国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年法律第百二十七号)
(国旗)
第一条国旗は、日章旗とする。
2日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条国歌は、君が代とする。
2君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一
日章旗の制式
|
一寸法の割合及び日章の位置
縦横の三分の二
日章
直径縦の五分の三
中心旗の中心
二彩色
地白色
日章紅色
|
別記第二
君が代の歌詞及び楽曲
一歌詞 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで |