覚醒剤原料を指定する政令
(平成八年政令第二十三号)
【制定文】
内閣は、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。
一エチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
二エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。
三三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
四二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
七ブチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
八プロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
九一―メチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十一二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十二一―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十三二―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十四メチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
附 則
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(平成一〇年七月一〇日政令第二四六号)
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附 則(平成三〇年二月二一日政令第三六号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日政令第四八号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則(令和二年七月八日政令第二二一号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(令和六年七月三一日政令第二五八号)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。