農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令
(平成九年政令第八号)
【制定文】
内閣は、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)第七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)、第十一条第二項、第十五条及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
| 読み替える銀行法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十三条の四 | 内閣府令で定めるものを | 主務省令で定めるものを |
| 同法第三十四条中 | これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十四条中 | |
| 、内閣府令 | 、主務省令 | |
| 第十六条の二第一項 | 次に掲げる会社( | 第一号、第二号の二から第四号の二まで、第六号又は第十一号から第十六号までに掲げる会社(国内の会社に限る。 |
| 第十六条の二第一項第一号 | 銀行 | 第十一号ロに規定する信託兼営銀行 |
| 第十六条の二第一項第十一号 | から第二号の二まで及び第七号 | 及び第二号の二 |
| 第十六条の二第一項第十一号ロ | 、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社 | 及び証券仲介専門会社 |
| 当該銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該 | 当該 | |
| 、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社 | 及び信託専門会社 | |
| 第十六条の二第一項第十五号 | 営む会社 | 営む会社として主務省令で定める会社 |
| 第十六条の二第二項第一号 | 銀行又は前項第二号から第十号まで | 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)又は前項第一号、第二号の二から第四号の二まで若しくは第六号 |
| 第十六条の二第二項第二号 | 、保険業又は | 又は |
| 第十六条の二第四項 | から第十一号まで又は第十五号から第十七号まで | 、第二号の二から第四号の二まで、第六号、第十一号、第十五号又は第十六号 |
| 又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定 | の規定 | |
| 第十六条の二第十二項 | 第一項、第六項、第七項及び前項 | 第一項 |
| 第一項第十二号 | 同項第十二号 | |
| 第十六条の二第十二項ただし書 | (当該銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該 | が当該 |
| 第十六条の二第十三項 | 第一項各号 | 第一項各号(第二号、第五号、第五号の二、第七号から第十号まで及び第十七号を除く。) |
| とき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき | とき | |
| 第十六条の二第十六項 | (内閣府令 | (第四項に規定する主務省令 |
| について、同号 | が同号 | |
| ことその他内閣府令で定める事実 | こと | |
| 第十六条の四第一項 | から第六号まで | 、第二号の二から第四号の二まで、第六号 |
| 、特例持株会社(当該銀行が子会社としているものに限る。)並びに | 並びに | |
| 百分の五 | 百分の十 | |
| 第十六条の四第四項ただし書 | 認可(第四号に該当する場合には、免許。次項において同じ。) | 認可 |
| 第十六条の四第四項第四号 | が第四条第一項の免許を受けて当該銀行になつた | について、農林中央金庫が再編強化法附則第二十六条第一項の認可を受けた |
| その免許 | その認可 | |
| 第十九条第一項 | 記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び | 記載した |
| 第十九条第二項 | 記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び | 記載した |
| 第二十条第一項 | 当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度 | 当該事業年度 |
| 第二十条第二項 | 中間貸借対照表等及び貸借対照表等 | 貸借対照表等 |
| 記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに | 記載した | |
| 第二十条第三項 | 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等 | 貸借対照表等 |
| 第二十条第四項 | 中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度 | 事業年度 |
| 第二十条第五項 | 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等 | 貸借対照表等 |
| 第二十条第六項 | 中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度 | 事業年度 |
| 第二十一条第一項及び第二項 | 記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び | 記載した |
| 第二十一条第三項から第五項まで | 中間事業年度に係る説明書類及び事業年度 | 事業年度 |
| 第二十六条第二項 | 内閣府令・財務省令 | 主務省令 |
| 第二十七条及び第二十八条 | 第四条第一項の免許 | 農林中央金庫に対し、再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第三十一条 | どうか | どうか及び再編強化法附則第二十七条各号に掲げる要件に該当するかどうか |
| 第三十二条 | 銀行業を営む会社 | 特定承継会社について |
| 第四条第一項の内閣総理大臣の免許 | 農林中央金庫が再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可 | |
| 第三十七条第一項第二号 | 金融機関の合併及び転換に関する法律第三条(合併) | 再編強化法附則第三十条第一項 |
| 第三十七条第三項 | すること | することが必要であると認める特定承継会社 |
| 第四条第一項の免許 | 農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の認可 | |
| 認める | 認める場合における当該認可に係る | |
| 第四十条 | 第四条第一項の内閣総理大臣の免許を | 農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可が |
| 第四十一条 | 第四条第一項の内閣総理大臣の免許 | 農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可 |
| 第四十一条第一号 | 一 銀行業の全部を廃止したとき。 | 一 銀行業の全部を廃止したとき。一の二 再編強化法附則第二十七条第一号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。 |
| 第四十一条第四号 | 免許 | 認可 |
| 第四十二条 | 銀行が | 農林中央金庫が |
| 第四条第一項の内閣総理大臣の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可 | |
| 当該免許 | 当該認可 | |
| 当該銀行 | 当該認可に係る特定承継会社 | |
| 第四十三条第一項 | 第四十一条第一号 | 第四十一条第一号又は第一号の二 |
| 第四条第一項の内閣総理大臣の免許 | 農林中央金庫に対する再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可 | |
| 内閣総理大臣は | 主務大臣は | |
| 当該免許 | 当該認可 | |
| 第四十四条第一項 | 第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し | 第四十条の規定 |
| 内閣総理大臣の請求 | 主務大臣の請求 | |
| 第五十二条の十一 | 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主 | 農林中央金庫 |
| 第五十二条の十二第一項 | 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主 | 農林中央金庫 |
| 当該銀行主要株主 | 農林中央金庫 | |
| 第五十二条の十三 | 銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主 | 特定承継会社が再編強化法附則第二十七条第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、農林中央金庫 |
| 基準に適合させる | 特定承継会社がこれらの要件を満たす | |
| 第五十二条の十四第一項 | 銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。) | 農林中央金庫の業務又は財産の状況 |
| 当該銀行主要株主に対し | 農林中央金庫に対し | |
| 第五十二条の十四第二項 | 、銀行主要株主 | 、農林中央金庫 |
| 当該銀行主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である銀行 | 特定承継会社 | |
| 第五十二条の四十五の二 | 同法第三十七条の三第一項 | これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十七条の三第一項 |
| 、内閣府令 | 、主務省令 | |
| 第五十二条の七十三第三項第二号 | 紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務 | 銀行業務(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等又は農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務を含む。) |
| 第五十三条第一項第八号 | 内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令) | 主務省令 |
| 第五十六条第二号及び第三号 | 第四条第一項の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第五十七条の四第一号 | 中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等 | 連結貸借対照表等 |
| 第五十七条の五 | に対し | 又は農林中央金庫に対し |
| 第五十七条の五第二号 | 第四条第一項の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第五十七条の六 | 内閣府令・財務省令 | 主務省令 |
| 第五十七条の六第一号 | 第四条第一項の規定による免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第五十七条の六第四号 | 第四条第一項の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 第五十七条の七第二項 | 銀行主要株主 | 農林中央金庫 |
| 第六十三条の二の五第一号 | に規定する | (第二号を除く。)に規定する |
| 第六十三条の二の五第三号 | 第六号 | 第二号及び第六号 |
| 第六十五条 | 第四条第一項の内閣総理大臣の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の主務大臣の認可 |
| 銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人) | 農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事、支配人若しくは清算人 | |
| 第六十五条第六号 | 同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く | 同条第四項に規定する主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ |
| とき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき | とき | |
| 、同号 | 、同条第一項第十五号 | |
| (同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実 | となつたこと |
| 読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 更生特例法第二条第七項 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等( | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下「貯金保険法」という。)第二条第二項に規定する貯金等(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が受け入れたものに限るものとし、 |
| 更生特例法第二条第九項第一号 | 銀行、 | 再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社については、農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、 |
| 更生特例法第三百四十二条の表第百九十九条第二項第五号の項 | 協同組織金融機関 | 農林中央金庫 |
| 更生特例法第三百四十二条の表第二百六十一条第三項の項 | 信用金庫 | 農林中央金庫 |
| 更生特例法第三百四十三条第一項 | 合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併 | 再編強化法附則第三十条第一項の合併 |
| 信用金庫 | 農林中央金庫 | |
| 更生特例法第三百四十三条第一項第二号 | 協同組織金融機関 | 農林中央金庫 |
| 更生特例法第三百五十条第二項 | 合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条 | 再編強化法附則第三十条第二項の規定により適用する再編強化法第十二条及び第十二条の二 |
| 更生特例法第三百八十四条及び第三百九十条第一項 | 預金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 |
| 更生特例法第三百九十一条第五項ただし書 | 預金保険法第五十八条第一項 | 貯金保険法第六十条第一項 |
| 同法 | 貯金保険法 | |
| 更生特例法第四百二条第一項 | 預金保険法 | 貯金保険法 |
| 同法第百二十七条第一項 | 貯金保険法第百十一条 | |
| 支払対象預金等の払戻し | 支払対象貯金等の払戻し | |
| 更生特例法第四百二条第二項 | 預金等 | 預金等(貯金保険法第百十一条において準用する貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。) |
| 更生特例法第四百六十一条第一項 | 預金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 |
| 更生特例法第四百六十二条第五項ただし書 | 預金保険法第五十八条第一項 | 貯金保険法第六十条第一項 |
| 同法 | 貯金保険法 | |
| 更生特例法第四百七十三条第一項 | 預金保険法 | 貯金保険法 |
| 同法第百二十七条第一項 | 貯金保険法第百十一条 | |
| 支払対象預金等の払戻し | 支払対象貯金等の払戻し | |
| 更生特例法第四百七十三条第二項 | 預金等 | 預金等(貯金保険法第百十一条において準用する貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。) |
| 更生特例法第五百二条第一項 | 預金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険機構 |
| 更生特例法第五百三条第六項ただし書 | 預金保険法第五十八条第一項 | 貯金保険法第六十条第一項 |
| 同法 | 貯金保険法 | |
| 更生特例法第五百十三条第一項 | 預金保険法 | 貯金保険法 |
| 同法第百二十七条第一項 | 貯金保険法第百十一条 | |
| 支払対象預金等の払戻し | 支払対象貯金等の払戻し | |
| 更生特例法第五百十三条第二項 | 預金等 | 預金等(貯金保険法第百十一条において準用する貯金保険法第六十九条の三第一項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。) |
| 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十五条第二号ニ(2) | もの | もの(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。(2)及び第十七条第一項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。) |
| 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十七条第一項 | 銀行法その他政令で定める法律 | 再編強化法附則第二十七条第二号 |
| 資金決済に関する法律第六十三条の三十九第二号 | 第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社 |
| 特定商取引に関する法律施行令別表第二第二十九号 | 同法第五十二条の四十二第一項 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の四十二第一項 |
| 内閣総理大臣 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 | |
| 同法第二条第十八項 | 銀行法第二条第十八項 | |
| 銀行法施行令第四条第一項第一号ロ、第二項第一号、第三項、第六項各号、第九項第二号及び第四号並びに第十二項第五号 | 内閣府令 | 農林水産省令・内閣府令 |
| 銀行法施行令第四条第十三項第四号 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官 |
| 銀行法施行令第四条の二第一項第十一号 | 並びに当該銀行代理業者 | 及び当該特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。次条第三項第三号及び第四項第二号において同じ。)の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号。次条第三項第三号及び第四項第二号において「再編強化法施行令」という。)附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合並びにこれら |
| 銀行法施行令第四条の二第二項及び第三項 | 内閣府令 | 農林水産省令・内閣府令 |
| 銀行法施行令第四条の二の二第三項第三号 | 除く。) | 除く。)及び当該特定承継会社の再編強化法施行令附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合 |
| 銀行法施行令第四条の二の二第四項第二号 | 掲げる者 | 掲げる者及び当該特定承継会社の再編強化法施行令附則第十七条において準用する再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合 |
| 銀行法施行令第四条の三第一項 | 内閣府令 | 農林水産省令・内閣府令 |
| 銀行法施行令第四条の四第一項 | 同条第十二項に規定する内閣府令 | 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する主務省令 |
| 、内閣府令 | 、農林水産省令・内閣府令 | |
| 銀行法施行令第四条の五第一項第一号及び第三号並びに第二項 | 内閣府令 | 農林水産省令・内閣府令 |
| 銀行法施行令第五条第二項各号 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官 |
| 銀行法施行令第五条第三項、第七条並びに第十六条の六の二第一項第一号及び第三号並びに第二項 | 内閣府令 | 農林水産省令・内閣府令 |
| 銀行法施行令第十六条の七第二項第二号 | 金融庁長官 | 農林水産大臣及び金融庁長官 |
| 銀行法施行令第十六条の七第三項 | 内閣府令 | 農林水産省令・内閣府令 |
| 銀行法施行令第十七条第二号 | 法第四条第一項の免許 | 再編強化法附則第二十六条第一項の認可 |
| 銀行法施行令第十七条の二第一項第一号 | 第十三条の二ただし書 | 第十三条の二ただし書、第十六条の二第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第五項ただし書及び第十六項、第十六条の四第二項ただし書 |
| 会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。) | 会社分割 | |
| 又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。) | (農林中央金庫への譲渡を除く。)又は事業の一部の譲受け若しくは農業協同組合(農業協同組合法第七十条第一項の規定により同法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継したものを除く。)からの再編強化法第二条第三項に規定する信用事業の全部の譲受け | |
| 銀行法施行令第十七条の二の三第三項 | 銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行 | 農林中央金庫の主たる事務所等又は特定承継会社 |
| 銀行法施行令第十七条の二の三第四項 | 銀行主要株主 | 農林中央金庫 |
| 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十六条第十七号 | の認可 | (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)の認可 |
| 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第二条 | 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第十五条に規定する預金等 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第四十五条第一項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条各号及び第九条各号に掲げる貯金等 |
| 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第四十五条第一項 | 合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併 | 再編強化法附則第三十条第一項の合併 |
| 信用金庫 | 農林中央金庫 | |
| 合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号 | 再編強化法附則第三十条第二項の規定により適用する農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)第五条第一項第三号及び第四号 | |
| 株式会社日本政策金融公庫法施行令第三十四条第一項第一号 | 内閣総理大臣 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)第十三条第三号 | 経過しない者 | 経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この号において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により再編強化法附則第二十六条第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者を含む。) |
| 産業競争力強化法施行令第十一条第一号及び第二十条第一号 | 内閣総理大臣 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 読み替える農水産業協同組合貯金保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二条第二項第一号 | 農林中央金庫 | 農林中央金庫又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。) |
| 第二条第四項第一号 | 第二十四項の事業 | 第二十四項の事業(特定業務(再編強化法附則第二十七条第二号に規定する特定業務をいう。)に係る事業を含む。) |
| 第三十四条第十一号 | 提出 | 提出(再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出を含む。) |
| 第四十九条第二項第二号 | 命令又は | 命令、 |
| 発生 | 発生又は再編強化法附則第二十六条第一項の認可の取消し | |
| 第五十七条第三項第一号 | 又は解散の命令 | 若しくは解散の命令をし、又は農林中央金庫につき、再編強化法附則第二十六条第一項の認可の取消し |
| 第六十二条第二項第一号 | 及び水産加工業協同組合 | 、水産加工業協同組合及び特定承継会社 |
| 又は水産加工業協同組合 | 、水産加工業協同組合又は特定承継会社 | |
| 又は農林中央金庫法 | 、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項又は農林中央金庫法 | |
| 第六十二条の二第一項 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。) | 再編強化法 |
| 第六十五条第三項 | 農水産業協同組合に | 農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合が特定承継会社である場合にあつては、当該特定承継会社に預金をする農業協同組合であつて主務省令で定める要件に該当するもの)に |
| 第六十七条第一項 | 若しくは再編強化法 | 、再編強化法若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号) |
| 又は総代会 | 若しくは総代会又は株主総会 | |
| 第六十七条第二項 | 第八条第一項 | 第八条第一項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第一項において準用する場合を含む。) |
| 第六十九条の三第一項第五号 | 五 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合 | 五 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合六 更生手続開始の決定を受けた特定承継会社七 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定承継会社八 特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において特定承継会社であつた者に限る。) |
| 第六十九条の三第三項 | 又は再生手続 | 、再生手続、更生手続又は特別清算手続 |
| 第六十九条の三第三項第二号 | 二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定 | 二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定三 第一項第六号に掲げる者 当該更生手続開始の決定四 第一項第八号に掲げる者 当該特別清算開始の命令 |
| 第六十九条の三第五項 | 第一項第二号 | 第一項第二号又は第八号 |
| 第六十九条の四第一項 | 若しくは再生手続開始の申立て | 、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て |
| 並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二 | 、民事再生法第九十三条及び第九十三条の二、会社更生法第四十九条及び第四十九条の二並びに会社法第五百十七条及び第五百十八条 | |
| 第六十九条の四第一項第一号 | 若しくは再生手続開始の決定 | 、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令 |
| 第六十九条の四第二項 | 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。 | 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。3 特別清算開始の命令を受けた特定承継会社に対し前条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第五百条第一項及び第五百三十七条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、当該特定承継会社の申立てにより、前条第一項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。4 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第五百四十九条第一項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。5 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。 |
| 第八十五条第一項 | 農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第九十四条第四項を除き、以下この章において同じ。) | 会社法第八百二十八条及び第八百三十一条の規定による取締役及び執行役 |
| 第八十七条第一項 | 主たる事務所 | 本店 |
| 第八十九条第一項 | 理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事 | 取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人)並びに支配人 |
| 第九十一条第一項 | 理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第九十四条において同じ。 | 取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人 |
| 第九十四条第二項 | 農業協同組合法第三十四条第七項から第九項まで、同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百三十九条及び農業協同組合法第三十八条、水産業協同組合法第三十八条第七項から第九項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十九条及び水産業協同組合法第四十二条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項 | 会社法第三百三十九条第一項及び第四百三条第一項 |
| 理事又は監事 | 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人。次項において同じ。) | |
| 第九十四条第三項 | 理事又は監事 | 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人 |
| 農業協同組合法第三十条第四項及び第十項、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百二十九条第一項、水産業協同組合法第三十四条第四項及び第九項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十四条の二第五項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十九条第一項並びに農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項 | 会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項 | |
| 第九十四条第四項 | 理事(当該被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「経営管理委員設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、経営管理委員)及び監事 | 取締役、会計参与、監査役及び会計監査人 |
| 通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事(当該被管理農水産業協同組合が経営管理委員設置組合又は農林中央金庫である場合に限る。)は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会 | 定時株主総会の終結の時に、執行役は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会 | |
| 第九十四条第五項 | 総会若しくは総代会又は経営管理委員会 | 株主総会又は取締役会 |
| 第九十四条第六項 | 主たる事務所 | 本店 |
| 第九十四条第十項 | 組合員又は会員 | 株主 |
| 第九十五条 | (代替許可に係る登記の特例)第九十五条 前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。 | (代替許可に係る登記の特例)第九十五条 前条第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。(債権者保護手続の特例)第九十五条の二 特定承継会社である被管理農水産業協同組合が資本金の額の減少の決議をした場合においては、次に掲げる債権者に対する会社法第四百四十九条第二項の規定による催告は、することを要しない。一 預金者二 定期積金の積金者三 金銭信託の受益者四 保護預り契約に係る債権者その他の特定承継会社の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの |
| 第百六条第二項 | その会員である農水産業協同組合 | 特定承継会社 |
| 第百十条の八 | 農水産業協同組合(農林中央金庫の会員であるものに限る。) | 特定承継会社 |
| 農水産業協同組合に | 特定承継会社に | |
| 第百十一条 | (貯金等の払戻しのための資金の貸付け)第百十一条 第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。 | (貯金等の払戻しのための資金の貸付け)第百十一条 第六十九条の三の規定は、同条第一項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。(貯金等の払戻しに関する会社法の特例)第百十一条の二 第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、前条において準用する第六十九条の三第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、第六十九条の四第三項中「前条第一項に規定する決済債務の弁済」とあるのは「第百十一条において準用する前条第一項に規定する支払対象貯金等の払戻し」と、同条第四項及び第五項中「弁済」とあるのは「払戻し」と、「決済債務の種類」とあるのは「貯金等の種別」と読み替えるものとする。 |
| 第百十二条 | 又は再生手続開始の申立て | 、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令 |
| 第百十四条第三項 | 並びに | 、再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十四条及び第三十五条並びに |
| 第百十六条第二項 | 当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ | 銀行法第二条第八項に |
| 第百十八条の二第一項 | 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第二条第四項に規定する監督庁 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 第百二十七条 | 理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第百三十二条第一項及び第二項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事 | 取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人 |
| 第百三十一条第一項第二号 | 会計監査人設置組合又は農林中央金庫 | 特定承継会社 |
| に係る | 又は会計参与に係る | |
| 第百三十二条第一項 | 理事 | 取締役又は執行役 |
| 第百三十二条第二項 | 理事 | 取締役、執行役 |
| 第百三十二条第三項第二号 | 第四十七条各号 | 第四十七条各号、会社法第九百七十六条各号又は再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第六十五条各号 |
| 読み替える法令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 農業協同組合法第九十二条の五の二第二項 | 貯金者に | 預金者に |
| 農業協同組合法第九十二条の五の二第二項第一号 | 貯金の | 預金の |
| 貯金者 | 預金者 | |
| 農業協同組合法第九十二条の五の二第二項第二号 | 貯金又は定期積金 | 預金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等 |
| 貯金者等の | 同条第五項に規定する預金者等の | |
| 貯金者等に | 預金者等に | |
| 農業協同組合法第九十二条の五の八第四項 | 若しくは農林中央金庫法又は | 又は |
| 農業協同組合法第九十二条の五の八第六項 | から前条まで | 、第九十二条の五の四及び前二条 |
| 規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定 | 規定 | |
| 農業協同組合法第九十二条の五の九第二項 | 中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法 | 及び第二項並びに |
| 農林中央金庫法若しくはこれらの法律 | 同法 | |
| 農業協同組合法第九十二条の五の七第三号 | 同法第九十二条の五の七第三号 | |
| 組織再編成促進特別措置法第十五条第一項 | 第八条 | 附則第三十条第一項 |
| 第二十四条第二項 | 附則第三十一条第一項 | |
| 第二条第三項に規定する信用事業 | 附則第二十七条第二号に規定する特定業務(次項において「特定業務」という。)に係る事業 | |
| 又は信用事業 | 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業 | |
| 組織再編成促進特別措置法第十五条第二項 | 農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき同法 | 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて農業協同組合法 |
| 第二十四項の事業 | 第二十四項の事業若しくは特定業務に係る事業 | |
| 信用事業 | 信用事業若しくは農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業 | |
| 組織再編成促進特別措置法第十六条第二項 | 農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき | 再編強化法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて |
| 同法 | 農業協同組合法 | |
| 組織再編成促進特別措置法第十九条第四号 | 限る | 限るものとし、再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社を除く |
| 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十八条第二項 | 農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第三十条第三項の認可を受けて |
| 同法 | 農業協同組合法 | |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第一項第三号 | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 被害回復分配金支払法第三十五条第二項 | 農業協同組合法第十一条の二第二項 | 銀行法第二条第八項 |
| 被害回復分配金支払法第三十九条第三号 | 農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 休眠預金等活用法第十条第五項 | 農林中央金庫代理業者並びに | 農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する |
| 同法 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 | |
| 休眠預金等活用法第四十三条第二項 | 農業協同組合法第十一条の二第二項 | 銀行法第二条第八項 |
| 休眠預金等活用法第五十条第四号 | 農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 口座管理法第二十五条第三号 | 同法第九十八条第一項に規定する行政庁 | 農林水産大臣及び内閣総理大臣 |
| 農水産業協同組合貯金保険法施行令第十七条第一項第三号 | 決定 | 決定又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定 |
| 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)第二条第一項 | 又は信用事業 | 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業 |
| 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十条の二第三号 | 資金が信用事業( | 資金が |
| をいう。) | 及び同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業 | |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)第六条第二号 | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項若しくは第七項に規定する事業に係る | 当該特定事業者が行う |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十三条第三項 | 農業協同組合等に対する | 農業協同組合等(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する |
| 被害回復分配金支払法施行令第二条第一項 | 規定する銀行代理業者 | 規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者(第四条第一項において「特定承継会社代理業者」という。)を除く。) |
| 被害回復分配金支払法施行令第四条第一項 | 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者 | 特定承継会社代理業者 |
| 農業協同組合法第十一条の二第二項 | 銀行法第二条第八項 | |
| 休眠預金等活用法施行令第三条第一項 | 規定する銀行代理業者 | 規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けて特定承継会社(再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者(第五条第一項において「特定承継会社代理業者」という。)を除く。) |
| 休眠預金等活用法施行令第五条第一項 | 農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者 | 特定承継会社代理業者 |
| 再編強化法代理業務( | 再編強化法代理業務(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する | |
| 農業協同組合法第十一条の二第二項 | 銀行法第二条第八項 | |
| 休眠預金等活用法施行令第五条第三項 | 主たる事務所又は営業所 | 本店又は主たる営業所若しくは事務所 |
| 口座管理法施行令第四条第三項 | 主たる事務所 | 本店又は主たる事務所 |
附 則(平成九年九月一九日政令第二八八号)
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成一三年二月一五日政令第三一号)(抄)
附 則(平成一三年九月五日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一八年四月二六日政令第一七九号)(抄)
附 則(平成二三年九月一四日政令第二八六号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇一号)
附 則(平成二八年九月二八日政令第三一五号)
附 則(平成二八年一二月二日政令第三六七号)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号)(抄)
附 則(平成二九年二月一七日政令第二四号)(抄)
附 則(平成二九年三月二四日政令第四七号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)(抄)
附 則(平成二九年一一月二九日政令第二九三号)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
附 則(平成三〇年七月一三日政令第二〇八号)(抄)
附 則(平成三〇年八月一五日政令第二四二号)
附 則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和二年三月二三日政令第五二号)
附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年六月二五日政令第一八四号)
附 則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)(抄)
附 則(令和三年一〇月一日政令第二八〇号)
附 則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
附 則(令和三年一二月一七日政令第三三六号)
附 則(令和四年一月四日政令第四号)(抄)
附 則(令和四年三月一六日政令第六五号)
附 則(令和四年七月一日政令第二四二号)(抄)
附 則(令和四年八月三一日政令第二八二号)
附 則(令和四年一二月二三日政令第三九四号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二〇号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和六年三月二五日政令第六五号)
附 則(令和六年六月二八日政令第二三二号)(抄)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇一号)(抄)
附 則(令和七年五月二三日政令第一九三号)
附 則(令和七年六月二七日政令第二二八号)(抄)