塩事業法施行規則
(平成八年大蔵省令第四十五号)
【制定文】
塩事業法(平成八年法律第三十九号)及び塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、塩事業法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
(用語)
第一条この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
(含塩鉱物)
第二条法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
第二章 塩需給見通し
(塩需給見通し)
第三条法第三条第一項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。
第三章 塩製造業
(特殊用塩)
第四条法第五条第一項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
二試薬塩化ナトリウム
三細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
四銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
五亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
六塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
七販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が百トン以内のもの
(特殊製法塩)
第五条法第五条第一項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
二平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
三他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物(食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げるもの、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第一項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第三項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
四他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
(塩製造業の登録の申請)
第六条法第五条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2法第五条第二項第七号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
第七条法第五条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2法第五条第三項に規定する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
(塩製造業の承継の届出等)
第八条法第八条第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一承継者が法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第二号により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
二承継者が相続人である場合であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
三承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し
2法第八条第二項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(登録事項の変更等の届出)
第九条塩製造業者は、法第九条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
(法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)
第九条の二法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。
二塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。
三塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
(帳簿の記載事項等)
第十条法第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一製造場別の塩の種類別の製造数量
二塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)
2塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
3前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。
(塩製造業の廃止の届出)
第十一条法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(特殊用塩等製造業の届出)
第十二条法第十五条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第九号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
一届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2法第十五条第一項第七号の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。
3特殊用塩等製造業者は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
4法第十五条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十一号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
第四章 塩特定販売業
(塩特定販売業の登録の申請)
第十三条法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
第十四条法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第三項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第十七条において準用する法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2法第十六条第三項に規定する法第十七条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。
(準用)
第十五条第八条から第十一条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第八条第一項 | 法第八条第一項 | 法第十七条において準用する法第八条第一項 |
| 同条第三項 | 法第十七条において準用する法第八条第三項 | |
| 別紙様式第三号 | 別紙様式第十四号 | |
| 財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
| 法第七条第一項 | 法第十七条において準用する法第七条第一項 | |
| 別紙様式第二号 | 別紙様式第十三号 | |
| 前条第一項 | 第十四条第一項 | |
| 別紙様式第四号 | 別紙様式第十五号 | |
| 別紙様式第五号 | 別紙様式第十六号 | |
| 第八条第二項 | 法第八条第二項 | 法第十七条において準用する法第八条第二項 |
| 同条第三項 | 法第十七条において準用する法第八条第三項 | |
| 別紙様式第六号 | 別紙様式第十七号 | |
| 財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
| 第九条 | 法第九条 | 法第十七条において準用する法第九条 |
| 別紙様式第七号 | 別紙様式第十八号 | |
| 財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 | |
| 法第五条第二項第一号から第三号まで | 法第十六条第二項第一号から第三号まで | |
| 第九条の二 | 法第九条第一項第二号 | 法第十七条において準用する法第九条第一項第二号 |
| 第十条第一項 | 法第十条 | 法第十七条において準用する法第十条 |
| 製造場別の塩の種類別の製造数量 | 受入場所別の塩の種類別の受入数量 | |
| 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | 塩の種類別販売先別の販売数量(受け入れた塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | |
| 第十条第二項 | 製造又は販売若しくは使用の都度 | 受入れ又は販売若しくは使用の都度 |
| 第十一条 | 法第十二条第一項 | 法第十七条において準用する法第十二条第一項 |
| 別紙様式第八号 | 別紙様式第十九号 | |
| 財務局長又は福岡財務支局長 | 税関長 |
(添付書類の省略)
第十五条の二塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第八条第三項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第八条第一項第一号の規定にかかわらず、添付することを要しない。
2塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第九条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第九条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。
(特殊用塩特定販売業の届出)
第十六条法第十八条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第二十号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第一号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
一届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2法第十八条第一項第五号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
3特殊用塩特定販売業者は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十一号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
4法第十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十二号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。
第五章 塩卸売業
(塩卸売業の登録の申請)
第十七条法第十九条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十三号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2法第十九条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
(登録申請書の添付書類)
第十八条法第十九条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第二十条において準用する法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2法第十九条第三項に規定する法第二十条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
(準用)
第十九条第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第八条第一項 | 法第八条第一項 | 法第二十条において準用する法第八条第一項 |
| 同条第三項 | 法第二十条において準用する法第八条第三項 | |
| 別紙様式第三号 | 別紙様式第二十五号 | |
| 法第七条第一項 | 法第二十条において準用する法第七条第一項 | |
| 別紙様式第二号 | 別紙様式第二十四号 | |
| 前条第一項 | 第十八条第一項 | |
| 別紙様式第四号 | 別紙様式第二十六号 | |
| 別紙様式第五号 | 別紙様式第二十七号 | |
| 第八条第二項 | 法第八条第二項 | 法第二十条において準用する法第八条第二項 |
| 同条第三項 | 法第二十条において準用する法第八条第三項 | |
| 別紙様式第六号 | 別紙様式第二十八号 | |
| 第九条 | 法第九条 | 法第二十条において準用する法第九条 |
| 別紙様式第七号 | 別紙様式第二十九号 | |
| 法第五条第二項第一号から第三号まで | 法第十九条第二項第一号から第三号まで | |
| 第九条の二 | 法第九条第一項第二号 | 法第二十条において準用する法第九条第一項第二号 |
| 第十条第一項 | 法第十条 | 法第二十条において準用する法第十条 |
| 製造場別の塩の種類別の製造数量 | 仕入先別の塩の種類別の仕入数量 | |
| 塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量) | 塩の種類別販売先別の販売数量 | |
| 第十条第二項 | 製造又は販売若しくは使用の都度 | 仕入れ又は販売の都度 |
| 第十一条 | 法第十二条第一項 | 法第二十条において準用する法第十二条第一項 |
| 別紙様式第八号 | 別紙様式第三十号 |
第六章 塩事業センター
(塩事業センターの指定の申請)
第二十条法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款
二登記事項証明書
三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(名称等の変更の届出)
第二十一条法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更しようとする理由
(業務の一部委託の承認申請)
第二十二条センターは、法第二十三条第三項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二委託しようとする業務内容及び範囲
三委託の期間
四委託を必要とする理由
2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3財務大臣は、第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。
(生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請)
第二十三条センターは、法第二十四条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更しようとする理由
(生活用塩供給等業務規程の記載事項)
第二十四条法第二十四条第三項に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第二十二条第一項第一号の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項
イ塩の買入れに関する事項
ロ販売店契約に関する事項
ハ業務の委託に関する事項
ニその他業務の実施に関し必要な事項
二法第二十二条第一項第二号の塩の備蓄に関する事項
三法第二十二条第一項第三号の緊急時における塩の供給に関する事項
四法第二十二条第一項第四号の助言、指導その他の援助に関する事項
五法第二十四条第一項に規定する生活用塩供給等業務に係る財務諸表の開示に関する事項
(資金の相互流用)
第二十五条法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
二各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合
2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
一前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
二前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
(事業計画等の認可申請)
第二十六条センターは、法第二十六条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。
一事業計画書
二収支予算書
三資金計画書その他の参考となる書類
2前項第一号の事業計画書には、法第二十二条第一項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3第一項第二号の収支予算書は、法第二十五条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
4センターは、法第二十六条第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(添付書類の原本の還付請求)
第二十七条申請又は届出をした者は、別紙様式第三十一号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。
2第一項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。
3前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。
4第二項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。
5第二項の規定による原本の還付は、第一項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。
6前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
7前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十六条までの規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(塩専売法施行規則等の廃止)
第二条次に掲げる省令は、廃止する。
一塩専売法施行規則(昭和六十年大蔵省令第六号)
二塩専売法の規定に基づく不利益処分に関する聴聞手続規則(平成六年大蔵省令第九十九号)
(助成業務を行う場合の事業計画等の認可申請)
第三条センターが法附則第三条第一項の規定により助成業務を行う場合における第二十六条の規定の適用については、同条第二項中「法第二十二条第一項各号」とあるのは「法第二十二条第一項各号及び附則第三条第一項各号」と、同条第三項中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十五条第一項及び附則第三条第三項」とする。
(資金の相互流用)
第四条法附則第三条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
二各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合
2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
一前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
二前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
(会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)
第五条センターが、その受ける法附則第六条第一項の規定により会社から拠出された財産の登記又は登録につき法附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての大蔵大臣の証明書を添付しなければならない。
(法の施行日の属する年度の塩需給見通し)
第六条法の施行の日(平成九年四月一日)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「毎年度開始前に」とあるのは、「年度開始後速やかに」とする。
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
第七条法附則第二十七条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下「旧法」という。)第二十七条第三項及び第六項の規定の適用を受ける場合については、附則第二条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条及び第二十二条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 旧規則第二十一条 | 法第二十七条第三項 | 塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第二十七条第三項 |
| 会社 | 大蔵大臣 | |
| 旧規則第二十二条第二項各号列記以外の部分 | 法第二十七条第五項 | 塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第五項 |
| 会社に | 塩事業法第二十一条第二項に規定するセンターに | |
| 旧規則第二十二条第二項第二号 | 化学製品 | 塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)附則第九条第二項に規定する化学製品 |
| 旧規則第二十二条第三項 | 法第二十七条第一項の用 | 塩事業法施行令附則第九条第一項に規定する用途 |
| 会社 | 塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター | |
| 旧規則第二十二条第四項 | 法第二十七条第一項の塩蔵の用 | 塩事業法施行令附則第九条第一項第二号に規定する漁獲物の塩蔵の用 |
| 同条第五項 | 塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第五項 | |
| 会社 | 塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター |
(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
第八条法附則第二十八条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の規定の適用を受ける場合については、旧規則第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 旧規則第二十八条 | 法第三十七条第一項 | 塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第二十八条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十七条第一項 |
| 会社 | 大蔵大臣 |
(届出等に関する経過措置)
第九条法附則第三十条に規定する場合において、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による届出又は報告をする者については、旧規則第八条第一項、第九条、第二十条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第二項又は第十二条第二項若しくは第二十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に対してするものとする。
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)
第十条塩製造業者は、法附則第三十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一売り渡す塩の数量
二塩を売り渡す相手方の商号、名称又は氏名及び住所(売り渡す相手方が法人である場合には、その代表者の氏名及び住所を含む。)
三令附則第十一条第一項第二号の場合にあっては、センター又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難である理由
2前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第十一条第一項第一号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。
(塩の特定販売から除外する塩)
第十一条法附則第三十八条第一項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一旅行者が自己の用に供するため携帯して又は税関に申告の上別送して輸入をした塩であって、一人につき一回三十キログラム以内のもの
二国際郵便により送付されるもの
三試験用、標本用又は見本用に直接使用されると認められるもの
四博物館等の展示用として使用されるもの
(経由官庁)
第十二条令附則第十三条第一項に規定する者が同項に規定する書面を税関長に提出しようとするときは、同項に規定する特定化学製品用塩の輸入地を管轄する税関官署の長を経由して提出しなければならない。
(塩卸売業の登録要件等)
第十三条法附則第四十条第一項に規定する塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件は、法第十九条第一項の登録を受けようとする者(当該登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者のうちのいずれかの者)が旧法第十九条第三項に規定する塩の買受け及び販売の業務又は法第二条第四項に規定する塩の卸売の業務に通算して五年以上従事した経験を有していることとする。
2法附則第四十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項に定める経験を有することを証する書類とする。
(生活用塩供給等業務規程の記載事項)
第十四条センターは、法附則第四十一条第一項の規定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。以下この条において同じ。)の供給を行う場合には、生活用塩供給等業務規程に、第二十四条各号に掲げる事項のほか、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業務に関する事項を記載しなければならない。
(地価税の課税の特例)
第十五条法附則第四十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定の適用を受けようとする地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が同項に規定する製造場等又は同項に規定する貯蔵所の用に供されている土地等に該当する旨を証する財務大臣の書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
附 則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第一三号)
1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第六号から別紙様式第十二号、別紙様式第十四号、別紙様式第十七号から別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十八号から別紙様式第三十号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成一二年三月三一日大蔵省令第四〇号)
1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第三号、別紙様式第六号から別紙様式第八号、別紙様式第十二号から別紙様式第十四号、別紙様式第十七号から別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号から別紙様式第二十五号、別紙様式第二十八号から別紙様式第三十号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)(抄)
1この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年三月三〇日財務省令第二五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年三月七日財務省令第一三号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし、第七条第一項第一号ニ、第十四条第一項第一号ニ及び第十八条第一項第一号ニの改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成二〇年一二月一日財務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年一一月一七日財務省令第八七号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則(平成二九年六月九日財務省令第四六号)
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二六日財務省令第一〇号)
(施行期日)
1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年九月六日財務省令第二四号)
(施行期日)
1この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和二年一二月一八日財務省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年一二月二一日財務省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。