化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
(平成十二年総理府令第九十九号)
【制定文】
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三十三条第三項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
環境大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一六年三月一八日環境省令第三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年四月一日環境省令第七号)
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した証明書は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。