【法令番号:平成十二年政令第二百六十二号】

【最終改正:平成27年9月18日政令第334号】

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【制定文】

内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
(委員の任命)
第二条委員は、学識経験のある者のうちから、防衛装備庁長官が任命する。
(委員の任期等)
第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第五条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第六条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第七条審議会の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。
(雑則)
第八条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一八年七月二六日政令第二四三号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(防衛調達審議会に関する経過措置)
第四条この政令の施行の際現に従前の防衛庁の防衛調達審議会(以下この条において「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十六条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下この条において「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛省の防衛調達審議会(以下この条において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。

附 則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)

(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
(防衛調達審議会に関する経過措置)
この政令の施行の際現に従前の防衛省の防衛調達審議会(以下「旧防衛調達審議会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第十一条の規定による改正後の防衛調達審議会令(以下「新防衛調達審議会令」という。)第二条の規定により防衛装備庁の防衛調達審議会(次項において「新防衛調達審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛調達審議会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧防衛調達審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この政令の施行の際現に旧防衛調達審議会の会長である者は、この政令の施行の日に、新防衛調達審議会令第四条第一項の規定により新防衛調達審議会の会長として選任されたものとみなす。