【法令番号:平成十二年政令第三百二十七号】

【最終改正:令和元年12月25日政令第209号】

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【制定文】

内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

(技術的読替え)
第一条国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五の表の下欄 主務大臣 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条の表の下欄    
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
第二条医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。

附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年一月一七日政令第四号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六一号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二六年二月一九日政令第三九号)(抄)

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇九号)(抄)

(施行期日)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。