育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年労働省令第二十五号)
【制定文】
育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条、第三条第一項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項、第八条、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 育児休業
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第六項 | 第一項、第三項 | 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三項の厚生労働省令 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令 | |
| 第五条第六項第一号 | 第三項の規定 | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 |
| 同項 | 第五条第三項 | |
| 第五条第七項 | 第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段 | 第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第六条第二項 | 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第六条第三項 | 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 第五条第四項 | |
| 第六条第四項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第七項 | 前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第一項 | 第五条第一項 | 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第三項 | 前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第一項 | 第六条第三項 | 第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第二項 | 前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同条第一項 | 第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同条第二項 | 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第三項 | 第一項 | 第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第九条第二項 | 前項 | 前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第九条の七 | 第五条第三項、第四項及び第六項 | 第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項、第三項 | 第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十二条第二項 | 第六条第一項ただし書及び第二項 | 第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項 | 第六条第二項 | |
| 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十二条第四項 | 前二項 | 前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 | 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項 | 第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条第一項、第三項 | 前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十四条第一項第一号 | 第五条第三項 | 第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第四項 | 第五条第四項 | |
| 第二十九条 | 第二十四条 | 第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五十六条の二 | 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 | 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五十七条 | 第五条第二項、第三項 | 第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項 | 第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第三項、第七条第二項(第九条の四において準用する場合を含む。) | 第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の四において準用する場合及び第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第三項 | 第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条(見出しを含む。) | 第五条第二項 | 第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第九条第一項 | 第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 同項 | 法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 前号 | 前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第四号 | 第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第五条の二(見出しを含む。) | 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 前条 | 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 「第五条第一項」 | 「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」 | |
| 第五条第一項又は第三項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条 | 第五条第三項の申出 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出 |
| 前条 | 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第一項 | 第五条第六項 | 第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同条第七項 | 法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 一歳に満たないもの | 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの | |
| 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。) | 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第五条第三項又は | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は | |
| 第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 | 第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号 | |
| (法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。 | (法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。 | |
| 第十条各号 | 第十条第一号から第四号まで、第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十九条各号 | 第十九条第一号から第三号まで、第四号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第七条第四項第二号 | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第五項 | 前項 | 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第七項 | 同項第三号若しくは第七号から第十二号まで | 第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号 |
| 第五条第七項 | 第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第八条第一号 | 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十条(見出しを含む。) | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十一条(見出しを含む。) | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十二条(見出しを含む。) | 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第七条第五項 | 第七条第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十三条第一項 | 第七条第一項 | 第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| この条及び第十五条 | この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十三条第二項 | 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十三条第三項 | 第一項 | 第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項第四号 | 第一項第四号 | |
| 第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。) | 第七条第二項 | 第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十六条 | 第五条第三項 | 第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十七条第二項 | 第七条第二項から第六項(第四項第三号を除く。)まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第三号を除き、第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十八条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第十八条第二項 | 第七条第二項から第六項(第四項第二号及び第三号を除く。)まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二号及び第三号を除く。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 前項 | 前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第十九条(見出しを含む。) | 第八条第三項 | 第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第五条第一項 | 第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十条 | 一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 | 一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳 |
| 第二十一条 | 前条 | 前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十三条第二項 | 第七条第二項から第六項まで | 第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項 |
| 同条第四項第二号 | 第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第六条第三項 | 第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。) | 第十二条第二項 | 第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十六条 | 第十二条の規定 | 第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定 |
| 第十二条第二項 | 第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十三条第二項 | 第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
| 第二十八条 | 第十七条 | 第十七条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第二十九条 | 第十八条 | 第十八条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。) | 第十六条の三第二項 | 第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。) | 第十六条の六第二項 | 第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第三章 介護休業
第四章 子の看護等休暇
第五章 介護休暇
第六章 所定外労働の制限
第七章 時間外労働の制限
第八章 深夜業の制限
第九章 事業主が講ずべき措置
第十章 紛争の解決
第十一章 雑則
附 則
附 則(平成七年九月二九日労働省令第四〇号)
附 則(平成八年五月一一日労働省令第二二号)
附 則(平成八年一二月一三日労働省令第三八号)(抄)
附 則(平成九年三月三一日労働省令第一七号)(抄)
附 則(平成九年四月一日労働省令第二一号)(抄)
附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)
附 則(平成一〇年三月一三日労働省令第七号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)(抄)
附 則(平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二二号)(抄)
附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三九号)(抄)
附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)(抄)
附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)
附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)
附 則(平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)
附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)(抄)
附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)(抄)
附 則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)(抄)
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)(抄)
附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八五号)
附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)
附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)
附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)
附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)(抄)
附 則(平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号)(抄)
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号)(抄)
附 則(平成二三年三月一八日厚生労働省令第二五号)
附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八号)(抄)
附 則(平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七二号)(抄)
附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二一日厚生労働省令第一七八号)
附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号)(抄)
附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)(抄)
附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)
附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)(抄)
附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八九号)
附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)(抄)
附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六九号)
附 則(令和三年一一月三〇日厚生労働省令第一八四号)
附 則(令和六年九月一一日厚生労働省令第一二四号)
附 則(令和六年九月一一日厚生労働省令第一二五号)