液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(平成九年通商産業省令第十一号)
【制定文】
高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号)の施行に伴い、並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)及び高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成九年政令第二十二号)第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号)の全部を改正するこの省令を制定する。
第一章 総則
備考
| x | ||||
| l | ||||
| l1 | 22.5 | |||
| l2 | 15 | |||
| l3 | 0 | 11.25 | ||
| l4 | 0 | 7.5 | ||
第二章 液化石油ガス販売事業
| 申請者の区分 | 申請書の提出先 |
| 一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長 |
| 一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者(一の指定都市の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者を除く。) | 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長 |
| 二以上の経済産業局の管轄区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者 | 経済産業大臣 |
| 名称 | プロパン及びプロピレンの合計量の含有率 | エタン及びエチレンの合計量の含有率 | ブタジエンの含有率 |
| い号液化石油ガス | 八十パーセント以上 | 五パーセント以下 | 〇・五パーセント以下 |
| ろ号液化石油ガス | 六十パーセント以上八十パーセント未満 | 五パーセント以下 | 〇・五パーセント以下 |
| は号液化石油ガス | 六十パーセント未満 | 五パーセント以下 | 〇・五パーセント以下 |
| 備考一 圧力は、温度四十度において一・五三メガパスカル以下とする。二 含有率は、モル比によるものとする。 | |||
| 貯蔵施設の区分 | 貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| 貯蔵施設 | ||
| (イ) | l1以上 | l4以上l2未満 |
| (ロ) | l3以上l1未満 | l4以上 |
| 備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第一条第二項第八号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 | ||
第三章 保安業務
| 保安業務区分の名称 | 保安業務の内容 |
| 一 供給開始時点検・調査 | 第三十六条第一項第一号の点検及び第三十七条第一号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行う業務 |
| 二 容器交換時等供給設備点検 | 第三十六条第一項第一号の表イ(1)、ロ(1)、ハ(1)及びニ(1)に掲げる事項に係る点検及び第三十七条第一号の表ロ(1)に掲げる事項に係る調査を行う業務 |
| 三 定期供給設備点検 | 第三十六条第一項第一号の表イ(2)から(4)まで、ロ(2)から(4)まで、ハ(2)から(4)まで並びにニ(2)から(4)までに掲げる事項に係る点検を行う業務 |
| 四 定期消費設備調査 | 第三十七条第一号の表イ(1)及び(2)、ロ(2)及び(3)、同条第三号並びに第四号に掲げる事項に係る調査を行う業務 |
| 五 周知 | 法第二十七条第一項第三号に定める業務 |
| 六 緊急時対応 | 法第二十七条第一項第四号に定める業務 |
| 七 緊急時連絡 | 法第二十七条第一項第四号に定める業務(自ら出動することなく行うものに限る。) |
| 申請者の区分 | 申請書の提出先 |
| 一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長 |
| 一の都道府県の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者(一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者を除く。) | 当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長 |
| 二以上の産業保安監督部の管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者 | 経済産業大臣 |
| 供給設備の種類 | 点検を行う事項 | 点検の回数 |
| イ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | (1) 第十八条第一号、第二号ロ、チ及びリ、第三号ニ及びナ、第五号(容器と調整器の間の部分に限る。)及び第二十号イに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上) |
| (2) 第十八条第三号チ、第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
| (3) 第十八条第三号リ、ヌ、ワからネまでに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
| (4) 第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ、第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号並びに第二十号ハに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
| ロ 特定供給設備以外の供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | (1) 第十九条第一号ヌ、ヨ及びタ、第二号ロ及びホ(第一号ヌに係る部分に限る。)、第三号ヘ、第四号並びに第七号(第十八条第五号(バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間の部分に限る。)及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時 |
| (2) 第十九条第七号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
| (3) 第十九条第一号イ、ニ、ホ、ト並びにカ、第二号ニ並びにホ(第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)並びに第三号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)並びにニ(4)及び(5)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
| (4) 第十九条第一号チ、リ並びにワ、第二号イ、ハ並びにホ(第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)、第三号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第七号(第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号、第十四号及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
| ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | (1) 第五十三条第一号ハ、リ及びヌ、第二号ホ、ヘ及びウ、第四号(第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び充てん容器等の交換時(充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上) |
| (2) 第五十三条第二号ヌ及び第四号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
| (3) 第五十三条第二号ル、ヲ、ヨからレまで及びツからムまでに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
| (4) 第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで、第二号イ、ロ、ト及びチ、第四号(第十八条第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用した供給管を除く。)及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
| ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | (1) 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第一号ヌに係る部分に限る。)及び第四号並びに第五十三条第一号ハに係る部分に限る。)、第二号ハ、ホ(第十九条第四号に係る部分に限る。)及びチ(2)並びに第三号(第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時 |
| (2) 第五十四条第三号(第十八条第十号(地下室等に係る供給管(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)に限る。)及び第二十一号に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 | |
| (3) 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ及びホ(第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに第二号ニ、ホ(第十九条第三号ハ(1)、(2)、(4)、(7)、(8)及び(11)に係る部分に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(4)及び(5)に係る部分に限る。)及びチ(3)から(5)までに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び二年に一回以上 | |
| (4) 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ及びホ(第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第五十三条第一号イ及びロに係る部分に限る。)、第二号ロ(1)から(3)まで、ホ(第十九条第三号ハ(9)及び(10)に係る部分に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(2)に係る部分に限る。)及びト(第十九条第三号ホ(2)及び(6)に係る部分に限る。)並びに第三号(第十八条第六号、第十号(地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る供給管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。)及び第二十号ハに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 |
| 点検の内容 | 点検を行うことのできる者 |
| イ 第一号の表イ及びハに掲げる点検事項 | 液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者 |
| ロ 第一号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる点検事項 | イに定める者のほか、次項に定める要件に適合する者(以下「調査員」という。) |
| ハ 第一号の表ロ及びニに掲げる点検事項 | 液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者 |
| 消費設備の種類 | 調査を行う事項 | 調査の回数 |
| イ 第四十四条第一号に掲げる消費設備 | (1) 第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る配管(ポリエチレン管を使用したものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限る。)及びヲ(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び一年に一回以上 |
| (2) 第四十四条第一号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ロ、ヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)、ト、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ、ヨ、タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項 | 供給開始時及び四年に一回以上 | |
| ロ 第四十四条第二号に掲げる消費設備 | (1) 第四十四条第二号イ(4)及び(6)(第十八条第二十号イに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月(容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。)一回以上 |
| (2) 第四十四条第二号イ(7)(第四十四条第一号ヘ(地下室等に係る配管(ポリエチレン管を使用したものを除く。)の部分及び亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)に限る。)に係る部分に限る。)及び(8)(地下室等に係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 | 液化石油ガスの最初の引渡し時及び一年に一回以上 | |
| (3) 第四十四条第二号イ(3)、(5)(第十八条第十号に係る部分に限る。)、(6)(同条第二十号ハに係る部分に限る。)、(7)(第四十四条第一号ロ及びヘ(地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管(防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。)であって地盤面下に埋設したもの(地下室等に係る配管の部分を除く。)及びポリエチレン管を使用したものを除く。)に係る部分に限る。)、(8)(地下室等に係る部分を除く。)、(9)(同号ヨ、ツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。)、ネ(2)及び(3)並びにムに係る部分に限る。)、(10)(同号タ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び(13)(同号イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)及びヌに係る部分に限る。)並びにロ(1)、(2)(第十八条第二十号イ及びハに係る部分に限る。)及び(3)に掲げる基準に関する事項 | 液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上 |
第四章 液化石油ガス販売事業者の認定
| 供給設備の種類 | 点検を行う事項 |
| イ 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。) | 第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号並びに第二十号イ及びハに掲げる基準に関する事項 |
| ロ 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。) | 第十九条第七号(第十八条第五号(調整器とガスメーターの間の部分に限る。)、第六号、第十号(ポリエチレン管を使用している供給管を除く。)、第十一号並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 |
| ハ 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | 第五十三条第四号(第十八条第六号、第十号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 |
| ニ 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | 第五十四条第三号(第十八条第六号、第十号(ポリエチレン管を使用しているものを除く。)並びに第二十号イ及びハに限る。)に掲げる基準に関する事項 |
| 供給設備の種類 | 点検を行う事項 |
| (1) 供給設備(特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。) | 第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ並びに第十四号に掲げる基準に関する事項 |
| (2) 供給設備(特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。) | 第十九条第一号チ、リ及びワ、第二号イ、ハ及びホ(第十九条第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。)並びに第三号ロ、ハ(9)及び(10)、ニ(2)並びにホ(2)及び(6)並びに第七号(第十八条第十四号に限る。)に掲げる基準に関する事項 |
| (3) 特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。) | 第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで並びに第二号イ、ロ、ト及びチに掲げる基準に関する事項 |
| (4) 特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。) | 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ及びホ(第十九条第一号チ、リ及びワに限る。)並びに第五十三条第一号イ及びロに限る。)並びに第二号ロ(1)から(3)まで、ホ(第十九条第三号ハ(9)及び(10)に限る。)、ヘ(第十九条第三号ニ(2)に限る。)及びト(第十九条第三号ホ(2)及び(6)に限る。)に掲げる基準に関する事項 |
第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
| 貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| (イ) 貯蔵能力が一万キログラム未満の貯蔵設備 | 十三・五八メートル以上 | 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 |
| (ロ) 同右 | 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 | 九・〇五メートル以上 |
| 貯槽の区分 | 貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| (イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯槽 | 十六・九七メートル未満 | 十一・三一メートル未満 |
| (ロ) 同右 | 十六・九七メートル未満 | 十一・三一メートル以上 |
| (ハ) 同右 | 十六・九七メートル以上 | 十一・三一メートル未満 |
| (ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯槽 | 十三・五八メートル以上 | 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 |
| (ホ) 同右 | 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 | 九・〇五メートル以上 |
| バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
| イ 十三・五八メートル以上 | 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満 |
| ロ 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 | 九・〇五メートル以上 |
| 科目 | 範囲 |
| 充てんに関する基礎知識 | 一 液化石油ガスの物性 |
| 二 貯蔵設備及び充てん作業の定義、形態、種類 | |
| 充てん設備に関する知識 | 一 充てん設備の構造 |
| 二 充てん設備の貯蔵設備 | |
| 三 付属機器 | |
| 四 充てん設備の安全対策 | |
| 充てん設備の管理方法 | 定期検査 |
| バルク供給に係る設備に関する知識 | 一 バルク供給に係る設備の構造 |
| 二 附属機器 | |
| 三 バルク供給に係る設備の位置及び設置場所 | |
| 四 バルク供給に係る設備の設置方法 | |
| バルク供給に係る設備の管理方法 | 定期点検 |
| 充てんに関する法令 | 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 |
| 充てん作業実習 | 一 充てん作業前の措置 |
| 二 充てん作業 | |
| 三 充てん作業後の措置 | |
| 四 非常時における対応 |
第六章 液化石油ガス設備工事
| 科目 | 範囲 |
| 液化石油ガスに関する基礎知識 | 一 物理及び化学の基礎知識 |
| 二 液化石油ガスの物性 | |
| 液化石油ガス設備工事に必要な機械、器具又は材料(以下「器具等」という。)に関する知識 | 一 容器及び容器バルブ |
| 二 調整器 | |
| 三 ガスメーター | |
| 四 気化装置 | |
| 五 配管用材料 | |
| 六 配管用工具 | |
| 七 その他の器具等 | |
| 配管理論、配管設計及び燃焼理論 | 一 配管理論 |
| 二 供給設備及び消費設備の設計 | |
| 三 配管図面の作成及び管理 | |
| 四 給排気設備の構造及び機能 | |
| 液化石油ガス設備工事の施工方法 | 一 配管用材料及び工具の使用方法 |
| 二 硬質管の加工及び接続の方法 | |
| 三 器具等の取付け方法 | |
| 四 器具等の腐しょく防止の方法 | |
| 五 配管用フレキ管工法 | |
| 六 ガス用ポリエチレン管工法 | |
| 供給設備及び消費設備の検査の方法 | 一 気密試験の方法 |
| 二 漏えい試験の方法 | |
| 供給設備及び消費設備の保安に関する法令 | 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 |
| 実習 | 一 配管用材料及び工具の使用 |
| 二 硬質管の加工及び接続 | |
| 三 器具等の取付け | |
| 四 気密試験の実施 | |
| 五 漏えい試験の実施 |
第七章 指定試験機関
第八章 雑則
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合 | 一 充てん容器の種類及び数 |
| 二 販売開始の年月日 | |
| 三 販売先 | |
| 四 充てん容器を交換した年月日及び充てん容器の種類又は数に変更のあった場合においてはその内容 | |
| 二 液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合 | 一 充てん容器の種類及び数 |
| 二 販売の年月日 | |
| 三 販売先 | |
| 三 販売した液化石油ガスであって消費されないものを一般消費者等から引き取った場合 | 一 引き取った液化石油ガスに係る充てん容器の種類及び数 |
| 二 引取りの年月日 | |
| 三 引取元 | |
| 四 法第十四条第一項の書面交付を行った場合 | 一 書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 書面交付をした者の氏名 | |
| 三 書面交付の年月日 | |
| 四 書面の内容 | |
| 五 法第二十九条の認定を受けた保安機関に法第二十七条第一項各号の業務を委託した場合 | 一 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 | |
| 三 保安業務の結果 | |
| 四 供給設備が法第十六条の二第一項の技術上の基準(特定供給設備にあっては法第三十七条の技術上の基準)に適合しないものであった場合は、それに対して講じた措置の内容 | |
| 五 消費設備が法第三十五条の五の技術上の基準に適合しないものであった場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通知した内容 | |
| 六 法第二十七条第一項第四号に基づき実施した措置の内容 | |
| 七 保安業務を行った年月日 | |
| 六 貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合 | 一 その内容 |
| 二 それに対して講じた措置 | |
| 三 異常があった年月日及び措置を講じた年月日 | |
| 七 第十六条第二十二号の規定によりバルク貯槽の検査を行った場合 | 一 バルク貯槽の種類及びその製造事業者の名称 |
| 二 高圧ガス保安法第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証又は同法第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の番号及び発行年月日 | |
| 三 検査を行った年月日 | |
| 四 検査を行った者の氏名又は名称及び住所 | |
| 五 検査の結果 | |
| 八 第十六条第二十二号の規定によりバルク貯槽の附属機器の検査を行った場合 | 一 附属機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称 |
| 二 検査を行った年月日 | |
| 三 検査を行った者の氏名又は名称及び住所 | |
| 四 検査の結果 | |
| 九 第十六条第二十三号の規定によりバルク容器の機器の検査を行った場合 | 一 機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称 |
| 二 検査を行った年月日 | |
| 三 検査を行った者の氏名又は名称及び住所 | |
| 四 検査の結果 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 供給開始時点検・調査を行った場合 | 一 供給開始時点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 供給開始時点検・調査を行った者の氏名 | |
| 三 供給開始時点検・調査の結果 | |
| 四 供給開始時点検・調査の実施又は法第二十七条第一項第一号又は第二号の通知をした場合は、その内容 | |
| 五 供給開始時点検・調査又は通知の年月日 | |
| 六 供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 | |
| 七 供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 | |
| 二 容器交換時等供給設備点検を行った場合 | 一 容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名 | |
| 三 容器交換時等供給設備点検の結果 | |
| 四 容器交換時等供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知をした場合は、その内容 | |
| 五 容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日 | |
| 三 定期供給設備点検を行った場合 | 一 定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 定期供給設備点検を行った者の氏名 | |
| 三 定期供給設備点検の結果 | |
| 四 定期供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知をした場合は、その内容 | |
| 五 定期供給設備点検又は通知の年月日 | |
| 三の二 法第三十四条ただし書の規定により定期供給設備点検を行わなかった場合 | 一 法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 | |
| 三 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日 | |
| 四 定期消費設備調査を行った場合 | 一 定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 定期消費設備調査を行った者の氏名 | |
| 三 定期消費設備調査の結果 | |
| 四 定期消費設備調査の実施又は法第二十七条第一項第二号の通知をした場合は、その内容 | |
| 五 定期消費設備調査又は通知の年月日 | |
| 六 定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 | |
| 七 定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 | |
| 四の二 法第三十四条ただし書の規定により定期消費設備調査を行わなかった場合 | 一 法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名 | |
| 三 法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日 | |
| 五 周知を行った場合 | 一 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 周知を行った者の氏名 | |
| 三 周知の内容 | |
| 四 周知の年月日 | |
| 六 緊急時対応を行った場合 | 一 緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 緊急時対応を行った者の氏名 | |
| 三 緊急時対応の内容及び結果 | |
| 四 緊急時対応を行った年月日 | |
| 七 緊急時連絡を行った場合 | 一 緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 緊急時連絡を行った者の氏名 | |
| 三 緊急時連絡の内容及び結果 | |
| 四 緊急時連絡を行った年月日 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 一 充てんした場合 | 一 充てんに係る貯蔵設備の貯蔵能力並びにその貯蔵設備から液化石油ガスの供給を受けている一般消費者等の氏名又は名称及び住所 |
| 二 充てんした年月日 | |
| 三 充てんした液化石油ガスの量 | |
| 四 充てんに係る充てん設備 | |
| 二 充てん設備の保安検査を受けた場合 | 一 保安検査を受けた充てん設備 |
| 二 保安検査を行った者の氏名又は名称及び住所 | |
| 三 保安検査の結果 | |
| 四 充てん設備が法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していない場合は、それに対して講じた措置の内容 | |
| 五 保安検査又は措置をした年月日 | |
| 三 充てん設備に異常があった場合 | 一 その内容 |
| 二 それに対して講じた措置 | |
| 三 異常があった年月日及び措置を講じた年月日 |
| 液化石油ガス販売事業者 | その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況 | 法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長 |
| 保安機関 | その事業年度における法第二十七条第一項各号に掲げる保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等の数並びに法人にあっては、その事業年度中の役員又は第三十三条各号に掲げる構成員の構成の変更 | 法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長 |
| 充てん事業者 | その事業年度末における充塡に係る一般消費者等の数及び充塡の作業に従事している充てん作業者の数 | 法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事又は指定都市の長 |
附 則(抄)
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
附 則(平成九年四月二四日通商産業省令第八四号)
附 則(平成一〇年三月二六日通商産業省令第二三号)
附 則(平成一一年九月三〇日通商産業省令第八八号)(抄)
附 則(平成一二年二月二三日通商産業省令第一九号)
附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第七二号)
附 則(平成一二年九月二六日通商産業省令第二〇〇号)
附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇二号)
附 則(平成一二年一二月五日通商産業省令第三七八号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一四号)
附 則(平成一三年七月一一日経済産業省令第一八二号)
附 則(平成一四年一月三一日経済産業省令第二〇号)
附 則(平成一四年一〇月一日経済産業省令第一〇六号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四四号)
附 則(平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五四号)
附 則(平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号)(抄)
附 則(平成一七年三月一日経済産業省令第一一号)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三六号)
附 則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)(抄)
附 則(平成一八年九月二九日経済産業省令第八九号)
附 則(平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇七号)
附 則(平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号)
附 則(平成一九年六月二七日経済産業省令第四四号)
附 則(平成一九年六月二九日経済産業省令第四六号)
附 則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
附 則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二四号)
附 則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第二五号)
附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二六年三月一七日経済産業省令第一一号)
附 則(平成二六年六月四日経済産業省令第三一号)
附 則(平成二七年九月二九日経済産業省令第六八号)
附 則(平成二八年一月二二日経済産業省令第四号)
附 則(平成二八年三月二二日経済産業省令第二六号)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二八年六月二三日経済産業省令第七七号)
附 則(平成二九年二月二二日経済産業省令第八号)
附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三三号)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一八号)
附 則(平成三〇年七月六日経済産業省令第四二号)
附 則(平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六二号)
附 則(平成三〇年一一月一九日経済産業省令第六五号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
附 則(令和二年一月二一日経済産業省令第五号)
附 則(令和二年三月一七日経済産業省令第一五号)
附 則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年六月一八日経済産業省令第五五号)
附 則(令和五年一月二三日経済産業省令第四号)
附 則(令和五年六月九日経済産業省令第三二号)
附 則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)
附 則(令和六年四月二日経済産業省令第三二号)
附 則(令和七年一月三一日経済産業省令第六号)(抄)
附 則(令和七年一〇月一日経済産業省令第六五号)
様式第7の2
様式第9の2
様式第22の2
様式第24の2
様式第27の2
様式第43の2
様式第43の3
様式第43の4
様式第43の5
様式第49の2
様式第49の3
様式第49の4
様式第49の5
様式第49の6
様式第63
別表第一
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 一 第五十二条(第十四条第一号の貯蔵施設の警戒標) | 一 貯蔵施設の警戒標の設置状況を目視により検査する。 |
| 二 第五十二条(第十四条第二号の貯蔵施設から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離) | 二 貯蔵施設の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 三 第五十二条(第十四条第三号の貯蔵施設の障壁) | 三 貯蔵施設の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 四 第五十二条(第十四条第四号の貯蔵施設の屋根) | 四 貯蔵施設の屋根の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
| 五 第五十二条(第十四条第五号の貯蔵施設の液化石油ガスが滞留しない構造) | 五 貯蔵施設の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
| 六 第五十二条(第十四条第六号の貯蔵施設の消火設備) | 六 貯蔵施設の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
| 備考 第五十二条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 | |
別表第二
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 一 第五十三条第一号イの貯蔵設備(貯槽であるものを除く。第二の項から第八の項までにおいて同じ。)から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 二 第五十三条第一号ロの貯蔵設備の障壁 | 二 貯蔵設備の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 三 第五十三条第一号ハの貯蔵設備から火気を取り扱う施設までの距離 | 三 貯蔵設備外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 四 第五十三条第一号ニの貯蔵設備の液化石油ガスが滞留しない構造 | 四 貯蔵設備の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
| 五 第五十三条第一号ホの貯蔵設備のさく、へい等 | 五 貯蔵設備のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。 |
| 六 第五十三条第一号ヘの貯蔵設備の警戒標 | 六 貯蔵設備の警戒標の設置状況を目視により検査する。 |
| 七 第五十三条第一号トの貯蔵設備の消火設備 | 七 貯蔵設備の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
| 八 第五十三条第一号チの貯蔵設備の屋根又は遮へい板 | 八 貯蔵設備の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
| 九 第五十三条第一号リの充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置 | 九 充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
| 十 第五十三条第一号ヌの充てん容器等の腐しょく防止措置 | 十 充てん容器等の腐しょく防止措置を目視により検査する。 |
| 十一 第五十三条第二号イの貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 十一 貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 十二 第五十三条第二号ロの貯槽の障壁(貯槽を地盤面下に埋設したものを除く。) | 十二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 十三 第五十三条第二号ハの指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設 | 十三 指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
| 十四 第五十三条第二号ニの埋設する貯槽 | 十四 埋設する貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
| 十五 第五十三条第二号ホの貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 | 十五 貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための施設を設けているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 十六 第五十三条第二号ヘの貯槽間の距離 | 十六 貯槽の外面から他の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 十七 第五十三条第二号トの貯槽のさく、へい等 | 十七 貯槽のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。 |
| 十八 第五十三条第二号チの貯槽の朱書 | 十八 貯槽の周囲から朱書の状況を目視により検査する。 |
| 十九 第五十三条第二号リの貯槽の材料 | 十九 貯槽に使用されている材料を図面及び記録により検査する。 |
| 二十 第五十三条第二号ヌの貯槽の欠陥 | 二十 貯槽に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
| 二十一 第五十三条第二号ルの貯槽の腐しょくを防止する措置 | 二十一 貯槽の腐しょくを防止する措置を目視及び記録により検査する。 |
| 二十二 第五十三条第二号ヲの貯槽の基礎 | 二十二 貯槽の基礎の状況を図面及び記録により検査し、貯槽の支柱と基礎の緊結状態を目視により検査する。 |
| 二十三 第五十三条第二号ワの貯槽の耐圧試験及び気密試験 | 二十三 貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。また、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第五十三条第二号カの貯槽の肉厚 | 二十四 貯槽の肉厚を肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第五十三条第二号ヨの貯槽の圧力計及び安全弁 | 二十五 貯槽の圧力計の設置状況を目視により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。また、安全弁の設置状況を目視により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第五十三条第二号タの貯槽の安全弁の放出管 | 二十六 貯槽の安全弁の放出管の開口部の位置及び設置状況を巻尺その他の測定器を用いた測定又は目視により検査する。 |
| 二十七 第五十三条第二号レの貯槽の液面計等 | 二十七 貯槽の液面計及び止め弁の設置状況を目視により検査し、止め弁の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十八 第五十三条第二号ソの貯槽の受入管及び供給管に設けるバルブ | 二十八 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。 |
| 二十九 第五十三条第二号ツの貯槽の受入管及び供給管に設ける緊急遮断装置等 | 二十九 貯槽の受入管及び供給管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十 第五十三条第二号ネの貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 | 三十 貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十一 第五十三条第二号ナの貯槽の液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十一 貯槽から漏えいした液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に設けた当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視、図面及び記録により検査し、当該検知警報設備の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
| 三十二 第五十三条第二号ラの貯槽の静電気を除去する措置 | 三十二 貯槽の静電気を除去する措置の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
| 三十三 第五十三条第二号ムの貯槽の防消火設備 | 三十三 貯槽に設置された防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十四 第五十三条第二号ウの貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の操作に係る措置 | 三十四 貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の開閉方向等の明示、バルブに係る受入管及び供給管の液化石油ガスの流れの方向の表示の措置の状況を目視又は記録により検査する。 |
| 三十五 第五十三条第二号ヰの耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 三十五 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。 |
| 三十六 第五十三条第三号の液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備 | 三十六 液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
| 三十七 第五十三条第四号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの供給数量) | 三十七 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 三十八 第五十三条第四号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) | 三十八 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
| 三十九 第五十三条第四号(第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) | 三十九 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 四十 第五十三条第四号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) | 四十 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を図面及び記録により検査する。 |
| 四十一 第五十三条第四号(第十八条第八号イの充てん容器等又は貯槽と調整器の間に設置される管の耐圧試験) | 四十一 容器と調整器の間に設置される管について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 四十二 第五十三条第四号(第十八条第八号ロの調整器とガスメーターの間に設置される管の耐圧試験) | 四十二 調整器とガスメーターの間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 四十三 第五十三条第四号(第十八条第八号ハの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管の耐圧試験) | 四十三 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 四十四 第五十三条第四号(第十八条第八号ニの容器と集合管又は調整器を接続する管の引張試験) | 四十四 充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管について引張試験設備を用いた一キロニュートン以上の力で行う引張試験又はその記録により検査する。 |
| 四十五 第五十三条第四号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) | 四十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
| 四十六 第五十三条第四号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥) | 四十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
| 四十七 第五十三条第四号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験) | 四十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 四十八 第五十三条第四号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造) | 四十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
| 四十九 第五十三条第四号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) | 四十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
| 五十 第五十三条第四号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結を防止する措置) | 五十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 五十一 第五十三条第四号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) | 五十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
| 五十二 第五十三条第四号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) | 五十二(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 五十三 第五十三条第四号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) | 五十三(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
| 五十四 第五十三条第四号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置等) | 五十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
| 備考 第五十三条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 | |
別表第三
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 一 第五十四条第一号(第十九条第二号ハ)のバルク容器の屋根又は遮へい板 | 一 バルク容器の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。 |
| 二 第五十四条第一号(第十九条第二号ニ)のバルク容器の消火設備 | 二 バルク容器の消火設備の設置状況を目視により検査する。 |
| 三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号イのバルク容器のカップリング用液流出防止装置)) | 三 液取入バルブのカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ロ及びハのバルク容器のガス取出バルブ及び液取出バルブのガス放出防止器又は緊急遮断装置)) | 四 ガス取出バルブ及び液取出バルブに取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ニのバルク容器の均圧バルブのカップリング)) | 五 均圧バルブに取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 六 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ホのバルク容器の液面計)) | 六 バルク容器の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 七 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヘのバルク容器の過充てん防止装置)) | 七 バルク容器の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 八 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号トのバルク容器のプロテクター)) | 八 バルク容器のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 九 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号チのバルク容器の表示)) | 九 バルク容器の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
| 十 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号リのバルク容器の緊急連絡先)) | 十 バルク容器の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
| 十一 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヌのバルク容器の腐しょくを防止する措置)) | 十一 バルク容器の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
| 十二 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ルのバルク容器のスカート又はサドル等の基礎への設置)) | 十二 バルク容器のスカート又はサドル等を目視により検査する。 |
| 十三 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ヲのバルク容器の設置方法)) | 十三 バルク容器の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
| 十四 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号ワのバルク容器の自動車等車両の接触防止措置)) | 十四 バルク容器の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 十五 第五十四条第一号(第十九条第二号ホ(第十九条第一号カのバルク容器の安全弁の放出管等)) | 十五 バルク容器の安全弁の放出口管等の設置状況を目視等により検査する。 |
| 十六 第五十四条第一号(第五十三条第一号イのバルク容器から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離) | 十六 バルク容器の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 十七 第五十四条第一号(第五十三条第一号ロのバルク容器の障壁) | 十七 バルク容器の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 十八 第五十四条第一号(第五十三条第一号ハのバルク容器から火気を取り扱う施設までの距離) | 十八 バルク容器の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 十九 第五十四条第二号イ(第十九条第三号イのバルク貯槽の特定設備検査) | 十九 バルク貯槽の規格を特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証により検査する。 |
| 二十 第五十四条第二号ロ(1)及び(2)のバルク貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離 | 二十 バルク貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 二十一 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(イ)の加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁 | 二十一 加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 二十一の二 第五十四条第二号ロ(1)(i)ただし書(ロ)、(ii)及び(3)のバルク貯槽の障壁 | 二十一の二 貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 二十二 第五十四条第二号ロ(4)の指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設 | 二十二 指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。 |
| 二十三 第五十四条第二号ハのバルク貯槽から火気を取り扱う施設までの距離 | 二十三 バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 二十四 第五十四条第二号ニの防消火設備 | 二十四 バルク貯槽の防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(1)のバルク貯槽の安全弁) | 二十五 バルク貯槽の安全弁の設置状況を目視等により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 二十六 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(2)のバルク貯槽の液面計) | 二十六 バルク貯槽の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 二十七 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(3)のバルク貯槽の過充てん防止装置) | 二十七 バルク貯槽の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 二十八 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(4)のバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置) | 二十八 液取入弁のカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 二十九 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(5)及び(6)のバルク貯槽のガス取出弁及び液取出弁のガス放出防止器又は緊急遮断装置) | 二十九 ガス取出弁及び液取出弁に取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 三十 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(7)のバルク貯槽の均圧弁のカップリング) | 三十 均圧弁に取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。 |
| 三十一 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(8)のバルク貯槽のプロテクター) | 三十一 バルク貯槽のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 三十二 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(9)のバルク貯槽の表示) | 三十二 バルク貯槽の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。 |
| 三十三 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(10)のバルク貯槽の緊急連絡先) | 三十三 バルク貯槽の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。 |
| 三十四 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号ハ(11)バルク貯槽の腐しょくを防止する措置) | 三十四 バルク貯槽の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。 |
| 三十五 第五十四条第二号ホ(第十九条第三号(12)のバルク貯槽の支柱又はサドルの取付け) | 三十五 バルク貯槽の支柱又はサドルを目視及び図面により検査する。 |
| 三十六 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第四号のバルク容器、バルク貯槽及び附属機器の気密性能) | 三十六 バルク容器、バルク貯槽及び附属機器について、漏えい試験用設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
| 三十七 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第五号のガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステム) | 三十七 バルク容器又はバルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステムの設置状況を目視、図面及びその記録により検査し、当該ガス漏れ検知器の機能を作動試験等又はその記録により検査する。 |
| 三十八 第五十四条第一号及び第二号ホ(第十九条第六号の液状のガスが滞留しにくい措置) | 三十八 液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置の状況を目視及び図面等により検査する。 |
| 三十九 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(1)のバルク貯槽の設置方法) | 三十九 バルク貯槽の設置方法を目視及び図面により検査する。 |
| 四十 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置) | 四十 バルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 四十一 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(3)のバルク貯槽の基礎への固定方法) | 四十一 バルク貯槽と基礎との固定状況を目視及び図面により検査する。 |
| 四十二 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(4)のバルク貯槽の接地) | 四十二 バルク貯槽の接地状況を目視及び図面により検査する。 |
| 四十三 第五十四条第二号ヘ(第十九条第三号ニ(5)のバルク貯槽の安全弁の放出管等) | 四十三 バルク貯槽の安全弁の放出管等の設置状況を目視等により検査する。 |
| 四十四 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(1)のバルク貯槽の埋設深さ) | 四十四 バルク貯槽の埋設深さを目視及び図面により検査する。 |
| 四十五 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(2)のバルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置) | 四十五 バルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 四十六 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(3)のバルク貯槽の浮き上がり防止措置) | 四十六 バルク貯槽の浮き上がり防止措置を図面により検査する。 |
| 四十七 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(4)のバルク貯槽の埋設に用いる土又は砂) | 四十七 バルク貯槽の埋設に用いる土又は砂を目視等により検査する。 |
| 四十八 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(5)のバルク貯槽のガス検知用の孔あき管) | 四十八 バルク貯槽のガス検知用の孔あき管の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 四十九 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(6)のバルク貯槽の標識杭) | 四十九 バルク貯槽の標識杭を目視及び図面により検査する。 |
| 五十 第五十四条第二号ト(第十九条第三号ホ(7)のバルク貯槽のプロテクターの断熱材) | 五十 プロテクターの断熱材を図面により検査する。 |
| 五十一 第五十四条第三号(第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の供給能力) | 五十一 貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 五十二 第五十四条第三号(第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥) | 五十二 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。 |
| 五十三 第五十四条第三号(第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置) | 五十三 バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録等により検査する。 |
| 五十四 第五十四条第三号(第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料) | 五十四 バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 五十五 第五十四条第三号(第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験) | 五十五 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。 |
| 五十六 第五十四条第三号(第十八条第十九号イの気化装置の欠陥) | 五十六 気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。 |
| 五十七 第五十四条第三号(第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験) | 五十七 気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 五十八 第五十四条第三号(第十八条第十九号ハの気化装置の構造) | 五十八 気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。 |
| 五十九 第五十四条第三号(第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置) | 五十九 気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。 |
| 六十 第五十四条第三号(第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結防止措置) | 六十 気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 六十一 第五十四条第三号(第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合) | 六十一 調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。 |
| 六十二 第五十四条第三号(第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能) | 六十二(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 六十三 第五十四条第三号(第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力) | 六十三(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。 |
| 六十四 第五十四条第三号(第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置) | 六十四 地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。 |
| 六十五 第五十四条第四号イのバルク容器又はバルク貯槽と調整器との間に設置される管の耐圧試験 | 六十五 バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 六十六 第五十四条第四号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器との間に設置される管の耐圧試験 | 六十六 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。 |
| 六十七 第五十四条第二号チ(1)の埋設するバルク貯槽 | 六十七 埋設するバルク貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。 |
| 六十八 第五十四条第二号チ(2)の貯槽間の距離 | 六十八 バルク貯槽の外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| 六十九 第五十四条第二号チ(3)のバルク貯槽の基礎 | 六十九 バルク貯槽の基礎の状況を記録又は図面により検査し、バルク貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視及び図面により検査する。 |
| 七十 第五十四条第二号チ(4)のバルク貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置 | 七十 バルク貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 七十一 第五十四条第二号チ(5)のバルク貯槽の静電気を除去する措置 | 七十一 バルク貯槽の静電気を除去する措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 七十二 第五十四条第二号チ(6)の耐震設計構造物の耐震に関する性能 | 七十二 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。 |
| 備考 第五十四条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。 | |
別表第四
| 検査項目 | 完成検査及び保安検査の方法 |
| 一 第六十四条第一項第一号の充てん設備の貯蔵設備 | 一 充てん設備に設けた容器の規格を刻印又は標章により検査する。 |
| 二 第六十四条第一項第二号の液化石油ガスの通る部分の耐圧試験 | 二 液化石油ガスの通る部分について、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、当該部分を目視及び非破壊検査設備による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があってもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであって、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
| 三 第六十四条第一項第三号の液化石油ガスの通る部分の気密試験 | 三 液化石油ガスの通る部分について、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧試験の確認後の組立状態において、気密試験用設備による常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 四 第六十四条第一項第四号の液化石油ガスの通る部分の肉厚 | 四 液化石油ガスの通る部分の肉厚を非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、保安検査における肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。 |
| 五 第六十四条第一項第五号のポンプ又は圧縮機のスイッチ | 五 充てんのためのポンプ又は圧縮機は遠隔操作ができるものであることを目視及び図面により検査する。 |
| 六 第六十四条第一項第六号のポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機 | 六 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない機構であることを図面等により検査する。 |
| 七 第六十四条第一項第七号の充てん設備の充てんホース | 七 充てんホースの設置状況を目視により検査し、当該充てんホースの規格を記録等により検査する。 |
| 八 第六十四条第一項第八号の充てん設備の安全継手 | 八 充てんホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第六十四条第一項第九号の充てん設備のカップリング用液流出防止装置 | 九 カップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、当該カップリング用液流出防止装置の機能を記録により検査する。 |
| 十 第六十四条第一項第十号の充てん設備の均圧ホース、安全継手及びカップリング | 十 均圧ホース及びカップリングの設置状況を目視により検査し、当該均圧ホースの規格及び当該カップリングの機能を記録等により検査する。また、均圧ホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第六十四条第一項第十一号及び第十二号の充てん設備の緊急遮断装置 | 十一 充てん設備の容器及び配管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 第六十四条第一項第十三号の充てん設備の液面計 | 十二 充てん設備の容器に設けた液面計の設置状況を目視等により検査する。 |
| 十三 第六十四条第一項第十四号の充てん設備の温度計 | 十三 充てん設備の容器に設けた温度計の設置状況を目視等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 十四 第六十四条第一項第十五号の充てん設備の圧力計 | 十四 充てん設備の液化石油ガスの通る部分に設けた圧力計の設置状況を目視等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 十五 第六十四条第一項第十六号の充てん設備の誤発進防止装置 | 十五 誤発進防止装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十六 第六十四条第一項第十七号の充てん設備の緊急停止スイッチ | 十六 緊急停止スイッチの設置状況を目視及び図面により検査し、当該緊急停止スイッチの機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十七 第六十四条第一項第十八号の充てんを自動的に停止する装置 | 十七 充てんを自動的に停止する装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該充てんを自動的に停止する装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十八 第六十四条第一項第十九号の充てん設備の使用の本拠の所在地 | |
| イ 第十四条第一号の警戒標 | イ 充てん設備の使用の本拠の所在地の警戒標の設置状況を目視により検査する。ただし、保安検査においては、警戒標の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
| ロ 第十四条第二号の第一種施設距離及び第二種施設距離 | ロ 充てん設備の使用の本拠の所在地の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
| ハ 第十四条第三号の障壁 | ハ 充てん設備の使用の本拠の所在地の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。ただし、保安検査においては、障壁の設置状況及び維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| ニ 第十四条第五号の液化石油ガスが滞留しない構造 | ニ 充てん設備の使用の本拠の所在地の液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。 |
| 十九 第六十四条第二項の充てん設備 | 十九 液化石油ガス保安規則第三十二条第二項に規定する完成検査合格証により確認する。ただし、保安検査においては、液化石油ガス保安規則第八十条に規定する方法(製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合に限る。)による。 |
| 備考 第六十四条に規定する基準にかかわらず、第七十三条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査又は保安検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査又は保安検査の方法とする。 | |