介護保険法施行令
(平成十年政令第四百十二号)
【制定文】
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条第二項、第七条第三項第二号及び第二十三項、第十五条第一項(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十二条第一項第四号、第四十三条第七項、第四十四条第八項、第四十五条第八項、第四十六条第七項、第四十七条第一項第三号、第四十八条第八項、第四十九条第一項第二号、第五十三条第四項、第五十四条第一項第四号、第五十五条第七項、第五十六条第八項、第五十七条第八項、第五十八条第四項、第五十九条第一項第三号、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条第一項、第百五条、第百六条、第百二十九条第二項、第百三十一条、第百三十四条第一項第一号並びに第百三十五条第三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百三十八条第二項(介護保険法施行法第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百四十条第三項、第百四十一条第二項、第百八十五条第一項第三号、第百九十四条第二項及び第百九十五条並びに介護保険法施行法第十条、第十六条第一項第一号及び第二項から第四項まで並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 介護認定審査会
第三章 保険給付
第一節 他の法令による給付との調整
| 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) | 受けることができる給付 |
| 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付 | |
| 船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
| 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。) | |
| 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。) | |
| 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
| 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
| 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償 | |
| 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付 | |
| 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付 | |
| 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償 | |
| 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付 | |
| 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
| 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付 | |
| 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償 | |
| 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付 | |
| 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による医療 | |
| 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
| 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
| 労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付 | 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。) |
| 消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
| 消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
| 水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。) | |
| 国家公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
| 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
| 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 | |
| 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償 | |
| 証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 | |
| 災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) | |
| 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料 | |
| 地方公務員災害補償法の規定による介護補償 | |
| 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。) |
第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第三節 認定
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条第二項 | 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 |
| 第二十七条第三項 | 第一項 | 第二十九条第二項において準用する第一項 |
| 第二十七条第四項 | 第二項 | 第二十九条第二項において準用する第二項 |
| 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 | |
| 、第一項 | 、第二十九条第二項において準用する第一項 | |
| 要介護状態に該当 | 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当 | |
| 第二十七条第五項 | 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 |
| 第二十七条第六項 | 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 |
| 第三項 | 第二十九条第二項において準用する第三項 | |
| 第二十七条第七項 | 第五項 | 第二十九条第二項において準用する第五項 |
| 第二十七条第九項 | 第五項 | 第二十九条第二項において準用する第五項 |
| 要介護者 | 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者 | |
| 第一項 | 第二十九条第二項において準用する第一項 | |
| 第二十七条第十項 | 、第一項 | 、第二十九条第二項において準用する第一項 |
| 第二項 | 第二十九条第二項において準用する第二項 | |
| 第三項 | 第二十九条第二項において準用する第三項 | |
| 第二十七条第十一項 | 第一項 | 第二十九条第二項において準用する第一項 |
| 次項 | 第二十九条第二項において準用する次項 | |
| 第二十七条第十二項 | 第一項 | 第二十九条第二項において準用する第一項 |
| 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第五項 | 前項において準用する前条第二項の | 要介護状態区分の変更の認定に係る |
| 第二十八条第六項 | 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 |
| 第二十八条第七項 | 第五項 | 第二十九条第二項において準用する第五項 |
| 次項 | 第二十九条第二項において準用する次項 | |
| 前項 | 第二十九条第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第八項 | 第五項 | 第二十九条第二項において準用する第五項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条第二項 | 前項の申請があった | 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める |
| 当該申請 | 当該認定 | |
| 第二十七条第三項 | 第一項の申請があった | 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める |
| 当該申請 | 当該認定 | |
| 第二十七条第四項 | 第二項 | 第三十条第二項において準用する第二項 |
| 前項 | 第三十条第二項において準用する前項 | |
| 第一項の申請 | 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定 | |
| 要介護状態に該当 | 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当 | |
| 第二十七条第五項 | 前項 | 第三十条第二項において準用する前項 |
| 第二十七条第六項 | 前項 | 第三十条第二項において準用する前項 |
| 第三項 | 第三十条第二項において準用する第三項 | |
| 第二十七条第七項前段 | 第五項 | 第三十条第二項において準用する第五項 |
| 第二十八条第五項 | 前項において準用する前条第二項の | 要介護状態区分の変更の認定に係る |
| 第二十八条第六項 | 前項 | 第三十条第二項において準用する前項 |
| 第二十八条第七項 | 第五項 | 第三十条第二項において準用する第五項 |
| 次項 | 第三十条第二項において準用する次項 | |
| 前項 | 第三十条第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第八項 | 第五項 | 第三十条第二項において準用する第五項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十七条第二項 | 前項の申請があった | 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
| 当該申請 | 当該取消し | |
| 第二十七条第三項 | 第一項の申請があった | 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
| 当該申請 | 当該取消し | |
| 第二十七条第四項 | 第二項 | 第三十一条第二項において準用する第二項 |
| 前項 | 第三十一条第二項において準用する前項 | |
| 第一項の申請 | 第三十一条第一項の要介護認定の取消し | |
| 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 | 要介護状態に該当しなくなったこと。 | |
| 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 | 要介護状態に該当しなくなったこと。 | |
| 第二十七条第五項前段 | 前項 | 第三十一条第二項において準用する前項 |
| 第二十七条第六項 | 前項 | 第三十一条第二項において準用する前項 |
| 第三項 | 第三十一条第二項において準用する第三項 | |
| 第二十七条第七項前段 | 第五項 | 第三十一条第二項において準用する第五項 |
| 第二十八条第五項 | 前項において準用する前条第二項の | 要介護認定の取消しに係る |
| 第二十八条第六項 | 前項 | 第三十一条第二項において準用する前項 |
| 第二十八条第七項 | 第五項 | 第三十一条第二項において準用する第五項 |
| 次項 | 第三十一条第二項において準用する次項 | |
| 前項 | 第三十一条第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第八項 | 第五項 | 第三十一条第二項において準用する第五項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十八条第五項 | 前項において準用する前条第二項の | 要支援状態区分の変更の認定に係る |
| 第二十八条第六項 | 前項 | 第三十三条の二第二項において準用する前項 |
| 第二十八条第七項 | 第五項 | 第三十三条の二第二項において準用する第五項 |
| 次項 | 第三十三条の二第二項において準用する次項 | |
| 前項 | 第三十三条の二第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第八項 | 第五項 | 第三十三条の二第二項において準用する第五項 |
| 第三十二条第二項 | 前項 | 第三十三条の二第二項において準用する前項 |
| 第三十二条第三項 | 前項 | 第三十三条の二第二項において準用する前項 |
| 、第一項 | 、第三十三条の二第二項において準用する第一項 | |
| 要支援状態に該当 | 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 | |
| 第三十二条第四項及び第五項 | 前項 | 第三十三条の二第二項において準用する前項 |
| 第三十二条第六項 | 第四項 | 第三十三条の二第二項において準用する第四項 |
| 第三十二条第八項 | 第四項 | 第三十三条の二第二項において準用する第四項 |
| 要支援者 | 要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者 | |
| 第一項 | 第三十三条の二第二項において準用する第一項 | |
| 第三十二条第九項 | 第一項 | 第三十三条の二第二項において準用する第一項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十八条第五項 | 前項において準用する前条第二項の | 要支援状態区分の変更の認定に係る |
| 第二十八条第六項 | 前項 | 第三十三条の三第二項において準用する前項 |
| 第二十八条第七項 | 第五項 | 第三十三条の三第二項において準用する第五項 |
| 次項 | 第三十三条の三第二項において準用する次項 | |
| 前項 | 第三十三条の三第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第八項 | 第五項 | 第三十三条の三第二項において準用する第五項 |
| 第三十二条第二項 | 前項の申請 | 第三十三条の三第一項の要支援状態区分の変更の認定 |
| 同項の申請 | 同項の認定 | |
| 第三十二条第三項 | 前項 | 第三十三条の三第二項において準用する前項 |
| 第一項の申請 | 第三十三条の三第一項の要支援状態区分の変更の認定 | |
| 要支援状態に該当 | 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 | |
| 第三十二条第四項及び第五項 | 前項 | 第三十三条の三第二項において準用する前項 |
| 第三十二条第六項前段 | 第四項 | 第三十三条の三第二項において準用する第四項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十八条第五項 | 前項において準用する前条第二項の | 要支援認定の取消しに係る |
| 第二十八条第六項 | 前項 | 第三十四条第二項において準用する前項 |
| 第二十八条第七項 | 第五項 | 第三十四条第二項において準用する第五項 |
| 次項 | 第三十四条第二項において準用する次項 | |
| 前項 | 第三十四条第二項において準用する前項 | |
| 第二十八条第八項 | 第五項 | 第三十四条第二項において準用する第五項 |
| 第三十二条第二項 | 前項の申請 | 第三十四条第一項の要支援認定の取消し |
| 同項の申請 | 同項の要支援認定の取消し | |
| 第三十二条第三項 | 前項 | 第三十四条第二項において準用する前項 |
| 第一項の申請 | 第三十四条第一項の要支援認定の取消し | |
| 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 | 要支援状態に該当しなくなったこと。 | |
| 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 | 要支援状態に該当しなくなったこと。 | |
| 第三十二条第四項前段及び第五項 | 前項 | 第三十四条第二項において準用する前項 |
| 第三十二条第六項前段 | 第四項 | 第三十四条第二項において準用する第四項 |
第四節 介護給付
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定地域密着型サービスを |
| 居宅要介護被保険者 | 要介護被保険者 | |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者 | |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者 |
| 、指定居宅サービス | 、指定地域密着型サービス | |
| 居宅要介護被保険者 | 要介護被保険者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第四十二条の二第八項 |
| 第四十一条第十一項 | 前項 | 第四十二条の二第九項において準用する前項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定居宅介護支援を |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービスその他のサービス | 指定居宅介護支援その他のサービス |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第四十六条第六項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定施設サービス等を |
| 居宅要介護被保険者 | 要介護被保険者 | |
| 第四十一条第八項 | 、指定居宅サービス | 、指定施設サービス等 |
| 居宅要介護被保険者 | 要介護被保険者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第四十八条第六項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 特定介護サービスを |
| 居宅要介護被保険者 | 特定入所者 | |
| 指定居宅サービス事業者 | 特定介護保険施設等 | |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービス事業者 | 特定介護保険施設等 |
| 、指定居宅サービス | 、特定介護サービス | |
| 居宅要介護被保険者 | 特定入所者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第五十一条の三第七項 |
| 第四十一条第十一項 | 前項 | 第五十一条の三第八項において準用する前項 |
第五節 予防給付
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定介護予防サービスを |
| 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者 | |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者 |
| 、指定居宅サービス | 、指定介護予防サービス | |
| 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第五十三条第六項 |
| 第四十一条第十一項 | 前項 | 第五十三条第七項において準用する前項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定地域密着型介護予防サービスを |
| 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者 | |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者 |
| 、指定居宅サービス | 、指定地域密着型介護予防サービス | |
| 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第五十四条の二第八項 |
| 第四十一条第十一項 | 前項 | 第五十四条の二第九項において準用する前項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 指定介護予防支援を |
| 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防支援事業者 | |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防支援事業者 |
| 、指定居宅サービス | 、指定介護予防支援 | |
| 居宅要介護被保険者 | 居宅要支援被保険者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第五十八条第六項 |
| 第四十一条第十一項 | 前項 | 第五十八条第七項において準用する前項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十一条第三項 | 指定居宅サービスを | 特定介護予防サービスを |
| 居宅要介護被保険者 | 特定入所者 | |
| 指定居宅サービス事業者 | 特定介護予防サービス事業者 | |
| 第四十一条第八項 | 指定居宅サービス事業者 | 特定介護予防サービス事業者 |
| 、指定居宅サービス | 、特定介護予防サービス | |
| 居宅要介護被保険者 | 特定入所者 | |
| 第四十一条第十項 | 前項 | 第六十一条の三第七項 |
| 第四十一条第十一項 | 前項 | 第六十一条の三第八項において準用する前項 |
第六節 保険給付の制限等
第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節 通則
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条の二第一項 | 第四十一条第一項本文 | 第四十二条の二第一項本文 |
| 第七十条の二第二項及び第三項 | 前項 | 第七十八条の十二において準用する前項 |
| 第七十条の二第四項 | 第一項 | 第七十八条の十二において準用する第一項 |
| 第七十一条第一項 | 病院等 | 病院又は診療所 |
| 保険医療機関又は保険薬局 | 保険医療機関 | |
| 居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導 | 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。) | |
| 第四十一条第一項本文 | 第四十二条の二第一項本文 | |
| 第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項 | 第七十八条の十 | |
| 第七十一条第二項 | 前項 | 第七十八条の十二において準用する前項 |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者 | |
| 第四十一条第一項本文 | 第四十二条の二第一項本文 | |
| 病院等 | 病院又は診療所 | |
| 保険医療機関又は保険薬局 | 保険医療機関 | |
| 第七十二条第一項 | 居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類 | 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。) |
| 第四十一条第一項本文 | 第四十二条の二第一項本文 | |
| 第七十二条第二項 | 前項 | 第七十八条の十二において準用する前項 |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者 | |
| 第四十一条第一項本文 | 第四十二条の二第一項本文 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条の十三第三項 | 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 | 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 |
| 当該市町村長指定期間の開始の際 | 当該拡張又は追加の効力が生ずる際 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条の二第二項 | 第四十二条の二第一項本文の指定 | 公募指定 |
| 第七十八条の二第四項 | 第一項の申請があった場合において、 | 当該公募指定に係る応募が |
| 第四十二条の二第一項本文の指定を | 当該応募に係る応募者を選考 | |
| 申請者が | 応募者が | |
| 当該申請 | 当該応募 | |
| 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) | 応募者が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定 | |
| 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) | 応募者と密接な関係を有する者 | |
| 第五号までを除く。)の規定により指定を | 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を | |
| 第五号までを除く。)の規定による | 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による | |
| 第七十八条の五第二項 | 第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。) | |
| 又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
| 届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 | 届出 | |
| 若しくは当該届出 | 又は当該届出 | |
| 又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
| 指定の申請前 | 応募前 | |
| 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 | 応募者が、法人 | |
| 第七十八条の二第六項 | 第一項の申請があった場合において、 | 当該公募指定に係る応募が |
| 第四十二条の二第一項本文の指定を | 当該応募に係る応募者を選考 | |
| 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) | 応募者が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定 | |
| 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) | 応募者と密接な関係を有する者 | |
| 申請者が | 応募者が | |
| 又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
| 基づき第七十八条の十 | 基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 | 届出 | |
| 若しくは当該届出 | 又は当該届出 | |
| 又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 | で、当該届出の日 | |
| 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 | 応募者が、法人 | |
| 第七十八条の二第七項 | 第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするとき | 公募指定を行おうとするとき |
| 第七十八条の二第八項 | 第四十二条の二第一項本文の指定 | 公募指定 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条の十五第二項 | 市町村長指定期間の開始の際 | 市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際 |
| 第七十八条の十三第三項 | 第七十八条の十三第四項において準用する同条第三項 | |
| 指定期間開始時有効指定 | 指定区域拡張時等有効指定 | |
| 第七十八条の十五第三項 | 指定期間開始時有効指定 | 指定区域拡張時等有効指定 |
| 第七十八条の十五第四項 | 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 | 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第七十八条の十三第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 |
| 当該市町村長指定期間の開始の際 | 当該拡張又は追加の効力が生ずる際 | |
| 第二項 | 第七十八条の十五第五項において準用する第二項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条の九第一項 | 第七十八条の二第八項 | 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項 |
| 当該指定を | 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を | |
| 第七十八条の十 | 第四十二条の二第一項本文の指定 | 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定 |
| その指定 | 当該公募指定 | |
| 第七十八条の二第四項第四号の二 | 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第四号の二 | |
| 第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三 | 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三 | |
| 第七十八条の二第六項第三号から第三号の四まで | 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三 | |
| 第七十八条の二第八項 | 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項 | |
| 当該指定を | 当該公募指定を | |
| 第七十八条の十一 | 当該指定に | 当該公募指定に |
| 第四十二条の二第一項本文の指定 | 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定 | |
| 第七十八条の五第二項 | 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の五第二項 | |
| 前条 | 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条 | |
| 指定の | 当該公募指定の |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条の二第四項 | 除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く | 除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む |
| 第五号までを除く。)の規定による | 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による | |
| 第七十八条の五第二項 | 第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。) | |
| 第七十八条の二第六項 | 申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで | 申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。) |
| 基づき第七十八条の十 | 基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
| 第七十八条の二第十一項 | 第七十八条の十の | 第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条の二第一項 | 第四十一条第一項本文 | 第五十三条第一項本文 |
| 第七十条の二第二項及び第三項 | 前項 | 第百十五条の十一において準用する前項 |
| 第七十条の二第四項 | 前条 | 第百十五条の二 |
| 第一項 | 第百十五条の十一において準用する第一項 | |
| 第七十一条第一項 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
| 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 | |
| 第四十一条第一項本文 | 第五十三条第一項本文 | |
| 第七十七条第一項 | 第百十五条の九第一項 | |
| 第七十一条第二項 | 前項 | 第百十五条の十一において準用する前項 |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者 | |
| 第四十一条第一項本文 | 第五十三条第一項本文 | |
| 第七十二条第一項 | 居宅サービス | 介護予防サービス |
| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | |
| 第四十一条第一項本文 | 第五十三条第一項本文 | |
| 第七十二条第二項 | 前項 | 第百十五条の十一において準用する前項 |
| 指定居宅サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者 | |
| 第四十一条第一項本文 | 第五十三条第一項本文 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条の二第九項 | 第一項 | 第百十五条の十二第一項 |
| と所在地市町村長 | と所在地市町村長(第百十五条の十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。) | |
| 第四項第四号 | 同号 | |
| 第七十八条の二第十項 | 前項 | 第百十五条の十二第七項において準用する前項 |
| 第四項第四号 | 同条第二項第四号 | |
| 、第一項 | 、同条第一項 | |
| 第四十二条の二第一項本文 | 第五十四条の二第一項本文 | |
| 地域密着型サービス事業 | 地域密着型介護予防サービス事業 | |
| から第一項 | から第百十五条の十二第一項 | |
| 第七十八条の二第十一項 | 第七十八条の十の | 第百十五条の十九の |
| 第四十二条の二第一項本文 | 第五十四条の二第一項本文 | |
| 第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。) | 第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第一項 | |
| 前項 | 第百十五条の十二第七項において準用する前項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条の二第一項 | 第四十一条第一項本文 | 第五十四条の二第一項本文 |
| 第七十条の二第二項及び第三項 | 前項 | 第百十五条の二十一において準用する前項 |
| 第七十条の二第四項 | 前条 | 第百十五条の十二 |
| 第一項 | 第百十五条の二十一において準用する第一項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条の二第一項 | 第四十一条第一項本文 | 第五十八条第一項 |
| 第七十条の二第二項及び第三項 | 前項 | 第百十五条の三十一において準用する前項 |
| 第七十条の二第四項 | 前条 | 第百十五条の二十二 |
| 第一項 | 第百十五条の三十一において準用する第一項 |
第二節 介護支援専門員
第三節 介護老人保健施設
| 医療法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十五条第一項 | 歯科医師、薬剤師その他の従業者 | 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 |
| 第三十条 | 第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 | 介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項 |
| 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号) | 病院 | 入所定員一人以上 |
| 駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの | 病院 | 当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの |
| 診療所 | 当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの |
第四節 介護医療院
| 医療法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十五条第一項 | 歯科医師、薬剤師その他の従業者 | 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 |
| 第三十条 | 第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 | 介護保険法第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項 |
| 建築基準法及び建築基準法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| 建築士法 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| がん登録等の推進に関する法律及びがん登録等の推進に関する法律施行令 | 病院 | 入所定員一人以上 |
| 駐車場法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 消防法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 診療所 | 入所定員二十人以上 | |
| 水質汚濁防止法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 | 病院 | 入所定員十九人以下 |
| 勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされているもの | 病院 | 当該命令を発する者が定めるもの |
| 診療所 | 当該命令を発する者が定めるもの |
第五節 介護サービス情報の公表
| 第三十七条の三 | 第百十五条の三十六第一項 | 第百十五条の四十二第一項 |
| 調査事務 | 情報公表事務 | |
| 第三十七条の四第一項及び第二項 | 調査事務 | 情報公表事務 |
| 第三十七条の四第三項 | 前項 | 第三十七条の十一において準用する前項 |
| 第三十七条の五第一項 | 調査事務 | 情報公表事務 |
| 第三十七条の五第二項 | 前項 | 第三十七条の十一において準用する前項 |
| 調査事務 | 情報公表事務 | |
| 調査を | 公表を | |
| 第三十七条の五第三項 | 調査事務 | 情報公表事務 |
| 第三十七条の六第一項 | 調査事務の | 情報公表事務の |
| 調査事務規程 | 情報公表事務規程 | |
| 第三十七条の六第二項 | 前項 | 第三十七条の十一において準用する前項 |
| 調査事務規程 | 情報公表事務規程 | |
| 調査事務の | 情報公表事務の | |
| 第三十七条の八 | 第三十七条の三第二号から第四号まで | 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第二号から第四号まで |
| 調査事務 | 情報公表事務 | |
| 第三十七条の九 | 第百十五条の四十一 | 第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の四十一 |
| 第三十七条の十第一項 | 調査事務の | 情報公表事務の |
| 第百十五条の三十六第一項 | 第百十五条の四十二第一項 | |
| 第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号 | 第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第一号、第五号、第六号及び第八号 | |
| 第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項 | 第三十七条の十一において準用する第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項 | |
| 第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八 | 第三十七条の十一において準用する第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八 | |
| 第三十七条の六第一項 | 第三十七条の十一において準用する第三十七条の六第一項 | |
| 調査事務規程 | 情報公表事務規程 | |
| 調査事務を | 情報公表事務を | |
| 調査事務に | 情報公表事務に | |
| 第三十七条の十第二項 | 前項 | 第三十七条の十一において準用する前項 |
| 調査事務 | 情報公表事務 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百十五条の三十八第一項 | 次項 | 第百十五条の四十二第三項において準用する次項 |
| 第百十五条の四十第二項 | 前項 | 第百十五条の四十二第三項において準用する前項 |
第五章 地域支援事業
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十九条の十四第一項 | 厚生労働大臣 | 市町村長 |
| 第六十九条の十一第一項の登録を | 当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置 | |
| 登録を受けた者 | 地域包括支援センターの設置者 | |
| 主たる事務所 | 当該地域包括支援センター | |
| 登録をした日 | 地域包括支援センターを設置した日 | |
| 第六十九条の十四第二項 | 登録試験問題作成機関 | 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。) |
| 主たる事務所 | 当該地域包括支援センター | |
| 厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) | 市町村長 | |
| 第六十九条の十四第三項 | 厚生労働大臣 | 市町村長 |
| 前項 | 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の四十六第十一項において準用する前項 |
第五章の二 手数料
第六章 保険料
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 年の八月三十一日まで | 年の前年の八月三十一日まで | 年の四月二十日まで | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 年の七月三十一日まで | 年の前年の七月三十一日まで | 年の四月二十日まで | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第三項において準用する第五項 | 同条第三項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 第百四十条第三項において準用する前条第一項 | 第百四十条第三項において準用する前条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第五項 | 第百四十条第三項において準用する第五項 | 第百四十条第三項において準用する第五項 |
| 同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 | 第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 第百四十条第三項において準用する第六項 | 第百四十条第三項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 | 第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 | 第百四十条第三項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 | 前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 | 第百四十条第三項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 第百三十四条第二項 |
| 前条第一項 | 前条第二項 | |
| 同条第一項 | 同条第二項 | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 | を、当該年の十二月一日 | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 八月三十一日 | 十月二十日 | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十月二十日 | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 |
| 十月一日 | 十二月一日 | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の二第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百四十条第一項 | 十月一日 | 十二月一日 |
| 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | |
| 第二項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第二項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 年の八月三十一日まで | 年の前年の十月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 年の七月三十一日まで | 年の前年の十月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第五項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第五項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第五項 |
| 同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 | 第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第六項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の二第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 令第四十五条の二第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 | 前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 | 令第四十五条の二第一項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 第百三十四条第三項 |
| 前条第一項 | 前条第二項 | |
| 同条第一項 | 同条第二項 | |
| 第百三十六条第二項 | 前項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 | を、当該年の翌年の二月一日から | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 八月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 十二月二十日 | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 |
| 十月一日から翌年 | 翌年の二月一日から | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の三第一項において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第百三十八条第四項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百四十条第一項 | 十月一日から翌年の | 翌年の二月一日から |
| 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 | |
| 第百四十条第二項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百四十条第三項 | 前二項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前二項 |
| 第百四十条第四項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | |
| 第二項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第二項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(前項において準用する法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき | 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において | 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 年の八月三十一日まで | 年の前年の十二月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 年の七月三十一日まで | 年の前年の十二月二十日まで | 年の四月二十日まで | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | 同条第一項において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで | 当該年の六月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第五項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第五項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第五項 |
| 同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 | 第百三十四条第十二項 | |
| 第六項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第六項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | 支払回数割保険料額に相当する額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 | 令第四十五条の三第一項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | 令第四十五条の三第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 | 前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 | 令第四十五条の三第一項において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項 |
| 前条第一項 | 前条第三項 | |
| 同条第一項 | 同条第三項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の四において準用する第一項 |
| 八月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の四において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 翌年の二月二十日 | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の四において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の四において準用する前条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 四月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の四において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の四において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 令第四十五条の四において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の四において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 令第四十五条の四において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の四において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の四において準用する前項 |
| これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の四において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の四において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 | 前項 | 令第四十五条の四において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 第百三十四条第五項 |
| 前条第一項 | 前条第三項 | |
| 同条第一項 | 同条第三項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の五において準用する第一項 |
| 八月三十一日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の五において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 四月二十日 | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の五において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の五において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の五において準用する前条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 六月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の五において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の五において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の五において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 令第四十五条の五において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の五において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 令第四十五条の五において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の五において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の五において準用する前項 |
| これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の五において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の五において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 | 前項 | 令第四十五条の五において準用する前項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 第百三十四条第六項 |
| 前条第一項 | 前条第三項 | |
| 同条第一項 | 同条第三項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の六において準用する第一項 |
| 八月三十一日 | 六月二十日 | |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 第一項 | 令第四十五条の六において準用する第一項 |
| 七月三十一日 | 六月二十日 | |
| 第百三十六条第七項 | 第一項 | 令第四十五条の六において準用する第一項 |
| 第五項 | 同条において準用する第五項 | |
| 第百三十六条第八項 | 前項 | 令第四十五条の六において準用する前項 |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 令第四十五条の六において準用する前条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 十月一日から翌年三月三十一日まで | 八月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 令第四十五条の六において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の六において準用する第一項 |
| 第百三十七条第六項 | 第一項 | 令第四十五条の六において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項及び第四項 | 令第四十五条の六において準用する第一項 |
| 第百三十七条第八項 | 前項 | 令第四十五条の六において準用する前項 |
| 第百三十七条第九項 | 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 | 第百三十四条第十二項 |
| 第六項 | 令第四十五条の六において準用する第六項 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 令第四十五条の六において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 令第四十五条の六において準用する前項 |
| これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める | 第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の六において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする | |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 令第四十五条の六において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項 | 前項 | 令第四十五条の六において準用する前項 |
第七章 審査請求
第八章 雑則
第九章 施行法の経過措置に関する規定
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十四条第一項 | 第十三条第一項又は第二項 | 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第一項又は第二項 |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十四条第二項 | 前項 | 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項 |
| 第百三十四条第三項 | 第一項 | 施行法第十六条第一項 |
| 第百三十四条第四項 | 第百三十六条 | 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。) |
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十五条第二項 | 前項本文 | 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項 |
| 第百三十五条第三項 | 前条第一項 | 施行法第十六条第一項 |
| 第百三十六条第一項 | 前条 | 施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項 |
| 支払回数割保険料額 | 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 | |
| 第百三十六条第三項 | 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 | 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日 |
| 第百三十六条第四項から第六項まで | 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 | 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日 |
| 第百三十七条第一項 | 同項に規定する支払回数割保険料額 | 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで | |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項 |
| 第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 | 支払回数割保険料額 | 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 |
| 第百三十八条第三項 | 特別徴収対象保険料額 | 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 |
| 第百三十九条第二項 | 徴収すべき保険料額 | 徴収することができる保険料額 |
附 則
| 医療法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百十一条 | 第百七条 | 介護保険法附則第十条第一項において準用する第百七条 |
| 第百八条第一項 | 同項において準用する第百八条第一項 | |
| 同条第二項ただし書 | 同法附則第十条第一項において準用する第百八条第二項ただし書 | |
| 同条第八項 | 同法附則第十条第一項において準用する第百八条第八項 | |
| 同条第六項 | 同法附則第十条第一項において準用する第百八条第六項 | |
| 第百十二条 | 第百八条から第百十条まで | 介護保険法附則第十条第一項において準用する第百八条及び第百十条 |
| 第百八条第一項 | 同項において準用する第百八条第一項 | |
| 第百十条第一項本文 | 同法附則第十条第一項において準用する第百十条第一項本文 |
| 第二十二条の三第二項第一号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 同項 | 同項又は附則第二十一条第一項 |
| 第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 同項 | 同項若しくは附則第二十一条第二項 |
| 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第六号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第四号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 船員保険法施行令第十一条第一項第四号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第六号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第六号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号 | 同項 | 同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項 |
| 第二十二条の三第二項第二号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項 |
| 第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項若しくは附則第二十二条第二項 |
| 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第七号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
| 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第五号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
| 船員保険法施行令第十一条第一項第五号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
| 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第七号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
| 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第七号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
| 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第七号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第五号 | 第二十九条の二の二第二項 | 第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項 |
附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一二年一月二一日政令第一二号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七五号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成一三年一月三一日政令第一六号)(抄)
附 則(平成一三年八月三日政令第二五八号)
附 則(平成一四年一月一七日政令第四号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成一五年三月二六日政令第七二号)(抄)
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日政令第二三一号)
附 則(平成一七年七月六日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一七年八月三一日政令第二九〇号)
附 則(平成一八年三月一日政令第二八号)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八五号)
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年一〇月三一日政令第三二四号)(抄)
| 第百三十四条第七項 | 年金保険者 | 年金保険者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付の支払をする者をいう。以下同じ。) |
| 前各項 | 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) | 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第八項 | 第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項 | 改正令附則第二条第二項において準用する第十項 |
| 第一項から第六項まで | 同条第一項 | |
| 第百三十四条第九項 | 前項 | 改正令附則第二条第二項において準用する前項 |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第十項 | 第一項から第六項まで | 改正令附則第二条第一項 |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十四条第十一項 | 第八項 | 改正令附則第二条第二項において準用する第八項 |
| 年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。) | 年金保険者 |
| 第百三十五条第五項 | 市町村は、第一項本文、第二項又は第三項 | 市町村は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項 |
| 特別徴収 | 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。) | |
| 第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者 | 改正令附則第二条第三項に規定する被保険者である世帯主 | |
| 年金保険者 | 平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(改正令附則第二条第六項において準用する次項において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者 | |
| 第百三十五条第六項 | 前条第一項から第六項まで | 改正令附則第二条第一項 |
| 第百三十六条第一項 | 第百三十四条第一項 | 改正令附則第二条第一項 |
| 前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。) | 同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項 | |
| 支払回数割保険料額 | 改正令附則第二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。) | |
| 第百三十六条第三項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 特定年金保険者 | 同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) | |
| 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 | 平成二十年二月二十九日 | |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 | 平成二十年一月三十一日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 | 平成二十年一月三十一日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 | 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 | 平成二十年一月三十一日 | |
| 政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十七条第一項 | 前条第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項 |
| 同項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項 | |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで | 平成二十年四月一日から九月三十日まで | |
| 第百三十七条第二項 | 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 |
| 第百三十七条第三項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 第百三十七条第四項 | 第百三十五条 | 改正令附則第二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項 |
| 第百三十七条第五項 | 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 |
| 第百三十七条第六項 | 第百三十四条第七項 | 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 | |
| 第百三十七条第七項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第一項 | 第百三十六条第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第百三十六条第一項 |
| 支払回数割保険料額 | 支払回数割保険料額の見込額 | |
| 第百三十八条第二項 | 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 |
| 第百三十八条第三項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第一項 |
| 特別徴収対象保険料額 | 同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 | |
| 第百三十八条第四項 | 第百三十四条第七項 | 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項 |
| 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 | |
| 第百三十九条第一項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 第百三十三条 | 平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 | |
| 同条 | 当該保険料 | |
| 第百三十九条第二項 | 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 |
| 次項 | 改正令附則第二条第六項において準用する次項 | |
| 第百三十九条第三項 | 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 |
| 第一号被保険者 | 被保険者である世帯主 | |
| この法律 | 平成二十年四月改正国保法 | |
| 同項 | 同条第六項において準用する前項 | |
| 第百四十一条第一項 | 行う介護保険の | 徴収に係る |
| 第十三条第一項 | 平成二十年四月改正国保法第百十六条の二第一項 | |
| 第百四十一条第二項 | 前項 | 改正令附則第二条第六項において準用する前項 |
| 新介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 改正令附則第二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項 |
| 特定年金保険者 | 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 | 特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら |
| 新介護保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条第四項 | 第一項 | 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 | 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第五項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項 |
| 特定年金保険者 | 改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者 | |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 | 速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら | |
| 第百三十六条第六項 | 第一項 | 改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項 |
| 当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 | 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら |
附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六五号)
附 則(平成二〇年二月二〇日政令第三〇号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
| 第二十二条の三第二項第七号イ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 健康保険法施行令 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 |
| 第二十二条の三第二項第七号ロ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 健康保険法施行令第四十四条第二項 | 改正令附則第三十三条第一項の規定において適用する健康保険法施行令第四十四条第二項 |
| 同令 | 改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令 | |
| 第二十二条の三第二項第七号ハ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 船員保険法施行令 | 改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令 |
| 第二十二条の三第二項第七号ニ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 国民健康保険法施行令 | 改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
| 第二十二条の三第二項第七号ホ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合法施行令 | 改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令 |
| 第二十二条の三第二項第七号ヘ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号 | 改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号 |
| 第二十二条の三第二項第七号ト(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 |
| 第二十二条の三第二項第七号チ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 |
| 第二十二条の三第二項第七号リ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 | 改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
| 第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 六十七万円 | 八十九万円 |
| 百二十六万円 | 百六十八万円 | |
| 三十四万円 | 四十五万円 | |
| 五十六万円 | 七十五万円 | |
| 三十一万円 | 四十一万円 | |
| 十九万円 | 二十五万円 | |
| 第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。) | 六十二万円 | 七十五万円 |
| 六十七万円 | 八十九万円 | |
| 三十一万円 | 四十一万円 | |
| 十九万円 | 二十五万円 |
附 則(平成二〇年一〇月二四日政令第三二八号)
附 則(平成二〇年一一月二一日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二一年一月二八日政令第一〇号)
附 則(平成二一年二月四日政令第一七号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第六五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日政令第六八号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第七四号)
附 則(平成二四年四月六日政令第一三一号)
附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成二五年一月一八日政令第五号)
附 則(平成二五年三月二一日政令第七〇号)
附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)
附 則(平成二五年六月一四日政令第一八三号)
附 則(平成二六年三月二六日政令第八二号)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)
附 則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)
附 則(平成二六年七月九日政令第二五一号)(抄)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二六年八月八日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一二日政令第三五八号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一九日政令第三六五号)(抄)
附 則(平成二六年一二月一二日政令第三九七号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
| 第一項 | 額は | 額(同条に規定する地域支援事業(以下この項及び第三項において「地域支援事業」という。)のうち旧地域支援事業(地域支援事業のうち同条第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業を除く事業をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)は |
| 法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。) | 旧地域支援事業 | |
| 介護予防等事業(法 | 介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第九条に規定する第三号旧介護保険法(以下この条において「第三号旧介護保険法」という。) | |
| 以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防等事業を除く。)については、それぞれ | 第三項各号において同じ。)については、 | |
| 第二項 | 法第百十五条の四十五第二項各号 | 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第二項の規定により同項各号 |
| 第三項 | 政令で定める額は、 | 政令で定める額(地域支援事業のうち旧地域支援事業に係る部分に限る。)は、 |
| 第三項第一号 | 市町村 | 市町村であって、平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額について地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前のこの号の適用を受けた市町村 |
| 地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、介護予防等事業 | 介護予防等事業 | |
| 第三項第二号 | 法第百十五条の四十五第二項各号 | 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第二項の規定により同項各号 |
| 同条第六項 | 同条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定により第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第六項 | |
| 地域支援事業 | 旧地域支援事業 |
附 則(平成二七年四月一〇日政令第二一一号)(抄)
附 則(平成二七年七月三日政令第二六九号)
附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)
附 則(平成二七年九月九日政令第三二三号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二五号)
附 則(平成二八年二月一九日政令第四五号)(抄)
附 則(平成二八年三月四日政令第五六号)
附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二八年九月七日政令第三〇〇号)
附 則(平成二八年九月一四日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二六日政令第四〇〇号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一二号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成二九年九月二一日政令第二四六号)
附 則(平成二九年一一月二七日政令第二九〇号)(抄)
附 則(平成三〇年二月二八日政令第四一号)(抄)
附 則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五六号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五七号)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六三号)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七五号)(抄)
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二一〇号)(抄)
附 則(平成三〇年七月一九日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一一八号)
附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇九号)(抄)
附 則(令和二年三月三〇日政令第九八号)
附 則(令和二年七月八日政令第二一九号)(抄)
附 則(令和二年九月三〇日政令第二九九号)
附 則(令和二年一二月二四日政令第三八一号)(抄)
附 則(令和三年三月一九日政令第五四号)
附 則(令和三年三月三一日政令第九七号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)(抄)
附 則(令和四年一月四日政令第一四号)(抄)
附 則(令和四年一月一九日政令第二七号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一六七号)(抄)
附 則(令和五年一〇月一八日政令第三〇四号)
附 則(令和五年一二月二七日政令第三八三号)
附 則(令和六年一月一九日政令第一二号)(抄)
附 則(令和六年一月一九日政令第一三号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一三九号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)(抄)
附 則(令和七年一月二二日政令第一一号)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)
附 則(令和七年六月四日政令第二〇三号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三七号)(抄)
| 新医療法施行令第五条の十五の三 | 次のとおり | 次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
| 新生活保護法施行令第四条の二 | 次のとおり | 次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
| 新生活保護法施行令第四条の三 | 次のとおり | 次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。) |
| 新社会福祉法施行令第三十四条 | 次のとおり | 次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
| 新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項 | 規定と | 規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と |
| 新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条 | 規定と | 規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と |
| 新精神保健福祉士法施行令第一条 | 規定と | 規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と |
| 新介護保険法施行令第三十五条の二 | 次のとおり | 次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
| 新介護保険法施行令第三十五条の五 | 次のとおり | 次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。) |
| 新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号 | 昭和二十二年法律第百六十四号) | 昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
| 新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号 | 平成十六年法律第百六十七号) | 平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。) |
| 新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号 | 第二十二条第一項各号 | 第二十二条第一項各号(第一号を除く。) |
| 新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
| 新認定こども園法施行令第一条 | 次のとおり | 次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
| 新子ども・子育て支援法施行令第十七条第二号 | 児童福祉法 | 児童福祉法、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。) |
| 新公認心理師法施行令第一条 | 次のとおり | 次に掲げる規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。) |
| 新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第一条第七号 | 平成十八年法律第七十七号) | 平成十八年法律第七十七号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。) |
附 則(令和七年一一月二七日政令第三九四号)
附 則(令和七年一二月一七日政令第四二〇号)
附 則(令和八年一月二三日政令第六号)