指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
(平成五年通商産業省令第七十二号)
【制定文】
計量法(平成四年法律第五十一号)第三章第五節、第五章第五節及び第六章第二節の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。
目次
第一章 指定定期検査機関
第二章 指定検定機関
第三章 指定計量証明検査機関
第三章の二 特定計量証明認定機関
第四章 適用除外
第五章 雑則
附 則
附 則(平成七年三月七日通商産業省令第一一号)
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)(抄)
附 則(平成一二年二月一六日通商産業省令第一四号)
附 則(平成一二年三月七日通商産業省令第三一号)
附 則(平成一二年八月九日通商産業省令第一四八号)
附 則(平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二八号)
附 則(平成一三年三月二二日経済産業省令第三二号)
附 則(平成一三年九月五日経済産業省令第一八八号)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
附 則(平成二二年五月三一日経済産業省令第三一号)
附 則(平成二七年四月一日経済産業省令第三七号)
附 則(平成二八年一月一五日経済産業省令第三号)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六二号)
附 則(平成二九年九月二二日経済産業省令第七三号)
附 則(平成二九年一〇月三一日経済産業省令第八一号)
附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一三号)
附 則(平成三〇年九月六日経済産業省令第五八号)
附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第二九号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和二年三月三〇日経済産業省令第二一号)
附 則(令和二年九月一五日経済産業省令第七四号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年三月二六日経済産業省令第一九号)
附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二六号)(抄)
別表第一
| 特定計量器 | 検査設備 | 定期検査又は計量証明検査を実施する者 | ||
| 名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
| 質量計 | 基準分銅基準はかり | 少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。一 一般計量士二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者 | 二名 | |
| 皮革面積計 | 基準面積板周速度計 | 二名 | ||
| 騒音計 | 基準静電型マイクロホン | 少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。一 環境計量士(騒音・振動関係)二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者 | 二名 | |
| 無響装置 | 百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの | |||
| 周波数特性測定装置 | 二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの | |||
| 振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ | 二名 | ||
| 加振装置 | 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの | |||
| 周波数特性測定装置 | 四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの | |||
| ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの | 少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。一 環境計量士(濃度関係)二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者 | 二名 |
| 検査用ガス調製装置 | 検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの | |||
| ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 直流電圧発生装置 | 正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの | 二名 | |
別表第二
| 事項 | 業務の範囲 | |
| 一 | 特定計量器の種類 | 一 非自動はかりイ 車両用はかりロ イに掲げる以外の非自動はかり二 ホッパースケール三 充填用自動はかり四 コンベヤスケール五 自動捕捉式はかり六 燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充填するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。) |
| 二 | 地域ブロックの区分 | 一 北海道・東北ブロック二 関東・甲信越ブロック三 東海・北陸ブロック四 近畿ブロック五 中国・四国ブロック六 九州・沖縄ブロック |
| 備考 この表において、地域ブロックの区分は、次の各号に定める都道府県の区分とする。一 北海道・東北ブロック 北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県二 関東・甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県三 東海・北陸ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県四 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県五 中国・四国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、香川県及び愛媛県六 九州・沖縄ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 | ||
別表第三
| 指定の区分 | 検定設備 | 検定を実施する者 | ||
| 名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
| 非自動はかり | 基準分銅基準はかり | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 一般計量士四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 一般計量士を三名以上含む六名 | |
| 恒温恒湿装置 | 零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度百分率から八十五湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの | |||
| 瞬時停電検査装置 | 電圧降下百パーセントにあっては半サイクル数一、五十パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの | |||
| 電源ノイズ特性試験装置 | 千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
| ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。) | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が〇・五度以下のもの | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、温度計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 一般計量士四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 二名 |
| 温度計検査槽 | 温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの | |||
| アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 | |||
| 熱処理用試験槽 | 室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの | |||
| 長さ計 | 計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺 | |||
| ガラス製体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの | 二名 | |
| 温度計検査槽 | 温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの | |||
| アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 | |||
| 熱処理用試験槽 | 室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの | |||
| 長さ計 | 目量一ミリメートル以下の直尺 | |||
| 遠心機 | 留点の硬さを検査できるもの | |||
| 抵抗体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの | 二名 | |
| 温度計検査槽 | 温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの | |||
| 恒温恒湿装置 | 零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度百分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度百分率の精度で保持できるもの | |||
| 簡易水槽 | 十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの | |||
| 定電流・電圧装置 | 電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの | |||
| 電圧計 | 一ミリボルト以内の精度のもの | |||
| 電流計 | 一マイクロアンペアの精度のもの | |||
| 電気抵抗測定器 | 一ミリオーム以内の精度のもの | |||
| 時間計 | 一秒を測定できるもの | |||
| 非自動はかり | ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下のもの | |||
| 電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。) | 基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計 | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、圧力計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 一般計量士四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 二名 | |
| 剛性容器圧力発生装置T字継手及びホース恒温恒湿槽直流電源/交流電源精度が読み値の〇.五%未満の電圧計陽陰圧発生装置耐久性試験装置 | 日本産業規格T一一一五に規定する試験ができるもの | |||
| 電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計 | 基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計 | 二名 | ||
| 圧力発生装置繰返し加圧装置恒温恒湿槽 | 日本産業規格T四二〇三に規定する試験ができるもの | |||
| 最大需要電力計 | 二級基準電力量計又は三級基準電力量計 | 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業省令第百五十九号。)第一号から第三号までのいずれかに該当する者 | 三十名 | |
| 時間計 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する需要時限及び時間(時間及びタイムスタンプ)の試験ができるもの | |||
| 電力量計誤差測定装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する誤差を〇・〇五パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
| 耐光試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する耐光性の試験ができるもの | |||
| 粉じん試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの | |||
| 過電流発生装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの | |||
| 振動試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する振動の影響の試験ができるもの | |||
| 衝撃試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの | |||
| 傾斜試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの | |||
| 外部直流磁気発生装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの | |||
| 磁界発生装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの | |||
| 温度計 | 計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する商用周波耐電圧及び雷インパルス耐電圧の試験、日本産業規格C一七三六―二に規定する耐電圧及び巻線端子間耐電圧の試験ができるもの | |||
| 交流電源装置 | 日本産業規格C一二八三―二及びC一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの | |||
| 温湿度試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響及び耐久性の試験ができるもの | |||
| インパルス電圧試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの | |||
| サージ試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの | |||
| 標準計器用変成器 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C一七三一―一及びC一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの | |||
| 変成器試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの | |||
| 変成器負担装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
| 試験電源装置 | 日本産業規格C一二八三―二及びC一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生できるもの | |||
| ひずみ波形発生装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響及び高次高調波の影響の試験ができるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの | |||
| 高速過渡試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの | |||
| 減衰振動波試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの | |||
| スプリングハンマ | 日本産業規格C一二八三―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの | |||
| グローワイヤ試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの | |||
| 伝導性試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの | |||
| 停電試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの | |||
| パルス計数装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する計器定数の試験及び複合電気計器の表示機構の試験ができるもの | |||
| 出力機構試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する出力機構の試験ができるもの | |||
| 計量特性保護試験装置 | 日本産業規格C一二八三―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの | |||
| 電力量計 | 二級基準電力量計基準電圧計基準電流計 | 百二十九名 | ||
| 時間計 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの | |||
| 電力量計誤差測定装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する誤差を〇・〇一パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
| 注水試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二及びC一二七一―二に規定する水の影響及び注水の影響の試験ができるもの | |||
| 耐光試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する耐光性の試験ができるもの | |||
| 湿潤・亜硫酸ガス試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二及びC一二七一―二に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの | |||
| 塩水噴霧試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二及びC一二七一―二に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの | |||
| 粉じん試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの | |||
| 膜厚計 | 日本産業規格C一二一一―二及びC一二七一―二に規定する塗膜の厚さの試験ができるもの | |||
| 過電流発生装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの | |||
| 振動試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する振動の影響の試験ができるもの | |||
| 衝撃試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの | |||
| 傾斜試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの | |||
| 外部直流磁気発生装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの | |||
| 磁界発生装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの | |||
| 衝撃性雑音試験装置 | 日本産業規格C一二一六―二に規定する衝撃性雑音の影響の試験ができるもの | |||
| 温度計 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する温度上昇の試験ができるもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
| インパルス電圧試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの | |||
| サージ試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの | |||
| 始動電流試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する始動の試験ができるもの | |||
| 交流電源装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二、C一二七二―二及びC一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの | |||
| 温湿度試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの | |||
| 標準計器用変成器 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C一七三一―一及びC一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの | |||
| 変成器試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの | |||
| 変成器負担装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
| 試験電源装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二、C一二七二―二及びC一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの | |||
| ひずみ波形発生装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響、電流回路における直流及び偶数高調波の影響、高次高調波の影響並びに波形の影響の試験ができるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの | |||
| 高速過渡試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの | |||
| 減衰振動波試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの | |||
| スプリングハンマ | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの | |||
| グローワイヤ試験装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する放射無線周波電磁界の影響及び電磁波の影響の試験ができるもの | |||
| 伝導性試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの | |||
| 停電試験装置 | 日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響並びに停電の影響の試験ができるもの | |||
| パルス計数装置 | 日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの | |||
| 出力機構試験装置 | 日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する出力機構の試験ができるもの | |||
| 計量特性保護試験装置 | 日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの | |||
| 無効電力量計 | 二級基準電力量計又は三級基準電力量計 | 二十七名 | ||
| 時間計 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの | |||
| 電力量計誤差測定装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
| 注水試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二に規定する注水の影響の試験ができるもの | |||
| 耐光試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する耐光性の試験ができるもの | |||
| 湿潤・亜硫酸ガス試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの | |||
| 塩水噴霧試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの | |||
| 粉じん試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの | |||
| 過電流発生装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの | |||
| 振動試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する振動の影響の試験ができるもの | |||
| 衝撃試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの | |||
| 傾斜試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの | |||
| 外部直流磁気発生装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの | |||
| 磁界発生装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの | |||
| 温度計 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する温度上昇の試験ができるもの | |||
| 絶縁抵抗計 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの | |||
| 耐電圧試験装置 | 定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
| インパルス電圧試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの | |||
| サージ試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの | |||
| 始動電流試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する始動の試験ができるもの | |||
| 交流電源装置 | 日本産業規格C一二六三―二、C一二七三―二及びC一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの | |||
| 温湿度試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの | |||
| 標準計器用変成器 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C一七三一―一及びC一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの | |||
| 変成器試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの | |||
| 変成器負担装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
| 試験電源装置 | 日本産業規格C一二六三―二、C一二七三―二及びC一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの | |||
| 静電気放電試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの | |||
| 高速過渡試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの | |||
| 減衰振動波試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの | |||
| スプリングハンマ | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの | |||
| グローワイヤ試験装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの | |||
| 電磁波障害試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの | |||
| 伝導性試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの | |||
| 停電試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの | |||
| パルス計数装置 | 日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの | |||
| 出力機構試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する出力機構の試験ができるもの | |||
| 計量特性保護試験装置 | 日本産業規格C一二七三―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの | |||
| 照度計 | 単平面型基準電球 | 分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲のもの | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、照度計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 三名 |
| 安定電圧電源装置 | 出力電圧の安定度が〇・二パーセントを超えないもの | |||
| 電圧計 | 器差が点灯電圧の〇・〇一パーセントを超えないもの | |||
| 電流計 | 器差が点灯電流の〇・五パーセントを超えないもの | |||
| 騒音計 | 基準静電型マイクロホン | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、騒音計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 環境計量士(騒音・振動関係)四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 五名 | |
| 実効値測定装置 | 波高率五の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |||
| 静圧影響試験装置温湿度試験装置静電気放電試験装置電源周波数磁界試験装置電磁波障害試験装置無線周波コモンモード試験装置電圧ディップ/短時間停電試験装置電圧サージ試験装置電源ファストトランジェント試験装置正弦波電気信号発生器自由音場試験装置カプラトーンバースト試験装置電源電圧変動試験装置 | 日本産業規格C一五一六に規定する試験ができるもの | |||
| 振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、振動レベル計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 環境計量士(騒音・振動関係)四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 五名 | |
| 実効値測定装置 | 波高率五の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |||
| 正弦波電気信号発生器振動特性試験装置自己雑音試験装置温度特性試験装置バースト信号応答試験装置 | 日本産業規格C一五一七に規定する試験ができるもの | |||
| ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、濃度計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 環境計量士(濃度関係)四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 五名 |
| 校正用標準ガス調製装置コンバータ試験装置応答性試験装置試料ガスの流量の変化に対する安定性試験装置耐電圧試験装置絶縁抵抗試験装置電源電圧変動試験装置電源周波数変動試験装置短時間電源降下試験装置電源からの電圧パルス試験装置静電放電試験装置機械的衝撃試験装置 | 日本産業規格B七九五九に規定する試験ができるもの | |||
| ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計 | ピーエッチ標準液 | 特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの | 五名 | |
| 基準電圧発生器 | ||||
| 直流電圧発生器直流電圧計恒温水槽内部抵抗試験装置絶縁抵抗試験装置電源電圧変動試験装置周囲温度試験装置耐電圧試験装置入力抵抗試験装置 | 日本産業規格B七九六〇―一及び日本産業規格B七九六〇―二に規定する試験ができるもの | |||
別表第四
| 指定の区分 | 検定設備 | 検定を実施する者 | ||
| 名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
| 非自動はかり | 基準分銅 | 日本産業規格B七六一一―二に規定する試験ができるもの | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 一般計量士四 質量計の検査に三年以上従事した者五 一、二又は四に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 一般計量士を三名以上含む六名 |
| ホッパースケール | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇三に規定する試験ができるもの | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動はかりの検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 一般計量士四 自動はかりの検査に三年以上従事した者五 一、二又は四に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 一般計量士を三名以上含む六名 |
| 充填用自動はかり | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇四―一及びB七六〇四―二に規定する試験ができるもの | ||
| コンベヤスケール | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇六―一及びB七六〇六―二に規定する試験ができるもの | ||
| 自動捕捉式はかり | 基準分銅管理はかり | 日本産業規格B七六〇七に規定する試験ができるもの | ||
| 燃料油メーター | 次のいずれかの設備一 基準台手動はかり及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう二 基準タンク | 日本産業規格B八五七二―一に規定する試験ができるもの | 次のいずれかに該当すること。一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、体積計の検査に一年以上従事した者二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者三 一般計量士四 体積計の検査に三年以上従事した者五 一、二又は四に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者 | 一般計量士を三名以上含む六名 |
様式第1の2
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