厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成九年政令第八十五号)
【制定文】
内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置
| 第二条第三号イ | 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前国共済法」という。) |
| 第二条第四号 | 共済組合を | 共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を |
| 第二条第五号 | 国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 | 国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金 |
| 第五条第一号 | 国家公務員等共済組合の | 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の |
| 第八条第一項第二号 | 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 |
| 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 | |
| 第八条第一項第三号 | 国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 | 存続組合又は指定基金 |
| 各組合 | 存続組合又は指定基金 | |
| 同法 | 平成八年改正前国共済法 | |
| 附則第二条第一項 | (国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する | (平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた |
| 附則第五条第一項 | 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 |
| 第一条第八号 | 法第二条第四号 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第二条第四号 |
| 第一条第九号 | 適用法人又は適用法人の組合 | 旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金 |
| 国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 | 平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 | |
| 第一条第十一号 | 国家公務員等共済組合 | 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) |
| 第一条第二十号 | 国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法 | 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法 |
| 準用する国家公務員等共済組合法 | 準用する平成八年改正前国共済法 | |
| 第一条第二十一号及び第二十二号 | 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 |
| 第一条第二十三号及び第二十四号 | 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 |
| 第一条第二十八号 | 法第五条第一号 | 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 |
| 第一条第三十一号ロ | 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 |
| 第一条第三十四号及び第三十五号 | 九月三十日 | 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) |
| 第五条第一項 | 当該年度 | 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) |
| 第五条第二項 | 九月三十日 | 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) |
| 第六条第一項 | 法第五条第一号 | 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 |
| 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 | |
| 第六条第二項 | 法第五条第三号 | 読替え後の旧制度間調整法第五条第三号 |
| 第七条及び第八条 | 法第五条第一号 | 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 |
| 第九条第一項 | 法第五条 | 読替え後の旧制度間調整法第五条 |
| 当該年度 | 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) | |
| 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 | |
| 第九条第二項 | 九月三十日 | 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) |
| 第十条第二項及び第三項 | 法第五条 | 読替え後の旧制度間調整法第五条 |
| 第十一条第一項 | 法第八条第一項第二号 | 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第二号 |
| 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 | |
| 第十一条第二項 | 法第八条第一項第四号 | 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第四号 |
| 第十一条第三項 | 法第八条第一項第五号 | 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第五号 |
| 国家公務員等共済組合法 | 平成八年改正前国共済法 | |
| 第十二条 | 法第八条第一項 | 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 |
| 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 | |
| 適用法人の組合 | 存続組合又は指定基金 | |
| 各組合 | 存続組合又は指定基金 | |
| 第十三条第二項及び第三項 | 法第八条第一項 | 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 |
| 第十四条第一項第二号 | 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 |
| 又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人 | にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人 | |
| 第十七条の見出し | 平成七年度及び平成八年度 | 平成九年度 |
| 第十七条 | 平成七年度及び平成八年度 | 平成九年度 |
| 法附則第二条第一項 | 読替え後の旧制度間調整法附則第二条第一項 | |
| 六百二十億円 | 六百二十億円の十二分の二に相当する額 |
第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
| 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) | 附則第七条の五第二項 | 第二号厚生年金被保険者期間( | 第二号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。 |
| 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。) | ||
| 附則第七条の五第三項 | 処分 | 処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。) | |
| 厚生年金保険法 | 附則第七条の二第一項 | ものの被保険者であつた期間 | ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。) |
| 定める者 | 定める者(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)とする。) | ||
| 国家公務員共済組合法 | 第百三条第一項 | 組合員期間 | 組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間を含む。) |
| 国民年金法 | 第百八条 | 共済組合等 | 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) |
| 厚生年金保険法 | 第百条の二第三項 | 管掌機関 | 管掌機関(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) |
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。) | 第百四十四条の二十五の二 | 国の組合若しくは | 国の組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)若しくは |
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。) | 第四十七条の二 | 支給する年金である給付 | 支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。) |
| 共済組合又は | 共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は |
第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
| 旧適用法人共済組合の組合員であった間 | 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | |
| 地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間 | 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 | |
| 旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間 | 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
| 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。 |
第四章 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
| 第七十六条第一項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を |
| 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 | 旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外 | |
| 退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき | 六十五歳に達したとき | |
| 附則第十二条の三 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を |
| 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 | |
| 附則第十二条の七第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の八第二項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
| 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が | |
| 連合会 | 厚生労働大臣 | |
| 附則第十二条の八第九項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
| 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が | |
| 「六十歳」と、 | 「六十歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成九年三月三十一日以前である場合に限る。)又は平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなつた」と、 | |
| 「五十五歳に達した後六十歳」と | 「五十五歳に達した後六十歳」と、「連合会」とあるのは「厚生労働大臣」と |
| 第二条第三項 | 第八十一条第二項に規定する障害等級 | 障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) |
| 第七十二条の二 | 組合員期間の計算 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算 |
| 掛金 | 掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 組合員期間の月数 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数 | |
| 第七十三条の二第一項 | 組合員又は組合員であつた者 | 厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者 |
| 組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出 | 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により厚生労働大臣に申出(厚生年金保険の被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。) | |
| 財務省令で定める事由 | 同項の厚生労働省令で定める事実 | |
| その標準報酬の月額 | その標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) | |
| 組合員でない | 厚生年金保険の被保険者でない | |
| 組合員であつた月 | 厚生年金保険の被保険者であつた月 | |
| 標準報酬の月額( | 標準報酬月額( | |
| 基準月の標準報酬の月額 | 基準月の標準報酬月額 | |
| 標準報酬の月額と | 標準報酬月額と | |
| 従前標準報酬の月額 | 従前標準報酬月額 | |
| 第七十三条の二第一項第二号 | 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき | 厚生年金保険法第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき |
| 第七十三条の二第一項第三号 | 財務省令 | 厚生年金保険法第二十六条第一項第三号の厚生労働省令 |
| 第七十三条の二第一項第四号 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 第七十三条の二第一項第五号 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 第百条の二 | 厚生年金保険法第八十一条の二第一項 | |
| 第七十三条の二第一項第六号 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 第百条の二の二 | 厚生年金保険法第八十一条の二の二第一項 | |
| 第七十三条の二第三項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 第七十四条の三第一項 | この法律による年金である給付( | この法律による年金である給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。 |
| 他の年金である給付( | 他の年金である給付(移換給付を除く。 | |
| 第七十四条の四 | この法律による年金である給付 | この法律による年金である給付(移換給付を除く。) |
| 第七十七条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第七十七条第二項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
| 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
| 組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の | |
| 第七十七条第三項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第七十八条第一項 | 組合員期間が二十年以上 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上 |
| 組合員期間が二十年未満 | 旧適用法人施行日前期間が二十年未満 | |
| 第七十八条の二第二項 | 申出を | 申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項及び附則第十三条の九において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を |
| 同項 | 前項 | |
| 五年 | 十年 | |
| 第七十八条の二第三項 | 申出を | 申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を |
| 第七十八条の二第四項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第八十二条第一項、第二項及び第四項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十四条第一項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) | |
| 減退し、又は増進した後における障害の程度 | 障害の程度 | |
| 第八十九条第一項及び第三項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十九条第五項 | 第四十三条 | 前条第一項 |
| 受けるべき | 受けることができる | |
| に同順位者が二人 | が二人 | |
| 第八十九条の二第二項 | 第七十七条第四項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 |
| 第九十条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第九十三条第二項 | 遺族厚生年金の支給 | 遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給 |
| 第百十五条第一項 | 五十円 | 五十銭 |
| 百円 | 一円 | |
| 附則第十二条の四の二第一項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第十二条の四の二第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十二条の四の二第六項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第十二条の四の三第三項 | 組合員である | 厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 附則第十二条の四の四 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第十二条の六第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十二条の七の四第二項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第十二条の七の六第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十二条の八第四項 | 、第七十八条及び第七十九条 | 及び第七十八条 |
| と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする | とする | |
| 附則第十二条の八第八項 | 再び組合員 | 厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じたものである場合にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者に限る。) |
| 附則第十三条の九第一項 | 第七十二条の三から第七十二条の六まで | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで |
| 附則第十三条の九第二項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六まで | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 | とする。 | |
| 附則第十三条の九第三項 | 物価変動率が | 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が |
| 第七十二条の四(第七十二条の六 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 | |
| 附則第十三条の九第四項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 第七十二条の五(第七十二条の六 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 | とする。 | |
| 附則第十三条の九第五項 | 第七十二条の六 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の五 |
| 附則第二十条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号 | 第八十二条第一項第二号及び第二項 |
| 附則第二条第八号 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という | 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ |
| 附則第九条第一項 | の共済法 | の国家公務員共済組合法 |
| 附則第十六条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) |
| 附則第十六条第一項第二号イ | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十六条第四項及び第六項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十九条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十九条第三項 | 組合員期間の月数が | 旧適用法人施行日前期間の月数が |
| 組合員期間の月数と | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数と | |
| 組合員期間の月数を | 旧適用法人施行日前期間の月数を | |
| 附則第二十条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第二十一条第一項 | 組合員であるもの | 平成八年改正法第二条の規定による改正前の共済法第三条の規定によつて組織された共済組合の組合員であつたもの |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 附則第二十一条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第二十一条第七項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
| 附則第二十一条の二第一項 | 組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号 |
| 組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | |
| 附則第二十一条の二第二項 | 共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項 | |
| 加算される金額」 | 加算額を除く。以下」 | |
| 」とする | (以下「経過的加算額」という。)を除く。以下」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする | |
| 附則第二十二条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 共済法第八十条 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 附則第二十六条 | 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間 | 特例その他の施行日前の旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十八条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十八条第五項 | 又は国民年金等改正法 | 、国民年金等改正法 |
| 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金に限る。) | |
| 附則第二十九条第三項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第三十条第一項 | 組合員期間が二十年未満 | 旧適用法人施行日前期間が二十年未満 |
| 附則第三十条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十一条第一項 | 法による | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び次条第一項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による |
| 、法 | 、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び次条第一項において同じ。) | |
| (法 | (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 | |
| 並びに法 | 並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 | |
| 附則第十一条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
| 附則第十二条第一項 | 法による | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による |
| 従前額改定率を乗じて得た金額に | 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額に | |
| 附則第十二条第一項第二号 | として法 | としてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
| 附則第十二条の二第一項 | 法第七十二条の三から第七十二条の六まで | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二から第四十三条の五まで |
| 附則第十二条の二第二項 | 次の各号に掲げる | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回る |
| 法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六まで | 同条(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 法第七十二条の三第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率 | とする。 | |
| 附則第十二条の二第三項 | 物価変動率が | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率(当該物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において「物価変動率」という。)が |
| 法第七十二条の四(法第七十二条の六 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 | |
| 附則第十二条の二第四項 | 次の各号に掲げる | 名目手取り賃金変動率が一を下回る |
| 法第七十二条の五(法第七十二条の六 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 | |
| 当該各号に定める率 | 名目手取り賃金変動率 | |
| とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率 | とする。 | |
| 附則第十二条の二第五項 | 法第七十二条の六 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の五 |
| 附則別表備考 | 法第七十二条の三第一項第一号 | 厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号 |
| 第一条 | 国家公務員共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
| 第十一条の七の二第一号 | 法第七十九条第六項(法第八十七条第三項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第五十四条第三項 |
| 第十一条の七の三第一項 | 財務大臣の | 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の五第一項に規定する厚生労働大臣の |
| 財務大臣が | 同項に規定する厚生労働大臣が | |
| 第十一条の七の三の二第一項 | の申出 | に規定する支給繰下げの申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により法第七十八条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。第四項において同じ。) |
| 六十月 | 百二十月 | |
| 第十一条の七の三の二第二項及び第三項 | 五年 | 十年 |
| 第十一条の八の十五 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第二項及び第三項 |
| 地方公務員等共済組合法第七十九条第三項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| 第二十五条において準用する法第七十七条第四項 | 第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 | |
| 廃止前農林共済法第三十七条第三項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 | |
| 第十一条の十第一項 | 組合員若しくは組合員であつた者が | 厚生年金保険の被保険者(当該被保険者が平成九年四月一日前に支給事由が生じた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である場合にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは厚生年金保険の被保険者であつた者が |
| 組合員期間に係る | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に係る | |
| 第十一条の十第三項 | 法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 | 附則第十二条の七の四第一項若しくは平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 | |
| 第十一条の十第四項 | 、法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 | 若しくは附則第十二条の七の四第一項、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 | |
| 第十一条の十第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 掲げる組合員 | 掲げる組合員であつた者 | |
| である組合員 | である組合員であつた者 | |
| 有する組合員 | 有する組合員であつた者 | |
| 第十一条の十第六項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第十一条の十第七項 | 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) | 厚生労働大臣 |
| 割合を連合会に通知したときは、その割合に | 割合に | |
| 附則第六条の四第一項 | 六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合 | 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した場合 |
| 附則第六条の四第二項 | 受給権者で再び退職した日 | 受給権者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日 |
| 再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額 | 資格喪失に係る旧適用法人施行日前期間及び平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この項において「継続厚生年金期間」という。)に係る平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額(平成十五年四月一日前の期間にあつては、旧適用法人施行日前期間の計算の基礎となる各月の掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)の標準となつた標準報酬の月額を平均した額)をいう。) | |
| 附則第六条の四第三項 | 退職した後に組合員となることなくして六十五歳 | 六十五歳 |
| 附則第六条の四第六項 | 附則第六条の四第三項若しくは第四項 | 附則第六条の四第三項 |
| 附則第六条の四第七項 | 申出 | 申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により法第七十八条の二第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) |
| 附則第六条の四第八項 | 再び組合員となつた | 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至つた |
| 附則第十二条、第十九条並びに第二十七条第四項及び第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十七条の四第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) |
| 第二条第一号 | 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう | 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする |
| 第二条第二号 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という | 昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
| 第二条第五号 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいい、平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする |
| 第十三条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
| 第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) |
| 第十六条第二項 | 共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第二十四条の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( |
| 退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項 | 退職共済年金の額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第二十四条 | |
| 算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項 | 算定した額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年国共済経過措置政令第二十四条 | |
| 第十六条第四項及び第七項 | 共済法第七十九条第六項若しくは第七項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年国共済経過措置政令第二十四条 |
| 第十七条第三項 | について昭和六十年改正法 | について平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 |
| 共済法第八十条第一項 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同項 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項 | |
| 同法 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号) | |
| 第二十一条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 共済法第八十七条第三項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項 | |
| 共済法第七十九条第六項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第六項 | |
| 第二十一条第三項 | 、第八十七条の二第一項並びに | 並びに |
| 加給年金額(共済法第八十七条第三項 | 加給年金額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項 | |
| 共済法第七十九条第六項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第六項 | |
| の額(共済法第八十七条第三項 | の額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第五十四条第三項 | |
| 第二十六条第一項第二号、第二十八条第二項及び第三十一条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第四十六条第一項の表旧共済法第八十八条の六の項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第六項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 |
| 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 |
| 第十五条第三項 | 第一項の | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の |
| 第五十一条第一項 | 国家公務員共済組合の組合員(国家公務員共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。) | 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この項において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) |
| 組合員である間 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 | |
| 第五十四条 | 組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。) | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) |
| 第五十六条 | なお効力を有する改正前国共済施行法 | 平成九年経過措置政令第二十三条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 第六十二条及び第六十三条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第六十五条 | 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が |
| 組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の | |
| 第七十一条第一項 | 組合員若しくは組合員であった者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第七十二条 | 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が |
| 組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の | |
| 第七十六条 | なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 | 平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法 |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
| 第八十二条第一項、第八十三条、第八十四条第一項及び第八十八条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第百三十八条第一項第一号ロ | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第百三十八条第一項第三号ロ | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第百三十八条第四項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
| 第百三十八条第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第七十七条第一項 | 組合員期間の計算 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 |
| 掛金 | 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) | |
| 組合員期間の月数 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 | |
| 第七十七条第二項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
| 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
| 組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の | |
| 第八十二条第一項、第二項及び第四項並びに第八十九条第一項及び第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の四の二第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十三条の九 | 附則別表第四の各号 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表各号 |
| 第七十七条第一項 | 同令第二十三条第九項の規定により読み替えられた第七十七条第一項 | |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
| 第七十二条の二 | 組合員期間の計算 | 基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 |
| 掛金 | 厚生年金保険の保険料 | |
| 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。) | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 同法第四十三条第一項に規定する再評価率 | |
| 組合員期間の月数 | 基準日後継続厚生年金期間の月数 | |
| 第七十七条第一項 | 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
| 第七十七条第二項 | 退職共済年金 | 退職共済年金(移換給付を除く。) |
| 附則第十二条の四の二第二項 | 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
| 第七十七条第一項 | 組合員期間の計算 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 |
| 掛金 | 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) | |
| 組合員期間の月数 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 | |
| 第七十七条第二項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
| 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
| 組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の | |
| 第八十二条第一項、第二項及び第四項並びに第八十九条第一項及び第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の四の二第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
| 附則第十三条の九 | 次の表 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) | |
| 第七十七条第一項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第十一項の規定により読み替えられた第七十七条第一項 | |
| 掛金 | 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) | |
| 附則第十三条の九の表 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 |
| 第七十二条の二 | 組合員期間の計算 | 基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 |
| 掛金 | 厚生年金保険の保険料 | |
| 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額をいう。)と標準賞与額(同法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。) | |
| 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。) | その月が属する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率 | |
| 組合員期間の月数 | 基準日後継続厚生年金期間の月数 | |
| 第七十七条第一項 | 千分の五・四八一 | 千分の五・七六九 |
| 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 | |
| 第七十七条第二項 | 退職共済年金 | 退職共済年金(移換給付を除く。) |
| 附則第十二条の四の二第二項第一号 | 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
| 附則第十二条の四の二第二項第二号 | 千分の五・四八一 | 千分の五・七六九 |
| 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
| 附則第十一条第二項第一号 | 共済法に | 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)に |
| 附則第十一条第四項 | 通算退職年金の額 | 通算退職年金の額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第四十九条第一項又は第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(同令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) |
| 附則第三十五条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
| 附則第三十六条第二項 | 退職した | 旧適用法人等適用事業所に使用されなくなつた |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 | |
| 附則第三十八条第一項 | 国家公務員共済組合連合会 | 厚生労働大臣 |
| 附則第四十条第一項並びに第四十二条第一項及び第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第四十三条第一項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) | |
| 減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級 | 障害の程度が該当する旧共済法の障害等級 | |
| 附則第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条第一項及び第二項、第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項並びに第五十七条の四第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第二条第一号 | 第二条 | 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条 |
| 第二条第二号 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という | 昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
| 第二条第五号 | 国家公務員共済組合法施行令 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令 |
| 第三十八条第一項第一号から第三号まで及び第四十一条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
| 第四十三条 | 受給権者であつて | 受給権者(その他障害(共済法第八十四条第二項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない者(当該初診日が令和十八年四月一日前にある場合にあつては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であつて |
| 第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第一項の項 | 、組合員期間 | 、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。) |
| 第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第二項の項 | 、組合員期間 | 、旧適用法人施行日前期間 |
| 第四十九条第一項第二号、第五十四条、第五十五条並びに第五十七条第一項及び第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第五十一条第二項 | 国家公務員共済組合の組合員 | 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この条において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) |
| 組合員である間 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 | |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) | |
| 第五十一条第三項及び第四項 | 国家公務員共済組合の組合員 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。) |
| 組合員である間 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 | |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 | |
| 第九十一条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第九十六条 | 組合員期間 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 |
| 第九十八条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第百三条 | が組合員期間 | が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」という。) |
| 組合員期間の年数が | 旧適用法人施行日前期間の年数が | |
| 第百四条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第百十一条第一項 | 組合員又は組合員であった者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第百十二条 | 組合員期間 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第五十七条の二第一項 | 、退職年金又は減額退職年金 | 、附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条から第五十七条の四までにおいて「改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行退職年金等」という。) |
| 当該退職年金又は減額退職年金 | 当該控除前移行退職年金等 | |
| 附則第五十七条の二第二項 | 控除前退職年金等 | 控除前移行退職年金等 |
| 附則第五十七条の二第四項 | 規定を | 規定(以下この項において「控除前移行退職年金等額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を |
| 、退職年金又は減額退職年金 | 、控除前移行退職年金等 | |
| これらの規定にかかわらず、これらの規定 | 控除前移行退職年金等額算定規定にかかわらず、控除前移行退職年金等額算定規定 | |
| 附則第五十七条の三第一項 | 、障害年金 | 、改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行障害年金」という。) |
| 附則第五十七条の三第二項 | 規定を | 規定(以下この項において「控除前移行障害年金額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を |
| 、障害年金 | 、控除前移行障害年金 | |
| これらの規定にかかわらず、これらの規定 | 控除前移行障害年金額算定規定にかかわらず、控除前移行障害年金額算定規定 | |
| 附則第五十七条の四第一項 | 、遺族年金 | 、改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行遺族年金」という。) |
| 附則第五十七条の四第二項 | 規定を | 規定(以下この項において「控除前移行遺族年金額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を |
| 、遺族年金 | 、控除前移行遺族年金 | |
| これらの規定にかかわらず、これらの規定 | 控除前移行遺族年金額算定規定にかかわらず、控除前移行遺族年金額算定規定 |
| 第九十一条 | なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条、第九十八条及び第百四条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 |
| 退職年金又は減額退職年金 | 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する控除前移行退職年金等 | |
| 第九十八条 | なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項 | 平成九年経過措置政令第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項 |
| 障害年金の | 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する控除前移行障害年金の | |
| 第百四条 | なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項 | 平成九年経過措置政令第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項 |
| 遺族年金 | 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する控除前移行遺族年金 |
| 国民年金法第二十一条第三項 | 保険給付( | 保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含み、 | ||||||||
| 厚生年金保険法第三十九条第一項 | 乙年金の受給権者 | 乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者 | ||||||||
| 甲年金の受給権 | 甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 | |||||||||
| 厚生年金保険法第三十九条第三項 | 保険給付( | 保険給付(移換給付を含み、 | ||||||||
| 厚生年金保険法第三十九条の二 | の受給権者 | (移換給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者 | ||||||||
| 厚生年金保険法第四十三条の二第一項 | 再評価率 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十二条の二に規定する再評価率 | ||||||||
| 保険給付 | 移換給付 | |||||||||
| 厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 | 当該年度 | 前年度の標準報酬(当該年度 | ||||||||
| 標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ | |||||||||
| 厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 | 標準報酬( | 標準報酬の月額と標準期末手当等の額( | ||||||||
| 厚生年金保険法第四十三条の二第三項 | 標準報酬 | 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | ||||||||
| 厚生年金保険法第四十三条の三第一項 | 受給権者 | 移換給付の受給権者 | ||||||||
| 厚生年金保険法第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第三項 | 標準報酬 | 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | ||||||||
| 厚生年金保険法第四十四条の三第五項 | 第一項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項 | ||||||||
| により老齢厚生年金 | により平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金 | |||||||||
| 当該老齢厚生年金 | 当該退職共済年金 | |||||||||
| 同項の申出を | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出を | |||||||||
| 他の年金たる給付 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付 | |||||||||
| 厚生年金保険法第四十六条第六項 | 第四十四条第一項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 | ||||||||
| 老齢厚生年金については、同項 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 | |||||||||
| 厚生年金保険法第五十四条第三項 | 第四十六条第六項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第四十六条第六項 | ||||||||
| 障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金 | |||||||||
| 厚生年金保険法第五十六条第二号 | 年金たる給付 | 年金たる給付又は移換給付 | ||||||||
| 厚生年金保険法第六十一条第一項 | 遺族厚生年金 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||||||
| 受給権者 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十八条第一項の規定により当該遺族共済年金を受けることができる遺族(配偶者を除く。) | |||||||||
| 年金の額を改定する | 平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第五項の規定を適用する | |||||||||
| 厚生年金保険法第六十五条の二 | 祖父母 | 祖父母(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。) | ||||||||
| 遺族厚生年金 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | |||||||||
| 被保険者又は被保険者 | 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員又は旧適用法人共済組合の組合員 | |||||||||
| 厚生年金保険法第六十六条第一項 | 遺族厚生年金 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||||||
| 厚生年金保険法第六十六条第二項 | 遺族厚生年金 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||||||
| 被保険者 | 旧適用法人共済組合の組合員 | |||||||||
| 厚生年金保険法第六十七条第一項 | 遺族厚生年金は | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金は | ||||||||
| 遺族厚生年金の | 当該遺族共済年金の | |||||||||
| 厚生年金保険法第六十八条第一項 | 遺族厚生年金の | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金の | ||||||||
| 遺族厚生年金は | 当該遺族共済年金は | |||||||||
| 厚生年金保険法第六十八条第二項 | 遺族厚生年金 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||||||
| 厚生年金保険法第六十八条第三項 | 遺族厚生年金 | 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||||||
| 同条第一項 | 第六十一条第一項 | |||||||||
| 厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 | 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この項において同じ。)の平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下この項において「平成十二年国共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する | ||||||||
| となる標準報酬月額 | となる標準報酬の月額 | |||||||||
| 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 | 同項及び平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九 | |||||||||
| 当該旧国家公務員共済組合員期間 | 当該旧適用法人施行日前期間 | |||||||||
| 標準報酬月額に、 | 標準報酬の月額に、 | |||||||||
| 厚生年金保険法別表各号 | 被保険者 | 旧適用法人共済組合の組合員 | ||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の六第二項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に限る。) | ||||||||
| なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 | ||||||||||
| 第七十四条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | 第七十四条第一項第一号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) | |||||
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第五項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項の規定によりその額が加算された被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) | ||||||||
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金を含む。以下この項及び第四項において同じ。) | ||||||||
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第二号及び第三号並びに第四項 | 地方公務員等共済組合法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | ||||||||
| 厚生年金保険法施行令第三条の六第一項 | 法第四十六条第一項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。次項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十六条第一項 | ||||||||
| 厚生年金保険法施行令第三条の六第二項 | 法第四十六条第一項 | 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十六条第一項 | ||||||||
| 厚生年金保険法施行令第三条の七 | 法第四十六条第六項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた法第四十六条第六項 | ||||||||
| 法第五十四条第三項 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた法第五十四条第三項 | |||||||||
| 改定率改定政令第四条第一項 | 厚生年金保険法第四十三条第一項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二 | ||||||||
| 同法別表 | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表 | |||||||||
| 改定率改定政令第四条第三項 | 厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項まで | 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 | ||||||||
| 改定率改定政令第五条 | 厚生年金保険法第四十六条第一項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この項及び次項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | ||||||||
| 同条第三項 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第三項 | |||||||||
| 改定率改定政令第六条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 | 平成九年経過措置政令第二十三条第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において | ||||||||
| 附則第二十一条第一項及び第二項 | 附則第十二条第一項 | |||||||||
| 改定率改定政令第六条第二項 | 附則別表第一 | 附則別表 | ||||||||
| 定めるとおり | 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) | |||||||||
| 改定率改定政令別表第一第一号 | 被保険者 | 旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員 | ||||||||
| 改定率改定政令別表第一第二号から第十号まで | 被保険者 | 旧適用法人共済組合の組合員 | ||||||||
| 第一項(同項の表以外の部分に限る。) | 国家公務員共済組合の組合員である | 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所に使用される同条に規定する七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。)である |
| 国家公務員共済組合の組合員となった | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった | |
| 第一項の表第一項の項 | 第二号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) |
| 該当する | 該当する者 | |
| 国家公務員共済組合の組合員である | 旧適用法人等適用事業所において使用される第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であつて、当該被保険者の資格を第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) | |
| 第二項 | 国家公務員共済組合の組合員である | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である |
| 国家公務員共済組合の組合員となった | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった | |
| 第三項(同項の表以外の部分に限る。) | 第一号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 |
| 国家公務員共済組合の組合員 | 七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者 | |
| 第三項の表第一項の項 | 第一号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 |
| 国家公務員共済組合の組合員 | 旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であつて、当該被保険者の資格を第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) | |
| 第四項(同項の表以外の部分に限る。) | 第二号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) |
| 第四項の表第一項の項 | 第二号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) |
| 第五項 | 第二号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) |
| 第六項(同項の表以外の部分に限る。) | 第一号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 |
| 第六項の表第一項の項 | 第一号厚生年金被保険者 | 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 |
| 第七十八条の十第一項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この項において同じ。)による退職共済年金を含む。)及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者 |
| 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき | 平成八年改正法附則第六条の規定により標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定されたとき | |
| 第四十三条第一項の規定 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項から第三項までの規定 | |
| 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を改正前国共済法による退職共済年金等 | |
| 改定する。 | 改定する。一 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)二 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧適用法人施行日前期間三 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第七十七条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧適用法人施行日前期間 | |
| 第七十八条の十第二項 | 障害厚生年金の受給権者 | 改正前国共済法による障害共済年金及び旧国共済法による障害年金の受給権者 |
| 当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたとき | 当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間に係る標準報酬月額が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定されたとき | |
| 改定又は決定後の標準報酬 | 改定後の標準報酬月額 | |
| 改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない | 改定する |
第五章 費用の負担に関する経過措置
| 第十一条の四第一項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。) |
| 当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 | 当該存続組合又は当該指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十二条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率 | |
| 第十一条の四第四項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
| 当該年金保険者たる共済組合等 | 当該存続組合又は当該指定基金 | |
| 第十一条の四第六項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
| 第十一条の五第一項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
| 法第九十四条の三第一項 | 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 | |
| 第十一条の五第二項 | 毎年度において年金保険者たる共済組合等 | 毎年度において存続組合又は指定基金 |
| 法第九十四条の三第一項 | 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 | |
| 前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付する | 当該存続組合又は当該指定基金に還付する |
| 第五十七条 | 昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 |
| 年金保険者たる共済組合等 | 年金保険者たる共済組合等(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。次条及び第五十九条において同じ。) | |
| 第五十七条第一号 | 共済組合の組合員 | 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の組合員(当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員を含む。以下この条及び次条において同じ。)で |
| 任意継続組合員であつた期間 | 任意継続組合員であつた期間及び平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 | |
| 第五十八条第二項 | 九月三十日 | 九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日) |
第六章 厚生年金基金に係る特例
第七章 その他の経過措置
| 第二条の二第一項 | 法第三条第二項の | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十一条第一項の規定により読み替えられた法第三条第二項の |
| 次に掲げる事務 | 第一号及び第二号に掲げる事務 | |
| 同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会) | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条及び次条第五項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(次条第五項において単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(次条第五項において単に「指定基金」という。) | |
| 第二条の二第一項第一号 | 一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第三項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。) | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者 |
| 支給するもの | 支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの | |
| 第二条の二第一項第二号 | 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第三十四条から第三十八条まで | 第三十四条、第三十五条若しくは第三十八条 | |
| を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金 | (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) | |
| 第二条の二第二項 | 共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 | 大蔵大臣 |
| 第三条第五項 | 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団 | 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金 |
附 則
附 則(平成九年三月三一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日政令第三六一号)
附 則(平成一〇年三月二五日政令第五一号)
附 則(平成一一年三月二五日政令第五六号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日政令第二三〇号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)(抄)
附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三二号)(抄)
| 第二十三条第一項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この表において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条、第八十条及び第八十七条 | 国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 |
| 第二十四条第一項 | 平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この表において「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条、第三十六条、第三十九条、第四十四条及び第四十五条 | 昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 |
| 第三十六条 | 平成八年改正法による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条 | 平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金 |
附 則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
| 第二十三条第一項 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条、第八十条及び第八十七条 | 国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 |
| 第二十四条第一項 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この表において「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十六条及び第四十五条 | 昭和六十年国共済改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 |
| 第二十六条 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十一条 | 地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
| 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条 | 私立学校教職員共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 | |
| 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条 | 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 | |
| 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 | |
| 第三十六条 | 国家公務員共済組合法第七十九条 | 平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金 |
附 則(平成一四年三月二九日政令第九二号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日政令第二四六号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一五年二月七日政令第三八号)
附 則(平成一六年三月二四日政令第六一号)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一七年三月三〇日政令第九二号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月七日政令第三一六号)
附 則(平成一八年三月二九日政令第七三号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)(抄)
附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二六日政令第七二号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第七六号)
附 則(平成二一年三月三一日政令第九三号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)
附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第六一号)(抄)
附 則(平成二五年七月三一日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二五年七月三一日政令第二二七号)(抄)
附 則(平成二六年一月一六日政令第九号)(抄)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)(抄)
附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成三〇年一月二四日政令第八号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二八日政令第七三号)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)(抄)
附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和三年三月一七日政令第四七号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第八六号)
附 則(令和四年三月二五日政令第一一五号)(抄)
附 則(令和四年八月三日政令第二六五号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日政令第一二七号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇六号)(抄)
附 則(令和八年三月一八日政令第四三号)