【法令番号:平成六年政令第三百四十二号】

【最終改正:平成17年4月1日政令第140号】

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【制定文】

内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)附則第五条第二項、第七条第三項(同法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)
第一条航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。
(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)
第二条改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
学科試験を受けようとする場合五千六百円
実地試験を受けようとする場合六万七千四百円
(手数料に関する経過措置)
第三条改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、平成六年十一月十六日から施行する。

附 則(平成九年三月一二日政令第二九号)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月一七日政令第七九号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二四日政令第五四号)

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日政令第一四〇号)

この政令は、公布の日から施行する。