【法令番号:平成六年自治省令第三号】

【最終改正:平成12年9月14日自治省令第44号】

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【制定文】

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項の規定に基づき、緩降機の技術上の規格を定める省令(平成六年自治省令第二号)の施行に伴う消防法施行令第三十条第二項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。

次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等について、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等 技術上の基準の特例 期間
緩降機 昭和四十八年十一月一日以後平成六年二月一日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの 昭和四十八年十一月一日以後平成六年二月一日前の緩降機の技術上の規格に適合すること。 八年一月

型式承認とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の四第二項の型式承認をいう。
技術上の規格とは、消防法第二十一条の二第二項の技術上の規格をいう。
期間は、平成六年二月一日から起算するものとする。

附 則

この省令は、平成六年二月一日から施行する。

附 則(平成九年二月一八日自治省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。