暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
(平成三年政令第三百三十五号)
【制定文】
内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号、第二十七条第三項、第二十九条及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)
第一条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
| 集団の人数の区分 | 比率 |
| 三人又は四人 | 六六・六七パーセント |
| 五人又は六人 | 六〇・〇一パーセント |
| 七人から九人まで | 四二・八六パーセント |
| 一〇人から一四人まで | 三〇・七七パーセント |
| 一五人から一九人まで | 二六・六七パーセント |
| 二〇人から二四人まで | 二五・〇一パーセント |
| 二五人から二九人まで | 二四・〇一パーセント |
| 三〇人から三四人まで | 二〇・〇一パーセント |
| 三五人から三九人まで | 一七・一五パーセント |
| 四〇人から四四人まで | 一五・〇一パーセント |
| 四五人から四九人まで | 一三・三四パーセント |
| 五〇人から五四人まで | 一二・〇一パーセント |
| 五五人から五九人まで | 一一・〇〇パーセント |
| 六〇人から六四人まで | 一〇・〇一パーセント |
| 六五人から六九人まで | 一〇・〇一パーセント |
| 七〇人から七四人まで | 一〇・〇一パーセント |
| 七五人から七九人まで | 九・三四パーセント |
| 八〇人から八四人まで | 八・七六パーセント |
| 八五人から八九人まで | 八・三四パーセント |
| 九〇人から九四人まで | 八・三四パーセント |
| 九五人から九九人まで | 八・三四パーセント |
| 一〇〇人から一〇九人まで | 八・〇一パーセント |
| 一一〇人から一一九人まで | 七・二八パーセント |
| 一二〇人から一二九人まで | 七・〇九パーセント |
| 一三〇人から一三九人まで | 六・九三パーセント |
| 一四〇人から一四九人まで | 六・四三パーセント |
| 一五〇人から一五九人まで | 六・二九パーセント |
| 一六〇人から一六九人まで | 六・二六パーセント |
| 一七〇人から一七九人まで | 五・八九パーセント |
| 一八〇人から一八九人まで | 五・六五パーセント |
| 一九〇人から一九九人まで | 五・六五パーセント |
| 二〇〇人から二〇九人まで | 五・五一パーセント |
| 二一〇人から二一九人まで | 五・二四パーセント |
| 二二〇人から二二九人まで | 五・一六パーセント |
| 二三〇人から二三九人まで | 五・一六パーセント |
| 二四〇人から二四九人まで | 五・〇一パーセント |
| 二五〇人から二五九人まで | 四・八一パーセント |
| 二六〇人から二六九人まで | 四・七八パーセント |
| 二七〇人から二七九人まで | 四・七八パーセント |
| 二八〇人から二八九人まで | 四・六五パーセント |
| 二九〇人から二九九人まで | 四・四九パーセント |
| 三〇〇人から三四九人まで | 四・四五パーセント |
| 三五〇人から三九九人まで | 四・二九パーセント |
| 四〇〇人から四四九人まで | 四・二六パーセント |
| 四五〇人から四九九人まで | 四・二三パーセント |
| 五〇〇人から五四九人まで | 四・二一パーセント |
| 五五〇人から五九九人まで | 四・一九パーセント |
| 六〇〇人から六四九人まで | 四・一七パーセント |
| 六五〇人から六九九人まで | 四・一六パーセント |
| 七〇〇人から七四九人まで | 四・一五パーセント |
| 七五〇人から七九九人まで | 四・一四パーセント |
| 八〇〇人から八四九人まで | 四・一三パーセント |
| 八五〇人から八九九人まで | 四・一二パーセント |
| 九〇〇人から九四九人まで | 四・一二パーセント |
| 九五〇人から九九九人まで | 四・一一パーセント |
| 一、〇〇〇人以上 | 四・一一パーセント |
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
第二条法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。
(審査専門委員)
第三条法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
2審査専門委員は、再任されることができる。
3審査専門委員は、非常勤とする。
(警察庁長官への権限の委任)
第四条法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(方面公安委員会への権限の委任)
第五条法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
附 則(平成五年六月二三日政令第二〇八号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二一号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則(平成二〇年五月二日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年一〇月一七日政令第二五八号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附 則(平成二四年一〇月一九日政令第二六一号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。