【法令番号:平成六年国家公安委員会規則第十八号】

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【制定文】

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警護要則を次のように定める。

警護要則(昭和四十年国家公安委員会規則第三号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)
第一条この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(警護対象者)
第二条この規則において「警護対象者」とは、内閣総理大臣、国賓その他その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下「長官」という。)が定める者をいう。
(警護の本旨)
第三条警護は、警護対象者の身辺の安全を確保することを本旨とする。
警護の実施に当たっては、警護対象者の意向を考慮しながら諸般の情勢を総合的に判断して、形式的に流れることなく、効果的かつ計画的に、これを行うようにしなければならない。
(教養訓練)
第四条警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、平素から、所属の警察官に対し、その職務及び経験、技能等の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。

第二章 警護の実施

(警護情報等の収集等)
第五条警察本部長等は、常に、警護情報等(警護に係る治安情勢及び警護対象者に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他警護の実施のため必要な情報をいう。以下同じ。)を収集し、及び分析しなければならない。
警察本部長等は、警護情報等のうち警護対象者の身辺の安全に係るものその他の重要なものについては、速やかに、長官及び管区警察局長(以下「長官等」という。)に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
(警護計画の作成)
第六条警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、次の事項を内容とする警護計画(以下「警護計画」という。)を作成し、これに基づき当該警護を実施しなければならない。
警護の基本方針に関すること。
警護本部に関することその他警護体制に関すること。
警護措置(警護対象者の日程に関係のある場所の実地踏査、警護対象者の到着する前における不審者、危険物等の発見その他の警護対象者の身辺に係る危害の防止のための措置、突発事案の発生の際における措置その他警護の実施に関し必要な措置をいう。第八条において同じ。)に関すること。
警護員(警護に従事する警察官をいう。以下同じ。)の任務及び配置に関すること。
前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項
警護計画は、前条第一項の規定による警護情報等の分析の結果に基づき、警護対象者の意向、警護に伴う警備実施等との関連を考慮して、作成するものとする。
(警護本部の設置)
第七条警察本部長等は、警護の実施に当たっては、その統括のため特に必要があると認めるときは、警護本部を設置するものとする。
(警護措置等の徹底)
第八条警察本部長等は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護情報等及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
(広域にわたる警護の実施等)
第九条都道府県警察は、警護対象者の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障等を考慮して長官が定める基準に従い、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十一条の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。
前項の場合において、警護計画には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
第一項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警護員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、法第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警護計画に定めるものとする。
関係警察本部長等は、第一項の場合に係る警護計画を作成するときは、あらかじめ、第六条第一項に掲げる事項を長官等に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。
(報告等)
第十条警察本部長等は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対しとった措置の概要その他参考事項を速やかに長官等に報告するとともに、関係警察本部長等に通報するものとする。
警察本部長等は、警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を長官等に報告するとともに、これらの事項のうち前条第一項の場合に係るものについては、関係警察本部長等に通報するものとする。

第三章 雑則

(長官への委任)
第十一条この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。

附 則

この規則は、平成六年六月二十四日から施行する。