【法令番号:平成七年政令第八十一号】

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【制定文】

内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条第一項の災害として、阪神・淡路大震災を定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。