【法令番号:平成五年政令第三百七十三号】

【最終改正:平成12年6月7日政令第313号】

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【制定文】

内閣は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十六条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

(会長)
第一条会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
(雑則)
第三条前二条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
公害対策会議令(昭和四十二年政令第三百四十九号)は、廃止する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三一三号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。