【法令番号:平成八年政令第三百五十二号】

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【制定文】

内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定非常災害の指定)
第一条特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として阪神・淡路大震災を指定し、平成七年一月十七日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第七条に規定する措置を指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。