ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令
(平成七年政令第四百二十一号)
【制定文】
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第三号レ、第五条第八項及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
附 則(平成八年六月二八日政令第二〇五号)
附 則(平成八年一二月二〇日政令第三四一号)
附 則(平成九年六月一八日政令第二〇〇号)
附 則(平成九年一二月一九日政令第三七四号)
附 則(平成一〇年六月一七日政令第二一七号)
附 則(平成一〇年一二月一八日政令第三九八号)
附 則(平成一一年六月二五日政令第二一一号)
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一四号)
附 則(平成一二年六月二三日政令第三五七号)
附 則(平成一二年一二月二〇日政令第五二一号)
附 則(平成一三年六月二九日政令第二二八号)
附 則(平成一三年一二月一九日政令第四一六号)
附 則(平成一四年六月二五日政令第二三四号)
附 則(平成一五年一月二二日政令第一五号)
附 則(平成一五年八月一日政令第三五二号)
附 則(平成一六年一月二一日政令第六号)
附 則(平成一六年八月四日政令第二五二号)
附 則(平成一七年一月二〇日政令第七号)
附 則(平成一七年八月三日政令第二七三号)
附 則(平成一八年二月一日政令第一六号)
附 則(平成一八年七月一四日政令第二三六号)
附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)
附 則(平成一九年一月三一日政令第一五号)
附 則(平成一九年八月三日政令第二四七号)
附 則(平成二〇年二月一日政令第一八号)
附 則(平成二〇年八月一日政令第二四八号)
附 則(平成二一年二月四日政令第一八号)
附 則(平成二一年七月二九日政令第一九四号)
附 則(平成二二年二月三日政令第九号)
附 則(平成二二年八月一一日政令第一八四号)
附 則(平成二三年二月二日政令第一一号)
附 則(平成二三年八月三日政令第二四九号)
附 則(平成二四年一月二五日政令第一五号)
附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一三号)
別表
| 一 | イスラエル、シリア又はレバノンにおいて業務を行う場合(二の項(一)及び(二)本文に規定する場合を除く。) | 一万二千円 |
| 二 | (一) イスラエル、シリア又はレバノンにおいて、第一条第一号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第二号に掲げる業務を行う場合(二) イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送、保管、建設又は機械器具の検査若しくは修理に係る業務(以下「輸送等業務」という。)に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 四千円 |
| 三 | インド、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア又はエジプトに所在する空港の区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(四の項本文に規定する場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 三千円 |
| 四 | 三の項に規定する区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により乗員が輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 千四百円 |