【制定文】
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百八十二条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条の規定に基づき、証券投資法人登記規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第二条投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
(商業登記規則の準用)
第三条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十条まで、第十一条、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十二条第一項第一号及び第二項、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条から第八十一条の二まで、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百十二条まで、第百十四条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、投資法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは、「登記所」と読み替えるものとする。
附 則(平成一二年三月三〇日法務省令第二一号)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年一一月一七日法務省令第四二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
附 則(平成一六年一二月一六日法務省令第八九号)
(施行期日)
1この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則(平成一七年九月三〇日法務省令第九九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附 則(平成一八年二月九日法務省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成一九年八月二〇日法務省令第四八号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則(平成二〇年八月一日法務省令第四九号)
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二二年四月一日法務省令第一七号)(抄)
附 則(平成二七年二月三日法務省令第五号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成二十七年二月二十七日から施行する。
附 則(平成二七年九月二五日法務省令第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。
附 則(平成二八年四月二〇日法務省令第三二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則(令和三年一月二九日法務省令第二号)(抄)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。
附 則(令和四年八月三日法務省令第三四号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
附 則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(投資法人登記簿)
| 区の名称 |
記録すべき事項 |
| 商号区 |
会社法人等番号 |
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商号 |
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商号譲渡人の債務に関する免責 |
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本店の所在場所 |
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電子提供措置の定め |
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公告の方法 |
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法人成立の年月日 |
| 目的区 |
目的 |
| 資本区 |
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 |
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発行可能投資口総口数 |
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最低純資産額 |
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投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所 |
| 役員区 |
執行役員、仮執行役員及び執行役員職務代行者 |
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監督役員、仮監督役員及び監督役員職務代行者 |
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会計監査人及び仮会計監査人 |
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清算執行人、仮清算執行人及び清算執行人職務代行者 |
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清算監督人、仮清算監督人及び清算監督人職務代行者 |
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職務の執行停止 |
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その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。) |
| 役員責任区 |
執行役員、監督役員又は会計監査人の投資法人に対する責任の免除に関する規定 |
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会計監査人の投資法人に対する責任の制限に関する規定 |
| 法人履歴区 |
合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び本店 |
| 法人状態区 |
存続期間の定め |
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解散の事由の定め |
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解散 |
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設立の無効 |
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特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) |
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民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。) |
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承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。) |
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破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。) |
| 登記記録区 |
登記記録を起こした事由及び年月日 |
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登記記録を閉鎖した事由及び年月日 |
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登記記録を復活した事由及び年月日 |