研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
(平成十二年総理府令第百二十二号)
【制定文】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。
| 記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
| 一 発電用原子炉施設の施設管理(第七十六条第一項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)に係る記録 | ||
| イ 使用前確認の結果 | 確認の都度 | 同一事項に関する次の確認の時までの期間 |
| ロ 第七十六条第一項第四号の規定による施設管理の実施状況及びその担当者の氏名 | 施設管理の実施の都度 | 施設管理を実施した発電用原子炉施設の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間 |
| ハ 第七十六条第一項第五号の規定による施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 | 評価の都度 | 評価を実施した発電用原子炉施設の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間 |
| 二 運転記録(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、燃料体が炉心(リ及びヌにあっては、炉心及び炉外燃料貯蔵槽(以下「炉心等」という。))から取り出されている場合を除く。) | ||
| イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度 | 連続して | 十年間 |
| ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量 | 運転中一時間ごと | 十年間 |
| ハ 制御材の位置 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
| ニ 再結合装置内の温度 | 運転中一時間ごと | 一年間 |
| ホ 発電用原子炉に使用している冷却材及び減速材(流体の場合に限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量 | 毎日一回 | 一年間 |
| ヘ 発電用原子炉内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 取出後十年間 |
| ト 運転開始前及び運転停止後の発電用原子炉施設の点検 | 開始及び停止の都度 | 一年間 |
| チ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急遮断及び運転停止の日時 | その都度 | 一年間 |
| リ 警報装置から発せられた警報の内容 | その都度 | 一年間 |
| ヌ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項 | 運転開始及び交代の都度 | 一年間 |
| ル 第八十二条第三号ロの運転上の制限に関する点検及び運転上の制限からの逸脱があった場合に講じた措置 | その都度 | 一年間。ただし、運転上の制限からの逸脱があった場合は、当該記録について五年間とする。 |
| 三 燃料体の記録(イからトまでに掲げる事項については、第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在しない場合を除く。) | ||
| イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量 | 受渡しの都度 | 十年間 |
| ロ 発電用原子炉への燃料体の種類別の挿入量 | 挿入の都度 | 取出後十年間 |
| ハ 使用済燃料の種類別の取出量 | 取出しの都度 | 十年間 |
| ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度 | 取出しの都度又は毎月一回 | 十年間 |
| ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 五年間 |
| ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量 | 払出しの都度 | 十年間 |
| ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 | 挿入前及び取出後 | 取出後十年間 |
| チ 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料の記録 | 払出しの都度 | 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 |
| (1) 外観 | ||
| (2) 燃焼度 | ||
| (3) 取出しから容器への封入までの期間 | ||
| (4) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置 | ||
| 四 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料を封入した容器の記録 | 払出しの都度 | 当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間 |
| イ 外観 | ||
| ロ 漏えい率 | ||
| ハ 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充塡した後の湿度並びに充塡した不活性ガスの成分、量及び圧力 | ||
| ニ 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観 | ||
| ホ 重量 | ||
| 五 放射線管理記録 | ||
| イ 原子炉本体(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、第百十条の二第十一号の性能維持施設に該当する部分が存在しない場合を除く。)、使用済燃料の貯蔵施設(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、第百十条の二第十一号の性能維持施設に該当する部分が存在しない場合を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 | 毎日一回。ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受け、第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在しないときは、毎週一回とする。 | 十年間 |
| ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日間の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回 | 十年間 |
| ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
| ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により発電用原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回 | 第五項に定める期間 |
| ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第五項に定める期間 |
| ヘ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 | その都度 | 第五項に定める期間 |
| ト 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第五項に定める期間 |
| チ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
| リ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日時、場所及び方法 | その廃棄又は投棄の都度 | 第七項に定める期間 |
| ヌ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第七項に定める期間 |
| ル 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名 | 広がりの防止及び除去の都度 | 一年間 |
| 六 発電用原子炉施設等の事故記録 | ||
| イ 事故の発生及び復旧の日時 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ハ 事故の原因 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| ニ 事故後の処置 | その都度 | 第七項に定める期間 |
| 七 気象記録 | ||
| イ 風向及び風速 | 連続して | 十年間 |
| ロ 降雨量 | 連続して | 十年間 |
| ハ 大気温度 | 連続して | 十年間 |
| 八 保安教育の記録 | ||
| イ 保安教育の実施計画 | 策定の都度 | 三年間 |
| ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
| ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
| 九 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる発電用原子炉施設の設備の名称 | 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第七項に定める期間 |
| 十 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 |
| 十一 法第四十三条の三の二十九第一項に規定する発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価の結果 | 評価の都度 | 第七項に定める期間 |
| 十二 第八十六条に規定する防護措置の記録 | ||
| イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
| ロ 第八十六条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第五号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 五年間 |
| ハ 第八十六条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
| ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
| ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
| ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
| ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育又は訓練の実施の都度 | 五年間 |
| チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
| リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の都度 | 五年間 |
| 十三 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録 | ||
| イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 | ||
| (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果 | 選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果 | 評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 | ||
| (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (2) 放射能濃度の測定結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
| 一 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のものハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの | 次項に定める措置 |
| 三 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)四 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの六 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十一号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
| 七 照射された第四号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のものニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。)十 照射された第一号、第四号又は第八号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)十一 令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第三項に定める措置 |
附 則
附 則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五一号)
附 則(平成一四年一月三〇日経済産業省令第一八号)
附 則(平成一五年三月六日経済産業省令第一六号)
附 則(平成一五年三月一七日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)(抄)
附 則(平成一五年九月二二日経済産業省令第一〇六号)
附 則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一〇号)
附 則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一七号)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇九号)
附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一九号)
附 則(平成一九年六月一五日経済産業省令第四三号)
附 則(平成一九年八月九日経済産業省令第五五号)
附 則(平成二〇年三月二八日経済産業省令第二四号)
附 則(平成二〇年六月二〇日経済産業省令第四五号)
附 則(平成二〇年八月二九日経済産業省令第六一号)
附 則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
附 則(平成二〇年一二月一八日経済産業省令第八七号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一八号)
附 則(平成二二年二月二六日経済産業省令第四号)
附 則(平成二二年一一月一八日経済産業省令第五七号)
附 則(平成二三年三月三〇日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二四年三月二九日経済産業省令第二一号)
附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)(抄)
附 則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)(抄)
附 則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)(抄)
附 則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
附 則(平成二八年三月二四日原子力規制委員会規則第四号)
附 則(平成二八年九月二一日原子力規制委員会規則第一〇号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二日原子力規制委員会規則第一二号)
附 則(平成二九年四月三日原子力規制委員会規則第五号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
附 則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
附 則(平成三〇年八月二一日原子力規制委員会規則第八号)
| 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 | 第十八条第一項 | 別記様式第二 |
| 核燃料物質の使用等に関する規則 | 第七条第一項 | 別記様式第一の二 |
| 核燃料物質の加工の事業に関する規則 | 第十条第一項 | 別記様式第一 |
| 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 | 第二十一条第一項 | 別記様式第二 |
| 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第百三十六条第一項 | 様式第二 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第二十七条第一項 | 別記様式第五 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 | 第四十条第一項 | 別記様式第一 |
| 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 | 第百三十一条第一項 | 様式第二 |
| 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 | 第四十八条第一項 | 様式第二 |
| 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 | 第九十一条第一項 | 別記様式第二 |
附 則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)
附 則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)(抄)
附 則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)
附 則(令和二年一月二三日原子力規制委員会規則第三号)(抄)
附 則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)(抄)
附 則(令和四年三月一六日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)
附 則(令和五年九月二八日原子力規制委員会規則第四号)(抄)
附 則(令和五年一二月四日原子力規制委員会規則第六号)
附 則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
附 則(令和六年一〇月一五日原子力規制委員会規則第五号)
附 則(令和七年二月一三日原子力規制委員会規則第一号)(抄)
附 則(令和七年五月二七日原子力規制委員会規則第四号)(抄)
別表第一
| 工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの |
| 一 設置の工事 | 発電用原子炉の設置 | |
| 二 変更の工事 | ||
| (一) 発電用原子炉の基数の増加 | 発電用原子炉の基数の増加の工事 | |
| (二) 発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの | ||
| 1 原子炉本体 | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの(1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの(2) 炉心に係るもの(3) 燃料体(4) 反射材(5) 炉心支持構造物に係るもの(6) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)(7) 原子炉容器支持構造物に係るもの(8) 原子炉容器付属構造物に係るもの(9) 原子炉容器内部構造物に係るもの(10) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(11) 原子炉本体に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの(1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え(2) 反射材、炉心支持構造物、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| 2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 | 1 改造であって、次に掲げるもの(1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの(2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの(3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(水中ラック及び使用済燃料の密封性を監視する設備を除く。重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの(4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係るもの(5) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの(6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(7) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの2 修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| 3 原子炉冷却系統施設 | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)であって、次に掲げるもの(1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの(2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの(3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの(4) 一次冷却材の循環設備に係るもの(5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの(6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの(7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの(8) 二次冷却材の循環設備に係るもの(9) 補助冷却設備に係るもの(10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの(11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの(12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの(13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの(14) ライニング設備(15) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの(16) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの(17) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(18) 原子炉冷却系統施設に係る工事の方法の変更を伴うもの2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンを除く。)であって、次に掲げるもの(1) 余熱除去系設備に係るもの(2) 原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)(3) 海水系設備(非常用のものに限る。)に係るもの(4) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(5) 原子炉冷却系統施設に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備又は原子炉補機冷却設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係るものの修理であって、次に掲げるもの(1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等バウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え(2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの3 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却系設備又は海水系設備に係るもの4 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの修理であって、余熱除去系設備、原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)又は海水系設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの5 蒸気タービンの設置6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの(1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの(2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの(3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの(4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの7 蒸気タービンの取替え8 蒸気タービンの修理であって、次に掲げるもの(1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。) |
| 4 計測制御系統施設 | 1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)であって、次に掲げるもの(1) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの2 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの(1) 制御方式の変更を伴うもの(2) 中央制御室機能の変更を伴うもの(3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの(4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの(1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの(2) 制御材に係るもの(3) 制御棒駆動装置(4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの(5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。)(6) 破損燃料検出装置(7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの(8) 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動信号の変更を伴うもの4 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの5 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、制御用空気設備に係るもの2 発電用原子炉施設に係るものの修理であって、制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの(1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの(2) 計測装置に係るもの(3) ナトリウム漏えい検出装置に係るもの4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの(1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え(2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| 5 放射性廃棄物の廃棄施設 | 改造であって、次に掲げるもの(1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの(2) 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(3) 放射性廃棄物の廃棄施設に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| 6 放射線管理施設 | 1 改造であって、次に掲げるもの(1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの(2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの(3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの(1) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽又は外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの4 放射線管理施設に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備又は移動式周辺モニタリング設備に係るもの2 修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、生体遮蔽装置に係るもの4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| 7 原子炉格納施設 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの(1) 原子炉格納容器に係るもの(2) 二次格納施設に係るもの(3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置(4) ライニング設備(5) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(6) 原子炉格納施設に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| 8 その他発電用原子炉の附属施設 | ||
| (1) 非常用電源設備 | 改造であって、次に掲げるもの(1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの(2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ及びガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの(3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの(4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの(5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの(6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの(7) 冷却設備に係るもの(8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの(9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(10) 非常用電源設備に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| (2) 常用電源設備 | 1 発電機の設置2 発電機の改造であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 周波数の変更を伴うもの3 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置4 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 電圧調整装置を付加するもの5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第四十七条第三項の表第十三号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの7 遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置8 改造であって、次に掲げるもの(1) 常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(2) 常用電源設備に係る工事の方法の変更を伴うもの | 1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。)2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの(2) 電圧調整装置を付加するもの3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造(中欄に掲げるものを除く。)のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え |
| (3) 補助ボイラー | 1 設置2 改造であって、次に掲げるもの(1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの(3) 安全弁の能力の変更を伴うもの(4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの(5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(6) 補助ボイラーに係る工事の方法の変更を伴うもの3 取替え4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置 | |
| (4) 火災防護設備 | 改造であって、次に掲げるもの(1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの(2) 消火設備に係るもの(3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(4) 火災防護設備に係る工事の方法の変更を伴うもの | 修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| (5) 浸水防護施設 | 改造であって、次に掲げるもの(1) 外郭浸水防護設備に係るもの(2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るもの(3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(4) 浸水防護施設に係る工事の方法の変更を伴うもの | 修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| (6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) | 改造であって、次に掲げるもの(1) 燃料貯蔵設備に係るもの(2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(3) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの | 修理であって、燃料貯蔵設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| (7) 非常用取水設備 | 改造 | 修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| (8) 敷地内土木構造物 | 改造 | 修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの |
| (9) 緊急時対策所 | 改造であって、次に掲げるもの(1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの(2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの(3) 緊急時対策所に係る工事の方法の変更を伴うもの |
別表第二
| 発電用原子炉施設の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | |
| 一般記載事項 | 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。) | ||
| 各発電用原子炉施設に共通 | 1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(都道府県郡市区町村字を記載すること。)2 発電用原子炉施設の出力及び周波数(発電用原子炉別に記載すること。) | 送電関係一覧図急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊の防止措置に関する説明書工場又は事業所の概要を明示した地形図主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)新技術の内容を十分に説明した書類発電用原子炉施設の熱精算図熱出力計算書発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場又は事業所内の場所における線量に関する説明書耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書(自然現象への配慮に関する説明を含む。)放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(第二条第二項第四号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面取水口及び放水口に関する説明書設備別記載事項のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根拠に関する説明書環境測定装置(放射線管理用計測装置に係るものを除く。)の構造図及び取付箇所を明示した図面炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書安全設備(研開炉技術基準規則第二条第二項第九号に規定する安全設備をいう。)及び重大事故等対処設備(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。)が使用される条件の下における健全性に関する説明書発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面ナトリウム漏えいによる物理的又は化学的影響を抑制する措置に関する説明書、建物内に敷設するライニング設備の敷設範囲及び圧力開放ダンパの配置を明示した図面 | |
| 原子炉本体 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数)2 炉心に係る次の事項(1) 炉心形状、燃料集合体数(燃料の種類ごとに記載すること。)、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット等価厚さ(2) 燃料体最高燃焼度(初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及び燃料集合体の別に記載すること。)及び核燃料物質の最大装荷量(初装荷及び取替えの別に記載すること。)(3) 核的・熱的制限値(反応度停止余裕、制御棒のうち調整棒による最大反応度添加率、出力係数、燃料材の最高温度及び炉心燃料集合体の被覆管最高温度(肉厚中心))3 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料(初装荷及び取替えの別に記載すること。)4 反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数5 炉心支持構造物に係る次の事項(1) 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(2) 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) 支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(5) 炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(6) 据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(7) 上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(8) 下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(9) 連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(10) 連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数6 原子炉容器に係る次の事項(1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所(2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項イ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ロ 炉心上部機構上板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ハ 炉心上部機構制御棒上部案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 原子炉容器内部構造物に係る上部支持板の名称、種類、主要寸法、材料及び個数7 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格8 原子炉本体に係る工事の方法 | 耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性その他の性能に関する説明書原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面監視試験片の取付箇所を明示した図面原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書 | |
| 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 | 1 燃料取扱設備に係る次の事項(1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(2) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器に附属する機器イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)ニ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)ホ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)ヘ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)ト 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)(3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項(1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数(2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項(1) 使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数(2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数(3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数(4) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料(5) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(6) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数(5) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)5 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事項(1) 炉外燃料貯蔵槽に係る次の事項イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ロ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(2) 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に係る次の事項イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)(3) 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備に係る次の事項イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を明記すること。)(4) 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)(5) ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理施設に属する換気設備を除く。)に係る次の事項イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(6) ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格7 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法 | 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)構造図使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書使用済燃料貯蔵用容器、使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬容器及び炉外燃料貯蔵設備の冷却能力に関する説明書使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃料貯蔵設備の遮蔽プラグの遮蔽能力に関する説明書使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書 | |
| 原子炉冷却系統施設 | 原子炉冷却系統施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項1 一次冷却材の種類及び酸素濃度2 原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力、温度及び流量3 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度及び流量4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項(1) 一次冷却系の系統数(2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料5 二次冷却材の種類及び酸素濃度6 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量7 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量8 二次冷却材の循環設備に係る次の事項(1) 二次冷却系の系統数(2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力及び個数(4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(7) 圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所(8) 緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度9 補助冷却設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(2) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(5) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)10 一次ナトリウム補助設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料11 二次ナトリウム補助設備に係る次の事項(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料12 一次アルゴンガス系設備に係る次の事項(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料13 二次アルゴンガス系設備に係る次の事項(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料14 メンテナンス冷却系設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(5) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料15 ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理施設に属する換気設備を除く。)に係る次の事項(1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)16 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料17 原子炉補機冷却設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては原子炉補機冷却系設備)に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料18 機器冷却系設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料19 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格20 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係る工事の方法重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項1 余熱除去系設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(5) 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料2 原子炉補機冷却海水設備に係る次の事項(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料蒸気タービンに係るものにあっては、次の事項1 蒸気タービン本体に係る次の事項(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度(2) 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(3) 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数(4) 復水器に係る次の事項イ 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料ロ 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数2 蒸気タービンの附属設備に係る次の事項(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(2) 熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項イ 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数ロ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(3) 給水ポンプの種類、原動機の種類、出力及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、貯水設備の種類、容量及び個数並びに給水処理設備の種類、容量及び個数(4) 管等に係る次の事項イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)ロ 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料ハ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所3 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格4 蒸気タービンに係る工事の方法 | 原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図蒸気タービンの給水処理系統図耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)構造図原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書蒸気発生器、一次主冷却系中間熱交換器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書蒸気タービンの制御方法に関する説明書蒸気タービンの振動管理に関する説明書蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)緊急ドレンに関する説明書 | |
| 計測制御系統施設 | 重水減速沸騰軽水冷却型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項1 制御用空気設備に係る次の事項(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 主配管の名称、最高使圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)2 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項1 制御方式及び制御方法(1) 発電用原子炉の制御方式発電用原子炉の反応度の制御方式並びに安全保護系その他重大事故発生時に原子炉を安全に停止するための回路(以下「安全保護系等」という。)(2) 発電用原子炉の制御方法制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法、一次及び二次冷却材流量の制御方法並びに安全保護系等の制御方法2 制御材に係る次の事項(1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数(2) 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数4 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)(1) 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(6) 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(7) 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(8) メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(9) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(10) 二次格納施設の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)6 破損燃料検出設備に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)(1) 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数、設定値及び原子炉非常停止信号を発信させない条件8 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備(以下「工学的安全施設等」という。)の起動信号の種類、検出器の種類、個数及び工学的安全施設等の作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設等の作動信号を発信させない条件9 制御用空気設備に係る次の事項(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)10 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格11 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項1 制御方式2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能3 緊急時制御室操作機能4 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る工事の方法 | 計測制御系統施設に係る機器(計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。)耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)構造図計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書工学的安全施設等の起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書中央制御室の機能に関する説明書、中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能並びに緊急時制御室の機能に関する説明書安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) | |
| 放射性廃棄物の廃棄施設 | 1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法(3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。)(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度)、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(3) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法(5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器(放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあっては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料(6) 固体状の放射性廃棄物(原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限る。)の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料(7) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法(8) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(9) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(10) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(11) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(12) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(13) ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(14) 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち(1)から(13)までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(15) 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数(16) 排気筒の名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。)3 堰その他の設備に係る次の事項(1) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料(2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰(放射性廃棄物運搬用容器にあっては、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備)の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数5 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格6 放射性廃棄物の廃棄施設に係る工事の方法 | 放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排気筒を除く。)の配置を明示した図面及び系統図排気筒の設置場所を明示した図面耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)構造図排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。)流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 | |
| 放射線管理施設 | 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項イ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数(2) エリアモニタリング設備に係る次の事項イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ロ 緊急時制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ハ 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ニ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ホ 使用済燃料貯蔵槽エリア(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては、使用済燃料貯蔵プールエリア)の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数(3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数(4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所2 換気設備(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に設置するもの(非常用のものに限る。)並びに放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項(1) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)(3) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率(5) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格4 放射線管理施設に係る工事の方法ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項イ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ロ 二次主冷却材中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ハ 一次アルゴンガス設備設置室内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数ニ 燃料出入機冷却ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数2 生体遮蔽装置(原子炉本体遮蔽、一次主冷却系遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、外部遮蔽、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格4 放射線管理施設に係る工事の方法 | 放射線管理施設に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図放射線管理用計測装置の構成に関する説明書放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)構造図生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書中央制御室及び緊急時制御室の居住性に関する説明書 | |
| 原子炉格納施設 | ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項1 原子炉格納容器に係る次の事項(1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数(2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(4) 原子炉格納容器配管貫通部、電気配線貫通部及び格納容器貫通部スリーブの名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成(貫通部スリーブを除く。)、主要寸法及び材料2 二次格納施設に係る次の事項(1) 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料(2) アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項(1) 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(2) 原子炉格納施設換気空調設備及び窒素雰囲気調節設備に係る次の事項イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ホ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヘ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ト 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)チ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)リ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヌ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)ル 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに電熱器の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヲ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ワ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)カ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヨ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 圧力逃がし装置に係る次の事項イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)ホ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヘ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)4 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料5 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格6 原子炉格納施設に係る工事の方法 | 原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)構造図原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。)原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) | |
| その他発電用原子炉の附属施設 | |||
| 1 非常用電源設備 | 1 常用電源設備との切換方法2 非常用発電装置に係る次の事項(1) ガスタービンに係る次の事項イ ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)ハ 調速装置及び非常調速装置の種類ニ ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ホ ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項1 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)3 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)4 冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ヘ 空気冷却器に係る次の事項1 種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料ト ガスタービンに附属する管に係る次の事項1 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)2 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 内燃機関に係る次の事項イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数及び取付箇所並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 燃料設備に係る次の事項イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)(5) 発電機に係る次の事項イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 励磁装置の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 保護継電装置の名称及び種類ニ 原動機との連結方法(6) 冷却設備に係る次の事項イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)ヘ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ト 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)チ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)3 その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係る次の事項(1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)4 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格5 非常用電源設備に係る工事の方法 | 非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図非常用発電装置の出力の決定に関する説明書燃料系統図耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) | |
| 2 常用電源設備 | 1 発電機に係る次の事項(1) 発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力(2) 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)(3) 保護継電装置の種類(4) 原動機との連結方法2 変圧器に係る次の事項(1) 変圧器の種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法、個数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別(2) 保護継電装置の種類3 遮断器に係る次の事項(1) 遮断器の種類、電圧、電流、遮断電流、遮断時間、個数及び取付箇所(2) 保護継電装置の種類4 常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格5 常用電源設備に係る工事の方法 | 常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)常用電源設備の健全性に関する説明書電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)短絡強度計算書三相短絡容量計算書 | |
| 3 補助ボイラー | 1 補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積3 節炭器の伝熱面積4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所6 補助ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項(1) 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力(2) 貯水設備の種類、容量及び個数7 補助ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所8 補助ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数9 補助ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数10 補助ボイラーに附属する管等に係る次の事項(1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(2) 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料(3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所11 油燃焼用機器に係る次の事項(1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別(2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量(3) 熱交換器の種類及び個数12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量13 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料14 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数15 補助ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格16 補助ボイラーに係る工事の方法 | 補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図水循環系統図補助ボイラーに属する燃料系統図強度に関する説明書構造図補助ボイラーの基礎に関する説明書制御方法に関する説明書安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。) | |
| 4 火災防護設備 | 1 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料2 消火設備に係る次の事項(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格4 火災防護設備に係る工事の方法 | 火災区域構造物及び火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 | |
| 5 浸水防護施設 | 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料2 内郭浸水防護設備に係る次の事項(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所(2) 区画排水設備に係る次の事項イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)3 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格4 浸水防護施設に係る工事の方法 | 浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図 | |
| 6 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) | 1 燃料貯蔵設備に係る次の事項(1) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数2 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る工事の方法 | 補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図 | |
| 7 非常用取水設備 | 1 取水設備(非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数2 非常用取水設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 非常用取水設備に係る工事の方法 | 非常用取水設備の配置を明示した図面耐震性に関する説明書構造図 | |
| 8 敷地内土木構造物 | 1 敷地内土木構造物(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施するためのものに限る。)の名称、種類、設置場所及び個数2 敷地内土木構造物の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 敷地内土木構造物に係る工事の方法 | 斜面安定性に関する説明書(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施する場合のものに限る。) | |
| 9 緊急時対策所 | 1 緊急時対策所機能2 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 緊急時対策所に係る工事の方法 | 緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書耐震性に関する説明書緊急時対策所の居住性に関する説明書 | |
別表第三
| 型式設計特定機器の種類 | 記載事項(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法に関係あるものに限る。) | 添付書類(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法に関係あるものに限る。) |
| 再結合装置 | 1 再結合装置の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料及び個数並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 再結合装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 再結合装置に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量、最高使用圧力、最高使用温度及び再結合効率の設定根拠に関する説明書水素濃度低減性能に関する説明書再結合装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| 圧力逃がし装置 | 1 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)3 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料及び個数4 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)5 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)6 フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)7 圧力逃がし装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格8 圧力逃がし装置に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書圧力逃がし装置に係る配置を明示した図面及び系統図耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、設定破裂圧力、原動機の出力及び効率の設定根拠に関する説明書圧力逃がし装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| ガスタービンを原動力とする発電設備 | 1 ガスタービンに係る次の事項(1) ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 調速装置及び非常調速装置の種類(4) ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項イ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)ニ 空気圧縮機に附属する冷却塔の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(6) 空気冷却器に係る次の事項イ 種類、入口及び出口の温度並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料(7) ガスタービンに附属する管に係る次の事項イ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 発電機に係る次の事項(1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 保護継電装置の名称及び種類(4) 原動機との連結方法3 冷却設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)4 ガスタービンを原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格5 ガスタービンを原動力とする発電設備に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書ガスタービンを原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図ガスタービンを原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| 内燃機関を原動力とする発電設備 | 1 内燃機関に係る次の事項(1) 機関の名称、種類、出力及び回転速度、燃料の種類、使用量及び個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類(3) 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項イ 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)ロ 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)ハ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 発電機に係る次の事項(1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) 保護継電装置の名称及び種類(4) 原動機との連結方法3 冷却設備に係る次の事項(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)(8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)4 内燃機関を原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格5 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| 無停電電源装置 | 1 無停電電源装置の種類、容量、電圧、周波数、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 無停電電源装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 無停電電源装置に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量の設定根拠に関する説明書無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |
| 電力貯蔵装置 | 1 電力貯蔵装置の種類、容量、電圧、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)2 電力貯蔵装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格3 電力貯蔵装置に係る製作方法 | 新技術の内容を十分に説明した書類型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書耐震性に関する説明書強度に関する説明書構造図容量の設定根拠に関する説明書電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し |