【法令番号:平成五年政令第三百十三号】

【最終改正:平成20年9月24日政令第298号】

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【制定文】

内閣は、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
厚生労働省国立保健医療科学院
厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
前項第一号及び第二号に掲げる機関の国有の試験研究施設は、法第二条に規定する福祉用具(次項において単に「福祉用具」という。)の研究開発で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該福祉用具の研究開発を促進するため特に必要であると厚生労働大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二項の規定による認定に関し必要な手続は厚生労働省令で定める。

附 則(抄)

(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。

附 則(平成七年九月二九日政令第三四七号)(抄)

(施行期日)
この政令は、平成七年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)(抄)

(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一三一号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年九月二四日政令第二九八号)(抄)

(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。