(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第十八条法第二十条第一項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2法第二十条第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3法第二十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
4法第二十条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
5法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該買換資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一届出者の名称及び納税地
二当該取得をした買換資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三譲渡をする見込みである資産の種類
四その他参考となるべき事項
6法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第二十六条の五第三項の規定による届出を含むものとする。
7法第二十条第四項(法第二十一条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十条第四項又は第二十一条第十三項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一法第二十条第一項(法第二十一条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロイに規定する買換資産のうち法第二十条第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第二十条第四項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロイに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
8法第二十条第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第二十一条の五第八項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第二十一条の五第八項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9法第二十条第八項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度において取得」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第七項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第八項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第七項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第七項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第七項の」と読み替えるものとする。
10法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十条第十項又は第二十一条第十四項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第十七項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一法第二十条第一項(法第二十一条第七項において準用する場合を含む。)又は法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第二十条第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロイに規定する買換資産のうち法第二十条第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第二十条第十項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロイに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
11法第二十条第十項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第二十一条の五第十一項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第二十一条の五第十一項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
二当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一既に法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第七項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二既に法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第二十一条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額
15買換資産が法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第十七項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第二十条第一項又は第七項の規定により損金の額に算入された金額に、第十三項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項又は法第二十六条の五第四項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16法第二十条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第二十一条第十五項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第二十条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項又は法第二十六条の五第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該買換資産のその取得の日における価額
二当該買換資産のうち法第二十条第四項又は第二十六条の五第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第二十条第十項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項又は第二十六条の五第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二当該買換資産のうち法第二十条第十項又は第二十六条の五第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18法第二十条第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定を適用する。
19買換資産が法第二十条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定を適用する。
20租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項の規定は、法第二十条第一項の表の第一号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第二号の下欄に規定する土地について準用する。
21法第二十一条第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の名称及び納税地
二その申請の日における法第二十一条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四法第二十一条第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
五第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十一条第一項に規定する認定を受けようとする日
六その他参考となるべき事項
22法第二十一条第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23第十八項及び第十九項の規定は、法第二十一条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第二十一条第七項において準用する法第二十条第一項若しくは法第二十一条第八項において準用する法第二十条第七項又は租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する同法第六十五条の七第一項若しくは同法第六十五条の八第八項において準用する同法第六十五条の七第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24法第二十一条第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の名称及び納税地
二法第二十一条第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
三当該適格分社型分割等に係る法第二十一条第二項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四法第二十一条第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
五第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十一条第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
六その他参考となるべき事項
25法第二十一条第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第四号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第二十一条第四項第二号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26法第二十一条第四項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第二十一条第四項第三号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27法第二十一条第四項の規定を適用する場合において、同項第二号及び第三号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額であるときは、法第二十一条第四項第二号及び第三号に規定する取得指定期間は、法第二十六条の六第一項に規定する取得指定期間とする。
28法第二十一条第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号から第四号までに規定する引継ぎを受けた日(第五号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第二十条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第二十一条第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第一号若しくは第三号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第二号、第四号若しくは第五号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が法第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
三法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第二項第一号に規定する期間
四法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が法第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第三項第一号に規定する期間
五法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
29前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の名称及び納税地
二その申請の日における法第二十一条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
三取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
四前項に規定するやむを得ない事情の詳細
五第三号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
六その他参考となるべき事項
30法第二十一条第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31法第二十一条第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第二十一条第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第二十一条第七項及び第八項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第二十一条第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第二十一条第一項、第二項又は第四項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第二十一条第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33法第二十一条第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第二十条第一項の表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34法第二十一条第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
35法第二十一条第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の五第三号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しないものとする。
36法第二十条第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第二十六条の五第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第二十条第一項若しくは第七項又は第二十一条第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第二十条第七項又は第二十一条第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第二十条第一項及び第七項並びに第二十一条第七項及び第八項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けた買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十条第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第三項の規定により計算した面積を超えるときは、法第二十条第一項若しくは第七項又は第二十一条第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第二十一条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十条第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第二十一条第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38法第二十条及び第二十一条の規定を適用する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十二条の六の規定の適用については、同条第一項中「この法律の規定」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十条及び第二十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)の規定」とする。
39法人が、法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40法第二十二条に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
41法第二十二条第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42法第二十条から第二十二条までの規定(法第二十六条の五から第二十六条の七までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第九項(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十二条の三第九項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第六十五条の十までにおいて「震災特例法」という。)第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第二十一条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条若しくは震災特例法第二十条から第二十二条までの規定」と、「又は第六十五条の十四第十項から第十二項まで」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第十項から第十二項まで又は震災特例法第二十条第四項(震災特例法第二十一条第十三項において準用する場合を含む。)、震災特例法第二十条第十項(震災特例法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第二十一条第九項から第十一項まで」とする。
43法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十五条の三第一項各号、第六十五条の四第一項各号、第六十五条の五第一項各号及び第六十五条の十第一項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、同法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「又は第六十五条の十一から第六十五条の十五まで」とあるのは「若しくは第六十五条の十一から第六十五条の十五まで又は震災特例法第二十条から第二十二条まで」と、同法第六十五条の十第一項中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は震災特例法第二十条から第二十二条まで」とする。
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
第十九条法第二十三条第一項に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第四十二条の八第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項及び次項において「平成七年改正措置法」という。)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項の規定とする。
2法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める欠損金額は、租税特別措置法第六十六条の十二(平成七年改正措置法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二を含む。)に規定する設備廃棄による欠損金額として法人税法第五十七条の規定の適用を受ける場合における当該設備廃棄による欠損金額、租税特別措置法第六十六条の十三に規定する特例欠損金額として法人税法第五十七条の規定の適用を受ける場合における当該特例欠損金額並びに租税特別措置法第六十六条の十四に規定する特別中小企業者に該当する特定中小企業者及び同条に規定する事業展開を行う特定中小企業者の平成七年一月十七日(当該事業展開を行う特定中小企業者にあっては、同年四月一日)から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額で法人税法第八十一条の規定の適用を受ける場合における当該欠損金額とする。
3法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産(以下この条及び次条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令第十四条第一項第九号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条において「固定資産に準ずる繰延資産」という。)とする。
4法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める震災損失金額は、同号に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
一阪神・淡路大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は当該震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(当該滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。)
二阪神・淡路大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から一年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
5法第二十三条第六項に規定する中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、同項の規定により同項に規定する繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入してもなお欠損金額が生じる場合における同条第一項の規定の適用については、当該欠損金額に当該繰戻対象震災損失金額に相当する金額を加算した金額をもって当該事業年度の欠損金額とする。
6法第二十三条第六項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。
7法第二十三条第六項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第七十三条並びに租税特別措置法施行令第三十四条及び第三十四条の三の規定の適用については、法人税法施行令第七十三条第二項中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項の規定」と、租税特別措置法施行令第三十四条第二項中「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第一項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項」と、租税特別措置法施行令第三十四条の三第二項中「第六十一条第一項及び第三項」とあるのは「第六十一条第一項及び第三項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項」とする。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十一条の五法第二十六条の五第一項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2法第二十六条の五第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3法第二十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
4法第二十六条の五第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前三年の期間とする。
5法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第三項の連結親法人が、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該買換資産につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一届出者の名称及び納税地
二当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三当該取得をした買換資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
四譲渡をする見込みである資産の種類
五その他参考となるべき事項
6法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第二十条第三項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
7法第二十六条の五第四項(法第二十六条の六第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十六条の五第四項又は第二十六条の六第十四項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロイに規定する買換資産のうち法第二十六条の五第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
二イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第二十六条の五第四項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロイに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
8法第二十六条の五第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第十八条第八項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第十八条第八項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9法第二十六条の五第八項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該連結事業年度において取得」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第七項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第八項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第七項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第七項の規定」と、同条第三項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第七項の」と読み替えるものとする。
10法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十六条の五第十項又は第二十六条の六第十五項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第十七項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)又は法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第二十六条の五第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロイに規定する買換資産のうち法第二十六条の五第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第二十六条の五第十項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロイに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
11法第二十六条の五第十項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかったとき(第十八条第十一項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第十八条第十一項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該買換資産の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額
二当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
一既に法第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第七項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
二既に法第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第三項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額
15買換資産が法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第十七項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第二十六条の五第一項又は第七項の規定により損金の額に算入された金額に、第十三項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項又は法第二十条第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16法第二十六条の五第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第二十六条の六第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第二十六条の五第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項又は法第二十条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
一当該買換資産のその取得の日における価額
二当該買換資産のうち法第二十六条の五第四項又は第二十条第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第二十六条の五第十項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項又は法第二十条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
一当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
二当該買換資産のうち法第二十六条の五第十項又は第二十条第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18法第二十六条の五第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定を適用する。
19買換資産が法第二十六条の五第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定を適用する。
20租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十六項の規定は、法第二十六条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第二号の下欄に規定する土地について準用する。
21法第二十六条の六第一項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の名称及び納税地
二当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三その申請の日における法第二十六条の六第五項第一号に規定する特別勘定の金額
四取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五法第二十六条の六第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
六第四号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十六条の六第一項に規定する認定を受けようとする日
七その他参考となるべき事項
22法第二十六条の六第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23第十八項及び第十九項の規定は、法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第二十六条の六第八項において準用する法第二十六条の五第一項若しくは法第二十六条の六第九項において準用する法第二十六条の五第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する同法第六十八条の七十八第一項若しくは同法第六十八条の七十九第九項において準用する同法第六十八条の七十八第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24法第二十六条の六第三項第一号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の名称及び納税地
二法第二十六条の六第三項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三法第二十六条の六第三項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
四当該適格分社型分割等に係る法第二十六条の六第三項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五法第二十六条の六第三項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
六第四号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十六条の六第三項第一号に規定する認定を受けようとする日
七その他参考となるべき事項
25法第二十六条の六第五項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第四号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第二十六条の六第五項第二号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26法第二十六条の六第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第二十六条の六第五項第三号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27法第二十六条の六第五項の規定を適用する場合において、同項第二号及び第三号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額であるときは、法第二十六条の六第五項第二号及び第三号に規定する取得指定期間は、法第二十一条第一項に規定する取得指定期間とする。
28法第二十六条の六第八項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号から第四号までに規定する引継ぎを受けた日(第五号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第二十六条の五第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第二十六条の六第八項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第一号若しくは第三号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第二号、第四号若しくは第五号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
一法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
二法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が法第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
三法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第三項第一号に規定する期間
四法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が法第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第二項第一号に規定する期間
五法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額である場合同項に規定する取得指定期間
29前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の名称及び納税地
二買換資産の取得をしようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
三その申請の日における法第二十六条の六第五項第一号に規定する特別勘定の金額
四取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
五前項に規定するやむを得ない事情の詳細
六第四号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
七その他参考となるべき事項
30法第二十六条の六第八項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31法第二十六条の六第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第二十六条の六第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第二十六条の六第八項及び第九項の規定(当該譲渡の日を含む事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第二十六条の六第八項から第十項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第二十六条の六第一項、第三項又は第五項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の基礎となった同条第一項、第二項又は第四項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第二十六条の六第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33法第二十六条の六第十項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第二十六条の五第一項の表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34法第二十六条の六第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
35法第二十六条の五第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第二十一条第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は第二十六条の六第八項若しくは第九項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十条第一項及び第七項並びに第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けた買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第二十一条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第三項の規定により計算した面積を超えるときは、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は第二十六条の六第八項若しくは第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
36法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第二十六条の六第八項又は第九項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第八項及び第九項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第二十六条の六第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割(同条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)の双方が行われたものとみなして、法第二十六条の五及び第二十六条の六の規定を適用する。
38法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十六条の五第四項(法第二十六条の六第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第二十六条の六第一項、第三項若しくは第十項から第十二項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は第二十六条の六第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第二十六条の五第四項若しくは第十項又は第二十六条の六第十項から第十二項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
39連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人がこれらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40法第二十六条の七に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。
41法第二十六条の七第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42法第二十六条の五から第二十六条の七までの規定(法第二十条から第二十二条までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の六十八第九項(同法第六十八条の六十九第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十八条の六十八第九項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第六十八条の八十一までにおいて「震災特例法」という。)第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第二十一条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第六十八条の八十六までの規定」とあるのは「第六十八条の八十六まで若しくは震災特例法第二十六条の五から第二十六条の七までの規定」と、「又は第六十八条の八十五第十一項から第十三項まで」とあるのは「若しくは第六十八条の八十五第十一項から第十三項まで又は震災特例法第二十六条の五第四項(震災特例法第二十六条の六第十四項において準用する場合を含む。)、震災特例法第二十六条の五第十項(震災特例法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第二十六条の六第十項から第十二項まで」とする。
43法第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十五条の三第一項各号、第六十五条の四第一項各号及び第六十五条の五第一項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合並びに同法第六十八条の八十一第一項各号に該当することとなった同項に規定する土地等である場合における同法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで及び第六十八条の八十一の規定の適用については、同法第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで」とあるのは「若しくは第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで又は震災特例法第二十六条の五から第二十六条の七まで」と、同法第六十八条の八十一第一項中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は震災特例法第二十六条の五から第二十六条の七まで」とする。