農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)
【制定文】
農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第三条、第四条及び第六条の規定に基づき、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律施行規則を次のように定める。
附 則
| 第六条第二項 | 掲げる書類 | 掲げる書類(第六号に掲げるものを除く。) |
| 第六条第二項第七号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等 | 特定農水産業協同組合等 |
| 第六条第二項第十号 | 法第二十七条 | 令附則第九条第二項 |
| 第五条の二 | (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。 | (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項)第五条の二 法第十二条第一項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、農林中央金庫にあっては、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。2 法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、特定承継会社(法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)にあっては、法第十二条第一項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一 最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。以下この項、次条第二号及び第五条の四第四号において同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき当該特定承継会社が同法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるものイ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ロ 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、同法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二 最終事業年度に係る貸借対照表につき当該特定承継会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三 当該特定承継会社につき最終事業年度がない場合 その旨四 当該特定承継会社が清算株式会社(会社法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)である場合 その旨五 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容 |
| 第五条の三第二号 | 二 信用農水産業協同組合連合会(法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下同じ。)(清算組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の三又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十七条において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十五条(第三号を除く。)の規定により清算する信用農水産業協同組合連合会をいう。次号及び次条第四号において同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る決算関係書類(農業協同組合法第三十六条第七項及び水産業協同組合法第四十条第七項に規定する決算関係書類をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、信用農水産業協同組合連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該信用農水産業協同組合連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) | 二 特定承継会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項イ 最終事業年度に係る計算書類等(会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告をいう。)(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日(当該臨時決算日が二以上ある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。以下ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該特定承継会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十二条の二第一項第二号ロに掲げる日(以下この条において「合併契約備置開始日」という。)後合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) |
| 第五条の三第三号 | 信用農水産業協同組合連合会(清算組合に限る。)が農業協同組合法第七十二条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第五項若しくは同法第百条第五項において準用する同法第七十五条第一項 | 特定承継会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項 |
| 第五条の四第四号 | 清算組合 | 清算株式会社 |
| 第六条第一項第二号 | 二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録) | 二 法第十条に規定する合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては同項の経営管理委員会の議事録、特定承継会社にあっては取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類))イ 合併契約の内容の決定につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面ロ 合併契約の内容の決定につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面 |
| 第六条第二項 | 掲げる書類 | 掲げる書類(第十号に掲げるものを除く。) |
| 読み替える農林中央金庫法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十九条第一号 | 及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関 | 、破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関及び経営困難特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合のうち、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第九十五条第五項第八号、第九十七条第二項第二号並びに第百二十三条第四号ニ及び第五号イにおいて同じ。)であるものをいう。) |
| 第九十五条第五項第八号 | 又は令第四十四条各号に掲げる者 | 、令第四十四条各号に掲げる者又は特定承継会社 |
| 第九十七条第二項第二号 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務 |
| 第百二十三条第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社) |
| 第百二十三条第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 第百二十三条第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者) |
| 第一条の三 | 会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権 |
| 第五条 | 銀行法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可の申請 |
| 第七条 | 取締役又は執行役の兼職の認可の申請等 |
| 第七条の二 | 銀行法第七条の二第二項第一号に規定する主務省令で定める者 |
| 第八条第一項 | 銀行法第八条第一項に規定する営業所 |
| 第八条第二項 | 銀行法第八条第一項に規定する本店 |
| 第八条第三項 | 銀行法第八条第一項に規定する支店 |
| 第八条第四項 | 銀行法第八条第一項に規定する種類の変更 |
| 第九条 | 銀行法第八条第一項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十三条の三 | 銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合 |
| 第十三条の五 | 預金等との誤認を防止するための説明等 |
| 第十三条の六 | 投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い |
| 第十三条の六の二 | 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合 |
| 第十三条の六の三 | 特定取引を行う場合 |
| 第十三条の六の四 | 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合 |
| 第十三条の六の五 | 個人顧客情報の安全管理措置等 |
| 第十三条の六の五の二 | 個人顧客情報の漏えい等の報告 |
| 第十三条の六の六 | 返済能力情報の取扱い |
| 第十三条の六の七 | 特別の非公開情報の取扱い |
| 第十三条の六の八第一項 | 業務を第三者に委託する場合 |
| 第十三条の六の九 | 電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置 |
| 第十三条の六の十 | 電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置 |
| 第十三条の六の十一 | 電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等 |
| 第十三条の七 | 社内規則等 |
| 第十三条の八第一項 | 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置 |
| 第十三条の八第二項 | 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置 |
| 第十三条の八第三項 | 銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決に係る手続 |
| 第十三条の九 | 銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する農林水産省令・内閣府令で定める者 |
| 第十三条の十 | 銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十三条の十一 | 銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等 |
| 第十四条第一項 | 銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条第二項 | 銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条第三項 | 銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条第四項 | 銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条第五項 | 銀行法施行規則第十四条第二項及び第四項の規定を準用する場合 |
| 第十四条第六項 | 一又は複数の資産を裏付けとして間接的に行う信用の供与等の額の計上又は算出 |
| 第十四条の二第一項 | 銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算 |
| 第十四条の二第二項 | 銀行法施行規則第十四条の二第一項の規定を準用する場合 |
| 第十四条の二第三項 | 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額 |
| 第十四条の三第一項 | 銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業 |
| 第十四条の三第二項 | 銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由 |
| 第十四条の三第三項 | 銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときの承認申請書の添付書類 |
| 第十四条の四 | 銀行法第十三条第二項前段に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者 |
| 第十四条の五第一項から第三項まで | 銀行法第十三条第二項前段に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算 |
| 第十四条の五第四項 | 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額 |
| 第十四条の六第一項 | 銀行法施行令第四条第十二項第五号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由 |
| 第十四条の六第二項 | 銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認の申請 |
| 第十四条の六の二 | 銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う特定承継会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者 |
| 第十四条の七第一項及び第五項 | 銀行法施行令第四条の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条の七第二項 | 銀行法施行令第四条の二第三項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条の八第一項(第二号を除く。) | 銀行法第十三条の二ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由 |
| 第十四条の九 | 銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認の申請等 |
| 第十四条の十 | 銀行法第十三条の二第一号に規定する主務省令で定める取引 |
| 第十四条の十一 | 銀行法第十三条の二第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為 |
| 第十四条の十一の二 | 銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の三 | 銀行法第十三条の三第四号に規定する主務省令で定める行為 |
| 第十四条の十一の三の二 | 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する主務省令で定める業務 |
| 第十四条の十一の三の三 | 顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置 |
| 第十四条の十一の四 | 銀行法第十三条の四に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の五 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の七 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の八 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の九 | 銀行法施行令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容 |
| 第十四条の十一の九の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の九の三 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の十第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十四条の十一の十第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日 |
| 第十四条の十一の十一第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の十一第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の十二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間 |
| 第十四条の十一の十二の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の十三第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の十三第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人 |
| 第十四条の十一の十四 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件 |
| 第十四条の十一の十五第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十四条の十一の十五第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日 |
| 第十四条の十一の十六第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の十六第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の十六の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間 |
| 第十四条の十一の十六の三 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の十七 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為 |
| 第十四条の十一の十八 | 特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法 |
| 第十四条の十一の十九 | 銀行法施行令第四条の五第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第十四条の十一の二十 | 銀行法施行令第四条の五第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十一第一項 | 銀行法施行令第四条の五第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法 |
| 第十四条の十一の二十一第二項 | 銀行法施行令第四条の五第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十三 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 |
| 第十四条の十一の二十四 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十四条の十一の二十五 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十四条の十一の二十六 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十六の二 | その締結しようとする特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十六の三第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十六の三第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十四条の十一の二十七 | 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供 |
| 第十四条の十一の二十八 | 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の二十九 | 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十四条の十一の三十 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項 |
| 第十四条の十一の三十の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為 |
| 第十四条の十一の三十一 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十四条の十二 | 銀行法第十四条の二第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社 |
| 第十五条 | 休日の承認の申請等 |
| 第十六条(第五項を除く。) | 営業時間 |
| 第十七条第一項 | 銀行法第十六条第一項の規定による臨時休業の届出等 |
| 第十七条第二項(第六号を除く。) | 銀行法第十六条第一項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十七条第三項 | 銀行法第十六条第一項の規定による掲示 |
| 第十七条第四項 | 銀行法第十六条第二項の規定による閲覧に供する措置 |
| 第十七条第五項 | 銀行法第十六条第三項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十七条第六項 | 銀行法第十六条第四項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十七条の二第一項 | 銀行法第十六条の二第一項第二号の二に規定する主務省令で定める業務 |
| 第十七条の二第二項 | 銀行法第十六条の二第一項第三号に規定する主務省令で定める業務 |
| 第十七条の二第三項 | 銀行法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する主務省令で定める業務 |
| 第十七条の二第四項第一号 | 銀行法第十六条の二第一項第十一号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の二第五項 | 銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定める会社 |
| 第十七条の二第六項 | 銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める会社 |
| 第十七条の二第七項 | 銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める要件 |
| 第十七条の二第八項 | 銀行法第十六条の二第一項第十四号に規定する主務省令で定める会社 |
| 第十七条の二第九項 | 銀行法施行規則第十七条の二第五項の規定を準用する場合 |
| 第十七条の二第十項 | 銀行法施行規則第十七条の二第六項の規定を準用する場合 |
| 第十七条の二第十一項 | 銀行法施行規則第十七条の二第八項の規定を準用する場合 |
| 第十七条の二第十二項 | 銀行法施行規則第十七条の二第五項、第六項及び第八項から第十一項までの規定を準用する場合 |
| 第十七条の二第十三項 | 銀行法施行規則第十七条の二第六項及び第十項の規定を準用する場合 |
| 第十七条の二第十四項 | 銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の二第十五項 | 銀行法第十六条の二第一項第十六号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の二第十六項 | 銀行法施行規則第十七条の二第六項第九号、第七項、第九項から第十三項まで及び第十五項第二号ロの規定を準用する場合 |
| 第十七条の三第一項(第二十三号を除く。) | 銀行法第十六条の二第二項第一号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の三第二項(第一号の三及び第二十四号から第三十三号までを除く。) | 銀行法第十六条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の三第三項 | 銀行法第十六条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の三第五項 | 銀行法第十六条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の三第六項 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三十五号及び第三十六号の規定を準用する場合 |
| 第十七条の四第一項 | 銀行法第十六条の二第三項本文に規定する主務省令で定める事由 |
| 第十七条の四第二項 | 銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由 |
| 第十七条の四第三項 | 銀行法第十六条の二第五項に規定する主務省令で定める事由 |
| 第十七条の四第四項 | 銀行法第十六条の二第十二項本文に規定する主務省令で定める事由 |
| 第十七条の四第五項 | 銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由 |
| 第十七条の四の二 | 銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十七条の四の三 | 銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定める会社 |
| 第十七条の五(第一項第二号ハ及びニ、第四項から第八項まで並びに第十項を除く。) | 子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等 |
| 第十七条の六 | 銀行法第十六条の四第二項に規定する主務省令で定める事由 |
| 第十七条の七 | 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請 |
| 第十七条の七の二第一項 | 銀行法第十六条の四第四項第一号に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十七条の七の二第二項 | 銀行法第十六条の四第四項第五号に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十七条の七の二第三項 | 銀行法第十六条の四第四項第六号に規定する主務省令で定める場合 |
| 第十七条の七の三第一項から第三項まで | 銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める会社 |
| 第十七条の七の三第四項 | 銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社 |
| 第十七条の七の三第五項 | 銀行法施行規則第十七条の七の三第二項から第四項までの規定を準用する場合 |
| 第十七条の七の四第一項 | 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の資本準備金の額 |
| 第十七条の七の四第二項 | 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の利益準備金の額 |
| 第十七条の七の五 | 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額 |
| 第十八条(第一項及び第三項を除く。) | 銀行法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書 |
| 第十九条 | 銀行法第二十条の規定による貸借対照表等の公告等 |
| 第十九条の二第一項(第一号チ、第五号ホ及びヌ並びに第六号を除く。) | 銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十九条の二第五項第一号 | 銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所 |
| 第十九条の三(第三号ニ及びト、第四号並びに第六号を除く。) | 銀行法第二十一条第二項前段に規定する主務省令で定めるもの |
| 第十九条の四 | 銀行法第二十条第一項又は第二項及び第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面の縦覧 |
| 第十九条の五 | 銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なものの開示 |
| 第二十条 | 銀行法第二十二条の規定による事業報告等の記載事項 |
| 第二十一条 | 銀行法第二十四条第二項に規定する主務省令で定めるもの |
| 第二十二条(第一項第八号及び第十一号の二を除く。) | 銀行法第三十条第一項の規定による合併の認可の申請 |
| 第二十二条の二(第一項第八号及び第十一号の二を除く。) | 銀行法第三十条第二項の規定による会社分割の認可の申請 |
| 第二十三条(第一項第九号の二を除く。) | 銀行法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可の申請 |
| 第二十四条 | 銀行法施行令第七条に規定する債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第二十五条 | 銀行法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可の申請 |
| 第二十六条第一項 | 銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示 |
| 第二十六条第二項 | 銀行法第三十八条第二項の規定による閲覧に供する措置 |
| 第二十七条 | 銀行法第四十一条第四号の規定による承認の申請 |
| 第二十七条の二 | 銀行法第四十四条第三項第一号に規定する主務省令で定める者 |
| 第三十四条の二第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項(第三号を除く。)、第三十四条の二の三並びに第三十四条の二の四(第二項を除く。) | 銀行法第五十二条の二第一項の規定による認可の申請等 |
| 第三十四条の三十二 | 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の三十三 | 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の三十四第一項及び第三十四条の三十五 | 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する主務省令で定める書類 |
| 第三十四条の三十四第二項 | 銀行法施行規則第三十四条の三十四第一項第一号ニ(1)の規定を準用する場合 |
| 第三十四条の三十六 | 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する主務省令で定める基準 |
| 第三十四条の三十七 | 銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があった場合における審査 |
| 第三十四条の三十八 | 銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可に係る予備審査 |
| 第三十四条の三十八の二 | 銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の三十九 | 銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定による届出 |
| 第三十四条の四十第一項 | 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する主務省令で定める様式 |
| 第三十四条の四十第二項 | 銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置 |
| 第三十四条の四十第三項 | 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の四十一 | 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認の申請等 |
| 第三十四条の四十二 | 銀行法第五十二条の四十三の規定に基づく分別管理 |
| 第三十四条の四十三 | 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の四十四 | 銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による預金者等に対する情報の提供 |
| 第三十四条の四十五 | 銀行法の規定により銀行代理業者が金融商品の販売又はその代理若しくは媒介を行う場合 |
| 第三十四条の四十六 | 銀行法施行規則第三十四条の四十三第一項第三号の規定を準用する場合における情報の提供 |
| 第三十四条の四十七 | 銀行法の規定による銀行代理業者の個人顧客情報の取扱い |
| 第三十四条の四十八 | 銀行法の規定による銀行代理業者の顧客情報の使用に係る書面による同意等 |
| 第三十四条の四十九 | 銀行法の規定による銀行代理業に係る社内規則等 |
| 第三十四条の五十 | 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する主務省令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者 |
| 第三十四条の五十一 | 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の五十二 | 銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の五十三 | 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する主務省令で定める行為 |
| 第三十四条の五十三の二 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為 |
| 第三十四条の五十三の三 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項についての広告等の表示方法 |
| 第三十四条の五十三の四 | 銀行法施行令第十六条の六の二第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
| 第三十四条の五十三の五 | 銀行法施行令第十六条の六の二第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の六第一項 | 銀行法施行令第十六条の六の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法 |
| 第三十四条の五十三の六第二項 | 銀行法施行令第十六条の六の二第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の七 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の八 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 |
| 第三十四条の五十三の九 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の五十三の十 | 情報通信の技術を利用した提供 |
| 第三十四条の五十三の十一 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の五十三の十二 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の十二の二 | その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合における銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の十三第一項 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の十三第二項 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の五十三の十四 | 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供 |
| 第三十四条の五十三の十五 | 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の十六 | 特定預金等契約が成立したときにおける銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の五十三の十七 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の五十三の十七の二 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為 |
| 第三十四条の五十四 | 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する主務省令で定める預金 |
| 第三十四条の五十四の二 | 銀行法における特定銀行代理業者の休日の承認の申請等 |
| 第三十四条の五十五 | 銀行法における特定銀行代理業者の営業時間等 |
| 第三十四条の五十六第一項 | 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による届出 |
| 第三十四条の五十六第二項及び第三項 | 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の五十六第四項 | 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置 |
| 第三十四条の五十六第五項 | 銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の五十七第一項 | 銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置 |
| 第三十四条の五十七第二項 | 銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置 |
| 第三十四条の五十七第三項 | 銀行法第五十二条の四十八に規定する主務省令で定める場合 |
| 第三十四条の五十八 | 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類 |
| 第三十四条の五十九 | 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による報告書 |
| 第三十四条の六十第一項から第四項まで | 銀行法における銀行代理業者による所属銀行の説明書類等の縦覧 |
| 第三十四条の六十第五項 | 銀行法第五十二条の五十一第二項に規定する主務省令で定める措置 |
| 第三十四条の六十一 | 銀行法第五十二条の五十二の規定による届出 |
| 第三十四条の六十二 | 銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認の申請等 |
| 第三十四条の六十三 | 銀行法における所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置 |
| 第三十四条の六十三の二第一項及び第二項 | 銀行法第五十二条の六十第一項の原簿 |
| 第三十四条の六十三の二第三項第一号 | 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する主務省令で定める営業所 |
| 第三十四条の六十五 | 銀行法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者 |
| 第三十四条の六十五の二 | 銀行法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定 |
| 第三十四条の六十六 | 銀行法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者による特定承継会社に対する意見聴取等 |
| 第三十四条の六十七 | 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書 |
| 第三十四条の六十八第一項 | 銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の六十八第二項 | 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の六十八第三項 | 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類 |
| 第三十四条の六十九 | 銀行法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の七十 | 銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の七十一 | 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者 |
| 第三十四条の七十二 | 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者 |
| 第三十四条の七十三 | 銀行法第五十二条の七十一の規定による苦情処理手続に関する記録の記載事項等 |
| 第三十四条の七十四第一項 | 銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者と利害関係を有する者 |
| 第三十四条の七十四第二項 | 銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者 |
| 第三十四条の七十四第三項 | 銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者 |
| 第三十四条の七十五第一項 | 銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときの顧客説明 |
| 第三十四条の七十五第二項 | 銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項 |
| 第三十四条の七十六第一項 | 指定紛争解決機関に係る手続実施記録の保存及び作成 |
| 第三十四条の七十六第二項 | 銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十四条の七十七第一項 | 銀行法第五十二条の七十九の規定による届出 |
| 第三十四条の七十七第二項及び第三項 | 銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるとき |
| 第三十四条の七十八 | 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書 |
| 第三十五条(第一項第五号、第五号の二、第六号の三、第九号、第十三号、第十四号、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号及び第三十七号、第二項、第三項、第五項、第六項、第七項第二号、第四号及び第五号、第八項第五号及び第六号並びに第九項第四号を除く。) | 銀行法第五十三条第一項第八号に規定する主務省令で定める場合及び銀行法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める場合並びに銀行法第五十三条の規定に基づく届出 |
| 第三十六条 | 銀行法第五十五条第一項ただし書の規定による承認の申請 |
| 第三十六条の二 | 銀行法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する主務省令で定めるもの |
| 第三十六条の三第一項 | 銀行法第六十三条第一号の二に規定する主務省令で定める措置 |
| 第三十六条の三第二項 | 銀行法第六十三条第一号の三に規定する主務省令で定める措置 |
| 第三十七条(第三項から第五項まで及び第八項から第十項までを除く。) | 銀行法の規定による申請書、業務報告書その他の書面の提出に係る経由官庁 |
| 第三十九条 | 銀行法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認に係る予備審査 |
| 第四十条(第一項第二号の二、第三号及び第六号を除く。) | 銀行法、銀行法施行令又はこの条において準用する銀行法施行規則の規定による許可、認可、承認又は指定に関する申請の標準処理期間 |
| 読み替える銀行法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条の三第一項第五号 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。) |
| 第一条の三第三項及び第四項 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官等 |
| 第五条 | 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。) | 農林水産大臣及び金融庁長官等 |
| 第十三条の三第一項第三号 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下「貯金保険法」という。)第五十五条 |
| 第十三条の五第二項第二号 | 第五十三条 | 第五十三条又は貯金保険法第五十五条 |
| 第十三条の六の三第一項第一号 | 期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。) | 期末 |
| 第十三条の六の四第一号 | 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を | 現金自動支払機等(第十七条の三第一項第七号に規定する現金自動支払機等をいう。以下この号及び第十七条の二第十四項の二第六号において同じ。)を |
| 第十三条の六の四第一号イ | 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機 | 現金自動支払機等 |
| 第十三条の八第一項第四号及び第二項第四号 | 指定 | 指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 |
| 第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ | 掲げる指定 | 掲げる指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 |
| 第十四条の二第一項第一号ヘ | ヘ 信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額 | ヘ 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなつている場合における当該貸付金に係る補償の額ト 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であつて、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額 |
| 第十四条の二第一項第四号 | 四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。) | 四 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)四の二 前条第四項第一号に掲げるもののうち農林中央金庫への預け金の額四の三 農林中央金庫法第六十五条に規定する募集農林債の額 |
| 第十四条の三第二項第一号 | 預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項 | 貯金保険法第六十三条第一項 |
| 同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十 | 貯金保険法第六十四条第一項 | |
| 同法第五十九条第二項 | 貯金保険法第六十一条第一項 | |
| 合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等 | 申込みに係る合併等、貯金保険法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は貯金保険法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等 | |
| 第十四条の十一の二十六第三号及び第十四条の十一の二十八第三号 | 預金保険法第五十三条 | 貯金保険法第五十五条 |
| 第十七条の二第六項第九号ト | 事業者等 | 事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。) |
| 第十七条の二第十二項 | 百分の五を | 百分の十を |
| 第十七条の二第十四項 | 14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。一 次条第二項第十二号に掲げる業務二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。) | 14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。一 次条第二項第十二号に掲げる業務二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)14の2 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十六条の二第一項第十五号に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。一 専ら情報通信技術を活用した当該特定承継会社の営む銀行法第二条第二項に規定する銀行業の高度化若しくは当該特定承継会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)二 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの三 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該特定承継会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託その他の当該特定承継会社の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)四 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該特定承継会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該特定承継会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)五 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務六 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務七 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務八 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの九 前各号に掲げる業務に附帯する業務 |
| 第十七条の二第十五項第一号 | 一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社イ 銀行ロ 長期信用銀行ハ 保険会社ニ 少額短期保険業者 | 一 信託兼営銀行を子会社とする持株会社 |
| 第十七条の三第一項第十一号 | 貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。) | 貸付け |
| 第十七条の三第二項第二号の三 | 電子決済等代行業 | 農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業 |
| 第十七条の三第二項第十五号 | 経営相談等業務 | 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託 |
| 第十七条の三第二項第三十四号 | 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 | 三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務三十四の二 貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であつて、経営困難農業協同組合(貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する農業協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は経営困難農業協同組合の権利義務の全部若しくは一部を承継する農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し、管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務 |
| 第十七条の四の二第一号 | 第十八号の五まで | 第十八号の五まで及び第三十四号の二 |
| 第十七条の五第一項 | いい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く | いう |
| 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官等 | |
| 第十七条の五第二項 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官等 |
| 第十七条の五第三項 | 認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。) | 認可 |
| 第十七条の七第一項及び第二項 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官等 |
| 第十七条の七の二第三項第一号 | 若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。 | 又は特定農業協同組合等(再編強化法第二条第四項第一号に規定する特定農業協同組合等をいう。第二十三条第六号において同じ。 |
| 第十七条の七の三第三項及び第四項 | 百分の五 | 百分の十 |
| 第十九条の二第一項第一号イ | 組織(当該銀行が他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない場合にあつては、当該銀行の子会社等(法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。) | 組織 |
| 第十九条の二第一項第三号イ | 直近の中間事業年度又は | 直近の |
| 第十九条の二第一項第三号ロ | 直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の | 直近の |
| 第十九条の二第一項第三号ロ(3) | 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは | 当期純利益又は |
| 第十九条の二第一項第三号ハ及び第五号 | 直近の二中間事業年度又は | 直近の |
| 第十九条の二第一項第五号イ | 中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は | 貸借対照表、損益計算書及び |
| 第十九条の二第一項第七号 | 末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日) | 末日 |
| 第十九条の三第二号イ | 直近の中間事業年度又は | 直近の |
| 第十九条の三第二号ロ | 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の | 直近の |
| 第十九条の三第二号ロ(3) | 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主 | 親会社株主 |
| 第十九条の三第三号 | 直近の二中間連結会計年度又は | 直近の |
| 第十九条の三第三号イ | 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は | 連結貸借対照表、連結損益計算書及び |
| 第十九条の五 | 第十九条の五 銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 | 第十九条の五 特定承継会社は、半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。2 特定承継会社は、事業年度ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(前項に規定する事項を除き、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。 |
| 第二十二条第一項第十一号 | いい、銀行業高度化等会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く | いう |
| 第二十三条第六号 | 六 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面 | 六 当該特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業(再編強化法第二条第三項に規定する信用事業をいう。)の全部又は一部を譲り受ける場合には、次に掲げる書面イ 当該特定承継会社の定款、事業計画書、営業所の所在地及び法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて当該特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを営む者が同項各号に掲げる行為のいずれかを営む営業所又は事務所を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面ロ 当該特定承継会社の事業譲渡の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表ハ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項において準用する再編強化法第十九条第二項の規定による業務の継続の期限を記載した書面六の二 当該特定承継会社が事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合には、再編強化法附則第三十一条第二項の規定により適用する再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十九条第三項の規定による信託業務を終了したことを証する書面 |
| 第二十七条第一項 | 法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者 | 再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可に係る特定承継会社 |
| 第二十七条第二項第一号 | 法第四条第一項の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第二十七条第二項第三号 | 免許 | 認可 |
| 第三十四条の二の四第三項 | 法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五 | 法第十三条の三 |
| 第三十四条の三十七第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社) |
| 第三十四条の三十七第四号ニ(1) | 法第四条第一項の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第三十四条の三十七第四号ニ(11) | (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合 | (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合(12) 銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合 |
| 第三十四条の三十七第四号ト(11) | (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者 | (11) 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者(12) 銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員 |
| 第三十四条の三十七第四号チ | チ 法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 | チ 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者リ 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、同法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 |
| 第三十四条の三十七第五号イ | (11)まで | (12)まで |
| 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者) | |
| 第三十四条の三十七第五号ニ | チまで | リまで |
| 第三十四条の四十三第二項 | 長期信用銀行法 | 銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法 |
| 第三十四条の五十三の十二第三号及び第三十四条の五十三の十五第三号 | 預金保険法第五十三条 | 貯金保険法第五十五条 |
| 第三十四条の五十九第五項 | 金融庁( | 農林水産省及び金融庁( |
| 第三十四条の七十四第三項第三号 | 銀行業務等関連苦情を | 銀行業務等関連苦情(農業協同組合法第九十二条の八第二項に規定する信用事業等関連苦情及び農林中央金庫法第九十五条の八第二項に規定する農林中央金庫業務関連苦情を含む。以下この号において同じ。)を |
| 第三十六条の二第二項 | 中間決算公告等 | 決算公告等 |
| 公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。) | 公告 | |
| 別表第一貸出金等に関する指標の項 | 有価証券 | 貯金等、有価証券 |
| 六 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人をいう。ただし、卸売業にあつては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、サービス業にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人を、小売業及び飲食店にあつては資本金五千万円以下若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人をいう。)に対する貸出金(外国に所在する営業所の貸出金及び特別国際金融取引勘定に係る貸出金を除く。)残高及び貸出金の総額に占める割合 | 六 主要な農業関係の貸出実績 |
| 読み替える命令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第四条の六 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。) |
| 租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四第一項 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの及び特定承継会社 |
| 租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第一項 | 前条第一項各号に掲げるもの | 前条第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社 |
| 租税特別措置法施行規則第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項 | 第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの | 第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるもの及び特定承継会社 |
| 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第四項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二条 | 金融機関 | 金融機関及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。) |
| 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者及び特定承継会社 |
| 以外の者 | 以外の者及び特定承継会社 | |
| 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第二号 | に掲げる者( | に掲げる者及び特定承継会社( |
| 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第一号の二イ(2) | をいう | 及び特定承継会社をいう |
| 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号の二イ | 又は株式会社商工組合中央金庫 | 、株式会社商工組合中央金庫又は特定承継会社 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の三 | 次に掲げる者 | 次に掲げる者及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。) |
| に対して | 及び特定承継会社に対して | |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第八号 | 又は令第四十五条各号に掲げる者 | 、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第一号の二 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社) |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者) |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の十三第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は信用農業協同組合連合会 | 、信用農業協同組合連合会又は特定承継会社 | |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第一号の二 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)の業務 |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第四項第一号の二 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務 |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第八号 | 又は令第二十四条の二各号に掲げる者 | 、令第二十四条の二各号に掲げる者又は特定承継会社 |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社) |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の七第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、当該取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者) |
| 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の十三第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 | 、再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社 | |
| 確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号)第四条第三号 | 経過しないもの | 経過しないもの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その処分の日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者で、その処分の日から五年を経過しないものを含む。) |
| 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第四十二条第一項第一号 | 銀行 | 銀行、特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第六十一条第四項第一号の二及び第六十六条第一項第九号において同じ。) |
| 農業協同組合法施行規則第六十一条第四項第一号の二 | 次に掲げる業務 | 次に掲げる業務及び特定承継会社の業務 |
| 農業協同組合法施行規則第六十六条第一項第九号 | 又は令第四十五条各号に掲げる者 | 、令第四十五条各号に掲げる者又は特定承継会社 |
| 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百二十六条の十七 | 次に掲げるもの | 次に掲げるもの及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。) |
| 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第一条第四項第十号 | をいう | 及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百四十一条の二第一項第五号ロ及び第二百九条において同じ。)をいう |
| 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十二号 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号において同じ。) |
| 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条の二第一項第五号ロ | 次に掲げる金融機関 | 次に掲げる金融機関及び特定承継会社 |
| 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九条 | とする | 及び特定承継会社とする |
| 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八十一条第十号 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号)第十五条第一項 | ただし、 | ただし、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社若しくは |
| (農林水産大臣 | (いずれも農林水産大臣 | |
| 前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第三十一条第一項第二号 | 海外営業拠点を有しない銀行 | 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。) |
| 国内基準に係る単体自己資本比率 | 単体自己資本比率 | |
| 前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第五項 | 、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 | 、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 |
| 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第十五条第一項第二号 | 海外営業拠点を有しない銀行 | 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。) |
| 国内基準に係る単体自己資本比率 | 単体自己資本比率 | |
| 資金移動業者に関する内閣府令第十五条第五項 | 、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 | 、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 |
| 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第四十六条第一号 | 及び第二十九条各号に掲げる者 | 、第二十九条各号に掲げる者及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第百十一条第一項第十二号ハ及び第百十八条第八号において同じ。) |
| 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第四十六条第十六号 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第三項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会 | 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社 | |
| 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第六十二条第四項 | 銀行代理業者 | 銀行代理業者及び農業協同組合 |
| 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十一条第一項第十二号ハ | 協同組織金融機関を | 協同組織金融機関及び特定承継会社を |
| 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第八号 | 信託会社 | 信託会社、特定承継会社 |
| 読み替える農水産業協同組合貯金保険法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条の二第十二号 | 十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項 | 十二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項十二の二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第四十二条において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項 |
| 第二十四条 | (適格性の認定の申請)第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類 | (適格性の認定の申請)第二十四条 農水産業協同組合は、法第六十三条第一項の規定により法第六十一条第二項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類2 経営困難農水産業協同組合(法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第六十二条第一項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第六十三条第二項の規定により法第六十二条第一項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。一 理由書二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表三 その他法第六十三条第二項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類(資金援助に係る特定承継会社に預金をする農業協同組合の要件)第二十四条の二 法第六十五条第三項に規定する主務省令で定める要件は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合であることとする。 |
| 第三十条 | (管理人の職務を行うべき者の指名等)第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。 | (管理人の職務を行うべき者の指名等)第三十条 法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。(資本金の額の減少の場合に催告を要しない債権者)第三十条の二 法第九十五条の二第四号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 |
| 第三十三条第一号 | 及び水産業協同組合法施行規則 | 、水産業協同組合法施行規則 |
| の規定 | 及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六条第二項第一号の規定 | |
| 第三十三条第三号 | 又は水産業協同組合法施行規則 | 、水産業協同組合法施行規則 |
| の貸借対照表 | 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十八条第二項に規定する別紙様式第三号若しくは第三号の二の貸借対照表 | |
| 第四十二条 | (経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条の二第三項の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十五条第二項の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫 | (経営の健全性の確保に支障が生じている特定承継会社)第四十二条 法第百十八条の五に規定する主務省令で定めるものは、再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項の銀行又は銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社であつて、法第百十八条の五の指導及び助言を行う必要があると機構が認めるものとする。 |
| 読み替える命令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八ただし書 | 貯金者(同項第一号 | 預金者(再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第一号 |
| 貯金者を | 預金者を | |
| 貯金者に | 預金者に | |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第一号から第四号まで | 貯金者 | 預金者 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十八第五号 | 貯金者又は法 | 預金者又は再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法 |
| 貯金者等 | 預金者等 | |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十九 | 貯金者 | 預金者 |
| 貯金の | 預金の | |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第一号 | 貯金者 | 預金者 |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の二十第二項第二号 | 法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する貯金者等 | 再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する法第九十二条の五の二第二項第二号に規定する預金者等 |
| 貯金者等に | 預金者等に | |
| 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の三十七 | 貯金者 | 預金者 |
| 貯金の | 預金の | |
| 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号)第五条第七項 | 経営困難農水産業協同組合とみなされるもの | 経営困難農水産業協同組合とみなされるもの並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合に該当する特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下この項において同じ。)及び再編強化法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第八十三条第三項又は第百四条第二項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものに該当する特定承継会社 |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十一条第一項 | 信用農水産業協同組合連合会 | 特定承継会社 |
| 第十一条第一項第四号 | 名称 | 名称又は商号 |
| 第十一条第二項第十三号 | 事務所 | 事務所又は営業所 |
| 第十一条第三項第二号 | 信用農水産業協同組合連合会 | 特定承継会社 |
| 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第三条第一項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第一項 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号。以下この号において「準用区分命令」という。)第一条第一項第一号 | |
| 農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号 | |
| 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項の表の非対象区分又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第二項 | 準用区分命令第一条第二項第一号 | |
| 第十一条第三項第五号 | 農林中央金庫等 | 農林中央金庫等又は信用農業協同組合連合会 |
| 第十一条第三項第六号 | 農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約 |
| 第十一条第三項第十三号イ | 利用者 | 利用者又は顧客 |
| 第十一条第三項第十四号イ(3) | 法人 | 法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社) |
| 第十一条第三項第十四号イ(3)(i) | 第四十二条第五項 | 第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。) |
| 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) | 銀行法 | |
| 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。) | |
| 第十一条第三項第十四号イ(3)(ii) | 場合 | 場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。) |
| 第十一条第三項第十四号イ(4) | 農林中央金庫等 | 農林中央金庫等又は信用農水産業協同組合連合会 |
| 第十一条第三項第十四号イ(5) | 場合において | 場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において |
| 第十一条第三項第十四号イ(7)(ii) | 第二十七条 | 第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。) |
| 第五十二条の五十六第二項 | 第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。) | |
| 第十一条第三項第十四号ロ | 者 | 者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者) |
| 第十一条第三項第十五号イ | 利用者の | 利用者又は顧客の |
| 事務所 | 事務所又は営業所 | |
| 第十一条第三項第十六号イ | 利用者 | 利用者又は顧客 |
| 第十一条第三項第二十二号イ | 名称 | 名称又は商号 |
| 第十一条第三項第三十三号 | 農業協同組合法第十一条の七第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十二条の三第一項 |
| 第十一条第三項第三十四号ハ | 農業協同組合法第十一条の四第三号、水産業協同組合法第十一条の十第三号 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二 |
| 第十一条第三項第三十四号ニ | 農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の二ただし書 |
| 第十一条第三項第三十六号 | 信用農業協同組合連合会(法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。) | 特定承継会社 |
| 主たる事務所 | 本店 | |
| 第十一条第三項第三十七号 | 農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十一条第一項及び第二項 |
| 第十一条第三項第三十七号イ | 農業協同組合法第十一条の五十七第一項、水産業協同組合法第十七条の七第一項 | 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十条第三項 |
| 第十一条第三項第三十八号ヘ | 名称 | 名称又は商号 |
| 第十一条第三項第三十八号チ | 農業協同組合連合会 | 農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社 |
| 第十一条第三項第三十九号 | 事務所(無人の事務所 | 事務所又は営業所(無人の事務所若しくは営業所 |
| 事務所を | 事務所若しくは営業所を | |
| 第十一条第七項第二号 | 農業協同組合連合会 | 農業協同組合連合会若しくは他の特定承継会社 |
| 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| として委託する場合 | として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合 |
| 読み替える金融庁組織規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十条第四項第三号 | 農水産業協同組合の | 農水産業協同組合及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。第十二条第四項第二号及び第四号において同じ。)の |
| 第十二条第四項第二号 | 並びに農林中央金庫 | 、農林中央金庫並びに特定承継会社 |
| 第十二条第四項第四号 | 相手方並びに | 相手方、 |
| 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) | |
| 水産加工業協同組合 | 水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者 |
| 読み替える命令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第二十五条の二十二第二項において同じ。)) |
| 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 長期信用銀行法施行規則第二十五条の十六第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者) |
| 長期信用銀行法施行規則第二十五条の二十二第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 | 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社 | |
| 信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百四十九条第二項において同じ。)) |
| 信用金庫法施行規則第百四十三条第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 信用金庫法施行規則第百四十三条第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者) |
| 信用金庫法施行規則第百四十九条第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 | 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社 | |
| 労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第百三十一条第二項において同じ。)) |
| 労働金庫法施行規則第百二十五条第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 労働金庫法施行規則第百二十五条第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者) |
| 労働金庫法施行規則第百三十一条第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 | 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社 | |
| 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下このニ及び第五号イにおいて「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第八十九条第二項において同じ。)) |
| 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第四号ニ(2) | 場合 | 場合(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合を含む。) |
| 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十三条第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者) |
| 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十九条第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 | 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社 | |
| 財務省組織規則第百九十六条第三十二号ハ | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 銀行法施行規則第十三条第二号 | 又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。) | 、農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)が行う特定業務(再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。第十七条の三第二項第一号の二において同じ。)(信託業務に係る事業を除く。) |
| 銀行法施行規則第十三条の八第一項第四号 | 指定 | 指定又は再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下「銀行法」という。)第五十二条の六十二第一項の規定による指定 |
| 銀行法施行規則第十三条の八第二項第四号 | 指定 | 指定又は銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 |
| 銀行法施行規則第十三条の八第三項第二号及び第三号ロ | 掲げる指定 | 掲げる指定若しくは銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 |
| 銀行法施行規則第十四条の十一の十四第二号ハ | 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等 | 、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等及び銀行法第十三条の四に規定する特定預金等 |
| 銀行法施行規則第十七条の三第二項第一号の二 | 又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。) | 、農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は特定業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。) |
| 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ | その法人 | その法人(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しに係る特定承継会社(同項に規定する特定承継会社をいう。第五号イ及び第三十四条の四十三第二項において同じ。)) |
| 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ニ(1) | 場合 | 場合(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。) |
| 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ホ | 又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | 、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 |
| 場合において | 場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において | |
| 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号ト(1) | 第二十七条 | 第二十七条(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。) |
| 第五十二条の五十六第二項 | 第五十二条の五十六第二項(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。) | |
| 銀行法施行規則第三十四条の三十七第四号チ | 若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれら | 、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律若しくは銀行法又はこれら |
| 銀行法施行規則第三十四条の三十七第五号イ | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあつては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であつた者) |
| 銀行法施行規則第三十四条の四十三第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会 | 、同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会又は特定承継会社、特定承継会社代理業者(銀行法第五十二条の三十六第一項の主務大臣の許可を受けて特定承継会社のために法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者をいう。)である場合にあつては当該特定承継会社 | |
| 保険業法施行規則第五十二条の二十三第四項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第三十四号の二 | 又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。) | 、農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が行う同法第二十七条第二号に規定する特定業務(第四十一号に該当するものを除く。) |
| 保険業法施行規則第二百三十四条第二項 | 同項の | 再編強化法第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十七条において準用する場合を含む。)の |
| 又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会 | 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社 | |
| 保険業法施行規則第二百三十四条第三項 | 銀行代理業者を | 銀行代理業者及び農業協同組合を |
| 沖縄総合事務局組織規則第二十三条第三号イ | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 信託業法施行規則第四十条第四項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十一条第三項第十四号イ(3) | 法人 | 法人(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しに係る特定承継会社) |
| 第十一条第三項第十四号イ(3)(i) | 第四十二条第五項 | 第四十二条第五項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)及び(7)(i)において同じ。) |
| 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) | 銀行法 | |
| 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(令附則第十七条において準用する場合を含む。(4)において同じ。) | |
| 第十一条第三項第十四号イ(3)(ii) | 場合 | 場合(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(ii)において「銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合又は銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。) |
| 第十一条第三項第十四号イ(4) | 農林中央金庫等 | 農林中央金庫等又は特定承継会社 |
| 第十一条第三項第十四号イ(5) | 場合において | 場合(法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法(以下この(5)において「銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合を含む。)において |
| 第十一条第三項第十四号イ(7)(ii) | 第二十七条 | 第二十七条(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。) |
| 第五十二条の五十六第二項 | 第五十二条の五十六第二項(法附則第三十三条第一項の規定により適用する場合を含む。) | |
| 第十一条第三項第十四号ロ | 者 | 者(農林中央金庫が法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合にあっては、その取消しの日から五年を経過しない特定承継会社であった者) |
| 読み替える財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百二十二条第二号 | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)附則第三十五条第一項において準用する場合を含む。) |
| 読み替える中小企業等協同組合法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十九条第一項第十八号 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 第十九条第二項 | 第四十二条第三項 | 第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。) |
| 又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会 | 、再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会又は再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社 | |
| 第十九条第三項 | 銀行代理業者を | 銀行代理業者及び農業協同組合を |
附 則(平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号)
附 則(平成一三年九月一三日内閣府・農林水産省令第一七号)
附 則(平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)
附 則(平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)(抄)
附 則(平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)
附 則(平成一八年三月三一日内閣府・農林水産省令第五号)
附 則(平成一八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)
附 則(平成二〇年二月二八日内閣府・農林水産省令第三号)
附 則(平成二三年九月二二日内閣府・農林水産省令第六号)
附 則(平成二七年三月三〇日内閣府・農林水産省令第四号)(抄)
附 則(平成二七年四月二八日内閣府・農林水産省令第六号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(平成二八年三月三一日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(平成二八年四月二八日内閣府・農林水産省令第九号)
附 則(平成二八年七月二九日内閣府・農林水産省令第一一号)
附 則(平成二九年三月三日内閣府・農林水産省令第一号)
附 則(平成二九年三月二四日内閣府・農林水産省令第二号)
附 則(平成二九年七月三一日内閣府・農林水産省令第六号)
附 則(平成二九年一二月二七日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(平成三〇年五月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)(抄)
附 則(平成三〇年七月一三日内閣府・農林水産省令第四号)
附 則(平成三〇年八月一五日内閣府・農林水産省令第五号)
附 則(平成三〇年一〇月一七日内閣府・農林水産省令第七号)
附 則(平成三一年三月一五日内閣府・農林水産省令第二号)
附 則(平成三一年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)
附 則(令和元年六月二一日内閣府・農林水産省令第二号)
附 則(令和元年七月一日内閣府・農林水産省令第四号)
附 則(令和元年一一月二一日内閣府・農林水産省令第七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一一日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(令和元年一二月一二日内閣府・農林水産省令第九号)
附 則(令和二年四月三日内閣府・農林水産省令第七号)(抄)
附 則(令和二年五月二二日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(令和二年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一四号)
附 則(令和二年一〇月七日内閣府・農林水産省令第一五号)
附 則(令和二年一二月一日内閣府・農林水産省令第一六号)
附 則(令和二年一二月二三日内閣府・農林水産省令第一七号)
附 則(令和三年二月一五日内閣府・農林水産省令第一号)
附 則(令和三年二月二六日内閣府・農林水産省令第二号)(抄)
附 則(令和三年六月二日内閣府・農林水産省令第四号)
附 則(令和三年八月二七日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(令和三年八月三一日内閣府・農林水産省令第九号)
附 則(令和三年一一月一〇日内閣府・農林水産省令第一〇号)
附 則(令和四年一月三一日内閣府・農林水産省令第一号)
附 則(令和四年三月二四日内閣府・農林水産省令第四号)
附 則(令和四年三月二八日内閣府・農林水産省令第五号)
附 則(令和四年四月二二日内閣府・農林水産省令第八号)
附 則(令和四年六月一〇日内閣府・農林水産省令第九号)
附 則(令和四年七月一日内閣府・農林水産省令第一〇号)
附 則(令和四年七月一五日内閣府・農林水産省令第一一号)
附 則(令和四年九月二六日内閣府・農林水産省令第一四号)
附 則(令和五年一月二七日内閣府・農林水産省令第一号)
附 則(令和五年五月二六日内閣府・農林水産省令第三号)
附 則(令和六年一月三一日内閣府・農林水産省令第一号)
附 則(令和六年三月二九日内閣府・農林水産省令第三号)(抄)
附 則(令和六年五月一七日内閣府・農林水産省令第四号)
附 則(令和六年六月二八日内閣府・農林水産省令第五号)
附 則(令和六年七月八日内閣府・農林水産省令第六号)(抄)
附 則(令和六年九月三〇日内閣府・農林水産省令第七号)
附 則(令和六年一一月二九日内閣府・農林水産省令第九号)(抄)
附 則(令和七年二月七日内閣府・農林水産省令第一号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日内閣府・農林水産省令第三号)
附 則(令和七年五月三〇日内閣府・農林水産省令第四号)
附 則(令和七年八月二九日内閣府・農林水産省令第五号)
附 則(令和七年九月三〇日内閣府・農林水産省令第七号)
別表
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 業務代理組合の名称の変更 | 一 新名称二 旧名称三 変更年月日 | 一 理由書二 変更後の定款及び総会の議事録 |
| 業務代理組合の役員の変更 | 一 変更があった役員の氏名又は名称及び役職名二 就任又は退任年月日 | 一 理由書二 業務代理組合の登記事項証明書三 就任する役員に係る次に掲げる書面イ 履歴書ロ 住民票の抄本又はこれに代わる書面ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第十一条第八項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面ニ 第十一条第三項第十四号イ(1)から(8)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
| 業務代理組合における代理事業を行う事務所の設置 | 一 設置した事務所の名称二 所在地三 設置した事務所で行う代理事業の内容四 事業開始年月日 | 一 理由書二 設置した事務所の組織及び人員配置を記載した書面三 設置した事務所の付近見取図(近隣に所属農林中央金庫等(業務代理組合が行う代理事業によりその信用事業を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会をいう。)がある場合には、その距離を記載したもの。)四 設置した事務所の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。)五 利用者情報管理体制及び利用者の財産と業務代理組合の財産との分別管理体制を記載した書面 |
| 事務所の所在地の変更 | 一 名称及び変更前の所在地二 変更後の所在地三 変更年月日 | 理由書 |
| 事務所の名称の変更 | 一 変更前の名称及び所在地二 変更後の名称三 変更年月日 | 理由書 |
| 事務所の廃止 | 一 廃止した事務所の名称及び所在地二 廃止年月日 | 一 理由書二 廃止までの日程を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。)三 廃止後の措置を記載した書面(利用者情報管理の取扱い等を含む。) |
| 組合業務の種類の変更 | 一 開始又は廃止した業務の種類二 開始又は廃止年月日 | 一 理由書二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
| 業務代理組合の役員が常務に従事する他の法人の変更 | 一 新たに他の法人の常務に従事することとなった場合には、次に掲げる事項イ 当該他の法人の商号又は名称ロ 当該他の法人の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地ハ 業務の種類ニ 新たに常務に従事することとなった役員の氏名二 他の法人の常務に従事しないこととなった場合には、次に掲げる事項イ 当該他の法人の商号又は名称ロ 当該他の法人の主たる営業所等の所在地ハ 当該他の法人の常務に従事しないこととなった役員の氏名三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容四 変更年月日 | 理由書 |
| 業務代理組合の子法人等(第十一条第一項第七号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の変更 | 一 当該子法人等の商号又は名称二 当該子法人等の主たる営業所等の所在地三 当該子法人等の代表者の氏名又は名称四 当該子法人等の業務の内容五 変更年月日 | 理由書 |
| 業務代理組合の役員が営む事業の変更 | 一 新たに事業を営む場合には、当該事業の種類二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類三 事業の種類を変更した場合には、当該変更の内容四 変更年月日 | 理由書 |
| 代理事業の内容及び方法の変更 | 一 変更の内容二 変更年月日 | 一 理由書二 変更後の代理事業の内容及び方法を記載した書面三 代理事業の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
別紙様式第四号
別紙様式第五号