電気設備に関する技術基準を定める省令
(平成九年通商産業省令第五十二号)
【制定文】
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項の規定に基づき、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
第一章 総則
第一節 定義
第二節 適用除外
第三節 保安原則
第一款 感電、火災等の防止
第二款 異常の予防及び保護対策
第三款 電気的、磁気的障害の防止
第四款 供給支障の防止
第四節 公害等の防止
第二章 電気の供給のための電気設備の施設
第一節 感電、火災等の防止
第二節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
第三節 支持物の倒壊による危険の防止
第四節 高圧ガス等による危険の防止
第五節 危険な施設の禁止
第六節 電気的、磁気的障害の防止
第七節 供給支障の防止
第八節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
第三章 電気使用場所の施設
第一節 感電、火災等の防止
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |
| 三百ボルト以下 | 対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が百五十ボルト以下の場合 | 〇・一メガオーム |
| その他の場合 | 〇・二メガオーム | |
| 三百ボルトを超えるもの | 〇・四メガオーム | |
第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止
第三節 異常時の保護対策
第四節 電気的、磁気的障害の防止
第五節 特殊場所における施設制限
第六節 特殊機器の施設
附 則
附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二二号)
附 則(平成一二年九月二〇日通商産業省令第一八九号)
附 則(平成一三年三月二一日経済産業省令第二七号)
附 則(平成一三年六月二九日経済産業省令第一八〇号)
附 則(平成一六年七月二二日経済産業省令第七九号)
附 則(平成一七年三月一〇日経済産業省令第一八号)
附 則(平成一九年三月二八日経済産業省令第二一号)
附 則(平成二〇年四月七日経済産業省令第三一号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一四号)
附 則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一五号)
附 則(平成二四年六月一日経済産業省令第四四号)
附 則(平成二四年七月二日経済産業省令第四八号)
附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二八年三月二三日経済産業省令第二七号)
附 則(平成二八年九月二三日経済産業省令第九一号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)(抄)
附 則(令和二年五月一三日経済産業省令第四七号)
附 則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二八号)
附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日経済産業省令第五一号)
附 則(令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号)(抄)
附 則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号)(抄)