ||
| 実習 | 一 福祉事務所二 社会福祉施設三 身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、女性相談支援センター、保健所、精神保健福祉センター、老人介護支援センターその他の相談機関 | 一、二及び三の合計が六日間以上であること。ただし、一については三日間以上、三については一か所以上であること。 |