国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成六年政令第三百四十八号)
【制定文】
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第四条第三項、第六条第一項、第十四条第二項及び第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
| 附則第十一条 | 被保険者である | 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である | |||
| 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 | 第十五級 | ||||
| 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 | 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正後の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 | ||||
| 第十四級及び第十五級 | 百分の八十 | ||||
| 第十二級及び第十三級 | 百分の七十 | ||||
| 第十級及び第十一級 | 百分の六十 | ||||
| 第七級から第九級まで | 百分の五十 | ||||
| 第四級から第六級まで | 百分の四十 | ||||
| 第一級から第三級まで | 百分の三十 | ||||
| 附則第十三条第三項 | 第百三十三条 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 | |||
| 附則第十一条の規定により | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により | ||||
| 附則第十一条の規定を | 同法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を | ||||
| 附則第十三条の二 | 附則第八条第四項及び第十一条 | 平成六年改正法附則第二十四条第二項及び平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 | |||
| 附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正後の第四十四条第一項 | ||||
| 附則第二十六条第一項 | 附則第二十一条 | 附則第二十二条において読み替えて準用する附則第二十一条 |
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 | 改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) | |
| 附則第二十六条第二項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項 | 改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) |
| 附則第二十六条第四項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 | 改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。) |
| 附則第二十六条第一項 | 附則第二十一条 | 次条第十八項において読み替えて準用する附則第二十一条 |
| 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 | 次条第十五項から第十七項まで | |
| 附則第二十六条第二項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 附則第十一条の六第二項 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金 |
| 附則第十一条の六第六項第一号 | みなし賃金日額 | 平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第一項、第三項及び第四項の規定による看做給付基礎日額又は同法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となった給付基礎日額 |
| 厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 | 国民年金法による老齢基礎年金 | 国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第十一条の六第四項において同じ。) |
| 平成六年改正法附則第二十四条第三項 | 国民年金法による老齢基礎年金 | 国民年金法による老齢基礎年金(附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第二十六条第三項において同じ。) |
| 国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。) | 又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二 | 若しくは附則第九条の二若しくは第九条の二の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 |
| 昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号 | 又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二 | 若しくは附則第九条の二若しくは第九条の二の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条 |
| 同法 | 国民年金法 | |
| 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第二項(同令第五十一条において準用する場合を含む。) | 附則第九条の二の | 附則第九条の二及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下この項において「平成六年改正法」という。)附則第二十七条の |
| 二百円に | 二百円(平成六年改正法附則第二十七条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十五条の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)に | |
| 附則第九条の二第一項 | 附則第九条の二第一項又は平成六年改正法附則第二十七条第一項 | |
| 二百円から | 二百円(平成六年改正法附則第二十七条の規定による老齢基礎年金(同条第四項の規定によりその額が加算されたものを除く。)の受給権者にあっては、その者について同令第十五条の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)から | |
| 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第十一条の二 | 附則第九条の二の規定 | 附則第九条の二又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条の規定 |
| 同令第二十四条第二項 | 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第十六条の四の規定により読み替えられた国民年金基金令第二十四条第二項 | |
| 同法附則第九条の二の二 | 国民年金法附則第九条の二の二 |
| 附則第十三条第二項 | 附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)、平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項又は平成六年改正法附則第二十六条 |
| 附則第十三条第三項第二号 | 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 | 附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十条の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する第四十四条第一項 |
| 「坑内員・船員の加給年金額」 | 単に「加給年金額」 | |
| 附則第十一条の三の | 平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)の | |
| 附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項 | 平成六年改正法附則第二十一条第二項(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項 | |
| 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する場合を含む。) | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 当該老齢厚生年金の総額 | |
| 附則第十三条第三項第三号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 | |
| 同条第二項において | 平成六年改正法附則第二十四条第四項において | |
| 附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項 | 平成六年改正法附則第二十一条第二項(平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項 | |
| 附則第十一条の四第二項に | 平成六年改正法附則第二十四条第四項に | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 当該老齢厚生年金の総額 | |
| 附則第十三条第三項第五号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項 | 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 当該老齢厚生年金の総額 | |
| 附則第十三条第三項第六号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 | 平成六年改正法附則第二十六条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項及び第九項 | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 当該老齢厚生年金の総額 | |
| 附則第十三条第四項第二号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 | |
| 附則第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 | |
| 同条第二項 | 平成六年改正法附則第二十四条第四項 | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 当該老齢厚生年金の総額 | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 代行部分の総額 | |
| 附則第十三条第四項第四号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の六の | 平成六年改正法附則第二十六条の | |
| 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 | 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項又は同条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 代行部分の総額 |
| 附則第十三条の二第二項 | 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 |
| 坑内員・船員の加給年金額が | 附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十条の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「加給年金額」という。)が | |
| 坑内員・船員の加給年金額を | 加給年金額を | |
| 前条第四項第二号 | 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた前条第四項第二号 | |
| 坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項 | 加給年金額及び平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 | |
| 同条第二項 | 平成六年改正法附則第二十四条第四項 | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 | |
| 附則第十三条の二第四項 | 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 | 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項又は同条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 前条第四項第四号 | 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた前条第四項第四号 | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 |
| 改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 | 、十八歳未満の子又は二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子 | 又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。) |
| 改正前の厚生年金保険法第四十四条第四項 | が、十八歳に達した | について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した |
| 未満の | に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある | |
| 改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号 | 千六百二十五円 | 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
| 改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号 | 千分の七・五 | 千分の七・一二五 |
| 改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項 | 附則別表第七 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七 |
| 千分の七・五 | 千分の七・一二五 |
| 厚生年金保険法附則第十三条第二項 | 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 厚生年金保険法附則第十三条第三項第二号 | 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 | 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項 |
| 「坑内員・船員の加給年金額」 | 単に「加給年金額」 | |
| 附則第十一条の三の | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の | |
| 附則第十一条の三第二項 | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第三項 | |
| 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 代行部分の総額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条第四項第一号 | 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条第四項第三号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 | |
| 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 代行部分の総額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の二第一項 | 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の二第三項 | 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 代行部分の総額 | |
| 平成六年改正法附則第二十一条第一項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 | 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項 |
| 平成六年改正法附則第二十一条第二項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 | 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項 |
| 平成六年改正法附則第二十三条第一項第二号 | 附則第十八条第三項において準用する改正後の | 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の |
| 平成六年改正法附則第二十三条第二項 | 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項 | 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 |
| 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 | 被保険者である | 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である | |||
| 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 | 第十五級 | ||||
| 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 | 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 | ||||
| 第十四級及び第十五級 | 百分の八十 | ||||
| 第十二級及び第十三級 | 百分の七十 | ||||
| 第十級及び第十一級 | 百分の六十 | ||||
| 第七級から第九級まで | 百分の五十 | ||||
| 第四級から第六級まで | 百分の四十 | ||||
| 第一級から第三級まで | 百分の三十 | ||||
| 改正前の厚生年金保険法附則第十三条第三項 | 第百三十三条 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 | |||
| 附則第十一条の規定により | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により | ||||
| 附則第十一条の規定を | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を | ||||
| 改正前の厚生年金保険法附則第十三条の二 | 附則第八条第四項及び第十一条 | 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十四条第二項及び平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 | |||
| 附則第九条第四項において準用する | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の | ||||
| 厚生年金保険法附則第十三条第二項 | 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 厚生年金保険法附則第十三条第三項第二号 | 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 | 平成六年改正法附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項 |
| 「坑内員・船員の加給年金額」 | 単に「加給年金額」 | |
| 附則第十一条の三の | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の | |
| 附則第十一条の三第二項 | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第三項 | |
| 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | 平成六年改正法附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 | |
| 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 | 代行部分の総額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条第四項第一号 | 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条第四項第三号 | 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 |
| 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 | |
| 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 代行部分の総額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の二第一項 | 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 厚生年金保険法附則第十三条の二第三項 | 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 |
| 坑内員・船員の加給年金額 | 加給年金額 | |
| 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く | を除く | |
| 坑内員・船員の代行部分の総額 | 代行部分の総額 | |
| 平成六年改正法附則第二十一条第一項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 | 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた同法附則第九条第四項 |
| 平成六年改正法附則第二十一条第二項 | 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 | 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた同法附則第九条第四項 |
| 平成六年改正法附則第二十三条第一項第二号 | 附則第十八条第三項において準用する改正後の | 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の |
| 平成六年改正法附則第二十三条第二項 | 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 | 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 |
| 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項 | 附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 |
| 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 | 被保険者である | 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である | |||
| 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 | 第十六級 | ||||
| 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 | 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 | ||||
| 第十五級及び第十六級 | 百分の八十 | ||||
| 第十三級及び第十四級 | 百分の七十 | ||||
| 第十一級及び第十二級 | 百分の六十 | ||||
| 第八級から第十級まで | 百分の五十 | ||||
| 第五級から第七級まで | 百分の四十 | ||||
| 第二級から第四級まで | 百分の三十 | ||||
| 第一級 | 百分の二十 | ||||
| 改正前の厚生年金保険法附則第十三条第三項 | 第百三十三条 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 | |||
| 附則第十一条の規定により | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により | ||||
| 附則第十一条の規定を | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を | ||||
| 改正前の厚生年金保険法附則第十三条の二 | 附則第八条第四項及び第十一条 | 平成六年改正法附則第三十二条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 | |||
| 附則第九条第四項において準用する | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第二十八条の三第二項においてその例によるものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の | ||||
附 則
附 則(平成七年三月二三日政令第七二号)(抄)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日政令第三六一号)
附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)(抄)
附 則(平成一二年六月九日政令第三三五号)(抄)
附 則(平成一二年一二月八日政令第五〇二号)
附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三二号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一四日政令第三九八号)(抄)
附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日政令第二四六号)
| 昭和二年四月一日以前に生まれた者 | 千分の七・六九二 |
| 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・五八五 |
| 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・四七七 |
| 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・三六九 |
| 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・二六二 |
| 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・一六二 |
| 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の七・〇五四 |
| 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・九五四 |
| 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・八五四 |
| 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・七六二 |
| 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・六六二 |
| 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・五六九 |
| 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・四六九 |
| 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・三七七 |
| 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二九二 |
| 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・二〇〇 |
| 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・一〇八 |
| 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の六・〇二三 |
| 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・九三八 |
| 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 | 千分の五・八五四 |
附 則(平成一六年九月一七日政令第二八一号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)
附 則(平成一八年三月二九日政令第七三号)(抄)
附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)
附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成二五年一月三〇日政令第二一号)
附 則(平成二六年三月二四日政令第七三号)(抄)
附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)
附 則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)(抄)
附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)