金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
(平成十二年政令第四百八十四号)
【制定文】
内閣は、金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項第三号、第四号、第十二号及び第十三号、第三条第二項、第三項ただし書及び第四項第一号並びに第八条第一項ただし書及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 顧客等に対する誠実義務
第三章 金融商品の販売等
第四章 金融サービス仲介業
第一節 総則
第二節 業務
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十二条の四十五第三号 | 者(次号において「密接関係者」という。) | 者 |
| 第五十二条の四十五第四号 | 密接関係者 | 相手方金融機関(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。)の特定関係者(第十三条の二に規定する特定関係者その他当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。) |
| 読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十六条の十四第一号 | に関連し | (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為を行う業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)に関連し |
| 読み替える貸金業法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の八第五項 | に際し | の媒介に際し |
| 条件と | 条件とするものの締結の媒介を | |
| 第十二条の八第六項 | 業として保証を行う者(以下「保証業者」という | 保証業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十五条第二項に規定する保証業者をいう。第八項及び第九項において同じ |
| 第十二条の八第八項 | に際し | の媒介に際し |
| 条件と | 条件とするものの締結の媒介を | |
| 第十二条の八第九項 | を締結しよう | の締結の媒介をしよう |
| を締結して | の締結の媒介をして | |
| 第十六条の二第四項 | 電磁的方法 | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。次条第二項、第十七条第七項及び第十八条第四項において同じ。) |
第三節 認定金融サービス仲介業協会
第四節 指定紛争解決機関
第五節 雑則
第五章 雑則
第六章 犯則事件の調査等
附 則
附 則(平成一三年九月五日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一一三号)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一六年二月四日政令第一六号)
附 則(平成一六年八月二七日政令第二五九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九四号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)(抄)
附 則(平成二七年二月一二日政令第四二号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第二七号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成二九年九月八日政令第二三七号)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)
附 則(令和三年七月二日政令第一九五号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年一〇月三〇日政令第三三一号)(抄)
附 則(令和六年一一月二〇日政令第三五〇号)
附 則(令和七年二月七日政令第三〇号)
附 則(令和七年六月一一日政令第二一一号)(抄)