国家公安委員会文書決裁規則
(平成十年国家公安委員会規則第七号)
【制定文】
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会文書決裁規程(昭和三十四年国家公安委員会規程第一号)の全部を改正するこの規則を制定する。
次に掲げる事項については、国家公安委員会の決裁を受けなければならない。
一法律案
二政令案
三内閣府令案で重要なもの
四国家公安委員会規則
五国家公安委員会告示で特に重要なもの
六請願書、建議書、陳情書等の処理で特に重要なもの
七警察庁長官の任免その他の人事及び給与に関すること。
八地方警務官の任免その他の人事及び給与に関することで重要なもの
九前各号に掲げるもののほか、警察の制度及び運営についての重要な施策に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)
この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成二七年一二月二八日国家公安委員会規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日国家公安委員会規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。