輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則
(平成六年法務省・大蔵省令第五号)
【制定文】
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条の三第九項及び関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の八第四項の規定に基づき、輸入差止申立てに係る損害賠償供託金に関する規則を次のように定める。
(申立ての手続)
第一条関税法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第二項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
(確認書)
第二条令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
2法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
(還付の手続)
第三条税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(有価証券の換価)
第四条税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。
3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4税関長は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。
(取戻しの手続)
第五条税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2税関長は、法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号の確認をしたとき、又は同項第四号若しくは第五号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。
第六条担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
(法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
第七条前各条の規定は、法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条 | 第六十二条の八第一項 | 第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項 |
| 様式第一 | 様式第四 | |
| 同条第二項 | 令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項 | |
| 第二条第一項 | 第六十二条の八第二項 | 第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項 |
| 第六十九条の六第六項 | 第六十九条の十第七項 | |
| 様式第二 | 様式第五 | |
| 第二条第二項 | 第六十九条の六第一項又は第二項 | 第六十九条の十第三項 |
| 同条第三項 | 同条第四項 | |
| 第三条 | 前条第一項 | 第七条において準用する前条第一項 |
| 第四条第一項 | 第六十二条の八第三項 | 第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項 |
| 第五条第一項 | 第六十九条の六第八項第三号 | 第六十九条の十第九項第一号 |
| 貨物の輸出者 | 申立特許権者等 | |
| 第五条第二項 | 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号 | 第六十九条の十第九項第一号 |
| 同項第四号若しくは第五号 | 同項第二号若しくは第三号 | |
| 当該通知、 | 当該 | |
| 交付しなければならない | 交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする | |
| 前条 | 前条第二項 | 次条において準用する前条第二項 |
(法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)
第八条第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条 | 第六十二条の八第一項 | 第六十二条の二十二第一項 |
| 様式第一 | 様式第六 | |
| 第二条第一項 | 第六十二条の八第二項 | 第六十二条の二十二第二項 |
| 第六十九条の六第六項 | 第六十九条の十五第六項 | |
| 様式第二 | 様式第七 | |
| 第二条第二項 | 第六十九条の六第一項又は第二項 | 第六十九条の十五第一項又は第二項 |
| 第三条 | 前条第一項 | 第八条において準用する前条第一項 |
| 第四条第一項 | 第六十二条の八第三項 | 第六十二条の二十二第三項 |
| 第五条第一項 | 第六十九条の六第八項第三号 | 第六十九条の十五第八項第三号 |
| 輸出者 | 輸入者 | |
| 第五条第二項 | 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号 | 第六十九条の十五第八項第一号若しくは第二号 |
| 第六条 | 前条第二項 | 第八条において準用する前条第二項 |
(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)
第九条第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条 | 第六十二条の八第一項 | 第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第一項 |
| 様式第一 | 様式第八 | |
| 同条第二項 | 令第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第二項 | |
| 第二条第一項 | 第六十二条の八第二項 | 第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第二項 |
| 第六十九条の六第六項 | 第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項 | |
| 様式第二 | 様式第九 | |
| 第二条第二項 | 第六十九条の六第一項又は第二項 | 第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項又は第二項 |
| 同条第三項 | 法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項 | |
| 第三条 | 前条第一項 | 第九条において準用する前条第一項 |
| 第四条第一項 | 第六十二条の八第三項 | 第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第三項 |
| 第五条第一項 | 第六十九条の六第八項第三号 | 第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第三号 |
| 同条第一項 | 法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項 | |
| 輸出者 | 輸入者 | |
| 第五条第二項 | 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号 | 第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第一号若しくは第二号 |
| 同項第三号 | 法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第三号 | |
| 同項第四号若しくは第五号 | 法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号若しくは第五号 | |
| 第六条 | 前条第二項 | 第九条において準用する前条第二項 |
(法第六十九条の二十第三項の規定による供託金)
第十条第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の二十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条 | 第六十二条の八第一項 | 第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第一項 |
| 様式第一 | 様式第十 | |
| 同条第二項 | 令第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第二項 | |
| 第二条第一項 | 第六十二条の八第二項 | 第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第二項 |
| 第六十九条の六第六項 | 第六十九条の二十第七項 | |
| 様式第二 | 様式第十一 | |
| 第二条第二項 | 第六十九条の六第一項又は第二項 | 第六十九条の二十第三項 |
| 同条第三項 | 同条第四項 | |
| 第三条 | 前条第一項 | 第十条において準用する前条第一項 |
| 第四条第一項 | 第六十二条の八第三項 | 第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第三項 |
| 第五条第一項 | 第六十九条の六第八項第三号 | 第六十九条の二十第九項第一号 |
| 貨物の輸出者 | 申立特許権者等 | |
| 第五条第二項 | 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号 | 第六十九条の二十第九項第一号 |
| 同項第四号若しくは第五号 | 同項第二号若しくは第三号 | |
| 当該通知、 | 当該 | |
| 交付しなければならない | 交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする | |
| 第六条 | 前条第二項 | 第十条において準用する前条第二項 |
(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)
第十一条第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条 | 第六十二条の八第一項 | 第六十五条において準用する令第六十二条の八第一項 |
| 様式第一 | 様式第十二 | |
| 同条第二項 | 令第六十五条において準用する令第六十二条の八第二項 | |
| 第二条第一項 | 第六十二条の八第二項 | 第六十五条において準用する令第六十二条の八第二項 |
| 第六十九条の六第六項 | 第七十五条において準用する法第六十九条の六第六項 | |
| 様式第二 | 様式第十三 | |
| 第二条第二項 | 第六十九条の六第一項又は第二項 | 第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項又は第二項 |
| 同条第三項 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項 | |
| 第三条 | 前条第一項 | 第十一条において準用する前条第一項 |
| 第四条第一項 | 第六十二条の八第三項 | 第六十五条において準用する令第六十二条の八第三項 |
| 第五条第一項 | 第六十九条の六第八項第三号 | 第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第三号 |
| 同条第一項 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項 | |
| 輸出者 | 積戻しをした者 | |
| 第五条第二項 | 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号 | 第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号 |
| 同項第三号 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第三号 | |
| 同項第四号若しくは第五号 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第四号若しくは第五号 | |
| 第六条 | 前条第二項 | 第十一条において準用する前条第二項 |
(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
第十二条第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第一条 | 第六十二条の八第一項 | 第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項 |
| 様式第一 | 様式第十四 | |
| 同条第二項 | 令第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項 | |
| 第二条第一項 | 第六十二条の八第二項 | 第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項 |
| 第六十九条の六第六項 | 第七十五条において準用する法第六十九条の十第七項 | |
| 様式第二 | 様式第十五 | |
| 第二条第二項 | 第六十九条の六第一項又は第二項 | 第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項 |
| 同条第三項 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項 | |
| 第三条 | 前条第一項 | 第十二条において準用する前条第一項 |
| 第四条第一項 | 第六十二条の八第三項 | 第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項 |
| 第五条第一項 | 第六十九条の六第八項第三号 | 第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第一号 |
| 同条第一項 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の十第一項 | |
| 貨物の輸出者 | 申立特許権者等 | |
| 第五条第二項 | 第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号 | 第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第一号 |
| 同項第四号若しくは第五号 | 法第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第二号若しくは第三号 | |
| 当該通知、 | 当該 | |
| 交付しなければならない | 交付しなければならない。法第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする | |
| 第六条 | 前条第二項 | 第十二条において準用する前条第二項 |
(供託規則の適用)
第十三条この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則の手続による。
附 則
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
附 則(平成一五年三月三一日法務省・財務省令第一号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十一号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則(平成一七年二月一〇日法務省・財務省令第一号)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則(平成一七年三月三一日法務省・財務省令第二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年五月二四日法務省・財務省令第一号)
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月二二日法務省・財務省令第二号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日法務省・財務省令第一号)
(施行期日)
1この省令は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和二年一二月一八日法務省・財務省令第二号)
(施行期日)
1この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。