介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令
(平成十一年厚生省令第四十三号)
【制定文】
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十八条第八項、第百五十一条第二項、第百五十二条、第百五十三条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第百六十三条並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第六条第四項第一号、第七条第二項、第十条及び第十二条第三項の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。
| 第六条第一項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 | 一円未満の端数を切り捨てる |
| 第六条第二項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額 | |
| 第七条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額 | 一円未満の端数を四捨五入する |
| 第十条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額 | |
| 第八条第二項の規定による当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数 | 一未満の端数を四捨五入する |
| 第九条の六第一項に規定する算定政令第十七条の二第一項第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 | 小数点以下第八位未満を四捨五入する |
| 第九条の六第三項に規定する算定政令第十七条の二第一項第三号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 |
附 則
| 法附則第十二条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金の額 | 一円未満の端数を切り捨てる |
| 法附則第十二条第四項に規定する負担調整対象見込額 | |
| 法附則第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額 | |
| 法附則第十三条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金の額 | |
| 法附則第十三条第四項に規定する負担調整対象額 | |
| 法附則第十三条第七項に規定する補正前確定納付金総額 | |
| 法附則第十四条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金の額 | |
| 法附則第十四条第四項に規定する負担調整対象見込額 | |
| 法附則第十四条第七項に規定する補正前概算納付金総額 | |
| 法附則第十五条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金の額 | |
| 法附則第十五条第四項に規定する負担調整対象額 | |
| 法附則第十五条第七項に規定する補正前確定納付金総額 | |
| 附則第五条の四第一項に規定する補正後第二号被保険者見込数 | 一未満の端数を四捨五入する |
| 附則第五条の四第一項第二号イに規定する数 | |
| 附則第六条第二項に規定する第二号被保険者の見込数 | |
| 附則第八条の四に規定する補正後第二号被保険者数 | |
| 附則第八条の四第二号イに規定する数 | |
| 附則第九条の四第一項に規定する補正後第二号被保険者見込数 | |
| 附則第九条の四第一項第二号イに規定する数 | |
| 附則第九条の九に規定する補正後第二号被保険者数 | |
| 附則第九条の九第二号イに規定する数 |
附 則(平成一二年三月一五日厚生省令第二七号)
附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)
附 則(平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一三号)(抄)
附 則(平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一五〇号)
附 則(平成一五年一月二七日厚生労働省令第三号)
附 則(平成一八年三月一日厚生労働省令第二三号)
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
附 則(平成二一年一月八日厚生労働省令第二号)
附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)(抄)
附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)(抄)
附 則(平成二六年一二月一二日厚生労働省令第一三五号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)(抄)
附 則(平成二七年四月一〇日厚生労働省令第九二号)
附 則(平成二八年一月一五日厚生労働省令第五号)(抄)
| 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項の規定により算定される概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 | 一円未満の端数を切り捨てる |
| 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六の規定により算定されることとなる概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の七第一項の規定により算定される確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する法第三十八条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定により算定される概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する平成二十八年度において法第三十八条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する法第三十九条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定により算定される確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する平成二十八年度において法第三十九条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されることとなる概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定される確定前後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定されることとなる確定後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十一条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十二条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十四条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第九条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十四条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第九条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十五条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 | |
| 年金機能強化法附則第五十五条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第十条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 |
附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六七号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二六日厚生労働省令第一三五号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)(抄)
附 則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九五号)
附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五四号)
附 則(令和元年一一月二二日厚生労働省令第七二号)
附 則(令和二年三月三〇日厚生労働省令第五六号)
附 則(令和三年二月一七日厚生労働省令第三五号)
附 則(令和四年一月一九日厚生労働省令第七号)(抄)
附 則(令和六年一月一九日厚生労働省令第一三号)(抄)