【法令番号:平成十一年政令第三百四十八号】

【最終改正:平成20年9月19日政令第297号】

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【制定文】

内閣は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条及び第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(家畜の範囲)
第一条家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第二条法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。