【法令番号:平成七年政令第三百二十七号】

【最終改正:平成7年11月10日政令第382号】

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【制定文】

内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨による災害 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置並びに長野県北安曇郡小谷村の区域に係る災害について法第十二条及び第十五条に規定する措置
(法第十五条第一項の政令で定める利率)
第二条前条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一一月一〇日政令第三八二号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。