【法令番号:平成十二年政令第三百三十二号】

【最終改正:平成28年3月30日政令第86号】

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【制定文】

内閣は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。