金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
(平成八年法律第九十五号)
目次
第一章 総則
第二章 協同組織金融機関の更生手続
第一節 総則
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第一款 更生手続開始の申立て
第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等
第二目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等
第三目 保全管理命令
第四目 監督命令
第五目 更生手続開始前の調査命令等
第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一款 更生手続開始の決定
第二款 更生手続開始の決定に伴う効果
第三款 管財人
第一目 管財人の選任及び監督
第二目 管財人の権限等
第三目 更生協同組織金融機関の財産状況の調査
第四款 否認権
第五款 更生協同組織金融機関の役員等の責任の追及
第六款 担保権消滅の請求等
第一目 担保権消滅の請求
第二目 債権質の第三債務者の供託
第七款 関係人集会
第八款 更生債権者委員会及び代理委員等
第九款 調査命令
第四節 共益債権及び開始後債権
第一款 共益債権
第二款 開始後債権
第五節 更生債権者及び更生担保権者
第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加
第二款 更生債権及び更生担保権の届出
第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第一目 更生債権及び更生担保権の調査
第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
第三目 租税等の請求権等についての特例
第六節 組合員等
第七節 更生計画の作成及び認可
第一款 更生計画の条項
第二款 更生計画案の提出
第三款 更生計画案の決議
第四款 更生計画の認可又は不認可の決定
第八節 更生計画認可後の手続
第一款 更生計画認可の決定の効力
第二款 更生計画の遂行
第三款 更生計画の変更
第九節 更生手続の終了
第一款 更生手続の終了事由
第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
第一目 更生計画不認可の決定
第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止
第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
第一目 更生手続の終結
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
第二款 再生手続から更生手続への移行
第三款 更生手続から破産手続への移行
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第十二節 雑則
第三章 相互会社の更生手続
第一節 総則
第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第一款 更生手続開始の申立て
第二款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置
第一目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等
第二目 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等
第三目 保全管理命令
第四目 監督命令
第五目 更生手続開始前の調査命令等
第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一款 更生手続開始の決定
第二款 更生手続開始の決定に伴う効果
第三款 管財人
第一目 管財人の選任及び監督
第二目 管財人の権限等
第三目 更生会社の財産状況の調査
第四款 否認権
第五款 更生会社の役員等の責任の追及
第六款 担保権消滅の請求等
第一目 担保権消滅の請求
第二目 債権質の第三債務者の供託
第七款 関係人集会
第八款 更生債権者委員会及び代理委員等
第九款 調査命令
第四節 共益債権及び開始後債権
第一款 共益債権
第二款 開始後債権
第五節 更生債権者及び更生担保権者
第一款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加
第二款 更生債権及び更生担保権の届出
第三款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定
第一目 更生債権及び更生担保権の調査
第二目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続
第三目 租税等の請求権等についての特例
第六節 社員
第七節 更生計画の作成及び認可
第一款 更生計画の条項
第二款 更生計画案の提出
第三款 更生計画案の決議
第四款 更生計画の認可又は不認可の決定
第八節 更生計画認可後の手続
第一款 更生計画認可の決定の効力
第二款 更生計画の遂行
第三款 更生計画の変更
第九節 更生手続の終了
第一款 更生手続の終了事由
第二款 更生計画認可前の更生手続の終了
第一目 更生計画不認可の決定
第二目 更生計画認可前の更生手続の廃止
第三款 更生計画認可後の更生手続の終了
第一目 更生手続の終結
第二目 更生計画認可後の更生手続の廃止
第十節 外国倒産処理手続がある場合の特則
第十一節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等
第一款 破産手続から更生手続への移行
第二款 再生手続から更生手続への移行
第三款 更生手続から破産手続への移行
第四款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行
第十二節 雑則
第四章 金融機関等の更生手続の特例
第一節 銀行の更生手続の特例
第一款 総則
| 第十一条第一項 | を含む。) | を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。) |
| 第十四条 | この法律 | この法律並びに更生特例法第四章第一節、第三節及び第四節 |
| 第四十五条第一項 | 行う | 行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の信用金庫(以下「転換後信用金庫」という。)について更生特例法第三十二条第一項各号に掲げる行為を行う |
| 第四十五条第一項第七号 | 持分会社 | 持分会社若しくは信用金庫 |
| 第四十五条第二項 | 更生会社 | 更生会社又は転換後信用金庫 |
| 第七十七条第二項 | (会社法第二条第三号 | (銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項 |
| 第八十一条第二項 | 若しくは更生計画 | 、転換後信用金庫若しくは更生計画 |
| 会社に | 会社若しくは協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)に | |
| 持分を | 持分若しくは転換後信用金庫若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分を | |
| 第百六十七条第二項 | 設立 | 設立、協同組織金融機関の設立 |
| 第百八十五条第一項 | 継続し | 継続し(組織を変更する場合を含む。) |
| 株式会社の | 株式会社若しくは協同組織金融機関の | |
| 第百九十九条第二項第五号 | 会社 | 会社又は協同組織金融機関 |
| 第二百三条第一項第四号 | 持分会社 | 持分会社又は転換後信用金庫 |
| 第二百三条第一項第五号 | 又は第百八十三条 | 若しくは第百八十三条 |
| 設立される会社 | 設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百四十六条において準用する更生特例法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関(以下「新協同組織金融機関」という。) | |
| 第二百四条第一項第一号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
| 第二百六条第二項 | 持分会社、同項第五号に掲げる会社 | 持分会社又は転換後信用金庫、同項第五号に掲げる会社又は新協同組織金融機関 |
| 第二百九条第一項 | 更生会社 | 更生会社(転換後信用金庫を含む。) |
| 第二百九条第二項 | 会社 | 会社又は新協同組織金融機関 |
| 第二百九条第三項 | 会社 | 会社又は新協同組織金融機関 |
| 執行役 | 執行役、理事、監事 | |
| 第二百九条第四項第一号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
| 第二百十条第一項 | 株式会社 | 株式会社若しくは新協同組織金融機関 |
| 第二百十条第三項 | 第八百二十八条、第八百二十九条及び | 第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十二条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十八条、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号、第八百二十九条並びに |
| 株式会社 | 株式会社、転換後信用金庫若しくは新協同組織金融機関 | |
| 同法第八百二十八条第二項第一号 | 会社法第八百二十八条第二項第一号 | |
| 新株予約権者 | 新株予約権者、組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)、理事、監事 | |
| 第二百三十二条第一項 | 新会社が | 新会社又は更生特例法第三百五十四条第一項に規定する新協同組織金融機関が |
| 新会社は | 新会社又は当該新協同組織金融機関は | |
| 第二百四十一条第三項 | 及びこの法律 | 並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第一節 |
| 第二百六十一条第一項 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第四章第一節 |
| 第二百六十一条第二項 | 他の会社 | 他の会社又は協同組織金融機関 |
| 第二百六十一条第二項第二号 | 会社 | 会社又は信用金庫 |
| 第二百六十一条第三項 | 他の会社 | 他の会社又は信用金庫 |
| 第二百六十一条第六項 | 及び | 、転換後信用金庫並びに |
| 会社 | 会社及び協同組織金融機関 | |
| 第二百六十四条第八項 | 株式会社 | 株式会社又は協同組織金融機関 |
第二款 更生計画の条項に関する特例
第三款 更生計画の遂行に関する特例
第四款 雑則
第一節の二 株式会社商工組合中央金庫の更生手続の特例
| 第十一条第一項 | を含む。) | を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。) |
| 第十四条 | この法律 | この法律並びに更生特例法第四章第一節の二、第三節及び第四節 |
| 第七十七条第二項 | (会社法第二条第三号 | (株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項 |
第二節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例
第一款 総則
| 第十一条第一項 | を含む。) | を含む。)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」という。) |
| 第十四条 | この法律 | この法律並びに更生特例法第四章第二節、第三節及び第六節 |
| 第四十五条第一項 | 行う | 行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)(以下「組織変更後相互会社」という。)について更生特例法第百九十七条第一項各号に掲げる行為を行う |
| 第四十五条第一項第七号 | 持分会社 | 持分会社若しくは相互会社 |
| 株式交換、株式移転若しくは株式交付 | 株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)、株式移転(相互会社と共にする同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)、株式交付(同法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)若しくは保険契約の移転(同法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において読み替えて準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。) | |
| 第四十五条第二項 | 更生会社 | 更生会社又は組織変更後相互会社 |
| 第七十七条第二項 | 子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社 | 実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社 |
| 第八十一条第二項 | 若しくは更生計画 | 、組織変更後相互会社若しくは更生計画 |
| 会社に | 会社若しくは相互会社に | |
| 持分を | 持分若しくは組織変更後相互会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権を | |
| 第百六十七条第二項 | 掲げる行為 | 掲げる行為、業務及び財産の管理の委託(保険業法第百四十四条第一項に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。) |
| 設立 | 設立、相互会社の設立 | |
| 第百八十五条第一項 | 継続し | 継続し(組織を変更する場合を含む。) |
| 若しくは株式会社の設立 | 、株式会社若しくは相互会社の設立若しくは保険契約の移転 | |
| 第百九十九条第二項第五号 | 会社 | 会社又は相互会社 |
| 第二百三条第一項第四号 | 持分会社 | 持分会社又は相互会社 |
| 第二百三条第一項第五号 | 又は第百八十三条 | 若しくは第百八十三条 |
| 設立される会社 | 設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百六十三条において準用する更生特例法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社(以下「新相互会社」という。) | |
| 第二百四条第一項第一号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
| 第二百六条第二項 | 持分会社、同項第五号に掲げる会社 | 持分会社又は相互会社、同項第五号に掲げる会社又は新相互会社 |
| 第二百九条第一項 | 更生会社 | 更生会社(組織変更後相互会社を含む。) |
| 第二百九条第二項 | 会社 | 会社又は新相互会社 |
| 第二百九条第三項 | 会社 | 会社又は新相互会社 |
| 第二百九条第四項第一号 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
| 第二百十条第一項 | 株式会社 | 株式会社若しくは新相互会社 |
| 第二百十条第三項 | 第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二 | 第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号、第八百二十九条並びに第八百四十六条の二並びに保険業法第八十四条の二 |
| 株式会社 | 株式会社、組織変更後相互会社若しくは新相互会社 | |
| 同法 | 会社法 | |
| 新株予約権者 | 新株予約権者、社員等(保険業法第八十四条の二第二項に規定する社員等をいう。) | |
| 訴え、 | 訴え若しくは保険業法第八十四条の二第一項の組織変更の無効の訴え、 | |
| 第二百十二条 | の規定は | の規定並びに保険業法第十六条及び第十七条の規定は |
| 第二百二十条第二項 | の規定 | の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定 |
| 第二百二十条第六項 | の規定は | の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は |
| 第二百二十一条第二項 | の規定 | の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定 |
| 第二百二十二条第一項 | の規定は | の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は |
| 第二百二十二条第三項 | の規定は | の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は |
| 第二百二十三条第一項 | の規定は | の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第十項及び第十二項を除く。)の規定は |
| 第二百三十二条第一項 | 新会社が | 新会社又は更生特例法第三百七十二条第一項に規定する新相互会社が |
| 新会社は | 新会社又は当該新相互会社は | |
| 第二百四十一条第三項 | 及びこの法律 | 並びにこの法律の規定及び更生特例法第四章第二節 |
| 第二百六十一条第一項 | この法律 | この法律の規定若しくは更生特例法第四章第二節 |
| 第二百六十一条第二項 | 他の会社 | 他の会社又は相互会社 |
| 第二百六十一条第二項第二号 | 設立する会社 | 設立する会社又は相互会社 |
| 第二百六十一条第三項 | 他の会社 | 他の会社又は相互会社 |
| 第二百六十一条第六項 | 及び | 、組織変更後相互会社並びに |
| 設立される会社 | 設立される会社及び相互会社 | |
| 第二百六十四条第八項 | 株式会社 | 株式会社又は相互会社 |
第二款 更生計画の条項に関する特例
第三款 更生計画の遂行に関する特例
第四款 雑則
第三節 監督庁による更生手続開始の申立て等
第四節 預金保険機構の権限
第五節 投資者保護基金の権限
第六節 保険契約者保護機構の権限等
第一款 保険契約者保護機構の権限
第二款 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等
第五章 金融機関等の再生手続の特例
第一節 監督庁による再生手続開始の申立て等
第二節 預金保険機構の権限
第三節 投資者保護基金の権限
第六章 金融機関等の破産手続の特例
第一節 監督庁による破産手続開始の申立て等
第二節 預金保険機構の権限
第三節 投資者保護基金の権限
第四節 保険契約者保護機構の権限
第七章 雑則
第八章 罰則
附 則(抄)
附 則(平成九年六月六日法律第七二号)
附 則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年八月一三日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九三号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二九日法律第一二八号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日法律第六号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日法律第七九号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一七五号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成一五年五月九日法律第三九号)(抄)
附 則(平成一五年七月二五日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日法律第一三四号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一七年五月二日法律第三八号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年六月一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成二二年五月一九日法律第三二号)(抄)
附 則(平成二二年一一月一九日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成二四年九月一二日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第二号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第三号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三六号)(抄)
附 則(令和三年五月二六日法律第四六号)(抄)
附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五三号)