保険業法施行令
(平成七年政令第四百二十五号)
【制定文】
内閣は、保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、保険業法施行令(昭和十四年勅令第九百四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第一章 総則
第二章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四百六十三条第二項 | 同項の規定により義務を負う | 当該行為により金銭等の交付を受けた |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十条 | 本店又は支店 | 主たる事務所又は従たる事務所 |
| 第十二条第一項第三号 | 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。) | 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。) |
| 第十二条第一項第四号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
| 第十三条 | 本店又は支店 | 主たる事務所又は従たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十七条第一項第二号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十一条 | 譲渡会社 | 譲渡相互会社 |
| 第二十二条第一項 | 事業を譲り受けた会社 | 相互会社の事業を譲り受けた会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)若しくは商人(会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)又は会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)の事業若しくは商人の営業を譲り受けた相互会社 |
| 譲受会社 | 譲受者 | |
| 譲渡会社の商号 | 事業を譲渡した相互会社(外国相互会社を含む。)(以下この項及び次項において「譲渡相互会社等」という。)の名称又は事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人の商号 | |
| 譲渡会社の事業 | 譲渡相互会社等若しくは事業を譲渡した会社又は営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡者」という。)の事業又は営業 | |
| 第二十二条第二項 | 事業 | 事業又は営業 |
| 譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社 | 会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)である譲受者がその本店若しくは主たる事務所(日本における主たる店舗(保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を含む。)の所在地において譲渡相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人である譲受者が譲渡相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は相互会社である譲受者がその主たる事務所の所在地において事業を譲渡した会社若しくは譲渡相互会社等若しくは営業を譲渡した商人 | |
| 譲受会社及び譲渡会社 | 譲受者及び譲渡者 | |
| 第二十二条第三項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十二条第四項 | 譲渡会社 | 譲渡者 |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 譲受会社 | 譲受者 | |
| 第二十三条第一項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 商号 | 名称又は商号 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十三条第二項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 第二十三条の二第一項 | 譲渡会社 | 譲渡者 |
| 譲受会社 | 譲受者 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十三条の二第二項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十三条の二第三項 | 譲渡会社 | 譲渡者 |
| 譲受会社 | 譲受者 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十三条第一項 | 第三十条第一項 | 保険業法第二十三条第四項において準用する第三十条第一項 |
| 第三十三条第十一項第二号 | 第二十八条第二号 | 保険業法第二十四条第一項第一号 |
| 第八百七十条第一項第三号 | 、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号 | 及び保険業法第二十四条第一項第一号 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九十三条第三項 | 設立時株主 | 社員になろうとする者 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十二条第二項第一号 | 第三十三条第二項 | 同法第二十四条第二項において準用する第三十三条第二項 |
| 第五十五条 | 総株主 | 総社員 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六十八条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百十条第六項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 第三百十条第七項 | 営業時間 | 事業時間 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六十八条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百六十八条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百三十六条第四項(第二号に係る部分に限る。) | 前三項 | 前項及び保険業法第五十三条の六第一項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百四十二条の二第三項 | 第二百九十八条第一項第一号 | 保険業法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する第二百九十八条第一項第一号 |
| 第三百四十五条第五項 | 第三百四十条第一項 | 保険業法第五十三条の九第一項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百七十四条第一項 | 第三百九十六条第一項 | 同法第五十三条の二十二第一項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百八十三条第一項 | 同条第二項 | 同法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第二項 |
| 第三百八十八条 | 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。) | 監査役設置会社 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四百二十五条第一項(第二号を除く。) | 前条 | 保険業法第五十三条の三十四 |
| 第四百二十八条第一項 | 第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項 | 保険業法第五十三条の十五において準用する第三百五十六条第一項第二号(同法第五十三条の三十二において準用する第四百十九条第二項前段 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百五十条第四項 | 第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項 | 保険業法第三十条の十四において準用する第五十五条並びに同法第五十三条の三十四(同法第百八十条の十一第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の三第三項(同項ただし書に規定する各号に定める額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。) |
| 第八百五十一条第一項第二号 | 若しくはその完全親会社の株式を取得したとき | の社員となったとき |
| 第八百五十一条第三項 | 株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社 | 相互会社又は合併後存続する相互会社 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。) | 第三百二十九条第一項 | 保険業法第五十二条第一項 |
| 株主は | 社員又は総代は | |
| 株主を | 社員又は総代を | |
| 役員である株主 | 役員である社員又は総代 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十四条の五 | 前条第三項 | 第五十四条の十第五項 |
| 第五十四条の六第一項 | 第五十四条の四第三項 | 第五十四条の十第五項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十六条第一項(ただし書を除く。) | 各営業所 | 各事務所 |
| 第十六条第二項 | 株式会社 | 相互会社 |
| 株主 | 社員 | |
| 営業時間 | 事業時間 | |
| 第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項 | 株式会社 | 相互会社 |
| 第十七条の二第四項 | 前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項) | 前条 |
| 第十七条の四第一項 | 株式会社 | 相互会社 |
| 各営業所 | 各事務所 | |
| 第十七条の四第二項 | 株式会社 | 相互会社 |
| 株主 | 社員 | |
| 営業時間 | 事業時間 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百九条第一項第一号 | 第百九十九条第一項第四号 | 保険業法第六十条の二第一項第三号 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六百九十七条第一項第一号 | 商号 | 名称 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百二十四条第一項第三号 | 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 業務執行取締役(保険業法第五十一条の二第一号に規定する業務執行取締役をいう。)又は執行役 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十二条の二第五項 | 営業所(会社にあつては、本店) | 主たる事務所 |
| 第二十七条 | 商号の登記は | 名称の登記は |
| 商号が | 名称が | |
| 商号と | 商号又は名称と | |
| 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 主たる事務所 | |
| 商号の登記に | 商号又は名称の登記に | |
| 営業所の | 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の | |
| 第三十一条第一項 | 商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段 | 保険業法第二十一条第一項において準用する会社法第二十二条第二項前段 |
| 第三十三条第一項 | 商号 | 名称 |
| 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 主たる事務所 | |
| 営業所を | 主たる事務所を | |
| 営業所の | 主たる事務所の | |
| 第四十四条第二項第二号 | 営業所 | 事務所 |
| 第四十六条第一項 | 株主全員若しくは種類株主全員 | 社員全員(総代会を設けているときは、総代全員) |
| 第四十六条第四項 | 監査等委員会設置会社 | 監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。第五十四条第一項において同じ。) |
| 第四十六条第五項 | 指名委員会等設置会社 | 指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第五十四条第一項において同じ。) |
| 第五十四条第一項 | 監査等委員 | 監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。) |
| 第五十四条第二項第三号 | 会社法第三百三十三条第一項 | 保険業法第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項 |
| 同法第三百三十七条第一項 | 保険業法第五十三条の七において準用する会社法第三百三十七条第一項 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第一号 | 営業所 | 主たる事務所 |
| 第二十四条第十二号及び第十三号 | 商号 | 名称 |
| 第五十一条第一項 | 本店 | 主たる事務所 |
| 第七十八条第一項 | 持分会社 | 相互会社 |
| 第七十八条第三項 | 第二十四条各号 | 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) |
| 第八十二条第二項 | 前項 | 保険業法第百七十条第三項において準用する前項 |
| 本店 | 本店又は主たる事務所 | |
| 第八十二条第三項 | 第一項 | 保険業法第百七十条第三項において準用する第一項 |
| 第八十条又は前条 | 同条第三項において準用する第八十条又は前条 | |
| 第八十三条第一項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 第二十四条各号 | 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) | |
| 第八十三条第二項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 第百三十四条第一項第一号 | 第五号 | 第五号(これらの規定を保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十条第一項第一号 | この法律 | 保険業法 |
| 第九百四十六条第三項 | 商号 | 名称 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百七十七条第三項 | 効力発生日 | 効力発生日(保険業法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十八条第一項 | 二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) | 二週間 |
| 第七十条並びに第七十一条第一項及び第二項 | 創立総会参考書類 | 保険契約者総会参考書類 |
| 第七十四条第六項 | 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社 | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条及び第八十一条において同じ。) |
| が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その | の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の | |
| 第七十四条第七項 | 株式会社の成立後にあっては、その | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の |
| が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間 | の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 | |
| 第七十五条第三項及び第七十六条第四項 | が定めた場所 | の本店 |
| 第七十五条第四項及び第七十六条第五項 | が定めた時間 | の営業時間 |
| 第八十一条第二項 | 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。 | 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社 |
| が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。 | の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所 | |
| 第八十一条第三項 | (株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。 | 及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者 |
| が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。 | の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十六条第一項 | 株主又は設立時株主に | 保険契約者に |
| 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 保険契約者が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
| 第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十四条の二第一項 | 定款 | 第七十七条第一項の決議 |
| 相互会社 | 組織変更をする株式会社 | |
| 第七十四条第一項及び第二項 | 保険契約者 | 総代 |
| 第七十四条第三項 | において、これらの規定中「発起人」とあるのは「組織変更をする株式会社」と、「設立時株主」とあるのは「保険契約者」と、「株式会社」とあるのは「相互会社」と | において |
| 前項」と、同法第七十四条第六項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同条第七項中「株主」とあるのは「社員 | 前項 | |
| 保険契約者、 | 総代、 | |
| 第七十四条第四項及び第六項 | 保険契約者 | 総代 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百十条第三項及び第四項 | 株主 | 総代 |
| 株式会社 | 組織変更をする株式会社 | |
| 第三百十条第六項 | 株式会社 | 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)。第八項において同じ。) |
| 本店 | 本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所) | |
| 第三百十条第七項 | 株式会社の営業時間 | 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間) |
| 第三百十条第八項 | 株式会社 | 組織変更をする株式会社 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第六十七条 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 設立時株主 | 総代 | |
| 第六十八条第一項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) | 二週間 | |
| 設立時株主 | 総代 | |
| 第六十八条第三項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 設立時株主 | 総代 | |
| 第七十条並びに第七十一条第一項及び第二項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 設立時株主 | 総代 | |
| 創立総会参考書類 | 保険契約者総代会参考書類 | |
| 第七十一条第三項及び第四項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 設立時株主 | 総代 | |
| 第七十五条第一項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 第七十五条第二項 | 設立時株主 | 総代 |
| 第七十五条第三項 | 発起人は | 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条並びに第八十一条第二項及び第三項において同じ。)。次条第四項及び第五項において同じ。)は |
| 発起人が定めた場所 | 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所。同条第四項において同じ。) | |
| 第七十五条第四項 | 設立時株主 | 保険契約者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員。次条第五項において同じ。) |
| 発起人が定めた時間 | 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間。同項において同じ。) | |
| 第七十六条第一項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 第七十六条第二項 | 設立時株主 | 総代 |
| 発起人 | 組織変更をする株式会社 | |
| 第七十六条第三項 | 設立時株主 | 総代 |
| 第七十六条第四項 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| が定めた場所 | の本店 | |
| 第七十六条第五項 | 設立時株主 | 保険契約者 |
| 発起人が定めた時間 | 組織変更をする株式会社の営業時間 | |
| 第七十八条 | 発起人 | 組織変更をする株式会社 |
| 設立時株主から | 総代から | |
| 設立時株主の | 保険契約者の | |
| 第八十一条第二項 | 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。 | 組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社 |
| 発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。 | 組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所 | |
| 第八十一条第三項 | 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。 | 保険契約者及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者 |
| 発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。 | 組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 | |
| 第八百三十一条第一項第一号及び第二号 | 定款 | 保険業法第七十七条第一項の決議 |
| 第八百三十一条第二項 | 定款 | 保険業法第七十七条第一項の決議 |
| 同項 | 前項 | |
| 第八百三十六条第一項 | 株主又は設立時株主 | 総代 |
| 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 総代が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
| 第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十条 | の規定 | の規定並びに第七十八条第三項において準用する前条の規定 |
| 第三十条の三第一項 | 遅滞なく、第二十八条第一項第三号 | 第七十八条第二項第三号に掲げる期日までに、同項第四号 |
| 第三十条の三第五項 | 同項に規定する | 同条第二項第三号に掲げる |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十八条第三項 | 第二十四条各号 | 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十六条第一項 | 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの | 組織変更の無効の訴え |
| 株主又は設立時株主に対し | 株主であった者又は社員に対し | |
| 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 株主であった者又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
| 第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。) | 本店 | 主たる事務所及び本店 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百四十条第一項前段 | に対し | (当該基金に係る債権者である社員をいう。)その他の当該基金に係る債権者に対し |
| 第八百四十条第二項 | 株主 | 債権者 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百七条第八項 | 申込み又は第二百五条第一項の契約 | 申込み |
| 第二百十三条第一項第二号 | 株主総会 | 社員総会(総代会を設けているときは、総代会) |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百四十九条第三項 | 、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 又は株式交換等完全親会社 |
| 、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 又は当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社 | |
| 第八百四十九条第八項 | 規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定 | 規定 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百四十九条第三項 | 、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等 | 又は株式交換等完全親会社 |
| 、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社 | 又は当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社 | |
| 第八百四十九条第八項 | 規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定 | 規定 |
| これらの | 同項の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百九十一条第一項(第一号を除く。) | 効力発生日 | 効力発生日(保険業法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 第七百九十一条第一項第二号 | 株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 | 保険業法第九十六条の十五において準用する同法第八十二条第二項の書面又は電磁的記録 |
| 第七百九十一条第四項 | 株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者 | 組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百九条第二項(各号を除く。) | 前項の規定にかかわらず、次に掲げる | 第七百九十五条第一項の |
| 第三百二十四条第二項(各号を除く。) | 前項の規定にかかわらず、次に掲げる | 第七百九十五条第四項の |
| 第七百九十四条第三項 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。) | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合 |
| 第七百九十五条第二項第三号 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額 | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する金銭の額 |
| 第七百九十五条第四項第三号 | 金銭等 | 株式又は金銭 |
| 第七百六十八条第一項第二号イ | 保険業法第九十六条の七第二号イ | |
| 第七百九十六条第一項 | 金銭等 | 株式又は金銭 |
| 第七百九十六条第二項第一号ハ | 存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額 | 金銭 |
| 第七百九十六条の二第二号 | 第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十八条第四号又は第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号 | 保険業法第九十六条の七第二号又は第三号 |
| 第七百九十七条第三項 | 消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) | 組織変更をする相互会社の名称及び住所 |
| 第七百九十九条第一項第三号 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の |
| 第七百九十九条第二項第二号 | 消滅会社等の商号 | 組織変更をする相互会社の名称 |
| 第七百九十九条第二項第三号 | 存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。) | 組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社 |
| 第八百一条第六項 | 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。) | 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百十一条第一項第二号 | 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 | 保険業法第九十六条の十五において準用する同法第八十二条第二項の書面又は電磁的記録 |
| 第八百十一条第四項 | 株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者 | 組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社の社員 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百九条第二項(各号を除く。) | 前項の規定にかかわらず、次に掲げる | 第八百四条第一項の |
| 第八百六条第三項 | 他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号 | 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称 |
| 第八百八条第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第八百十条第二項第二号 | 他の消滅会社等及び設立会社の商号 | 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十九条第二号 | 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 | 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 |
| 同条第三項 | 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項 | |
| 第八十九条第三号 | 会社法第七百九十九条第二項 | 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十九条第二項 |
| 同条第三項 | 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十九条第三項 | |
| 第八十九条第四号 | 会社法第四百四十五条第五項 | 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。) | 株式会社が株式移転をする | 組織変更をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社が組織変更株式移転をする |
| 第九百二十五条第一号 | 第八百四条第一項の株主総会 | 保険業法第九十六条の九第五項において準用する第八百四条第一項の株主総会又は同法第八十六条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会) |
| 第九百二十五条第三号 | 第八百六条第三項 | 保険業法第九十六条の九第五項において準用する第八百六条第三項 |
| 第九百二十五条第五号 | 第八百十条 | 保険業法第八十八条の規定による手続が終了した日又は同法第九十六条の九第五項において準用する第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。) |
| 第九百二十五条第六号 | 二以上の株式会社が共同して株式移転 | 二以上の組織変更をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社が共同して組織変更株式移転 |
| 二以上の株式移転をする株式会社 | 二以上の組織変更株式移転をする相互会社又は同法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九十条第四号 | 前条第四号に掲げる | 資本金の額が保険業法第九十六条の九第五項において準用する会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する |
| 第九十条第五号 | 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。) | 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 |
| 株式移転完全子会社の本店 | 組織変更株式移転をする相互会社又は同法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の主たる事務所又は本店 | |
| 第九十条第六号 | 株式移転完全子会社 | 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 |
| 会社法第八百四条第一項及び第三項 | 同法第八十六条第一項又は同法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百四条第一項及び第三項 | |
| 第九十条第七号 | 株式移転完全子会社 | 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 |
| 会社法第八百十条第二項 | 同法第八十八条第二項の規定による公告又は同法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項 | |
| 同条第三項 | 保険業法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第三項 | |
| 第九十条第八号及び第九号 | 株式移転完全子会社 | 保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十六条 | 商号 | 名称 |
| 第七十八条第三項 | 第二十四条各号 | 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十二条第二項 | 事務所 | 営業所(組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更をした組織変更後株式会社にあっては、各営業所(本店を除く。)) |
| 第八十二条第三項 | 保険契約者 | 株主及び保険契約者 |
| 事業時間 | 営業時間 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。) | 本店 | 本店及び主たる事務所 |
| 読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十四条 | 同条第三十一項第四号 | 第二条第三十一項第四号 |
| 第四十条第二号 | 前号に掲げるもの | 保険業法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四百七十一条第六号 | 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項 | 保険業法第六十三条の二において準用する第八百二十四条第一項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百二十六条 | 第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号まで | 保険業法第百五十二条第二項において準用する第四百七十一条第三号 |
| 本店 | 主たる事務所 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十一条第三項 | 清算株式会社 | 清算相互会社 |
| 同法第四百八十三条第四項 | 同法第百八十条の九第四項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九十条第三項 | 組織変更をする相互会社 | 吸収合併消滅相互会社 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九十条第三項 | 組織変更をする相互会社 | 新設合併消滅相互会社 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百六十二条第三項 | 「吸収合併 | 「新設合併 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百八十五条第五項 | 、効力発生日 | 、効力発生日(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 第七百八十五条第八項 | 吸収合併等 | 吸収合併又は新設合併 |
| 第七百八十六条第一項 | 、吸収合併存続会社 | 吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百八十七条第五項 | 、効力発生日 | 、効力発生日(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 第七百八十七条第九項 | 吸収合併等 | 吸収合併又は新設合併 |
| 第七百八十八条第一項 | 、吸収合併存続会社 | 吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条第四項 | 当該組織変更 | 当該消滅株式会社に係る吸収合併又は新設合併 |
| 第七十条第六項 | 第六十九条第一項 | 第百六十五条の三第一項 |
| 第七十条第七項 | 前各項 | 前三項及び第百六十五条の七第一項から第三項まで |
| 組織変更 | 吸収合併又は新設合併 | |
| 第七十条第八項 | 前各項 | 第四項から前項まで及び第百六十五条の七第一項から第三項まで |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百六十五条の四第一項 | 株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者 | 株主 |
| 吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は | 吸収合併消滅相互会社の | |
| 第百六十五条の五第二項 | 第七百八十五条第五項 | 第七百九十七条第五項 |
| 第七百八十六条 | 第七百九十八条 | |
| 前項 | 第七百九十七条第一項 | |
| 第百六十五条の七第二項第二号 | 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第百六十五条の十七第二項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は | 吸収合併消滅相互会社の |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百九十七条第五項 | 、効力発生日 | 、効力発生日(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
| 第七百九十七条第八項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十条第四項 | 当該組織変更 | 当該吸収合併存続株式会社に係る吸収合併 |
| 第七十条第六項 | 第六十九条第一項 | 第百六十五条の十第一項 |
| 第七十条第七項 | 前各項 | 前三項及び第百六十五条の七第一項から第三項まで |
| 組織変更 | 吸収合併 | |
| 第七十条第八項 | 前各項 | 第四項から前項まで及び第百六十五条の七第一項から第三項まで |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七百九十七条第一項及び第二項 | 吸収合併等 | 吸収合併 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百六十五条の十三第一項 | 吸収合併により | 新設合併により |
| 吸収合併消滅相互会社 | 新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社 | |
| 吸収合併に関する | 新設合併に関する |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十八条第四項 | 当該組織変更 | 当該消滅相互会社に係る吸収合併又は新設合併 |
| 第八十八条第六項 | 第八十六条第一項 | 第百六十五条の十六第一項 |
| 第八十八条第七項 | 前各項 | 前三項及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで |
| 組織変更 | 吸収合併又は新設合併 | |
| 第八十八条第九項 | 前各項 | 第四項から第七項まで及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百六十五条の十七第二項第二号 | 吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社 | 吸収合併消滅株式会社又は吸収合併消滅相互会社 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八十八条第四項 | 当該組織変更 | 当該吸収合併存続相互会社に係る吸収合併 |
| 第八十八条第六項 | 第八十六条第一項 | 第百六十五条の十六第一項 |
| 第八十八条第七項 | 前各項 | 前三項及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで |
| 組織変更 | 吸収合併 | |
| 第八十八条第九項 | 前各項 | 第四項から第七項まで及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百六十五条の二十一第一項 | 吸収合併により | 新設合併により |
| 吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社 | 新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社 | |
| 吸収合併に関する | 新設合併に関する |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十九条 | 吸収合併により消滅する会社 | 保険業法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社 |
| 新設合併により消滅する会社 | 同法第百六十五条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社 | |
| 商号及び本店 | 商号又は名称及び本店又は主たる事務所 | |
| 第八十条第二号 | 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 | 保険業法第百六十五条の十一第一項本文 |
| 同条第三項 | 同条第二項 | |
| 第八十条第三号 | 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 | 保険業法第百六十五条の十二において準用する同法第百六十五条の七第一項又は同法第百六十五条の二十において準用する同法第百六十五条の十七第一項の異議 |
| 第八十条第五号 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 第八十条第六号 | 会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録) | 保険業法第百六十五条の三第一項及び第五項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面 |
| 第八十条第七号 | 持分会社 | 相互会社 |
| 総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) | 保険業法第百六十五条の十六第一項の規定による吸収合併契約の承認 | |
| 第八十条第八号 | 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 | 保険業法第百六十五条の七第一項又は第百六十五条の十七第一項の異議 |
| 第八十一条第三号 | 第十二号まで | 第十二号まで又は保険業法第六十五条第八号、第九号及び第十一号から第十三号まで |
| 第八十一条第五号 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 第八十一条第六号 | 会社法第八百四条第一項及び第三項 | 保険業法第百六十五条の三第一項及び第五項 |
| 第八十一条第七号 | 持分会社 | 相互会社 |
| 総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) | 保険業法第百六十五条の十六第一項の規定による新設合併契約の承認 | |
| 第八十一条第八号 | 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 | 保険業法第百六十五条の七第一項又は第百六十五条の十七第一項の異議 |
| 第八十二条第一項 | 吸収合併後存続する会社 | 吸収合併後存続する株式会社若しくは相互会社 |
| 新設合併により設立する会社 | 新設合併により設立する株式会社若しくは相互会社 | |
| 第八十二条第二項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 第八十三条第一項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 第二十四条各号 | 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) | |
| 第八十三条第二項 | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百三十六条第一項 | 株主又は設立時株主 | 株主又は社員 |
| 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 株主又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人 | |
| 第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。) | 本店 | 本店又は主たる事務所 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十三条第三項及び第七十四条第一項 | 会社法第九百二十八条第一項第二号 | 保険業法第百八十三条第二項において準用する会社法第九百二十八条第一項第二号 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百三十七条第一項第二号ロ | 次条第二項第一号 | 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第一号 |
| 第九百三十七条第一項第二号ハ | 次条第二項第二号 | 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第二号 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項 | 株式会社 | 清算相互会社 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百五十二条 | 株式会社 | 清算相互会社 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百三十七条第一項第二号ロ | 次条第二項第一号 | 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第一号 |
| 第九百三十七条第一項第二号ハ | 次条第二項第二号 | 保険業法第百八十四条において準用する次条第二項第二号 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百六十四条 | 取締役会は | 清算人会は |
| 第三百六十五条第一項 | 「取締役会 | 「清算人会 |
| 第三百六十五条第二項 | 取締役は | 清算人は |
| 取締役会に | 清算人会に |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百六十六条第一項 | 取締役が | 清算人が |
| 取締役を | 清算人を | |
| 第三百六十六条第二項 | 取締役( | 清算人( |
| 取締役は | 清算人は | |
| 第三百六十六条第三項 | 取締役は | 清算人は |
| 第三百六十八条第一項 | 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) | 各清算人及び各監査役 |
| 第三百六十八条第二項 | 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算人及び監査役 |
| 第三百六十九条第一項 | 取締役の | 清算人の |
| 第三百六十九条第二項 | 取締役 | 清算人 |
| 第三百六十九条第三項 | 取締役及び | 清算人及び |
| 第三百六十九条第五項 | 取締役であって | 清算人であって |
| 第三百七十条 | 取締役が | 清算人が |
| 取締役( | 清算人( | |
| 第三百七十一条第四項 | 役員又は執行役 | 清算人又は監査役 |
| 第三百七十一条第六項 | 第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求 | 第二項各号に掲げる請求又は第四項の請求 |
| 第三項において読み替えて適用する第二項の許可 | 第二項の許可 | |
| 第三百七十二条第一項 | 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) | 清算人又は監査役が清算人及び監査役 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四百九十六条第一項 | 第三百十九条第一項 | 保険業法第四十一条第一項において準用する第三百十九条第一項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百二十八条第一項 | 第四百七十八条第一項第一号 | 保険業法第百八十条の四第一項第一号 |
| 第九百二十八条第三項 | 第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号 | 第一項各号 |
| 第九百二十九条第一号 | 第五百七条第三項 | 保険業法第百八十三条第一項において準用する第五百七条第三項 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第七十三条第二項 | 会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号 | 保険業法第百八十条の四第一項第二号又は第三号 |
| 第七十三条第三項及び第七十四条第一項 | 裁判所 | 内閣総理大臣又は裁判所 |
| 第七十五条 | 会社法第五百七条第三項 | 保険業法第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第三項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五百二十一条 | 第四百九十二条第三項 | 保険業法第百八十条の十七において準用する第四百九十二条第三項 |
| 第五百二十二条第二項 | この法律 | 保険業法、この法律 |
| 第五百三十六条第三項 | の規定 | (第一項第四号を除く。)の規定 |
| 第五百四十二条第一項 | 第四百二十三条第一項に規定する役員等 | 保険業法第五十三条の三十三第一項に規定する役員等 |
| 第九百三十八条第二項第一号 | 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項 | 保険業法第百八十条の五第四項において準用する同法第五十三条の十二第二項又は同法第百八十条の九第五項において準用する第三百五十一条第二項 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十条 | 本店又は支店 | 日本における事務所 |
| 第十二条第一項第三号 | 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。) | 会社(外国会社を含む。以下同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。) |
| 第十二条第一項第四号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
| 第十三条 | 本店又は支店 | 日本における事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十七条第一項第二号 | 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 | 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十一条 | 譲渡会社 | 譲渡外国相互会社 |
| 第二十二条第一項 | 事業を譲り受けた会社 | 外国相互会社の事業を譲り受けた会社若しくは外国相互会社若しくは商人(会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)又は会社若しくは外国相互会社の事業若しくは商人の営業を譲り受けた外国相互会社 |
| 譲受会社 | 譲受者 | |
| 譲渡会社の商号 | 譲渡外国相互会社の名称又は事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人の商号 | |
| 譲渡会社の事業 | 譲渡外国相互会社若しくは事業を譲渡した会社又は営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡者」という。)の事業又は営業 | |
| 第二十二条第二項 | 事業 | 事業又は営業 |
| 譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社 | 会社若しくは外国相互会社である譲受者がその本店若しくは日本における主たる店舗(保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下この項において同じ。)の所在地において譲渡外国相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人である譲受者が譲渡外国相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は外国相互会社である譲受者がその日本における主たる店舗の所在地において事業を譲渡した会社若しくは外国相互会社若しくは営業を譲渡した商人 | |
| 譲受会社及び譲渡会社 | 譲受者及び譲渡者 | |
| 第二十二条第三項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十二条第四項 | 譲渡会社 | 譲渡者 |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 譲受会社 | 譲受者 | |
| 第二十三条第一項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 商号 | 名称又は商号 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十三条第二項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 第二十三条の二第一項 | 譲渡会社 | 譲渡者 |
| 譲受会社 | 譲受者 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十三条の二第二項 | 譲受会社 | 譲受者 |
| 譲渡会社 | 譲渡者 | |
| 事業 | 事業又は営業 | |
| 第二十三条の二第三項 | 譲渡会社 | 譲渡者 |
| 譲受会社 | 譲受者 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百三十三条第一項(第一号を除く。) | 第八百十七条第一項 | 保険業法第百九十三条第一項 |
| 第九百三十三条第一項第二号 | 営業所 | 事務所 |
| 第九百三十三条第二項(第七号を除く。) | 第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号 | 保険業法第六十四条第二項各号 |
| 第九百三十三条第二項第三号 | 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号 | 第一号 |
| 第九百三十三条第二項第四号 | 第八百十九条第三項 | 保険業法第百九十三条第二項において準用する第八百十九条第三項 |
| 第九百三十三条第二項第五号 | 第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め | 保険業法第二百十七条第一項の規定による公告方法の定め |
| 第九百三十三条第二項第六号ロ | 第九百三十九条第三項後段 | 保険業法第二百十七条第二項後段 |
| 第九百三十三条第三項 | 営業所 | 事務所 |
| 第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号 | 保険業法第六十四条第二項第二号 | |
| 支店 | 事務所 | |
| 第九百三十三条第四項 | 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地) | 事務所の所在地 |
| 第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項及び第九百三十六条第二項 | 営業所 | 事務所 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百十五条第一項 | 第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項 | 保険業法第六十四条第二項各号に掲げる事項 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条の三 | 営業所 | 日本における主たる店舗(保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。) |
| 第十二条の二第五項 | 営業所(会社にあつては、本店) | 日本における主たる店舗 |
| 第二十七条 | 商号の登記は | 名称の登記は |
| 商号が | 名称が | |
| 商号と | 商号又は名称と | |
| 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 日本における主たる店舗 | |
| 商号の登記に | 商号又は名称の登記に | |
| 営業所の | 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の | |
| 第三十三条第一項 | 商号 | 名称 |
| 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) | 日本における主たる店舗 | |
| 営業所を | 日本における主たる店舗を | |
| 営業所の | 日本における主たる店舗の | |
| 第四十四条第二項第二号 | 営業所 | 日本国内における事務所 |
| 読み替える商業登記法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二十四条第一号 | 営業所 | 日本における主たる店舗 |
| 第二十四条第十二号及び第十三号 | 商号 | 名称 |
| 第五十一条第一項 | 本店 | 日本における主たる店舗 |
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第九百四十六条第三項 | 商号 | 商号又は名称 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十六条の二第一項 | 第百三十五条第一項 | 第二百七十条の四第八項 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三百三十三条第一項 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百七十一条の三十第一項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
| 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 | |
| 第二百七十一条の三十二第二項第六号 | 資本金 | 資本金又は出資 |
| 第三百十七条第七号 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 |
| 第三百三十三条第一項 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
| 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
第二節 少額短期保険業者の特例
| 第三十八条の六第四項 | 第二項 | 次条第三項 |
| 当該少額短期保険業者に通知して、申立人 | 当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が法第二百七十二条の五第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して | |
| 当該少額短期保険業者に対し | 当該供託金関係者に対し | |
| 第三十八条の六第五項 | 当該少額短期保険業者 | 当該供託金関係者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百七十二条の三十六第一項第二号 | 商号 | 商号又は名称 |
| 第二百七十二条の三十六第一項第三号 | 資本金の額 | 資本金又は出資の額 |
| 第二百七十二条の三十六第一項第四号 | 取締役及び監査役 | 取締役及び監査役又はこれらに類する職にある者 |
| 取締役、 | 取締役又はこれに類する職にある者、 | |
| 取締役及び執行役 | 取締役及び執行役又はこれらに類する職にある者 | |
| 第二百七十二条の三十六第二項 | 定款 | 定款又はこれに準ずる定め |
| 第二百七十二条の四十第二項において準用する第二百七十一条の三十第一項 | 定款 | 定款若しくはこれに準ずる定め |
| 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 | |
| 第二百七十二条の四十二第二項第六号 | 資本金の額 | 資本金又は出資の額 |
| 第三百十七条第七号 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 | 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人若しくはこれらに類する職にある者 |
| 第三百三十三条第一項 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者 |
| 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 | |
| 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 | 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者 |
第三章 保険募集
| 読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十四条 | 同条第三十一項第四号 | 第二条第三十一項第四号 |
| 読み替える金融商品取引法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三十七条の三第一項第一号 | 住所 | 住所(外国保険会社等にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地) |
第四章 指定紛争解決機関
第五章 雑則
附 則
附 則(平成九年九月一九日政令第二八八号)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一〇年三月四日政令第三五号)(抄)
附 則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
附 則(平成一〇年一一月四日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
附 則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)(抄)
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月三日政令第三八九号)(抄)
附 則(平成一二年三月二三日政令第八六号)
附 則(平成一二年六月七日政令第二四四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一二年六月二三日政令第三五四号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二二日政令第五二八号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四八号)
附 則(平成一三年一月四日政令第四号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一三六号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成一三年九月五日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一三年九月二一日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号)(抄)
附 則(平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)
附 則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)
附 則(平成一五年六月六日政令第二四七号)(抄)
附 則(平成一五年八月八日政令第三六一号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四〇号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第四五号)(抄)
附 則(平成一六年三月二六日政令第七九号)
附 則(平成一六年六月一八日政令第二〇五号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日政令第三八五号)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年七月一三日政令第二四一号)
附 則(平成一八年三月一〇日政令第三三号)(抄)
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百十条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| これらの報告書 | 同項の報告書 | |
| 第百十一条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 第百十一条第四項 | 第一項又は第二項に規定する説明書類が | 第一項に規定する説明書類が |
| 、第一項又は第二項 | 、同項 | |
| 第百十一条第五項 | 前各項に | 第一項及び前二項に |
| 第一項又は第二項 | 第一項 | |
| 前各項の | 同項及び前二項の | |
| 第百十一条第六項 | 第一項又は第二項 | 第一項 |
| 第百十六条第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 第百二十条第一項及び第百二十一条第一項 | 取締役会 | 理事会 |
| 第百二十一条第一項第二号 | 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配 | 契約者配当 |
| 第百二十一条第二項 | 取締役会 | 理事会 |
| 第二百七十二条の九及び第二百七十二条の十一第二項 | 少額短期保険業を | 特定保険業を |
| 第二百七十二条の二十一第一項 | 次の各号 | 第一号、第四号又は第六号 |
| 第二百七十二条の二十三第一項 | 営業所、事務所 | 事務所 |
| 第二百七十二条の二十七 | 少額短期保険業を | 特定保険業を |
| 第三百十五条第七号 | 少額短期保険業 | 少額短期保険業又は特定保険業 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百三十五条第三項及び第四項並びに第百三十六条第一項及び第三項 | 移転会社 | 移転業者 |
| 第百三十六条の二第一項 | 移転会社 | 移転業者 |
| 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役) | 理事 | |
| 各営業所又は各事務所 | 各事務所 | |
| 第百三十六条の二第二項 | 移転会社の株主又は保険契約者 | 移転業者の社員、評議員若しくは保険契約者 |
| 営業時間又は事業時間 | 事業時間 | |
| 移転会社の定める費用を支払って | 移転業者の評議員若しくは当該移転業者の定める費用を支払う社員若しくは保険契約者は、その事業時間内に限り、 | |
| 第百三十七条第一項、第百三十八条第一項、第百三十九条第二項第三号並びに第百四十条第一項及び第三項 | 移転会社 | 移転業者 |
| 第百四十条第三項 | 当該会社 | 当該業者 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百四十六条第二項 | 本店又は主たる事務所 | 主たる事務所 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第百五十三条第一項第一号 | 株主総会等 | 社員総会 |
| 第百五十三条第一項第二号 | 保険業 | 特定保険業 |
| 株主総会 | 社員総会又は評議員会 | |
| 第百五十三条第二項各号列記以外の部分 | 次に掲げる基準 | 第二号に掲げる基準 |
| 第百五十三条第二項第二号 | 保険業 | 特定保険業 |
| 第百六十五条の二十三 | 本店 | 主たる事務所 |
| 各営業所 | 各事務所 | |
| 第百六十五条の二十四第二項第二号 | 会社及び | 法人及び |
| 商号 | 名称 | |
| 第百六十五条の二十四第二項第三号 | 会社 | 法人 |
| 第百六十六条第二項 | 各営業所又は各事務所 | 各事務所 |
| 第百六十六条第三項 | 営業時間内又は事業時間 | 事業時間 |
| 第二号 | 社員及び保険契約者その他の債権者が第二号 | |
| 第百六十七条第二項 | 次に掲げる基準 | 第一号及び第三号に掲げる基準 |
| 第百七十条第一項各号列記以外の部分 | 次に掲げる書類 | 第一号及び第四号に掲げる書類 |
| 第百七十条第一項第四号 | 同条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。) | 同条第六項 |
| 五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一) | 五分の一 | |
| 第百七十四条第七項 | 第一項、第四項 | 第一項 |
| 第百七十四条第八項 | した者及び特別清算の場合の清算人 | した者 |
| ならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない | ならない | |
| 第百七十四条第九項 | 清算(特別清算を除く。) | 清算 |
| 第百七十四条第十二項 | 本店又は主たる事務所 | 主たる事務所 |
| 第百七十五条第一項 | 、第四項又は第九項 | 又は第九項 |
| 第百七十六条 | 清算人(特別清算の場合の清算人を除く。) | 清算人 |
| 株主総会等 | 社員総会又は評議員会 | |
| 第百七十九条第一項 | 清算(特別清算を除く。) | 清算 |
| 読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第二百七十五条第一項第二号 | この条、第二百八十三条及び第三百二条 | この号及び第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。) |
| 所属保険会社等 | 所属認可特定保険業者(保険契約の締結の代理又は媒介を行う者が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下同じ。) |
附 則(平成一八年三月三一日政令第一二四号)(抄)
附 則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)
附 則(平成一八年五月二四日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(平成一八年九月二一日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日政令第三八四号)
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
附 則(平成一九年六月一三日政令第一八一号)
附 則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成二〇年二月一日政令第二〇号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一六日政令第三八四号)
附 則(平成二一年一月二三日政令第八号)
附 則(平成二一年四月三日政令第一一八号)(抄)
附 則(平成二一年八月七日政令第二〇一号)
附 則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)(抄)
| 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項 | 新金融商品取引法第百五十六条の三十九第二項 | 新金融商品取引法 |
| 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法第三十五条の二第三項 | 改正法第二条の規定による改正後の無尽業法 |
| 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項 | 改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 |
| 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第一項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法第九十二条の六第二項 | 改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法 |
| 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第一項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十一条の六第二項 | 改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法 |
| 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項 | 改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法 |
| 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の四第一項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十五条の四第三項 | 改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法 |
| 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の八第三項 | 改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法 |
| 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第一項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法第八十九条の五第三項 | 改正法第九条の規定による改正後の労働金庫法 |
| 改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法第五十二条の六十二第二項 | 改正法第十条の規定による改正後の銀行法 |
| 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第一項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法第四十一条の三十九第二項 | 改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法 |
| 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法第三百八条の二第二項 | 改正法第十二条の規定による改正後の保険業法 |
| 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第一項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法第九十五条の六第三項 | 改正法第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法 |
| 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第八十五条の二第二項 | 改正法第十四条の規定による改正後の信託業法 |
| 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第二項 | 改正法第十七条の規定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律 |
附 則(平成二二年三月一日政令第一九号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五〇号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五一号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第五二号)(抄)
附 則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)(抄)
附 則(平成二三年五月一二日政令第一三八号)(抄)
| 読み替える平成十七年改正法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 旧平成十七年改正法附則第三条第一項第一号 | 氏名、商号又は名称 | 名称 |
| 旧平成十七年改正法附則第三条第一項第二号 | 法人であるときは、資本金若しくは出資の額又は基金の総額 | 出資の額又は基金の総額 |
| 旧平成十七年改正法附則第三条第一項第三号 | 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。) | 理事及び監事 |
| 旧平成十七年改正法附則第三条第一項第四号 | 本店その他の事務所 | 事務所 |
| 旧平成十七年改正法附則第三条第三項第二号 | を代表する役員 | の代表理事その他の代表者 |
| 旧平成十七年改正法附則第四条第七項 | 第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社 | 第百三十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)」と、「及び少額短期保険業者」とあるのは「、少額短期保険業者及び認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。第百三十九条第二項において同じ。)」と、同条第二項中「公告」とあるのは「公告又は通知」と、同条第三項及び第四項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条第一項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「又は社員総会」とあるのは「、社員総会」と、「総代会)」とあるのは「総代会)又は評議員会」と、同条第二項中「又は第六十二条第二項」とあるのは「、第六十二条第二項」と、「によらなければならない」とあるのは「又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない」と、同条第三項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知) |
| 第百三十六条の二第一項中 | 第百三十六条の二第一項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、 | |
| 役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の | 理事」と、「公告」とあるのは「公告又は通知」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「各事務所 | |
| 移転対象契約者 | 移転業者の社員、評議員若しくは保険契約者」と、「営業時間又は事業時間」とあるのは「事業時間」と、「移転会社の定める費用を支払って」とあるのは「移転業者の評議員若しくは当該移転業者の定める費用を支払う社員若しくは保険契約者は、その事業時間内に限り、」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ」と、同条第三項中「公告」とあるのは「公告又は通知」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十九条第二項中「どうか」とあるのは「どうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)」と、同項第三号中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百四十条第一項及び第三項中「移転会社」とあるのは「移転業者」と、同条第三項中「当該会社」とあるのは「当該業者 | |
| 旧平成十七年改正法附則第四条第八項 | 適用する | 適用する。この場合において、同条中「事業」とあるのは「特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業」と、「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする |
| 旧平成十七年改正法附則第四条第九項 | 第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条第一項及び第百四十七条から第百四十九条までの規定並びに同法第百五十条第一項 | 第二編第七章第三節(第百五十一条を除く。) |
| 同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第二項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社 | 同項において準用する同法第百四十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)」と、「及び少額短期保険業者」とあるのは「、少額短期保険業者及び認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。)」と、同条第二項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「株主総会等」とあるのは「株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は第六十二条第二項」とあるのは「、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)」と、同条第四項中「第百三十六条第三項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の平成十七年改正法(以下この項において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧平成十七年改正法附則第四条第七項において読み替えて適用する法第二百七十二条の二十九において準用する第百三十六条第三項 | |
| 公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない」とあるのは「公告しなければならない | 委託会社」とあるのは「委託業者」と、同条第二項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「本店又は主たる事務所」とあるのは「主たる事務所」と、同条第三項中「商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十七条中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同項において準用する同法第百四十八条第一項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同条第三項中「保険業法第百四十四条第二項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する同法附則第四条第九項において読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第二項」と、「委託会社」とあるのは「委託業者」と、同条第四項中「委託会社」とあるのは「委託業者」と、「保険業法第百四十四条第一項」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する同法附則第四条第九項において読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第一項 | |
| 委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社 | 委託会社」とあるのは「委託業者」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百五十条第一項中「委託会社」とあるのは「委託業者 | |
| 旧平成十七年改正法附則第四条第十一項 | 第二項の規定を適用する | 第二項(第二号を除く。)の規定を適用する。この場合において同条第一項中「保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する」とあるのは「移行法人が合併後存続する」と、同条第二項中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる基準」と、「どうか」とあるのは「どうか及び合併後存続する移行法人の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該移行法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか」と、同項第三号中「保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等」とあるのは「移行法人」とする |
| 旧平成十七年改正法附則第四条第十四項 | 公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない | 公告については、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正後のこの法律附則第四条第十八項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第十一項において読み替えて準用する保険業法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のこの法律(以下この号及び次号において「旧法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法附則第四条第七項において読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法」と、同項第二号中「第十一項、第十四項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百五十四条若しくは第百六十六条第一項」とあるのは「旧法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法附則第四条第七項又は第九項においてそれぞれ読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百四十条第一項又は同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項」と読み替えるものとする |
| 旧平成十七年改正法附則第六条第二項 | 新保険業法第六条第一項 | 保険業法第六条第一項 |
| 新保険業法第三条第一項 | 同法第三条第一項 | |
| 旧平成十七年改正法附則第六条第五項 | 新保険業法第五条第二項 | 保険業法第五条第二項 |
| 旧平成十七年改正法附則第八条の見出し | 特定保険業者であった保険会社等 | 移行法人から保険契約の移転を受けた保険会社等 |
| 旧平成十七年改正法附則第八条第一項 | 新保険業法第百十三条 | 保険業法第百十三条 |
| 新保険業法第三条第一項 | 同法第三条第一項 | |
| 旧平成十七年改正法附則第八条第二項 | 特定保険業者であった保険会社又は特定保険業者 | 移行法人 |
| 新保険業法 | 保険業法 | |
| 新平成十七年改正法附則第十六条第一項 | 施行日から起算して十二年 | 整備法の施行の日から起算して十五年 |
| 新平成十七年改正法附則第十六条第十項及び第十四項 | 施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間 | 移行登記をした日前 |
| 保険業法第二条第十七項 | 同法第二条第十七項 | |
| 新平成十七年改正法附則第十六条第十七項 | 新保険業法 | 保険業法 |
| 新平成十七年改正法附則第十六条第十八項 | 新保険業法第二百七十二条第一項 | 保険業法第二百七十二条第一項 |
| 新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法 | 保険業法第二百七十二条の十八において準用する同法 |
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)
附 則(平成二三年六月三〇日政令第一九五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)(抄)
附 則(平成二四年三月二六日政令第五六号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第七二号)
附 則(平成二四年三月三一日政令第一一二号)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九二号)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)
附 則(平成二五年三月二五日政令第七七号)
附 則(平成二五年七月三日政令第二一一号)
附 則(平成二六年一月七日政令第一号)(抄)
附 則(平成二六年一月二四日政令第一五号)(抄)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八七号)
附 則(平成二六年九月二五日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月二二日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二六年一一月二七日政令第三七四号)
附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)(抄)
附 則(平成二七年一月二八日政令第二三号)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一四一号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一四二号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一四四号)(抄)
附 則(平成二七年四月八日政令第一七四号)
附 則(平成二七年五月二七日政令第二四一号)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年二月三日政令第三八号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二日政令第三六八号)
附 則(平成二九年一月二〇日政令第四号)(抄)
附 則(平成二九年一一月一五日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一五三号)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)(抄)
附 則(令和二年四月三日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和三年二月三日政令第二〇号)
附 則(令和三年二月三日政令第二一号)
附 則(令和三年三月一九日政令第五二号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一一三号)(抄)
附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)(抄)
附 則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三六号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三七号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一七〇号)
附 則(令和四年八月三日政令第二六八号)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日政令第一八六号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二二号)(抄)
附 則(令和七年二月七日政令第三〇号)
附 則(令和七年六月一一日政令第二一一号)(抄)
附 則(令和七年七月一八日政令第二五八号)