【法令番号:平成九年政令第百八十九号】

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【制定文】

内閣は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。