資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
(平成三年政令第三百二十七号)
【制定文】
内閣は、再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第二項から第五項まで、第十二条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第三項、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第一項から第三項まで並びに第二十三条第一項第三号及び第四号並びに第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定省資源業種)
第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用業種)
第二条法第二条第九項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化製品)
第三条法第二条第十項の政令で定める製品は、別表第三の上欄に掲げるとおりとする。
(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)
第四条法第二条第十一項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。
2法第二条第十一項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。
一プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。)
二自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、次に掲げるものを除く。)
イ被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)
ロ道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
ハ道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
ニ農業機械又は林業機械に該当する自動車
ホ走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
ヘ競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
ト自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車
チ特殊の用途に使用する自動車として経済産業省令で定めるもの
リ自動車製造業者等(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
三ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。)
四テレビ受像機
五電気冷蔵庫
六電気洗濯機
(指定再利用促進製品)
第五条法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。
(指定表示製品)
第六条法第二条第十三項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化製品)
第七条法第二条第十四項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物)
第八条法第二条第十五項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第七の第一欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
第九条法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
第十条法第十三条第一項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十一条法第十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)
第十二条法第十七条第一項の政令で定める要件は、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十三条法第十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第十四条法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十五条法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
第十六条法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は販売量(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売量に限る。以下この条及び次条において同じ。)がそれぞれ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
一プラスチック製容器包装一万トン
二自動車一万台
三ユニット形エアコンディショナ五万台
四テレビ受像機五万台
五電気冷蔵庫五万台
六電気洗濯機五万台
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する勧告に係る生産量又は販売量の要件)
第十七条法第二十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量又は販売量がそれぞれ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
一プラスチック製容器包装一万トン
二自動車一万台
三ユニット形エアコンディショナ五万台
四テレビ受像機五万台
五電気冷蔵庫五万台
六電気洗濯機五万台
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十八条法第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る指定脱炭素化再生資源利用促進事業者ごとにそれぞれ当該各号に定める審議会等とする。
一プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装を製造する事業者については産業構造審議会、プラスチック製容器包装の製造をその事業の用に供するために発注する事業者及びプラスチック製容器包装に入れられ、又はプラスチック製容器包装で包まれた商品の販売(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。第三十七条において同じ。)の事業を行う事業者については、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める審議会
イたばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
ロ酒類業国税審議会
ハ食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業又は飲食料品小売業食料・農業・農村政策審議会
ニイからハまでに掲げる事業以外の事業産業構造審議会
二自動車産業構造審議会
三ユニット形エアコンディショナ産業構造審議会
四テレビ受像機産業構造審議会
五電気冷蔵庫産業構造審議会
六電気洗濯機産業構造審議会
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第十九条法第二十八条第一項の政令で定める要件は、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第二十条法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定調査機関の指定の有効期間)
第二十一条法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
第二十二条法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ設計認定を受けようとする者一万七千二百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。ロにおいて同じ。)による場合にあっては、一万五千六百円)
ロ法第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者一万千四百円(電子申請による場合にあっては、九千九百円)
二主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合別に政令で定める額
(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
第二十三条法第四十八条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)
第二十四条法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
三常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
五常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2法第五十二条第一項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)に行う全ての事業の収入金額の総額とする。
3法第五十二条第一項の政令で定める要件は、収入金額が二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)以下であることとする。
(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第二十五条法第五十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化製品を部品として使用する製品)
第二十六条法第五十三条第一項の政令で定める製品は、別表第八の上欄に掲げるとおりとする。
(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第二十七条法第五十四条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第二十八条法第五十四条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第二十九条法第五十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一あらかじめ、使用済指定再資源化製品(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イからハまでにおいて同じ。)を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定自主回収・再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ委託に係る使用済指定再資源化製品の数量
ロ使用済指定再資源化製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ使用済指定再資源化製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニその他環境省令で定める事項
三前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第三十条法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は販売台数(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この条及び別表第六において同じ。)がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第三十一条法第五十九条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)
第三十二条法第六十二条第一項の政令で定める要件は、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第三十三条法第六十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(報告及び立入検査)
第三十四条主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一製品の製造の業務に関する事項
二原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項
三副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十五条主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
二再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十六条主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定省資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第一項第一号において同じ。)に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造又は販売の業務に関する事項
二当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十七条主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の種類及び数量その他当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
二当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進のための構造の改善その他脱炭素化再生資源の利用の促進に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十八条主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造又は販売(指定再利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第一項第六号において同じ。)に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
二当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十九条主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売(指定表示事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条並びに第四十二条第一項第九号、第十一号、第十三号及び第十五号から第十八号までにおいて同じ。)に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
二当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第四十条主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第三項において同じ。)に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第八の上欄に掲げる製品の種類及び数量
二当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
三当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
四当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
五その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第四十一条主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
二当該指定副産物の発生量
三当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(主務大臣)
第四十二条法第六十五条第一項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業、同表の二、三及び六から十までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品の販売の事業並びに同表の三、六及び八から十四までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理及び賃貸の事業に係るものについては、経済産業大臣
二別表第三の一の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
三第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
四第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業及び当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に入れられ、又は当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品で包まれた商品の販売(製造発注事業者が自ら輸入したものの販売に限る。次号において同じ。)の事業に係るものについては、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める主務大臣
イたばこ事業、塩事業又は酒類業財務大臣
ロ医薬品小売業厚生労働大臣
ハ農業、林業、漁業、水産養殖業、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、飲食店又は持ち帰り・配達飲食サービス業農林水産大臣
ニイからハまでに掲げる事業以外の事業経済産業大臣
五第四条第二項第二号から第六号までに掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造の事業、製造発注事業者が行う事業及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
六別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業、同表の十、二十、二十三、二十四及び二十七から三十までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の販売の事業並びに同表の二十、二十三、二十四、二十八から三十まで及び三十八から四十一までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理及び賃貸の事業に係るものについては、経済産業大臣
七別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣
八別表第四の七の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
九別表第五の一及び七の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
十別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣
十一別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十二別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣
十三別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の販売の事業に係るものについては、財務大臣
十四別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
十五別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、財務大臣
十六別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
十七別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十八別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
2法第六十五条第一項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
二第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
三第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造発注事業者が行う事業に係るものについては、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める主務大臣
イ前項第四号イに掲げる事業経済産業大臣、環境大臣及び財務大臣
ロ前項第四号ロに掲げる事業経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣
ハ前項第四号ハに掲げる事業経済産業大臣、環境大臣及び農林水産大臣
ニ前項第四号ニに掲げる事業経済産業大臣及び環境大臣
四第四条第二項第二号から第六号までに掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
五別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
六別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣
3法第六十五条第一項第六号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一別表第六の一から四までの項の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
二別表第六の五の項の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造及び販売の事業に係るものについては、財務大臣、経済産業大臣及び環境大臣
三別表第八の一から二十三まで及び二十九の項の上欄に掲げる製品の製造及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
四別表第八の二十四から二十八までの項の上欄に掲げる製品の製造及び販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
4法第六十五条第一項第七号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一別表第七の一の項の第一欄に掲げる業種については、経済産業大臣
二別表第七の二の項の第一欄に掲げる業種については、国土交通大臣
5法第六十五条第一項第四号から第七号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前各項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6法第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項及び第四十五条における主務省令は、それぞれ第二項に規定する主務大臣の発する命令とし、法第五十四条第二項第十号並びに第三項第一号及び第二号における主務省令は、それぞれ第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第四十三条法第十六条、第十七条、第六十一条、第六十二条並びに第六十三条第一項及び第七項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。
2法第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3法第六十三条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4法第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5法第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(平成三年十月二十五日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
第二条法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附 則(平成五年六月二三日政令第二一六号)
この政令は、平成五年六月三十日から施行する。
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一三年三月二二日政令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年三月一七日政令第四五号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成二〇年二月六日政令第二二号)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行の日前にこの政令による改正前の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品であったもののうち、この政令の施行の日以後にこの政令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項上欄に掲げる指定表示製品となったものに係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者については、当該指定表示事業者が旧令別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品に係る同条第一項の表示事項を表示し、同項の遵守事項を遵守する場合に限り、同条の規定は、平成二十一年三月三十一日までは、適用しない。
附 則(平成二七年九月九日政令第三一九号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和四年九月二日政令第二九四号)
この政令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
第二条この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
附 則(令和六年六月一四日政令第二〇九号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則(令和七年一二月一二日政令第四一二号)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 |
| 一 木材チップ、パルプ又は古紙 | スラッジ | パルプ製造業及び紙製造業 | パルプ又は紙 | 六万トン | 六万トン | 産業構造審議会 |
| 二 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等 | スラッジ | 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業 | 無機化学工業製品(塩を除く。)又は有機化学工業製品 | 十万トン | 十万トン | 産業構造審議会 |
| 三 鉄鉱石、石灰石、鉄くず又はコークスその他の製鉄用の還元剤 | スラグ | 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 | 銑鉄、フェロアロイ又は粗鋼 | 三千トン | 三千トン | 産業構造審議会 |
| 四 銅鉱石又はけい石 | スラグ | 銅第一次製錬・精製業 | 粗銅 | 七万トン | 七万トン | 産業構造審議会 |
| 五 鋳物砂、鉄鋼又は非鉄金属 | 金属くず又は鋳物廃砂 | 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。) | 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。) | 一万台 | 一万台 | 産業構造審議会 |
別表第二
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 一 古紙 | 紙製造業 | その事業年度における紙の生産量が一万トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(硬質塩化ビニル製の管又は管継手が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。) | 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業 | その事業年度における硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が六百トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三 カレット | ガラス容器製造業 | その事業年度におけるガラス容器の生産量が二万トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの | 複写機の製造業 | その事業年度における複写機の生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 五 土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊 | 建設業 | その事業年度における建設工事の施工金額が二十五億円以上であること。 | 中央建設業審議会 |
別表第三
| 一 自動車 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。) | その事業年度における生産台数又は販売台数(指定省資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この表において同じ。)が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。) | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四 ぱちんこ遊技機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 五 回胴式遊技機 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 六 テレビ受像機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 七 電子レンジ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 八 衣類乾燥機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 九 電気冷蔵庫 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十 電気洗濯機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十一 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十二 棚(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十三 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十四 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が二万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十五 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十六 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十七 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十八 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十九 給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
別表第四
| 一 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二 電源装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三 電動工具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四 誘導灯 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 五 火災警報設備 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 六 防犯警報装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 七 自動車 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 八 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 九 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十 パーソナルコンピュータ | その事業年度における生産台数又は販売台数(指定再利用促進事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この表において同じ。)が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十一 プリンター | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十二 携帯用データ収集装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十三 コードレスホン | その事業年度における生産台数が二千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十四 ファクシミリ装置 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十五 交換機 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十六 携帯電話用装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十七 MCAシステム用通信装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十八 簡易無線用通信装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 十九 アマチュア用無線機 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十 ユニット形エアコンディショナ | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十一 ぱちんこ遊技機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十二 回胴式遊技機 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十三 複写機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十四 テレビ受像機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十五 ビデオカメラ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十六 ヘッドホンステレオ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十七 電子レンジ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十八 衣類乾燥機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二十九 電気冷蔵庫 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十 電気洗濯機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十一 電気掃除機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十二 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十三 電気歯ブラシ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十四 非常用照明器具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十五 血圧計 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
| 三十六 医薬品注入器 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
| 三十七 電気マッサージ器 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
| 三十八 収納家具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 三十九 棚 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十 事務用机 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十一 回転いす | その事業年度における生産台数が二万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十二 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。) | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十三 石油ストーブ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十四 ガスこんろ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十五 ガス瞬間湯沸器 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十六 ガスバーナー付ふろがま | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十七 給湯機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 四十八 家庭用電気治療器 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
| 四十九 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
| 五十 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
別表第五
| 一 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) | 塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 | 産業構造審議会 |
| 二 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充塡されたもの | 一 缶を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
| 二 缶に飲料を充塡する事業者及び飲料が充塡された缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
| 三 缶であって、酒類が充塡されたもの | 一 缶を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
| 二 缶に酒類を充塡する事業者及び酒類が充塡された缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
| 四 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又は特定調味料(しょうゆ、食酢その他の主務省令で定める調味料をいう。以下この項及び六の項において同じ。)が充塡されたもの | 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
| 二 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又は特定調味料を充塡する事業者及び飲料又は特定調味料が充塡されたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
| 五 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充塡されたもの | 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
| 二 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充塡する事業者及び酒類が充塡されたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
| 六 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。) | 一 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
| 二 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 財政制度等審議会 | |
| 三 その事業(酒類業に限る。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
| 四 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 薬事審議会 | |
| 五 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
| 六 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 産業構造審議会 | |
| 七 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。) | 密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 | 産業構造審議会 |
別表第六
| 一 パーソナルコンピュータ(重量が一キログラム以下のものを除く。) | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいう。) | その事業年度における生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。)が二百万個以上であること。 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 三 電源装置(リチウム蓄電池を部品として使用するものに限る。) | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 四 携帯電話用装置 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 五 加熱式たばこデバイス | その事業年度における生産台数又は販売台数が三十万台以上であること。 | 財政制度等審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
別表第七
| 一 電気業 | 石炭灰 | その事業年度における電力の供給量が一億二千万キロワット時以上であること。 | 産業構造審議会 |
| 二 建設業 | 土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材 | その事業年度における建設工事の施工金額が二十五億円以上であること。 | 中央建設業審議会 |
別表第八
| 一 電源装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二 電動工具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 三 誘導灯 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 四 火災警報設備 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 五 防犯警報装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 六 自転車 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 七 車いす | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 八 パーソナルコンピュータ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 九 プリンター | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十 携帯用データ収集装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十一 コードレスホン | 二千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十二 ファクシミリ装置 | 五千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十三 交換機 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十四 携帯電話用装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十五 MCAシステム用通信装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十六 簡易無線用通信装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十七 アマチュア用無線機 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十八 ビデオカメラ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 十九 ヘッドホンステレオ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十 電気掃除機 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十一 電気かみそり | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十二 電気歯ブラシ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十三 非常用照明器具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十四 血圧計 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十五 医薬品注入器 | 一千台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十六 電気マッサージ器 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十七 家庭用電気治療器 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十八 電気気泡発生器 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
| 二十九 電動式がん具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |